今野東の発言 (憲法調査会)
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○今野委員 私は、基本的人権の保障に関する調査小委員会に所属して、参考人の方々からさまざまな意見も聞くことができました。中には、日本政策研究センター所長の伊藤哲夫さんの意見に見られるように、権利とは、共同体の歴史、文化、伝統の中で徐々に生成されたもので、その背景には共同体独自の法の精神が存在するのだという、とても承服できない意見もありましたが、多くは有意義で示唆に富む話でありました。
私は、民主党の人権調査会の、また難民問題小委員会の事務局長として、きのう、大阪・茨木市にある西日本入国管理センターに行ってまいりました。今、このセンターには、百七十二名の中国、韓国あるいはフィリピン、タイなど、さまざまな国籍の方々が収容されています。
その中に、アフガニスタンからの難民の方々も収容されているんですが、この方々は、二カ月から九カ月という非常に長い間、希望がなく、しかも十四畳ほどの部屋に十一人収容されている。プライバシーも、精神的、肉体的バランスを保つ工夫も全くありません。そして、罪を犯したわけでもないのに、おりの中に入れられているという状態であります。
被収容者の処遇は可能な限り自由を与えるとともに、被収容者が属する国の風俗習慣、生活様式を尊重した処遇に努めていると収容所の概要で定めておきながら、例えば食事は三食とも御飯を詰めた弁当が支給されておりまして、生活様式を尊重しているとは言いがたいものでありました。また、健全な収容生活を図る上から運動及び娯楽を奨励していると言いながらも、被収容者が戸外の運動場に出られるのは一回三十分、週四回だけという実態、これはとても運動を奨励しているというものではありませんでした。
我が国は、難民条約あるいは人権条約を批准しているわけでありますが、それに基づいて、国連の委員会から、日本の対応は不十分であるという勧告を受けております。その勧告への我が国が出したカウンターレポートも、例えばインドシナ難民と他の難民との扱いに大きな差があるのではないかという指摘に答えていないなど、十分な内容ではありません。
私たちは、国会でこうして憲法について議論を重ねているわけでありますが、もちろん議論は大いにすべきとは思いますが、同時に、私たちが持っている憲法の理念が、私たちの暮らしの中に、あるいは国際社会の中で、その一員として果たして責任をきちんと果たしているのかどうか検証すべきではないかと思います。
以上でございます。