2002-04-11
衆議院
大石眞
憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会
大石眞の発言 (憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会)
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○大石参考人 一番最後の部分は皆様の前でなかなか発言しにくい部分でございまして、弱っているんですが、私も一番最後の部分を除いて全く同意見でございまして、参政権というのは非常に重要な権利であります。
したがって、大体諸外国の憲法は、選挙制度の非常に重要な事項であるとか、国民の参政権にかかわる事柄については憲法典で明記して、はっきりこれを守るべきだということをうたうわけですね。その点において、日本国憲法はやはり足りないところがあるというのは率直な印象でございます。
ただ、書く場合に、例えばアメリカ合衆国憲法のように、具体的な議席配分方法までを憲法に書き入れるか、そうではなくて、もう少しやわらかい形で、平等選挙、秘密選挙、自由選挙というものは原則とする、あるいは議員定数等も憲法に書き込むとかいうようなことがあるんですが、現在は、ベルギー憲法を含めて、割合具体的な議席配分のあり方を憲法自身に明記し、立法府の、ちょっと言葉は悪いんですが、その時々のカプリスといいますか、気まぐれで変えないようにということを十分注意しているわけでございまして、私も、基本的にはその方向が妥当であろうと思います。
最高裁が、今おっしゃったように、違憲状態であるということを、衆議院の場合、基準を一対三程度までという判断を打ち出しておりまして、しかし、違憲状態ではあるけれども憲法違反そのものにはならないというのは、やはりそこに、立法府に対する、皆様方に対するある種の期待というのはあるわけでございまして、合理的な期間内にこれをきちっと是正するということの条件つきでございますよね。ですから、それを超えたら初めていろいろな問題が出てくる、明確な違憲判断が出てくるということでございまして、そこはむしろ、ネガティブにお受け取りにならないで、合理的な期間内にやるということを最高裁自身も期待しているのだというふうに御理解いただいたらいいのではないかというふうに思います。
ですから、先ほど冒頭に申し上げましたとおり、憲法事項というものをきっちり我々としても確定をいたしまして、できるだけそれを憲法に明記する、権利充実するという方向で憲法改正がもし行われるなら、それは最も望ましいことだと思います。
選挙制度につきまして、第三者機関といいますか公的な機関というふうにおっしゃいましたけれども、正直言って、私は否定的でございます。
なぜかと申しますと、そういう重要問題は、やはりそれは国会議員に考えていただくのがいいんではないか。それを党利党略とおっしゃいましたけれども、私は部外者ですからよくわかりません。わかりませんけれども、非常に重要な政治的な問題を部外者に任せるというのは、ある意味で、立法府の方々の責任の問題にも発展してくるのではないかと思うんですね。ですから、お気持ちはよくわかります。わかりますけれども、そういう大事なところこそ、こういう場で、皆さん方の間で、いろいろな形になるにせよ、大いに議論をやっていただきたいという気持ちを持っております。