2002-04-11
衆議院
大石眞
憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会
大石眞の発言 (憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会)
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○大石参考人 ここでのお話の御依頼を受けましたときに、政党というのも実は入っておりまして、私の都合で大きな表題としてはカットさせていただいたんですが、おっしゃいましたとおり、政党のあり方が両議院組織法にも大きく影響しますし、議会運営にも非常に大きな影響を与えるということでございます。
その場合に、基本的な方向としては、政党の位置づけを憲法上はっきりさせるというのが私自身は好ましいと思っています。政党というものを憲法で明文化することについていろいろな議論があるということは承知しておりますけれども、民主主義におけるその役割、あるいは民意統合という積極的な部分、あるいはそれに伴う責務、こういうものをはっきりさせることによって、政党の姿勢といいますか襟を正すという部分もやはりないわけではないだろうと思いますね。
ただ、政党法として、つくるとすれば、具体的にどういう内容を盛り込むかにつきましては、これはさまざまな議論がございますし、ドイツやオーストリアのように一つの法律をつくってそこに全部盛り込むという方式をとるのか、あるいは現在日本であるように、政党助成法や政治資金規正法や公職選挙法といったもろもろの規定のところに、全体としては整ったものを個別に配置していくかという問題はございましょうけれども、その点を含めて、やはり検討すべき時期に来ているのではないかと思っております。
もう一点は、政党のあり方につきましても、要するに、会派と政党というものとの区別が一般国民には非常にわかりにくい。議院運営の単位というのは会派でございますから、会派と政党というものをある程度分けられるような仕組み、具体的に申しますと、政党というのは、現在、いろいろな法律によって、政党というものがおよそどういうものであるかという点についてはいろいろな議論があるにしても、とりあえず、政治資金規正法だったらその規正法の枠内での一応の定義が行われて、それにのっとった運営が行われている。これに対して、会派につきましては、特にその要件といったものは、あるいは議会の中における地位というものは定められていない。すべて議院先例に任されるということでございます。
これを、例えばドイツやフランスなどの議院規則などと比べてみますと、かの地では、会派というものについてある程度成文化して、それが公的な機能を果たすわけですから、政党でしたらプライベートな部分がありますけれども、会派は明らかな公的な存在ですね。公的な存在であるなら公的な機能を果たす。それなら、その地位について、内容についてある程度成文法的な規律を設けて、それに従って議会運営に協力していただくという方向をとることはやはり大事だろうと思うんです。
ですから、ちょっと期待されたお答えと違うかもしれませんけれども、大体そういうことを考えております。