大石眞の発言 (憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会)

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○大石参考人 おっしゃったとおりでございまして、普通選挙、平等選挙あるいは秘密選挙、憲法に直接はございませんけれども、自由選挙というような諸原則は、解釈上認められるということに間違いはないと思います。
 私が申し上げた憲法上明記すべきだという趣旨は、例えば日本国憲法の十四条、十五条の場合には、憲法制定段階の最終段階で突然入ったというような経緯もございまして、必ずしも整った形で書かれていない。
 諸外国の憲法の場合でありますと、選挙について述べる場合には、まず冒頭に、例えば、衆議院議員選挙についてはこれこれが原則であるということをはっきりうたう。ですから、方向性を非常にきちっと示すんですね。
 日本の憲法の場合には、その点があいまいなところがあって、おっしゃったように、十四条と四十四条との関係とか、細かいところをつついていきますと、要するに、普通選挙の原理というものをどこで書こうとしているのかというのがちょっとはっきりしない点がございますね。
 その点を、選挙の原理とはこういうものである、それは国民の権利という参政権の充実ということから見た場合の強調のポイントですね。それと同時に、衆参両院の選挙法というものはこういう原則に基づくべきであるという、直接に国民の権利そのものとは言えませんけれども、組織のポイントとして大事なことは憲法マターとして、当然、表にあらわれている方が大事だと思うんです。
 解釈上、私どもがいろいろな操作をして導き出すということはございますけれども、必ずしもそれは、先ほど先生がおっしゃいましたように、主権者国民の意思を反映するということからいうと、国民にできるだけわかりやすい形で書くということが大事だと思うんですね。そういう原理原則をみんなに目に見えるような形で書くという方向が、やはり憲法の場合には必要であろうというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 大石眞

speaker_id: 32875

日付: 2002-04-11

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会