大石眞の発言 (憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会)

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○大石参考人 なかなか厳しいところをつかれて、非常に優秀なゼミの学生を相手にしているような感じなんですが。
 憲法十五条で「成年者による普通選挙を保障する。」というふうに書いてございますね。この成年者というものの理解で、実は、これを従来あった民法上の成年制度とドッキングさせて二十というふうに考えることもできるんですけれども、そこで言う成年者あるいは成年者による選挙というのは、ヨーロッパ的な枠組みでいいますと、市民法上の権利主体になるかどうかの問題とは別に、国民の一人として、まさしく市民として政治社会を担って、それなりの判断能力を持って投票行動をし、あるいはイニシアチブに参加し、あるいはレファレンダムに参加するということを考えているものですから、いわゆる民事成年という考え方とは異なって、選挙成年という考え方をとるんです。この考え方をとった場合に、当然に何歳でなくてはならぬということが言えない、機械的に何歳ということが出てこないんですね。
 ただし、今先生がおっしゃいましたように、要するに、働いている人たちがそれなりの政治への参加権を奪われているということは、そのほかの公職選挙法の規定、例えば選挙運動に一切かかわることができませんし、かかわりますと処罰の対象になるというのが現行法でございますね。そうすると、かなりの数の若い層、つまり十八から二十までの層を実は政治そのものから遠ざけているという様相がございまして、その点については、私は、法律制度として大いに反省すべきであろうと思います。
 ほかのものは一切憲法違反になるのかという意味で、憲法上の要請とおっしゃると、私はそこまで言えないように思いますが、しかし、原理原則という一般的な要請がございますので、それに従った、なるべく沿った形の制度の設計が望ましいというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 大石眞

speaker_id: 32875

日付: 2002-04-11

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会