森田朗の発言 (憲法調査会地方自治に関する調査小委員会)
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○森田参考人 私は憲法学の専門ではございませんので、責任ある形でお答えをしかねるところでございますけれども、これは、少なくとも国に対して、地方公共団体が一定の固有の自治権を行使する領域を持っているということを宣言した条文ではないかと思っております。
問題は、それを具体的にどのような範囲として考えていくのか。これにつきましては、地方分権推進委員会でも随分議論したところでございますけれども、必ずしも明確ではない。そして、これまでの憲法学あるいは関連する行政法学においても、そこのところの解釈は必ずしも明確にされてこなかったのではないか。
そこはこれから、先ほど申し上げました法律の規律密度をどれくらい細かく規定することができるかということも含めてですけれども、詰めていかなければならないところではないかと思っておりますし、国会というのは、そういう意味でいいますと、きちっとしたそういう議論をまずなされる一番の場ではないかなというふうに認識しております。
以上でございます。