福島豊の発言 (厚生労働委員会)
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○福島委員 平成九年の二十一世紀の医療保険の改革に示された内容に対して、最近の議論では、追加された事項が幾つかあります。
一つは、保険者機能の強化ということで、アメリカに始まる、いわゆるマネージドケアの手法を導入しようという提案であります。
二つ目は、公的保険の給付範囲の見直しを行い、さらには、医療保険を公的保険と民間保険の二階建てにしてはどうか、このような提案もなされております。
三つ目は、本法案の中でも一部盛り込まれておりますけれども、医療費の総額管理制度を導入しようというものであります。
いずれも、先進諸国の医療保険制度改革の中で提案されているものでありますが、さまざまな方がこのような主張をいたしております。
私は、こうした提案については、それがもたらす結果、医療に対してもたらす結果について十分に吟味する必要がある、そのように考えております。
マネージドケアについては、アメリカでの実態が徐々に日本でも知られるようになり、安易に賛同する人は少なくなってきたのではないかと思います。日本でも、かつては制限診療の時代がありました。昭和三十七年に撤廃が実現いたしましたけれども、それまでは、例えば結核の特効薬ができても、自由に使うことができないというような事態があったわけです。こうした財政制約を優先させる制限診療を復活させるのか、このことが国民にとって本当に望ましいことなのか、私は疑問なしとしない、そのように考えております。
また、公的保険と民間保険の二階建て、公的保険の給付範囲の見直し、このことについても、同様な指摘ができると思っております。お金のある人とお金のない人と違った医療を受けても仕方がないという選択肢を日本はとるべきなのだろうか、これも疑問なしとはできません。
総額管理制度につきましては、昨年の厚生労働省の御提案の中では、一定のペナルティーをその制度に盛り込むというものでございました。医療費の伸び率に関して一定の目標を考えるということは必要かもしれませんけれども、今後の医療制度改革の中で、それとリンクをしてペナルティーを科すようなあり方というものは決してとられるべきではない、そのように私は思っております。
何よりも、そうした改革が医療に対してもたらす結果というものを我々は十分吟味した上で、医療制度改革の政策決定というものをしていかなければならない、そのように思っております。
この点について、厚生労働大臣の御見解をお聞きしたいと思います。