山本繁太郎の発言 (国土交通委員会)

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○山本政府参考人 先ほど緊急整備地域の広がり、範囲について、法律上の限定はないという御説明をさせていただきましたけれども、対象となる都市につきましても、具体的に大都市とかどの都市に限るという法律上の限定は全くございません。当該土地の地域がしっかりした可能性を持っているといいますか、土地利用の可能性があるということが基本的な前提でございますので、ただいま先生御指摘がありました土地の流動化についての政策的な課題でありますとか、そういったことをきちんと受けとめた上で、民間都市再生事業者の力をフルに発揮できるような形で、その土俵を整備するという意味で緊急整備地域がきちんと指定されるように努力してまいる所存でございます。

発言情報

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発言者: 山本繁太郎

speaker_id: 33486

日付: 2002-05-31

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会