2002-05-29
衆議院
木島日出夫
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
木島日出夫の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○木島議員 民主主義社会において自由な政治活動を保障するというのが最も大事なことであるというのはおっしゃるとおりであります。また、政治家が、国民や地域住民の利益を吸い上げて、その実現のために努力するというのも当然のことだと私は考えます。
野党案が考えていることは何かといいますと、国民、住民全体の利益を図るために行動することが本来的に期待されている公職にある者等が、特定の者の利益を図るようなあっせん行為、いわゆる口きき行為をして、その対価として報酬を得る、そのことがいかぬと言っているわけであります。そして、そういうことが公職にある者の廉潔性及びこれに対する国民の信頼を失わせる、と同時に、あっせんを受けた公務員の職務の公正さにも疑いを抱かせる、これを処罰の対象にしているわけであります。
ですから、野党案は、明確に、住民、国民の利益のために頑張るということ、それは大いにやるべきだ、しかし、そのことを理由として、それをもって対価としての利益を得るということを、これはきっちりと禁じようということでありますので、御理解いただきたい。
野党案は、しかし、それが乱用されることのなきように、特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に限って、そういう意味で絞りをかけるために、処罰の対象をその意味で絞っているわけであります。ですから、野党案は、不特定多数の者の利益のために行われる政治活動は、基本的に規制の対象ではないとしているわけであります。
ですから、野党案では、処罰範囲を不当に拡大したり自由な政治活動を妨げたりすることのないように配慮されている、公職にある者の政治活動の自由の保障に欠けるところはないと確信をしております。
また、特定の者の範囲についてでありますが、これは、特定の個人または法人、その他の団体をいうものでありまして、企業や同業者組合等もその団体としての実質を備えている限り、特定の者に当たるものと考えております。
また、本罪、野党案は、いわゆる目的犯であります。特定の者に利益を得させる目的であることの認識やその認容がなければ、そもそも目的がないということになりますから、本罪は成立しないことになります。目的というのは、確かに内心の問題ではありますが、これは、現行法上も背任罪など図利加害目的という文言がありますが、目的犯はたくさんあるわけでありまして、実務上は、それぞれの犯罪における立証は外形的な事実の積み上げによってなされているわけでありまして、立証が困難ということはございません。
野党案において具体的にどのような場合にこのような目的があるかは、一つ、当該あっせん行為によってだれがどのような利益を得るか、二つ目には、わいろを強要する者とあっせん行為による受益者との関係、そしてまた、三つ目には、わいろを強要する者等以外のあっせん行為による受益者の立場等を総合的に考慮することによって判断できると考えておるわけでありまして、この面でも立証が困難という御批判は当たらないと考えております。