政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年五月二十九日(水曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 赤城 徳彦君
理事 亀井 善之君 理事 細田 博之君
理事 望月 義夫君 理事 茂木 敏充君
理事 中山 義活君 理事 堀込 征雄君
理事 井上 義久君 理事 東 祥三君
太田 誠一君 岡下 信子君
金田 英行君 小西 理君
坂井 隆憲君 竹下 亘君
野中 広務君 林 幹雄君
平井 卓也君 松野 博一君
柳本 卓治君 阿久津幸彦君
佐々木秀典君 佐藤 観樹君
手塚 仁雄君 松崎 公昭君
松沢 成文君 山花 郁夫君
山元 勉君 福島 豊君
山名 靖英君 佐藤 公治君
中井 洽君 大幡 基夫君
木島日出夫君 中西 績介君
保坂 展人君 西川太一郎君
…………………………………
議員 亀井 久興君
議員 保利 耕輔君
議員 町村 信孝君
議員 中山 義活君
議員 堀込 征雄君
議員 山花 郁夫君
議員 白保 台一君
議員 西 博義君
議員 中井 洽君
議員 木島日出夫君
議員 保坂 展人君
議員 西川太一郎君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部
長) 大竹 邦実君
政府参考人
(法務省刑事局長) 古田 佑紀君
衆議院調査局第二特別調査
室長 牧之内隆久君
—————————————
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
高鳥 修君 岡下 信子君
中井 洽君 佐藤 公治君
吉井 英勝君 木島日出夫君
北川れん子君 中西 績介君
同日
辞任 補欠選任
岡下 信子君 高鳥 修君
佐藤 公治君 中井 洽君
木島日出夫君 吉井 英勝君
中西 績介君 北川れん子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(保利耕輔君外六名提出、衆法第一六号)
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(岡田克也君外九名提出、衆法第一四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 赤城 徳彦君
理事 亀井 善之君 理事 細田 博之君
理事 望月 義夫君 理事 茂木 敏充君
理事 中山 義活君 理事 堀込 征雄君
理事 井上 義久君 理事 東 祥三君
太田 誠一君 岡下 信子君
金田 英行君 小西 理君
坂井 隆憲君 竹下 亘君
野中 広務君 林 幹雄君
平井 卓也君 松野 博一君
柳本 卓治君 阿久津幸彦君
佐々木秀典君 佐藤 観樹君
手塚 仁雄君 松崎 公昭君
松沢 成文君 山花 郁夫君
山元 勉君 福島 豊君
山名 靖英君 佐藤 公治君
中井 洽君 大幡 基夫君
木島日出夫君 中西 績介君
保坂 展人君 西川太一郎君
…………………………………
議員 亀井 久興君
議員 保利 耕輔君
議員 町村 信孝君
議員 中山 義活君
議員 堀込 征雄君
議員 山花 郁夫君
議員 白保 台一君
議員 西 博義君
議員 中井 洽君
議員 木島日出夫君
議員 保坂 展人君
議員 西川太一郎君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部
長) 大竹 邦実君
政府参考人
(法務省刑事局長) 古田 佑紀君
衆議院調査局第二特別調査
室長 牧之内隆久君
—————————————
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
高鳥 修君 岡下 信子君
中井 洽君 佐藤 公治君
吉井 英勝君 木島日出夫君
北川れん子君 中西 績介君
同日
辞任 補欠選任
岡下 信子君 高鳥 修君
佐藤 公治君 中井 洽君
木島日出夫君 吉井 英勝君
中西 績介君 北川れん子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(保利耕輔君外六名提出、衆法第一六号)
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(岡田克也君外九名提出、衆法第一四号)
————◇—————
赤
赤城徳彦#1
○赤城委員長 これより会議を開きます。
保利耕輔君外六名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案及び岡田克也君外九名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長大竹邦実君及び法務省刑事局長古田佑紀君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →保利耕輔君外六名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案及び岡田克也君外九名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長大竹邦実君及び法務省刑事局長古田佑紀君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
小
小西理#4
○小西委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の小西理でございます。
ただいま、政治また政策の実行に当たりましては、国民の政治への信頼というものが欠かすことができないというのは、ここにおられる諸先生方皆様同じ意見であろうかというように思います。しかしながら、残念なことに、国民の政治への信頼を裏切るような事態が幾つか起こっており、我々政治を預かる身に対していろいろ国民の間から批判が噴出している、これもまた事実であるところでございます。一刻も早く国民の信頼を回復してしっかりとした政治を行っていくというのが、我々にとっての急務であるというように思います。
折しも、与党、野党、それぞれからいわゆるあっせん利得処罰法の改正案が提出されたことは大変意義のあることであり、また、与野党、この提出に御尽力された先生方に心から敬意を表する次第でございます。
それでは、それぞれの法案につきまして質問をさせていただきたいと思います。
まず最初に、与党案に対しまして、幾つかのポイントを質問させていただきたいというように思っております。
まず一点目に、今度の改正案では、公設秘書に加えまして私設秘書がこのあっせん利得処罰法の対象として新たに加えられたわけでございますけれども、この私設秘書、いわゆる私設秘書を指す表現として、使用される者で政治活動を補佐するもの、こういう表現になっております。これは公職選挙法第二百五十一条と同様の表現と思いますけれども、実際にはどういう肩書、これが、実態が、使用される者で政治活動を補佐するものと言えるのか。我々、実際、政治をやっている者としまして、例えば事務局長であるとか党支部の職員であるとか、また反対に、選挙のときのみに秘書の名刺を使う者とか、いろいろな形態がございますけれども、このあたりの線引きはどうなっているのか、どうお考えなのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ただいま、政治また政策の実行に当たりましては、国民の政治への信頼というものが欠かすことができないというのは、ここにおられる諸先生方皆様同じ意見であろうかというように思います。しかしながら、残念なことに、国民の政治への信頼を裏切るような事態が幾つか起こっており、我々政治を預かる身に対していろいろ国民の間から批判が噴出している、これもまた事実であるところでございます。一刻も早く国民の信頼を回復してしっかりとした政治を行っていくというのが、我々にとっての急務であるというように思います。
折しも、与党、野党、それぞれからいわゆるあっせん利得処罰法の改正案が提出されたことは大変意義のあることであり、また、与野党、この提出に御尽力された先生方に心から敬意を表する次第でございます。
それでは、それぞれの法案につきまして質問をさせていただきたいと思います。
まず最初に、与党案に対しまして、幾つかのポイントを質問させていただきたいというように思っております。
まず一点目に、今度の改正案では、公設秘書に加えまして私設秘書がこのあっせん利得処罰法の対象として新たに加えられたわけでございますけれども、この私設秘書、いわゆる私設秘書を指す表現として、使用される者で政治活動を補佐するもの、こういう表現になっております。これは公職選挙法第二百五十一条と同様の表現と思いますけれども、実際にはどういう肩書、これが、実態が、使用される者で政治活動を補佐するものと言えるのか。我々、実際、政治をやっている者としまして、例えば事務局長であるとか党支部の職員であるとか、また反対に、選挙のときのみに秘書の名刺を使う者とか、いろいろな形態がございますけれども、このあたりの線引きはどうなっているのか、どうお考えなのか、お伺いしたいと思います。
白
白保台一#5
○白保議員 小西先生にお答えいたします。
今回の改正で加える国会議員の私設秘書の定義は、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」としております。これは公職選挙法の連座制における秘書の定義と同様であります。その意味は、国会議員の指揮命令に従って労務に服し当該国会議員の政治活動を補佐するものということであり、このような実態があれば、事務局長、党支部職員の肩書の者でも本法の私設秘書に該当することになります。
また、選挙のときのみ秘書の名刺を使用する者が本法の私設秘書に該当するか否かについては、実態として国会議員の指揮命令に従って労務に服し当該国会議員の政治活動を補佐しているか否かで判断されますが、仮に、選挙時のみに短期間労務に服し、その後継続して労務に服することが予定されていない場合には、通常、国会議員の指揮命令に従って労務に服し当該国会議員の政治活動を補佐しているとは認められないため、本法改正案の私設秘書に該当しないことが多いものと考えております。
この発言だけを見る →今回の改正で加える国会議員の私設秘書の定義は、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」としております。これは公職選挙法の連座制における秘書の定義と同様であります。その意味は、国会議員の指揮命令に従って労務に服し当該国会議員の政治活動を補佐するものということであり、このような実態があれば、事務局長、党支部職員の肩書の者でも本法の私設秘書に該当することになります。
また、選挙のときのみ秘書の名刺を使用する者が本法の私設秘書に該当するか否かについては、実態として国会議員の指揮命令に従って労務に服し当該国会議員の政治活動を補佐しているか否かで判断されますが、仮に、選挙時のみに短期間労務に服し、その後継続して労務に服することが予定されていない場合には、通常、国会議員の指揮命令に従って労務に服し当該国会議員の政治活動を補佐しているとは認められないため、本法改正案の私設秘書に該当しないことが多いものと考えております。
小
小西理#6
○小西委員 どうもありがとうございました。
次の質問をさせていただきます。
野党案では処罰の対象に親族、いわゆる親族を加えておりますけれども、与党案にはこの親族は加えられておりません。この点について、どのようなお考えでこうなっているのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次の質問をさせていただきます。
野党案では処罰の対象に親族、いわゆる親族を加えておりますけれども、与党案にはこの親族は加えられておりません。この点について、どのようなお考えでこうなっているのか、お伺いしたいと思います。
白
白保台一#7
○白保議員 本法の罪は、公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を保護しようとするものであるところから、このためには、国会議員の私設秘書に対象範囲を拡大することで十分と考えております。
一方、親族を処罰対象に含めるべきとする立場は、国会議員等の公職にある者の政治活動に全く関与しておらず、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得ない親族まで処罰の対象としてしまう反面、親族以外の公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得る立場の者をすべて処罰の対象とはしていないのであるから、要するに、公職にある者の政治活動に全く関与しておらず、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得るか否かにかかわらず、親族という身分にあることのみを理由に犯罪主体とすることになり、相当ではないと考えます。
なお、与党案では、親族であっても、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」に該当する者には、新たに私設秘書としての独立の犯罪主体となると考えます。
この発言だけを見る →一方、親族を処罰対象に含めるべきとする立場は、国会議員等の公職にある者の政治活動に全く関与しておらず、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得ない親族まで処罰の対象としてしまう反面、親族以外の公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得る立場の者をすべて処罰の対象とはしていないのであるから、要するに、公職にある者の政治活動に全く関与しておらず、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得るか否かにかかわらず、親族という身分にあることのみを理由に犯罪主体とすることになり、相当ではないと考えます。
なお、与党案では、親族であっても、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」に該当する者には、新たに私設秘書としての独立の犯罪主体となると考えます。
小
小西理#8
○小西委員 わかりました。
もう一点質問させていただきたいと思います。
与党案の要件の中に、「権限に基づく影響力の行使」という要件があるわけでございますけれども、この中に、いわゆるあうんの呼吸というような暗黙のものも含むものなのか、それともこう質問するとかいろいろな、そういう明言するという要件が必要なのか、このあたりのお考えについてお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →もう一点質問させていただきたいと思います。
与党案の要件の中に、「権限に基づく影響力の行使」という要件があるわけでございますけれども、この中に、いわゆるあうんの呼吸というような暗黙のものも含むものなのか、それともこう質問するとかいろいろな、そういう明言するという要件が必要なのか、このあたりのお考えについてお聞かせいただきたいと思います。
白
白保台一#9
○白保議員 御質問の件については、本法制定時の質疑の中で提案者が答弁したとおりであり、今回、特に変更することはないというふうに考えております。
なお、本法制定時におけるところの質疑の中で提案者は、「影響力を行使して」とは、公職にある者の権限に基づく影響力を積極的に利用すること、換言すれば、実際にあっせんを受ける公務員、以下、被あっせん公務員と言いますが、その判断を拘束する必要はないものの、態様として、被あっせん公務員の判断に影響を与えるような形で被あっせん公務員に影響を有する権限の行使、不行使を明示的または黙示的に示すことである、どのような態様の行為が被あっせん公務員の判断に影響を与えるような形での行為に当たるかは、具体的な証拠関係に基づく事実認定の問題であるが、あっせんを行う公職にある者等の立場、あっせんの際の言動、あっせんを受ける公務員の職務内容、その他諸般の事情を総合して判断されることになるという旨の答弁をしていることを承知しております。
この発言だけを見る →なお、本法制定時におけるところの質疑の中で提案者は、「影響力を行使して」とは、公職にある者の権限に基づく影響力を積極的に利用すること、換言すれば、実際にあっせんを受ける公務員、以下、被あっせん公務員と言いますが、その判断を拘束する必要はないものの、態様として、被あっせん公務員の判断に影響を与えるような形で被あっせん公務員に影響を有する権限の行使、不行使を明示的または黙示的に示すことである、どのような態様の行為が被あっせん公務員の判断に影響を与えるような形での行為に当たるかは、具体的な証拠関係に基づく事実認定の問題であるが、あっせんを行う公職にある者等の立場、あっせんの際の言動、あっせんを受ける公務員の職務内容、その他諸般の事情を総合して判断されることになるという旨の答弁をしていることを承知しております。
小
小西理#10
○小西委員 ありがとうございました。
それでは、野党案に対しての質問の方に移りたいと思います。
一昨年のあっせん利得に係る法案の審議過程でもこれは議論されたことでありまして、また、現行の与党案もそうでありますけれども、先ほど御答弁をいただきましたように、いわゆる法の目的といいますか、保護法益、何のためにこの法律を制定するかというところの目的に、公職にある者の政治活動の廉潔性とこれに対する国民の信頼、これを保護法益としているところであります。
一方、野党案を読ませていただきますと、刑法のいわゆるわいろという表現が使われている、また同様の表現として、刑法のいわゆる収賄罪の延長上の表現を使っておられるように思います。
刑法の収賄罪の場合の保護法益というのは、公職にある者の政治活動の廉潔性とは多少異なり、公務員の職務自体の性質であるいわゆる公正性や中立性を保護法益にしている、こういうように理解しておりますけれども、このあたり、野党案の保護法益、またその保護法益と法文との関係でどのように考えてこういう表現をとられておるのか、まずお伺いしたいと思います。
また、具体的に、このわいろという言葉の中に、選挙運動を助けるとか、役務、労務を提供するとか、現行法に言いますいわゆる財産上の利益の収受、これとの違いについてお教えいただきたい、このように思います。
この発言だけを見る →それでは、野党案に対しての質問の方に移りたいと思います。
一昨年のあっせん利得に係る法案の審議過程でもこれは議論されたことでありまして、また、現行の与党案もそうでありますけれども、先ほど御答弁をいただきましたように、いわゆる法の目的といいますか、保護法益、何のためにこの法律を制定するかというところの目的に、公職にある者の政治活動の廉潔性とこれに対する国民の信頼、これを保護法益としているところであります。
一方、野党案を読ませていただきますと、刑法のいわゆるわいろという表現が使われている、また同様の表現として、刑法のいわゆる収賄罪の延長上の表現を使っておられるように思います。
刑法の収賄罪の場合の保護法益というのは、公職にある者の政治活動の廉潔性とは多少異なり、公務員の職務自体の性質であるいわゆる公正性や中立性を保護法益にしている、こういうように理解しておりますけれども、このあたり、野党案の保護法益、またその保護法益と法文との関係でどのように考えてこういう表現をとられておるのか、まずお伺いしたいと思います。
また、具体的に、このわいろという言葉の中に、選挙運動を助けるとか、役務、労務を提供するとか、現行法に言いますいわゆる財産上の利益の収受、これとの違いについてお教えいただきたい、このように思います。
山
山花郁夫#11
○山花議員 お答えを申し上げます。
まず、質問、二点ほどあったかと思いますけれども、保護法益に関して、刑法の第二十五章「汚職の罪」、百九十三条以下の保護法益について、公職にある者の廉潔性ということが保護法益だという御指摘がございましたけれども、わいろ罪のケースですと、正当な職務をやった場合についても違法であって処罰されることがあります。したがいまして、説明の仕方としては、廉潔性だけではなくて、それに対する国民の信頼ということも入っているというふうに認識をいたしております。野党案のあっせん利得処罰法でありますけれども、この保護法益については、公職にある者の廉潔性及びこれに対する国民の信頼ということ、そして被あっせん公務員が行う公務の公正さに対する信頼ということが入っているわけであります。
恐らく質問の御趣旨としては、保護法益が異なるのであれば、その態様も構成要件として異なってくるのではないかという趣旨かと思いますけれども、その保護法益において重複するところがございますので、刑法の規定を参考とさせていただいたという趣旨だと御理解いただきたいと思います。
二点目でありますけれども、財産上の利益ということと、わいろということについて御質問がございました。
本法におけるわいろと申しますのは、公務員等の職務に対する不法な報酬としての利益を申します。この場合の利益というのは、財産上の利益だけにとどまらず、およそ人の需要、欲望を満足させるに足りるものであれば、非財産上の利益であっても入るということになってまいります。これは刑法の解釈で、判例上もそのようになっているわけであります。
先ほど申しましたように、本法の罪は、公職にある者の廉潔性及びこれに対する国民の信頼ということとともに、被あっせん公務員が行う公務の公正さに対する国民の信頼ということも保護法益といたしておりますので、公職にある者の廉潔性と被あっせん公務員が行う公務の公正さに対する国民の信頼という点から考えますれば、あっせん行為の報酬として収受するものが財産上の利益であるか、非財産上の利益であるかということによって特段の差異を設けるべきではない、このように考えた次第であります。非財産上の収受であっても本罪の保護法益は害し得るわけでありますから、したがって、非財産上の利益を含むわいろという形で規定をいたしました。
問題は、選挙運動などのようなこと、労務についてもいかが考えるかというような御質問だったかと思いますけれども、選挙運動のような労務がわいろに当たるかどうかということでありますが、選挙運動というのは公職選挙法上無報酬を原則としております。したがいまして、公職にある者が選挙運動の提供を受けることによって本来であれば必要とする労務の対価の出捐を免れているというような場合になれば、その選挙運動の労務の提供があっせん行為の報酬となり得るケースもあろうかと思います。
すなわち、完全なボランティアだけではなくて、選挙運動の中では対価を払っても構わないとされているような行為もあるわけでありまして、本来であれば人を雇って対価を払うべきケースについて、あっせん行為を行ったことの対価としてそれをやってもらうというような関係があれば、わいろの収受ということに当たり得るというような関係となっております。
この発言だけを見る →まず、質問、二点ほどあったかと思いますけれども、保護法益に関して、刑法の第二十五章「汚職の罪」、百九十三条以下の保護法益について、公職にある者の廉潔性ということが保護法益だという御指摘がございましたけれども、わいろ罪のケースですと、正当な職務をやった場合についても違法であって処罰されることがあります。したがいまして、説明の仕方としては、廉潔性だけではなくて、それに対する国民の信頼ということも入っているというふうに認識をいたしております。野党案のあっせん利得処罰法でありますけれども、この保護法益については、公職にある者の廉潔性及びこれに対する国民の信頼ということ、そして被あっせん公務員が行う公務の公正さに対する信頼ということが入っているわけであります。
恐らく質問の御趣旨としては、保護法益が異なるのであれば、その態様も構成要件として異なってくるのではないかという趣旨かと思いますけれども、その保護法益において重複するところがございますので、刑法の規定を参考とさせていただいたという趣旨だと御理解いただきたいと思います。
二点目でありますけれども、財産上の利益ということと、わいろということについて御質問がございました。
本法におけるわいろと申しますのは、公務員等の職務に対する不法な報酬としての利益を申します。この場合の利益というのは、財産上の利益だけにとどまらず、およそ人の需要、欲望を満足させるに足りるものであれば、非財産上の利益であっても入るということになってまいります。これは刑法の解釈で、判例上もそのようになっているわけであります。
先ほど申しましたように、本法の罪は、公職にある者の廉潔性及びこれに対する国民の信頼ということとともに、被あっせん公務員が行う公務の公正さに対する国民の信頼ということも保護法益といたしておりますので、公職にある者の廉潔性と被あっせん公務員が行う公務の公正さに対する国民の信頼という点から考えますれば、あっせん行為の報酬として収受するものが財産上の利益であるか、非財産上の利益であるかということによって特段の差異を設けるべきではない、このように考えた次第であります。非財産上の収受であっても本罪の保護法益は害し得るわけでありますから、したがって、非財産上の利益を含むわいろという形で規定をいたしました。
問題は、選挙運動などのようなこと、労務についてもいかが考えるかというような御質問だったかと思いますけれども、選挙運動のような労務がわいろに当たるかどうかということでありますが、選挙運動というのは公職選挙法上無報酬を原則としております。したがいまして、公職にある者が選挙運動の提供を受けることによって本来であれば必要とする労務の対価の出捐を免れているというような場合になれば、その選挙運動の労務の提供があっせん行為の報酬となり得るケースもあろうかと思います。
すなわち、完全なボランティアだけではなくて、選挙運動の中では対価を払っても構わないとされているような行為もあるわけでありまして、本来であれば人を雇って対価を払うべきケースについて、あっせん行為を行ったことの対価としてそれをやってもらうというような関係があれば、わいろの収受ということに当たり得るというような関係となっております。
小
小西理#12
○小西委員 御答弁ありがとうございます。
今のに関連しまして、二点ほどちょっとお教えいただきたいと思います。
今、わいろの説明をされましたときに、公務員がわいろの主体であるという御答弁をいただいたんですけれども、今回の処罰法の中に、いわゆる公務員と普通には言われていない私設秘書また親族が含まれている。これはちょっと理屈が合わないように思うのですけれども、どうお考えかということと、私の不勉強で申しわけないのですが、想定されておられる非財産上の利益にはどういうものがあるのか、ちょっとお教えいただければと思います。
この発言だけを見る →今のに関連しまして、二点ほどちょっとお教えいただきたいと思います。
今、わいろの説明をされましたときに、公務員がわいろの主体であるという御答弁をいただいたんですけれども、今回の処罰法の中に、いわゆる公務員と普通には言われていない私設秘書また親族が含まれている。これはちょっと理屈が合わないように思うのですけれども、どうお考えかということと、私の不勉強で申しわけないのですが、想定されておられる非財産上の利益にはどういうものがあるのか、ちょっとお教えいただければと思います。
山
山花郁夫#13
○山花議員 まず、恐らく私設秘書などについては公務員ではないのだからということであろうかと思いますが、刑法上身分犯と呼ばれるときに、ある身分を持たないとそもそも法益を侵害し得ないという身分犯もございます。例えば強姦罪などのようなケースでは、主体は男性に限るというのは、これは男性でなければ強姦罪における保護法益を侵害し得ないということであって、そういうケースもありますが、間接正犯の場合は女性でもなり得ますけれども。
今回のこの法案の特にわいろ罪などのケースでは、公務に対する国民の信頼という保護法益は必ずしも公務員でなくても侵し得るケースであります。刑法のわいろ罪であっても同様でありますが、刑法の場合の説明と同様になろうかと思いますけれども、本来、違法なケースであったとしてもどこかで線を引くという政策的な判断があって、一応公務員という形で刑法では仕切られているわけであります。
今回のあっせん利得処罰法については、野党案でも、例えば政治家に対する信頼、公務の廉潔性という保護法益を侵し得るのは、これは私設秘書であっても保護法益自体は侵し得るわけであります。そうすると、どこで線を引くかという政策的な判断において、ある程度形がはっきりできるものということで、私設秘書であるとかあるいは親族などのところで線を引いたという趣旨でございます。
二点目の御質問でありましたけれども、非財産上の利益ということですので、必ずしも財産的なものでなくても、例えば、刑法の判例でいいますと、情交を結ぶというのが一つ判例上もありますけれども、このように精神的な欲望を満たすものであっても、非財産上の利益に入ってくるということでありまして、先ほど申し上げました労務なども、ケースによっては非財産上の利益に入ってくるということになっております。
この発言だけを見る →今回のこの法案の特にわいろ罪などのケースでは、公務に対する国民の信頼という保護法益は必ずしも公務員でなくても侵し得るケースであります。刑法のわいろ罪であっても同様でありますが、刑法の場合の説明と同様になろうかと思いますけれども、本来、違法なケースであったとしてもどこかで線を引くという政策的な判断があって、一応公務員という形で刑法では仕切られているわけであります。
今回のあっせん利得処罰法については、野党案でも、例えば政治家に対する信頼、公務の廉潔性という保護法益を侵し得るのは、これは私設秘書であっても保護法益自体は侵し得るわけであります。そうすると、どこで線を引くかという政策的な判断において、ある程度形がはっきりできるものということで、私設秘書であるとかあるいは親族などのところで線を引いたという趣旨でございます。
二点目の御質問でありましたけれども、非財産上の利益ということですので、必ずしも財産的なものでなくても、例えば、刑法の判例でいいますと、情交を結ぶというのが一つ判例上もありますけれども、このように精神的な欲望を満たすものであっても、非財産上の利益に入ってくるということでありまして、先ほど申し上げました労務なども、ケースによっては非財産上の利益に入ってくるということになっております。
小
小西理#14
○小西委員 ありがとうございました。
次の質問に移らせていただきたいと思います。
皆さん、多分同意していただけると思うのですけれども、自由な政治活動の保障というのは我々民主主義国家においてはその根幹をなすものである、このように理解をしております。
したがいまして、だれかに何かを頼まれてその人の利益のためにやるということと、国民や住民の意見をきっちりと吸い上げて、それを国政や地方のいろいろな行政に反映していくという普通の政治活動というのは、ここのあいまいさというのはあるのですけれども、我々としては区別して考えていかなきゃいけない、また、これがこの法案を制定する上での一番の難しさであるというように思っております。
そのような観点から、野党案が、国等が締結する契約または特定の者に対する行政庁の処分に関してという現行の法案のいわゆる要件を外して、あらゆる行為、無限定ということで広げておられるのですけれども、ちょっと私も想像力が十分働かない部分もあるんですが、この案件が、このような処置が我々の自由な政治活動の妨げにならないのか、また、どういう根拠でそうお考えになるのか、このあたりをちょっとお答えいただければと思います。
この発言だけを見る →次の質問に移らせていただきたいと思います。
皆さん、多分同意していただけると思うのですけれども、自由な政治活動の保障というのは我々民主主義国家においてはその根幹をなすものである、このように理解をしております。
したがいまして、だれかに何かを頼まれてその人の利益のためにやるということと、国民や住民の意見をきっちりと吸い上げて、それを国政や地方のいろいろな行政に反映していくという普通の政治活動というのは、ここのあいまいさというのはあるのですけれども、我々としては区別して考えていかなきゃいけない、また、これがこの法案を制定する上での一番の難しさであるというように思っております。
そのような観点から、野党案が、国等が締結する契約または特定の者に対する行政庁の処分に関してという現行の法案のいわゆる要件を外して、あらゆる行為、無限定ということで広げておられるのですけれども、ちょっと私も想像力が十分働かない部分もあるんですが、この案件が、このような処置が我々の自由な政治活動の妨げにならないのか、また、どういう根拠でそうお考えになるのか、このあたりをちょっとお答えいただければと思います。
木
木島日出夫#15
○木島議員 民主主義社会において自由な政治活動を保障するというのが最も大事なことであるというのはおっしゃるとおりであります。また、政治家が、国民や地域住民の利益を吸い上げて、その実現のために努力するというのも当然のことだと私は考えます。
野党案が考えていることは何かといいますと、国民、住民全体の利益を図るために行動することが本来的に期待されている公職にある者等が、特定の者の利益を図るようなあっせん行為、いわゆる口きき行為をして、その対価として報酬を得る、そのことがいかぬと言っているわけであります。そして、そういうことが公職にある者の廉潔性及びこれに対する国民の信頼を失わせる、と同時に、あっせんを受けた公務員の職務の公正さにも疑いを抱かせる、これを処罰の対象にしているわけであります。
ですから、野党案は、明確に、住民、国民の利益のために頑張るということ、それは大いにやるべきだ、しかし、そのことを理由として、それをもって対価としての利益を得るということを、これはきっちりと禁じようということでありますので、御理解いただきたい。
野党案は、しかし、それが乱用されることのなきように、特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に限って、そういう意味で絞りをかけるために、処罰の対象をその意味で絞っているわけであります。ですから、野党案は、不特定多数の者の利益のために行われる政治活動は、基本的に規制の対象ではないとしているわけであります。
ですから、野党案では、処罰範囲を不当に拡大したり自由な政治活動を妨げたりすることのないように配慮されている、公職にある者の政治活動の自由の保障に欠けるところはないと確信をしております。
また、特定の者の範囲についてでありますが、これは、特定の個人または法人、その他の団体をいうものでありまして、企業や同業者組合等もその団体としての実質を備えている限り、特定の者に当たるものと考えております。
また、本罪、野党案は、いわゆる目的犯であります。特定の者に利益を得させる目的であることの認識やその認容がなければ、そもそも目的がないということになりますから、本罪は成立しないことになります。目的というのは、確かに内心の問題ではありますが、これは、現行法上も背任罪など図利加害目的という文言がありますが、目的犯はたくさんあるわけでありまして、実務上は、それぞれの犯罪における立証は外形的な事実の積み上げによってなされているわけでありまして、立証が困難ということはございません。
野党案において具体的にどのような場合にこのような目的があるかは、一つ、当該あっせん行為によってだれがどのような利益を得るか、二つ目には、わいろを強要する者とあっせん行為による受益者との関係、そしてまた、三つ目には、わいろを強要する者等以外のあっせん行為による受益者の立場等を総合的に考慮することによって判断できると考えておるわけでありまして、この面でも立証が困難という御批判は当たらないと考えております。
この発言だけを見る →野党案が考えていることは何かといいますと、国民、住民全体の利益を図るために行動することが本来的に期待されている公職にある者等が、特定の者の利益を図るようなあっせん行為、いわゆる口きき行為をして、その対価として報酬を得る、そのことがいかぬと言っているわけであります。そして、そういうことが公職にある者の廉潔性及びこれに対する国民の信頼を失わせる、と同時に、あっせんを受けた公務員の職務の公正さにも疑いを抱かせる、これを処罰の対象にしているわけであります。
ですから、野党案は、明確に、住民、国民の利益のために頑張るということ、それは大いにやるべきだ、しかし、そのことを理由として、それをもって対価としての利益を得るということを、これはきっちりと禁じようということでありますので、御理解いただきたい。
野党案は、しかし、それが乱用されることのなきように、特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に限って、そういう意味で絞りをかけるために、処罰の対象をその意味で絞っているわけであります。ですから、野党案は、不特定多数の者の利益のために行われる政治活動は、基本的に規制の対象ではないとしているわけであります。
ですから、野党案では、処罰範囲を不当に拡大したり自由な政治活動を妨げたりすることのないように配慮されている、公職にある者の政治活動の自由の保障に欠けるところはないと確信をしております。
また、特定の者の範囲についてでありますが、これは、特定の個人または法人、その他の団体をいうものでありまして、企業や同業者組合等もその団体としての実質を備えている限り、特定の者に当たるものと考えております。
また、本罪、野党案は、いわゆる目的犯であります。特定の者に利益を得させる目的であることの認識やその認容がなければ、そもそも目的がないということになりますから、本罪は成立しないことになります。目的というのは、確かに内心の問題ではありますが、これは、現行法上も背任罪など図利加害目的という文言がありますが、目的犯はたくさんあるわけでありまして、実務上は、それぞれの犯罪における立証は外形的な事実の積み上げによってなされているわけでありまして、立証が困難ということはございません。
野党案において具体的にどのような場合にこのような目的があるかは、一つ、当該あっせん行為によってだれがどのような利益を得るか、二つ目には、わいろを強要する者とあっせん行為による受益者との関係、そしてまた、三つ目には、わいろを強要する者等以外のあっせん行為による受益者の立場等を総合的に考慮することによって判断できると考えておるわけでありまして、この面でも立証が困難という御批判は当たらないと考えております。
小
小西理#16
○小西委員 ありがとうございます。
今、立証が困難には当たらない、これは困難ではないということでお答えいただいたと思うんですけれども、「特定の者に利益を得させる目的」という要件というのは、私の個人的な意見かもしれませんけれども、非常にやはりあいまいさを増す。「特定の者」で、またそこで一つの議論が発生しますし、「目的で、」ということで、またこれでもう一つの議論が発生する。これは、やはり実際に裁判等が行われる場で大きな足かせになってくるのじゃないかというように思います。
同様の趣旨の中で、ちょっと戻りますけれども、収賄罪と同様に要求や約束という要件、いわゆる実際のやったかどうかじゃなくて、約した段階でこの犯罪が適用されるというような野党案になっておりますけれども、いわゆる職分のきっちり決まっている一般公務員と異なり、政治公務員の場合、国民からさまざまな意見、要望などを聞いていく中で、ふんふんとかわかったとか、いろいろな、あいまいと言うとおかしいんですけれども、相づちを打ち、話を聞き、話を引き出すというような局面はあろうかと思うんです。この辺の解釈によって自由な政治活動を妨げることにならないかどうか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今、立証が困難には当たらない、これは困難ではないということでお答えいただいたと思うんですけれども、「特定の者に利益を得させる目的」という要件というのは、私の個人的な意見かもしれませんけれども、非常にやはりあいまいさを増す。「特定の者」で、またそこで一つの議論が発生しますし、「目的で、」ということで、またこれでもう一つの議論が発生する。これは、やはり実際に裁判等が行われる場で大きな足かせになってくるのじゃないかというように思います。
同様の趣旨の中で、ちょっと戻りますけれども、収賄罪と同様に要求や約束という要件、いわゆる実際のやったかどうかじゃなくて、約した段階でこの犯罪が適用されるというような野党案になっておりますけれども、いわゆる職分のきっちり決まっている一般公務員と異なり、政治公務員の場合、国民からさまざまな意見、要望などを聞いていく中で、ふんふんとかわかったとか、いろいろな、あいまいと言うとおかしいんですけれども、相づちを打ち、話を聞き、話を引き出すというような局面はあろうかと思うんです。この辺の解釈によって自由な政治活動を妨げることにならないかどうか、お伺いしたいと思います。
山
山花郁夫#17
○山花議員 先ほどの保護法益のこととも関連をいたしますが、本罪の保護法益は、公職にある者の廉潔性とそれに対する国民の信頼、被あっせん公務員が行う公務の公正さに対する国民の信頼ということでありますから、この保護法益が侵害されるかどうかということで考えてみますと、今のようなケースでも保護法益は侵害する可能性があるというふうに私どもは考えているわけであります。
ただ、御理解いただきたいのは、結果として特定の者に利益を与えることになったというケースであるとか、あるいは事実上あっせんのような行為を行ったとしても、それだけで犯罪が成立するわけではありませんので、それに対価があるかどうかということがもう一つ要件となっているわけでありますから、対価を伴うような形でそうした行為を規制するということがあったとしても、正当な政治活動が制約されるというふうには私どもは考えておりません。
なお、要求、約束を要件に加えるということについてでありますが、現行の刑法の百九十七条から百九十七条の四までに規定する罪でも、わいろの要求、約束にとどまる場合も処罰の対象としておりますので、あっせん行為以外の形でいわゆる公務に関連して金品についての要求、約束をした場合、現行のわいろ罪も成立するわけでありますので、御指摘のような懸念は生じないものと私どもは考えております。
この発言だけを見る →ただ、御理解いただきたいのは、結果として特定の者に利益を与えることになったというケースであるとか、あるいは事実上あっせんのような行為を行ったとしても、それだけで犯罪が成立するわけではありませんので、それに対価があるかどうかということがもう一つ要件となっているわけでありますから、対価を伴うような形でそうした行為を規制するということがあったとしても、正当な政治活動が制約されるというふうには私どもは考えておりません。
なお、要求、約束を要件に加えるということについてでありますが、現行の刑法の百九十七条から百九十七条の四までに規定する罪でも、わいろの要求、約束にとどまる場合も処罰の対象としておりますので、あっせん行為以外の形でいわゆる公務に関連して金品についての要求、約束をした場合、現行のわいろ罪も成立するわけでありますので、御指摘のような懸念は生じないものと私どもは考えております。
小
小西理#18
○小西委員 答弁、ありがとうございます。
これも私の意見ですけれども、やはり理屈を超えたところで我々何げなく発言していることは多いと思うんです。そういうことが、ずっとさかのぼって、あのときこういうことを言ったとか、それを問われて罪になるというようなことを考えれば、我々はいろいろな方とお話しするときに、物すごく考えながら考えながらしゃべらなきゃいけない。これが果たして本当にいいことなのかどうかというのは、私は疑問に思います。そのことをちょっとつけ加えさせていただきたいと思います。
次の質問に移らせていただきたいと思います。
ちょっと時間がありませんので、二つ一遍にさせていただきたいと思いますけれども、野党案はいわゆる請託の要件を外しておられます。請託というのは普通あると思うんですけれども、わざわざこの請託の要件を外されたというのはどういうところにその意図があるのか、お伺いしたいと思います。
それと、与党でも、ちょっとお答えいただいたんです。親族を今回、処罰の対象に加えられておりますけれども、私が思うには、いわゆる政治活動にかかわっていない親族というのもたくさんおられると思います。こういう方の経済活動や人権を、いたずらに僕は親族を入れると害することになるのじゃないかというように思っております。実際に、親族の中でも政治活動を補佐されている方、これはいわゆる公設であろうが公設でなかろうが、そういう方はおられるわけで、今回の私設秘書の定義でカバーされてしまうというふうに思いますけれども、そういう中でわざわざこの親族という規定を設けておられる、そこの理由を再度お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →これも私の意見ですけれども、やはり理屈を超えたところで我々何げなく発言していることは多いと思うんです。そういうことが、ずっとさかのぼって、あのときこういうことを言ったとか、それを問われて罪になるというようなことを考えれば、我々はいろいろな方とお話しするときに、物すごく考えながら考えながらしゃべらなきゃいけない。これが果たして本当にいいことなのかどうかというのは、私は疑問に思います。そのことをちょっとつけ加えさせていただきたいと思います。
次の質問に移らせていただきたいと思います。
ちょっと時間がありませんので、二つ一遍にさせていただきたいと思いますけれども、野党案はいわゆる請託の要件を外しておられます。請託というのは普通あると思うんですけれども、わざわざこの請託の要件を外されたというのはどういうところにその意図があるのか、お伺いしたいと思います。
それと、与党でも、ちょっとお答えいただいたんです。親族を今回、処罰の対象に加えられておりますけれども、私が思うには、いわゆる政治活動にかかわっていない親族というのもたくさんおられると思います。こういう方の経済活動や人権を、いたずらに僕は親族を入れると害することになるのじゃないかというように思っております。実際に、親族の中でも政治活動を補佐されている方、これはいわゆる公設であろうが公設でなかろうが、そういう方はおられるわけで、今回の私設秘書の定義でカバーされてしまうというふうに思いますけれども、そういう中でわざわざこの親族という規定を設けておられる、そこの理由を再度お聞きしたいと思います。
山
山花郁夫#19
○山花議員 請託の要件の部分についてお答えをいたします。
これもやはり保護法益との関係で申しますと、請託の有無ということは、請託がなかったとしても保護法益を侵害し得るということでございます。請託を仮に要件といたしますと、かえってこの点で立証や認定が非常に困難となるということで、本来処罰すべきものまで立証が困難であるがゆえに処罰できない、つまり、本来は違法であるから処罰すべきであるけれども、訴訟上の技術的なことによって処罰ができないということになりますので、この要件については付加すべきではないと考えております。
親族の点については別の者が答えます。
この発言だけを見る →これもやはり保護法益との関係で申しますと、請託の有無ということは、請託がなかったとしても保護法益を侵害し得るということでございます。請託を仮に要件といたしますと、かえってこの点で立証や認定が非常に困難となるということで、本来処罰すべきものまで立証が困難であるがゆえに処罰できない、つまり、本来は違法であるから処罰すべきであるけれども、訴訟上の技術的なことによって処罰ができないということになりますので、この要件については付加すべきではないと考えております。
親族の点については別の者が答えます。
保
保坂展人#20
○保坂議員 親族を加えるに当たりまして、私たちの願いは、口きき政治やあっせん利得政治の一掃であります。公共事業等をめぐって大変な不祥事が続出している、こういう事態を踏まえて、今御指摘のように、例えば親族で、経済活動、さまざまな社会活動、これがいたずらに侵害されるのじゃないかという御心配のようですけれども、犯罪と無関係な親族の経済活動あるいは人権等を妨げるという心配はないと思います。
本法案の保護法益は、公職にある者の廉潔性及びこれに対する国民の信頼、被あっせん公務員が行う公務の公正さに対する国民の信頼であります。よって、これを害するおそれがあるものに対してはきっちり線を引いていこう、厳しく対処しようということが国民の要請ではないかと思います。
前回の審議の中でも、ざる法になってはならないというようなことが与野党通して議論をされましたし、また、私設秘書、公設秘書の線引き、公設のみにするべきだという与党の主張と、やはり私設秘書も入れるべきだという野党の主張で大分時間が費やされたと思います。
しかし、今回の、親族をあえて入れたということについては、残念なことなんですが、日本の政治風土においては、政治家との接近度を背景にしたいわゆる隠然たる影響力ということが実際にあります。この影響力を行使する立場にある秘書及び親族も、ここはグレーゾーン、あると思いますが、あくまでも犯罪と無関係なところで親族のさまざまな活動が制約されるということはないように限定をして、私たちは今回、このあっせん利得処罰法の中に親族を入れたというわけでございます。
仄聞するところによれば、与党の中にも親族を入れるべきではないかという議論があったというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →本法案の保護法益は、公職にある者の廉潔性及びこれに対する国民の信頼、被あっせん公務員が行う公務の公正さに対する国民の信頼であります。よって、これを害するおそれがあるものに対してはきっちり線を引いていこう、厳しく対処しようということが国民の要請ではないかと思います。
前回の審議の中でも、ざる法になってはならないというようなことが与野党通して議論をされましたし、また、私設秘書、公設秘書の線引き、公設のみにするべきだという与党の主張と、やはり私設秘書も入れるべきだという野党の主張で大分時間が費やされたと思います。
しかし、今回の、親族をあえて入れたということについては、残念なことなんですが、日本の政治風土においては、政治家との接近度を背景にしたいわゆる隠然たる影響力ということが実際にあります。この影響力を行使する立場にある秘書及び親族も、ここはグレーゾーン、あると思いますが、あくまでも犯罪と無関係なところで親族のさまざまな活動が制約されるということはないように限定をして、私たちは今回、このあっせん利得処罰法の中に親族を入れたというわけでございます。
仄聞するところによれば、与党の中にも親族を入れるべきではないかという議論があったというふうに承知をしております。
小
小西理#21
○小西委員 真摯な答弁、ありがとうございます。
私、最後に申し上げたいのは、本法案は非常に難しいせめぎ合いの部分というのはいろいろあろうかと思いますけれども、私自身としては、いたずらに網を大きくかぶせればよいというものではなくて、やはり、何のための法律かというのをしっかりと見きわめた上で、刑事法であるという、謙虚さ、さまざまな法益や人権に対する配慮などを考慮しつつ、実効性のある法律であることが一番求められているというように思います。
このような、非常に、改革の時期にありまして、一刻も早く国民の信頼を回復するということが第一義であり、本審議がその第一歩として機能していくことを切にお願いするとともに、また、今国会で、今申し上げたような趣旨で、与党案が早期に成立することを皆さん方に切に御協力をお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。
この発言だけを見る →私、最後に申し上げたいのは、本法案は非常に難しいせめぎ合いの部分というのはいろいろあろうかと思いますけれども、私自身としては、いたずらに網を大きくかぶせればよいというものではなくて、やはり、何のための法律かというのをしっかりと見きわめた上で、刑事法であるという、謙虚さ、さまざまな法益や人権に対する配慮などを考慮しつつ、実効性のある法律であることが一番求められているというように思います。
このような、非常に、改革の時期にありまして、一刻も早く国民の信頼を回復するということが第一義であり、本審議がその第一歩として機能していくことを切にお願いするとともに、また、今国会で、今申し上げたような趣旨で、与党案が早期に成立することを皆さん方に切に御協力をお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。
赤
福
福島豊#23
○福島委員 現在、政治とお金の問題をめぐってはさまざまな不祥事が続発いたしておりまして、政治に対しての国民の信頼というものが大きく揺らいでいる、この点は否定しようのないものだというふうに思っております。
今回、あっせん利得処罰法の改正を行おうということになったわけでございますが、そもそも、このあっせん利得処罰法制定の際に、公明党としては、私設秘書もその対象とすべきだという主張をさせていただきました。当時の協議では最終的に合意を得るに至りませんで、現在の形となっているわけでございますが、今回、こうした不祥事を契機としたとはいえ、その見直しが図られることはまた大きな前進であり、そしてまた、国民の政治に対しての信頼を回復する一助となる、そのように期待をしておるところでございます。その意味で、早期の成立をぜひとも図っていただきたい。
まず初めに、与党の提出者の皆様にお聞きしたいわけでございますが、現在、政治に対しての国民の信頼が大変大きく揺らいでいる、この信頼を回復するために今一番何が求められているのか、この点についてお考えをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →今回、あっせん利得処罰法の改正を行おうということになったわけでございますが、そもそも、このあっせん利得処罰法制定の際に、公明党としては、私設秘書もその対象とすべきだという主張をさせていただきました。当時の協議では最終的に合意を得るに至りませんで、現在の形となっているわけでございますが、今回、こうした不祥事を契機としたとはいえ、その見直しが図られることはまた大きな前進であり、そしてまた、国民の政治に対しての信頼を回復する一助となる、そのように期待をしておるところでございます。その意味で、早期の成立をぜひとも図っていただきたい。
まず初めに、与党の提出者の皆様にお聞きしたいわけでございますが、現在、政治に対しての国民の信頼が大変大きく揺らいでいる、この信頼を回復するために今一番何が求められているのか、この点についてお考えをお聞きしたいと思います。
亀
亀井久興#24
○亀井(久)議員 大変重要な御質問をいただいたと思っておりますが、私自身、政治に携わる者の一人といたしまして、一連の不祥事によって政治不信を招き国民の信頼を損ねているという、そのことに対しては大変残念に思っておるところでございます。
こういうときであればこそ、国家国民のために、私利私欲を捨てて、党利党略に走らず、関係者一人一人が誠実に、まじめに、そしてまた、常に謙虚さを持って政治に取り組んでいくということが今何よりも求められているのではないか、このように考えております。
この発言だけを見る →こういうときであればこそ、国家国民のために、私利私欲を捨てて、党利党略に走らず、関係者一人一人が誠実に、まじめに、そしてまた、常に謙虚さを持って政治に取り組んでいくということが今何よりも求められているのではないか、このように考えております。
福
福島豊#25
○福島委員 現在、この委員会には、与党の提出された法案と野党の先生方の提出された法案と、二つあるわけでございます。それぞれ、実効性に関してどうなのか、自由な政治活動について妨げにならないのかどうか、こういった観点から適切に評価をされる必要があります。そしてまた、委員会で両案の提出者の皆様から、その点について明確なお考えを示される必要があるというふうに思っているわけでございます。
具体的な事項についてお聞きしたいと思います。先ほどの小西先生の御質問と重なるところもありますが、お許しをいただきたいと思います。
まず初めに、秘書の定義ということでございます。「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」というふうに規定されているわけでございますが、この「補佐するもの」というのはどのような意味なのかということについて御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →具体的な事項についてお聞きしたいと思います。先ほどの小西先生の御質問と重なるところもありますが、お許しをいただきたいと思います。
まず初めに、秘書の定義ということでございます。「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」というふうに規定されているわけでございますが、この「補佐するもの」というのはどのような意味なのかということについて御説明いただきたいと思います。
亀
亀井久興#26
○亀井(久)議員 本法における秘書の定義は、まず、国会法第百三十二条に規定する秘書、いわゆる公設秘書でございますが、これに、二つ目に、「その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」、いわゆる私設秘書でございますが、本法改正案でこれを追加したものでございます。
第二条の中の「政治活動を補佐する」ということでございますが、政治活動を行いやすくするために役立つ行為や政治活動の効果をより大にするのに有益な行為など、各種の労務の提供を指すものでございますが、一般的に補佐とは、単なる事務上の手足としての助力ではなく、一定程度の裁量を持って事務を遂行するという意味で用いられておりまして、本法改正案におきましても、このような意味で理解すべきであると思われます。
したがって、例えば事務所の受付業務のみを行う者のように単純労務だけを提供する者につきましては、本改正に言うところの補佐するものには含まれないと考えております。
この発言だけを見る →第二条の中の「政治活動を補佐する」ということでございますが、政治活動を行いやすくするために役立つ行為や政治活動の効果をより大にするのに有益な行為など、各種の労務の提供を指すものでございますが、一般的に補佐とは、単なる事務上の手足としての助力ではなく、一定程度の裁量を持って事務を遂行するという意味で用いられておりまして、本法改正案におきましても、このような意味で理解すべきであると思われます。
したがって、例えば事務所の受付業務のみを行う者のように単純労務だけを提供する者につきましては、本改正に言うところの補佐するものには含まれないと考えております。
福
福島豊#27
○福島委員 ありがとうございます。
この秘書をめぐって、当初のといいますか、現在のあっせん利得処罰法が成立する過程での議論では、なぜその対象に最初含めなかったのか、その理由の一つに、範囲が必ずしも明確ではないではないかという議論があったわけでございます。あっせん利得処罰法というものは身分犯でありまして、罪刑法定主義の観点から、その対象となる身分が明確でなければならないという指摘があったわけでございます。
ただいま、今回の法改正に当たって、補佐するものの定義を御説明いただきましたけれども、この点についてどのような判断を下したのか、どのような展開があったのかということについて御説明を賜りたいのと、そしてまた、関連いたしまして、この判断を明確にするためにも、秘書の登録制度というものをつくるべきではないかというような議論もあったわけでございます。この点についてどのような検討がなされているのか、お考えをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →この秘書をめぐって、当初のといいますか、現在のあっせん利得処罰法が成立する過程での議論では、なぜその対象に最初含めなかったのか、その理由の一つに、範囲が必ずしも明確ではないではないかという議論があったわけでございます。あっせん利得処罰法というものは身分犯でありまして、罪刑法定主義の観点から、その対象となる身分が明確でなければならないという指摘があったわけでございます。
ただいま、今回の法改正に当たって、補佐するものの定義を御説明いただきましたけれども、この点についてどのような判断を下したのか、どのような展開があったのかということについて御説明を賜りたいのと、そしてまた、関連いたしまして、この判断を明確にするためにも、秘書の登録制度というものをつくるべきではないかというような議論もあったわけでございます。この点についてどのような検討がなされているのか、お考えをお聞きしたいと思います。
亀
亀井久興#28
○亀井(久)議員 政治活動を補佐するという定義は、公職選挙法の連座制における秘書の定義と同様でございますけれども、最高裁におきましても同定義の明確性が認められております。そのことから、あっせん利得罪における私設秘書の定義としても、構成要件の明確性という観点から、十分に合理性があるものと判断した次第でございます。
本法改正案の検討過程におきまして、私設秘書の登録制についても検討したところでございますが、次の理由から採用はいたしませんでした。
まず第一に、登録制とした場合に、登録の対象を明確にする必要があるわけでございますし、また、未登録について罰則の対象とするかどうかという新たな問題が生ずることになります。
また二番目に、登録制を要件とした場合、登録がされなかった者があっせん利得行為を行った場合であっても、その者が国会議員に使用され、当該国会議員の政治活動を補佐する者である場合には、国会議員本人の政治活動の廉潔性、清廉潔白性及びこれに対する国民の信頼が害されることに変わりはないわけでございまして、これを処罰できないというのは保護法益との関係で妥当ではないと考えます。
三番目に、登録がされなかった秘書があっせん利得行為をして利得を得た場合に処罰できないということになりますと、あえて秘書を登録しないという脱法行為が行われる場合が出てくるおそれがある。こうしたことを検討いたしまして、採用しなかったということでございます。
この発言だけを見る →本法改正案の検討過程におきまして、私設秘書の登録制についても検討したところでございますが、次の理由から採用はいたしませんでした。
まず第一に、登録制とした場合に、登録の対象を明確にする必要があるわけでございますし、また、未登録について罰則の対象とするかどうかという新たな問題が生ずることになります。
また二番目に、登録制を要件とした場合、登録がされなかった者があっせん利得行為を行った場合であっても、その者が国会議員に使用され、当該国会議員の政治活動を補佐する者である場合には、国会議員本人の政治活動の廉潔性、清廉潔白性及びこれに対する国民の信頼が害されることに変わりはないわけでございまして、これを処罰できないというのは保護法益との関係で妥当ではないと考えます。
三番目に、登録がされなかった秘書があっせん利得行為をして利得を得た場合に処罰できないということになりますと、あえて秘書を登録しないという脱法行為が行われる場合が出てくるおそれがある。こうしたことを検討いたしまして、採用しなかったということでございます。
福
福島豊#29
○福島委員 明確な御答弁、ありがとうございます。
対象について、野党の提出されました法案では、先ほどからも議論になっておりますように、首長や地方議員の秘書、さらには政治家の活動を補佐していない親族等も対象に含めているわけでございます。
余り拡大をするということは、かえって人権の観点からいかがなものかということは当然出てくると思うんですが、与党案で、こうした対象を拡大しない、そういう判断を下しました理由についてお聞きをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →対象について、野党の提出されました法案では、先ほどからも議論になっておりますように、首長や地方議員の秘書、さらには政治家の活動を補佐していない親族等も対象に含めているわけでございます。
余り拡大をするということは、かえって人権の観点からいかがなものかということは当然出てくると思うんですが、与党案で、こうした対象を拡大しない、そういう判断を下しました理由についてお聞きをしたいというふうに思います。