2002-05-31
衆議院
松野博一
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
松野博一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○松野(博)委員 現行法においても機能をしているということもあると思いますが、しかしながら、より適用範囲を広げて、政治に携わる者がより強く身を律していくということは、現状、必要なことであるというふうに考えております。
その中で、与党案、野党案、それぞれの違いのポイントといいますのは、政治的な行動、適正な政治活動の自由が阻害されないかどうかという点にあると思います。これは政治家はもちろんでありますけれども、私は、一般国民、有権者の適正な政治行動、また、民主的な政治参加が阻害されるということになりますと、本来の趣旨から外れてしまう、より悪い状況になるというふうに考えております。
短い時間でありますし、野党案の方がより広く適用を設けておりますので、野党案を中心に質問をさせていただきたいというふうに思います。かなり、それぞれ概念論は前回の質疑で質問がありましたので、具体的な事例で質問をさせていただきたいというふうに思います。
例えば、政治家がある団体から依頼を受けて、その団体が必要とする、また利する法律の立案を働きかけた場合、こういったことは、野党案ですとどういった、「特定の者に利益を得させる目的」ということに当たるのかどうか、お伺いをしたいと思います。