政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十四年五月三十一日(金曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 赤城 徳彦君
理事 亀井 善之君 理事 細田 博之君
理事 望月 義夫君 理事 茂木 敏充君
理事 中山 義活君 理事 堀込 征雄君
理事 井上 義久君 理事 東 祥三君
太田 誠一君 金田 英行君
栗原 博久君 小西 理君
小林 興起君 坂井 隆憲君
高鳥 修君 竹下 亘君
野中 広務君 林 幹雄君
平井 卓也君 松野 博一君
柳本 卓治君 阿久津幸彦君
佐々木秀典君 佐藤 観樹君
手塚 仁雄君 松崎 公昭君
松沢 成文君 山花 郁夫君
山元 勉君 福島 豊君
山名 靖英君 中井 洽君
大幡 基夫君 木島日出夫君
阿部 知子君 保坂 展人君
西川太一郎君
…………………………………
議員 亀井 久興君
議員 保利 耕輔君
議員 町村 信孝君
議員 中山 義活君
議員 堀込 征雄君
議員 山花 郁夫君
議員 白保 台一君
議員 西 博義君
議員 中井 洽君
議員 木島日出夫君
議員 阿部 知子君
議員 保坂 展人君
議員 西川太一郎君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 河村 博君
衆議院調査局第二特別調査
室長 牧之内隆久君
—————————————
委員の異動
五月三十一日
辞任 補欠選任
吉井 英勝君 木島日出夫君
北川れん子君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
木島日出夫君 吉井 英勝君
阿部 知子君 北川れん子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(保利耕輔君外六名提出、衆法第一六号)
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(岡田克也君外九名提出、衆法第一四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時一分開議
出席委員
委員長 赤城 徳彦君
理事 亀井 善之君 理事 細田 博之君
理事 望月 義夫君 理事 茂木 敏充君
理事 中山 義活君 理事 堀込 征雄君
理事 井上 義久君 理事 東 祥三君
太田 誠一君 金田 英行君
栗原 博久君 小西 理君
小林 興起君 坂井 隆憲君
高鳥 修君 竹下 亘君
野中 広務君 林 幹雄君
平井 卓也君 松野 博一君
柳本 卓治君 阿久津幸彦君
佐々木秀典君 佐藤 観樹君
手塚 仁雄君 松崎 公昭君
松沢 成文君 山花 郁夫君
山元 勉君 福島 豊君
山名 靖英君 中井 洽君
大幡 基夫君 木島日出夫君
阿部 知子君 保坂 展人君
西川太一郎君
…………………………………
議員 亀井 久興君
議員 保利 耕輔君
議員 町村 信孝君
議員 中山 義活君
議員 堀込 征雄君
議員 山花 郁夫君
議員 白保 台一君
議員 西 博義君
議員 中井 洽君
議員 木島日出夫君
議員 阿部 知子君
議員 保坂 展人君
議員 西川太一郎君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 河村 博君
衆議院調査局第二特別調査
室長 牧之内隆久君
—————————————
委員の異動
五月三十一日
辞任 補欠選任
吉井 英勝君 木島日出夫君
北川れん子君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
木島日出夫君 吉井 英勝君
阿部 知子君 北川れん子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(保利耕輔君外六名提出、衆法第一六号)
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(岡田克也君外九名提出、衆法第一四号)
————◇—————
赤
赤城徳彦#1
○赤城委員長 これより会議を開きます。
保利耕輔君外六名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案及び岡田克也君外九名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房審議官河村博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →保利耕輔君外六名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案及び岡田克也君外九名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房審議官河村博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
松
松野博一#4
○松野(博)委員 おはようございます。自由民主党の松野博一でございます。
提出者の先生方、御苦労さまでございます。
あっせん利得の処罰法の改正に関しましては、ここのところ続きます不祥事を受けて、政治の信頼回復が急務である、こういったことは、与野党それぞれの提出者の先生方共通した考え方だと思いますけれども、この改正案に当たりまして、現行法が機能していないんじゃないか、いわゆるざる法ではないかというような議論がございます。
その中で、現にきのう、初めてこの現行法が適用されて起訴された事例があるというふうに聞いておりますが、起訴があるということは機能しているということにもつながると思いますけれども、どういう事実で起訴をされたのか、その要旨を法務当局の方から説明していただきたいと思います。
この発言だけを見る →提出者の先生方、御苦労さまでございます。
あっせん利得の処罰法の改正に関しましては、ここのところ続きます不祥事を受けて、政治の信頼回復が急務である、こういったことは、与野党それぞれの提出者の先生方共通した考え方だと思いますけれども、この改正案に当たりまして、現行法が機能していないんじゃないか、いわゆるざる法ではないかというような議論がございます。
その中で、現にきのう、初めてこの現行法が適用されて起訴された事例があるというふうに聞いておりますが、起訴があるということは機能しているということにもつながると思いますけれども、どういう事実で起訴をされたのか、その要旨を法務当局の方から説明していただきたいと思います。
河
河村博#5
○河村政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、和歌山地方検察庁におきまして、昨日五月三十日、橋本市議会議員らにつきまして、あっせん利得処罰法違反により公判請求したものと承知いたしております。
その公訴事実の要旨でございますが、この市議会議員に係ります部分につきましては、被告人は、和歌山県橋本市議会議員として調査、質問等の権限を有する者であるが、平成十三年九月中旬ころ、土木建設業者から請託を受け、同市が執行する土木工事請負契約の指名競争入札に関し、指名業者選定審査会の事務を担当する同市総務部財政課職員に対して、その権限に基づく影響力を行使し、前記業者が指名業者となることができるようあっせんし、同月十九日ころ、被告人方において前記業者からその報酬として現金五十万円の供与を受けたものであるなどというものであると承知いたしております。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、和歌山地方検察庁におきまして、昨日五月三十日、橋本市議会議員らにつきまして、あっせん利得処罰法違反により公判請求したものと承知いたしております。
その公訴事実の要旨でございますが、この市議会議員に係ります部分につきましては、被告人は、和歌山県橋本市議会議員として調査、質問等の権限を有する者であるが、平成十三年九月中旬ころ、土木建設業者から請託を受け、同市が執行する土木工事請負契約の指名競争入札に関し、指名業者選定審査会の事務を担当する同市総務部財政課職員に対して、その権限に基づく影響力を行使し、前記業者が指名業者となることができるようあっせんし、同月十九日ころ、被告人方において前記業者からその報酬として現金五十万円の供与を受けたものであるなどというものであると承知いたしております。
松
松野博一#6
○松野(博)委員 現行法においても機能をしているということもあると思いますが、しかしながら、より適用範囲を広げて、政治に携わる者がより強く身を律していくということは、現状、必要なことであるというふうに考えております。
その中で、与党案、野党案、それぞれの違いのポイントといいますのは、政治的な行動、適正な政治活動の自由が阻害されないかどうかという点にあると思います。これは政治家はもちろんでありますけれども、私は、一般国民、有権者の適正な政治行動、また、民主的な政治参加が阻害されるということになりますと、本来の趣旨から外れてしまう、より悪い状況になるというふうに考えております。
短い時間でありますし、野党案の方がより広く適用を設けておりますので、野党案を中心に質問をさせていただきたいというふうに思います。かなり、それぞれ概念論は前回の質疑で質問がありましたので、具体的な事例で質問をさせていただきたいというふうに思います。
例えば、政治家がある団体から依頼を受けて、その団体が必要とする、また利する法律の立案を働きかけた場合、こういったことは、野党案ですとどういった、「特定の者に利益を得させる目的」ということに当たるのかどうか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →その中で、与党案、野党案、それぞれの違いのポイントといいますのは、政治的な行動、適正な政治活動の自由が阻害されないかどうかという点にあると思います。これは政治家はもちろんでありますけれども、私は、一般国民、有権者の適正な政治行動、また、民主的な政治参加が阻害されるということになりますと、本来の趣旨から外れてしまう、より悪い状況になるというふうに考えております。
短い時間でありますし、野党案の方がより広く適用を設けておりますので、野党案を中心に質問をさせていただきたいというふうに思います。かなり、それぞれ概念論は前回の質疑で質問がありましたので、具体的な事例で質問をさせていただきたいというふうに思います。
例えば、政治家がある団体から依頼を受けて、その団体が必要とする、また利する法律の立案を働きかけた場合、こういったことは、野党案ですとどういった、「特定の者に利益を得させる目的」ということに当たるのかどうか、お伺いをしたいと思います。
木
木島日出夫#7
○木島議員 再三答弁しておりますように、野党案にある「特定の者に対する利益を得させる目的で、」という「特定の者」というのは、ある特定の個人、法人その他の団体であります。
一般的に、法律というのは不特定多数の者を名あてにしてつくられるものでありますから、該当しないと考えます。しかし、法律の中にも、例えば租税特別措置法の別表のように、ある特定の法人を名指しして租税特別措置法がつくられているのもありますから、そういう場合には該当する。概念は明確であると考えます。
この発言だけを見る →一般的に、法律というのは不特定多数の者を名あてにしてつくられるものでありますから、該当しないと考えます。しかし、法律の中にも、例えば租税特別措置法の別表のように、ある特定の法人を名指しして租税特別措置法がつくられているのもありますから、そういう場合には該当する。概念は明確であると考えます。
松
松野博一#8
○松野(博)委員 また、通常、私どもも政治活動をしていますと、よく相談を受けることがあるんですが、例えば、文化団体がシンポジウムを開きたい、そのシンポジウムを開くに当たって、市町村、県、国の後援を得たいので働きかけてくれないかというような相談もあります。このことはちょっと質問要旨の例示の中に入っていませんでしたので恐縮でございますけれども、こういう活動は政治家をやっていますとよく相談を受けることだと思いますが、このような事例というのは「特定の者に利益を得させる目的」という範疇に入るんでしょうか。
この発言だけを見る →木
木島日出夫#9
○木島議員 ある特定の団体、福祉法人が特別の利益を得るということであれば、特定の者に対する利益を得させる目的になりますが、今御質問の中にありましたように、いろいろな講演会とかその他のことを企画するということを想定されているようですが、あっせんという概念があるわけですね。ある職務権限を持った公務員に特定の福祉法人のために行政的な行為をやらせることが処罰の対象ですから、具体的などういう場面を想定されているのか、今の質問からではうかがえませんので、答弁いたしかねますが、その概念に限って答弁すれば、ある特定の福祉法人は対象になるということであります。
この発言だけを見る →松
松野博一#10
○松野(博)委員 例えば、本当に政治家も、そして各団体や個人も、全くの善意から、そしてこれは通常の政治活動の範囲であるという認識でやっていながら、この法を犯すことになるということがあってはならないと思いますので、個々の案件に関しては明確な線引きというのが必要だというふうに感じます。
例えば、今回贈賄という、わいろの概念で、その申し込みだけでも成立をするということになっております。これも、厳しくするのは一つ意味があると思うんですが、このことによって一般国民の政治活動に迷いがあると困るなと思うわけであります。
例えば、役職の提供というのも財産上の利益以外の範疇に入ると思いますが、政治家に関して働きかけをして、政治家がそれを行政に向けて動いて、それではあなたを私どもの団体の理事長にしましょうとか、名誉顧問にしましょうとかいった場合はどうなるのか。また、推薦候補にしますよというふうな場合はどうなるのか。お答えをいただければと思います。
この発言だけを見る →例えば、今回贈賄という、わいろの概念で、その申し込みだけでも成立をするということになっております。これも、厳しくするのは一つ意味があると思うんですが、このことによって一般国民の政治活動に迷いがあると困るなと思うわけであります。
例えば、役職の提供というのも財産上の利益以外の範疇に入ると思いますが、政治家に関して働きかけをして、政治家がそれを行政に向けて動いて、それではあなたを私どもの団体の理事長にしましょうとか、名誉顧問にしましょうとかいった場合はどうなるのか。また、推薦候補にしますよというふうな場合はどうなるのか。お答えをいただければと思います。
堀
松
中
中井洽#13
○中井議員 松野先生にお答えをいたします。
具体的に御質問いただくのは大いに結構でございますが、両方一本なんですね。だから、政治活動をして、いろいろなことを頼まれて、あっせんをして対価を受け取る、ここを私どもは処罰の対象とするのでありまして、政治活動だけで、あるいは推薦議員にするからというだけで、理事長にするからというだけでという、片方だけで罪を問おうとするものではない。
したがいまして、例をお挙げいただくなら、お組み合わせをいただいてお考えをいただく、このことがありがたいことだ、このように思います。
この発言だけを見る →具体的に御質問いただくのは大いに結構でございますが、両方一本なんですね。だから、政治活動をして、いろいろなことを頼まれて、あっせんをして対価を受け取る、ここを私どもは処罰の対象とするのでありまして、政治活動だけで、あるいは推薦議員にするからというだけで、理事長にするからというだけでという、片方だけで罪を問おうとするものではない。
したがいまして、例をお挙げいただくなら、お組み合わせをいただいてお考えをいただく、このことがありがたいことだ、このように思います。
松
松野博一#14
○松野(博)委員 先生の御説明もわかりますけれども、なぜ個々の贈賄に関する具体例をお聞きしているかといいますと、野党案の方は、現行法の、国等が締結する契約または特定の者に対する行政処分に関しというのを削除されるということでありますから、かなり幅広い政治家の行動が該当するということになると思います。
そうしますと、この法案の構成要件を考えるときに、贈賄の方の規定というのがかなりの部分の構成要件の重要なポイントになるというふうな形になってくるんではないかなと思いましたので、その部分の個々具体的な事例をお聞きしたわけであります。
私の質問の趣旨は、個々、これはどうか、これはどうかという中で、決して野党案、先生方の方の足を引っ張るとか、そういうつもりは毛頭ありませんで、逆に、一般の文化団体、NPO、町会、自治会等を含めた団体さんが、政治家を通じて行政にチェックをしたり申し入れをしたりするようなときに、この法案で迷いがあっちゃいけないと。これは、果たして自分たちがやっていることというのがこの法案を犯すのであろうかどうかというような、迷いがあるということになりますと、かえってこの法案の趣旨から外れて民主的な制度を壊してしまう危険性があるので、指摘をさせていただいているということであります。
時間がもう少しになってまいりましたけれども、最後に、この現行法の適用で起訴事実があったということを受けて、野党案提出者の方からこの事実に関しての感想をお聞きして、質問を終えたいと思います。
この発言だけを見る →そうしますと、この法案の構成要件を考えるときに、贈賄の方の規定というのがかなりの部分の構成要件の重要なポイントになるというふうな形になってくるんではないかなと思いましたので、その部分の個々具体的な事例をお聞きしたわけであります。
私の質問の趣旨は、個々、これはどうか、これはどうかという中で、決して野党案、先生方の方の足を引っ張るとか、そういうつもりは毛頭ありませんで、逆に、一般の文化団体、NPO、町会、自治会等を含めた団体さんが、政治家を通じて行政にチェックをしたり申し入れをしたりするようなときに、この法案で迷いがあっちゃいけないと。これは、果たして自分たちがやっていることというのがこの法案を犯すのであろうかどうかというような、迷いがあるということになりますと、かえってこの法案の趣旨から外れて民主的な制度を壊してしまう危険性があるので、指摘をさせていただいているということであります。
時間がもう少しになってまいりましたけれども、最後に、この現行法の適用で起訴事実があったということを受けて、野党案提出者の方からこの事実に関しての感想をお聞きして、質問を終えたいと思います。
中
中井洽#15
○中井議員 一年間で、松野議員がお引きになりました事例がたった一つの摘発でございます。
しかも、この摘発されました容疑者は、覚せい剤でも別件逮捕されている議員でもありますし、当人が、自分と同じ名前の建設会社ですから、自分の会社なのかどうか、親戚会社なのかわかりませんが、これを入札から外したというのはけしからぬ、質問するぞと、市役所職員等が大勢いる前で公然と言ったという、かなり変わったというかあからさまというか、こんな単純なというような事件でございます。
それ以外に摘発あるいは適用された事例がないということをかんがみても、昨年の法改正というのはどうであったんだろうと思わざるを得ない、このように考えているところでございます。
同時に、先ほどお話をいただきました先生のお考えは、まことそのとおりだろうと私どもは思っております。私どもも、政治活動あるいは一般国民の正当なる政治要求、これらについて、この法案で枠をはめたりあるいは制限をしたりする気は毛頭ありません。しかし、その政治活動や政治要求に伴って、対価を求める、対価を出す、ここのところを根幹から断ち切らなければならない。
それでは、政治活動に対してお金が要るのにどうするんだ、こういうお話でありますが、私どもは、やはり議論の中で、税金の中から政党交付金をちょうだいしているんだ、このことを忘れてはならないんだ、このように考えており、やはり政党交付金が支出されて以来、私ども、こういったことの論議については従前と違った観点から議論をせざるを得ない、それがまた政治家の責任だ、このように考えているところであります。
この発言だけを見る →しかも、この摘発されました容疑者は、覚せい剤でも別件逮捕されている議員でもありますし、当人が、自分と同じ名前の建設会社ですから、自分の会社なのかどうか、親戚会社なのかわかりませんが、これを入札から外したというのはけしからぬ、質問するぞと、市役所職員等が大勢いる前で公然と言ったという、かなり変わったというかあからさまというか、こんな単純なというような事件でございます。
それ以外に摘発あるいは適用された事例がないということをかんがみても、昨年の法改正というのはどうであったんだろうと思わざるを得ない、このように考えているところでございます。
同時に、先ほどお話をいただきました先生のお考えは、まことそのとおりだろうと私どもは思っております。私どもも、政治活動あるいは一般国民の正当なる政治要求、これらについて、この法案で枠をはめたりあるいは制限をしたりする気は毛頭ありません。しかし、その政治活動や政治要求に伴って、対価を求める、対価を出す、ここのところを根幹から断ち切らなければならない。
それでは、政治活動に対してお金が要るのにどうするんだ、こういうお話でありますが、私どもは、やはり議論の中で、税金の中から政党交付金をちょうだいしているんだ、このことを忘れてはならないんだ、このように考えており、やはり政党交付金が支出されて以来、私ども、こういったことの論議については従前と違った観点から議論をせざるを得ない、それがまた政治家の責任だ、このように考えているところであります。
松
松野博一#16
○松野(博)委員 今の答弁をお聞きして、検挙の件数の問題と法律が機能しているかどうかというのは全く別次元のことでありますから、それはさまざまなとらえ方があると思います。
私は、政治家や一般個人の活動をある程度制御する、統制する中で、裁量権が入らないように、明確な線引きの中でそれぞれ適切な行動がとれる、そういった法案づくりが必要だろうという意見を最後に申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
この発言だけを見る →私は、政治家や一般個人の活動をある程度制御する、統制する中で、裁量権が入らないように、明確な線引きの中でそれぞれ適切な行動がとれる、そういった法案づくりが必要だろうという意見を最後に申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
赤
山
山名靖英#18
○山名委員 公明党の山名靖英でございます。
一昨日以来、あっせん利得処罰法改正案の議論がなされているわけでございますが、与野党とも今回の改正についての共通の思いは、政治というものが国民の信頼をいま一度取り戻して、清廉潔白性を持った、国民のこういう信頼をかち取る再出発にしよう、こういう意味での今回の法改正、このコンセプトは与野党とも共通していると思います。
さきの百五十国会での論議の中で、なぜ公設秘書に限定したんだ、私設秘書になぜ対象を広げなかったのか、こういう議論もございました。やはり我々は改革を常に目指しているわけでありまして、その都度、よりベターな方向へ前進をさせていく。したがって、後ろ向きの論議をしていても仕方がないわけであって、現行の中でいかに改革を進めていくか、将来を向いて議論をすることが一方で大事ではないかと思っているところでございます。
ところで、今回の与野党案の比較をしてみまして、何点かの相違があるわけでございますが、きょうは時間がございませんし、既に議論もかなり尽くされてきたわけでございまして、若干重複するかもわかりませんが、確認という意味も込めまして、ポイントだけ端的に質問をさせていただきたいと思っております。答弁に当たっては、簡潔に答弁をお願いしたいと思います。
まず最初に、秘書の定義という観点でありますが、これは与野党とも、公職選挙法二百五十一条の二の五、すなわち「公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するもの」、この定義をそのまま引用した形の定義づけをしているわけでございまして、ここは与野党一致をしていると思います。
そこで、与党提案者にお伺いしますが、公選法上、連座制という観点からの公職の候補者というのは、本来、国会議員も地方議員も首長も全部含むわけであります。今回、与党案は国会議員ということに限定をいたしております。
さきにもこれは論議がありましたが、これから地方分権がどんどん進展し、国の権限移譲、そして近い将来、財源移譲あるいは人材の移譲、こういった意味でも、地方の持つ権限、立場というのは今以上に重くなってくるわけであります。そういった中で、私は、このいわゆるあっせん利得という問題も、当然、地方議員あるいは首長に対しても、きちっとした拘束力を持たなければやはり片手落ちになるんではないかという気持ちを持っております。
そういった中で、今回、国会議員に限定したその理由とともに、野党案の中に、この処罰、犯罪の主体をいわゆる親族、こういうところにまで対象を拡大しておりまして、こういった親族にまで拡大することに対する与党提案者としての意見、見解をあわせてお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →一昨日以来、あっせん利得処罰法改正案の議論がなされているわけでございますが、与野党とも今回の改正についての共通の思いは、政治というものが国民の信頼をいま一度取り戻して、清廉潔白性を持った、国民のこういう信頼をかち取る再出発にしよう、こういう意味での今回の法改正、このコンセプトは与野党とも共通していると思います。
さきの百五十国会での論議の中で、なぜ公設秘書に限定したんだ、私設秘書になぜ対象を広げなかったのか、こういう議論もございました。やはり我々は改革を常に目指しているわけでありまして、その都度、よりベターな方向へ前進をさせていく。したがって、後ろ向きの論議をしていても仕方がないわけであって、現行の中でいかに改革を進めていくか、将来を向いて議論をすることが一方で大事ではないかと思っているところでございます。
ところで、今回の与野党案の比較をしてみまして、何点かの相違があるわけでございますが、きょうは時間がございませんし、既に議論もかなり尽くされてきたわけでございまして、若干重複するかもわかりませんが、確認という意味も込めまして、ポイントだけ端的に質問をさせていただきたいと思っております。答弁に当たっては、簡潔に答弁をお願いしたいと思います。
まず最初に、秘書の定義という観点でありますが、これは与野党とも、公職選挙法二百五十一条の二の五、すなわち「公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するもの」、この定義をそのまま引用した形の定義づけをしているわけでございまして、ここは与野党一致をしていると思います。
そこで、与党提案者にお伺いしますが、公選法上、連座制という観点からの公職の候補者というのは、本来、国会議員も地方議員も首長も全部含むわけであります。今回、与党案は国会議員ということに限定をいたしております。
さきにもこれは論議がありましたが、これから地方分権がどんどん進展し、国の権限移譲、そして近い将来、財源移譲あるいは人材の移譲、こういった意味でも、地方の持つ権限、立場というのは今以上に重くなってくるわけであります。そういった中で、私は、このいわゆるあっせん利得という問題も、当然、地方議員あるいは首長に対しても、きちっとした拘束力を持たなければやはり片手落ちになるんではないかという気持ちを持っております。
そういった中で、今回、国会議員に限定したその理由とともに、野党案の中に、この処罰、犯罪の主体をいわゆる親族、こういうところにまで対象を拡大しておりまして、こういった親族にまで拡大することに対する与党提案者としての意見、見解をあわせてお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
亀
亀井久興#19
○亀井(久)議員 ただいまの委員の御質問の中にございましたとおり、秘書の定義につきましては先ほどお述べになったとおりでございまして、公選法の連座制における秘書の定義と同様のものでございます。そのことは省かせていただきますが、国会議員の私設秘書だけをなぜ加えたのか、そのことについてお答え申し上げます。
これまで国会議員の秘書については、公設秘書のみが国民の税金から給与を支払われる公務員でありまして、さらに、法律上も国会議員の政治活動を補佐する者として明確に位置づけられているところでございます。国会議員の権限に基づく影響力を行使し得る立場にあるということでございますので、独立の犯罪主体とされてきたところであります。本法の性格に照らしますと、基本的には議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体の中核は、この公設秘書であると考えております。
しかしながら、最近の国会議員の私設秘書等に係る一連の不祥事がございまして、国民の政治不信が大きくなっておりますこの現状を重大に受けとめまして、政治に対する国民の信頼を回復するためには、国民の側から見ますと、公設秘書か私設秘書かという区別が判然としないこともございます。さらには、国会議員の政治活動を補佐するという実態に着目をいたしますと、公設秘書でも私設秘書でも変わりはないということもございますので、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に国会議員の私設秘書を追加する必要があると考えまして、本法の改正案を提案したところでございます。
したがいまして、公設秘書が存在しない地方公共団体の議会の議員あるいは長の私設秘書についてまで拡大すべきではないというように考えたところでございます。
また、親族の件でございますけれども、国会議員等の公職にある者の政治活動に全く関与していない親族というものも当然あるわけでございまして、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得ない、こうした親族にまで処罰の対象としてしまうということになります。また、親族以外の人であっても、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得る立場の者をすべて処罰の対象とはしていないわけでございますから、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得るか否かということにかかわらず、親族という身分にあることだけを理由にして犯罪主体にすることになってしまいますので相当ではない、そのように考えたところでございます。
したがいまして、私どもの案におきましては、親族でありましても、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」に該当する者は、当然のことながら私設秘書として独立の犯罪主体となる、そのように考えております。
この発言だけを見る →これまで国会議員の秘書については、公設秘書のみが国民の税金から給与を支払われる公務員でありまして、さらに、法律上も国会議員の政治活動を補佐する者として明確に位置づけられているところでございます。国会議員の権限に基づく影響力を行使し得る立場にあるということでございますので、独立の犯罪主体とされてきたところであります。本法の性格に照らしますと、基本的には議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体の中核は、この公設秘書であると考えております。
しかしながら、最近の国会議員の私設秘書等に係る一連の不祥事がございまして、国民の政治不信が大きくなっておりますこの現状を重大に受けとめまして、政治に対する国民の信頼を回復するためには、国民の側から見ますと、公設秘書か私設秘書かという区別が判然としないこともございます。さらには、国会議員の政治活動を補佐するという実態に着目をいたしますと、公設秘書でも私設秘書でも変わりはないということもございますので、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に国会議員の私設秘書を追加する必要があると考えまして、本法の改正案を提案したところでございます。
したがいまして、公設秘書が存在しない地方公共団体の議会の議員あるいは長の私設秘書についてまで拡大すべきではないというように考えたところでございます。
また、親族の件でございますけれども、国会議員等の公職にある者の政治活動に全く関与していない親族というものも当然あるわけでございまして、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得ない、こうした親族にまで処罰の対象としてしまうということになります。また、親族以外の人であっても、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得る立場の者をすべて処罰の対象とはしていないわけでございますから、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得るか否かということにかかわらず、親族という身分にあることだけを理由にして犯罪主体にすることになってしまいますので相当ではない、そのように考えたところでございます。
したがいまして、私どもの案におきましては、親族でありましても、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」に該当する者は、当然のことながら私設秘書として独立の犯罪主体となる、そのように考えております。
山
山名靖英#20
○山名委員 それでは次に、野党提案者の皆さんにお聞きしたいと思いますが、今回、野党側の提案では、いわゆる請託規定を削除いたしているわけですね。その削除した理由はどこにあるんでしょうか。
この発言だけを見る →堀
堀込征雄#21
○堀込議員 本法は、特定の者に利益を得させる目的のためにあっせん行為を行う、そして、その報酬としてわいろを受け取る、これを禁止している法案でございまして、そもそもあっせん行為そのものに請託が必ずしも必要ではないというふうに考えました。
また、先ほども議論がありましたとおり、一年にわずか一件しか立件されておりませんけれども、一つは、請託は本来、密室で行われる、なかなか立件しにくい。もう一つ、請託は、ほとんど口頭とか電話とか、こういうことで行われる実態があるわけでございます。したがって、あっせん、本来の意味で請託を要件とすることは外した方がより本法の目的が達成できるだろう、こういう意味でそのような措置をとらせていただいたということでございます。
この発言だけを見る →また、先ほども議論がありましたとおり、一年にわずか一件しか立件されておりませんけれども、一つは、請託は本来、密室で行われる、なかなか立件しにくい。もう一つ、請託は、ほとんど口頭とか電話とか、こういうことで行われる実態があるわけでございます。したがって、あっせん、本来の意味で請託を要件とすることは外した方がより本法の目的が達成できるだろう、こういう意味でそのような措置をとらせていただいたということでございます。
山
山名靖英#22
○山名委員 請託については、過去の事例からいっても大変立件が難しい、困難性があるというところから、しょせんは容疑者がこの一件については立件できずに逃げてしまうおそれがある、こういうことだと思うんです。
きょうはちょっと法務省に来ていただいていますので、お聞きしたいんですが、請託の立証が困難である、困難性が高いということに対する御見解をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうはちょっと法務省に来ていただいていますので、お聞きしたいんですが、請託の立証が困難である、困難性が高いということに対する御見解をお聞きしたいと思います。
河
河村博#23
○河村政府参考人 お答え申し上げます。
請託を要件とするということによりまして、立証事項がふえることは事実でございます。しかし、一般的に申しまして、立証の難易と申しますのは、個々の具体的事案におきますそれぞれの証拠関係によって左右されるものでございますので、請託という要件が存在することによって直ちに立証が困難になるかどうかは、一概に論ずることのできない問題でございます。
なお、刑法におきますわいろ罪におきましても、請託を要件としている例は多くございまして、それらの罪で立件されている事件数も少なくないところでございます。
この発言だけを見る →請託を要件とするということによりまして、立証事項がふえることは事実でございます。しかし、一般的に申しまして、立証の難易と申しますのは、個々の具体的事案におきますそれぞれの証拠関係によって左右されるものでございますので、請託という要件が存在することによって直ちに立証が困難になるかどうかは、一概に論ずることのできない問題でございます。
なお、刑法におきますわいろ罪におきましても、請託を要件としている例は多くございまして、それらの罪で立件されている事件数も少なくないところでございます。
山
山名靖英#24
○山名委員 そういう見解があるようですね。
野党が今回おっしゃっている「特定の者に利益を得させる目的」、こういうふうに規定をされておりますが、「特定の者に利益を得させる目的」という、この立証がまた私は難しいんじゃないかと。大変主観論的な話もございますので、そういうふうな感じは持っております。いずれにしましても、この問題についてもまた今後の論議の対象になろうかと思います。
次に、もう時間がありませんのでお聞きしたいと思いますが、被あっせん公務員の職務の範囲、この問題でございますが、野党案によりますと、これは規定を限定しない、こういうことで、公務員の職務全般を対象にしておるわけですね。この範囲をここまで、職務全般ということに拡大いたしますと、一般的に、広く国民あるいは地域住民の利益のために政治活動をしている我々政治家にとっても、これは極めて厳しい限定規定であります。そういった意味では、いわゆる議会制民主主義のもとにおける政治家の自由な政治活動をやはり一方できちんとした担保をしなきゃならない、このバランスの問題として、野党の提案者の皆さんはどのようにお考えになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →野党が今回おっしゃっている「特定の者に利益を得させる目的」、こういうふうに規定をされておりますが、「特定の者に利益を得させる目的」という、この立証がまた私は難しいんじゃないかと。大変主観論的な話もございますので、そういうふうな感じは持っております。いずれにしましても、この問題についてもまた今後の論議の対象になろうかと思います。
次に、もう時間がありませんのでお聞きしたいと思いますが、被あっせん公務員の職務の範囲、この問題でございますが、野党案によりますと、これは規定を限定しない、こういうことで、公務員の職務全般を対象にしておるわけですね。この範囲をここまで、職務全般ということに拡大いたしますと、一般的に、広く国民あるいは地域住民の利益のために政治活動をしている我々政治家にとっても、これは極めて厳しい限定規定であります。そういった意味では、いわゆる議会制民主主義のもとにおける政治家の自由な政治活動をやはり一方できちんとした担保をしなきゃならない、このバランスの問題として、野党の提案者の皆さんはどのようにお考えになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
木
木島日出夫#25
○木島議員 再三申し上げているんですが、野党も、政治家の政治活動の自由を守るということは大変大事なことだと考えております。誤解があるのかもしれませんが、野党はそれを縛るわけではありません。口ききをして、その見返りとして、対価としてわいろをもらう、そこを縛ろうということであります。与党の方は、被あっせん公務員の行為のところから縛ってしまっているわけですね。契約と行政庁の行政処分だけに縛りをかけてしまっているわけです。ですから、それ以外の、例えば、行政指導とかあるいは入札に絡む行為とか、それが全部はなから排除されてしまう、それではざる法ではないかと指摘をしているわけであります。
野党案はそこでは縛らない。では、どこで縛るのかということで、再三答弁申し上げておりますが、「特定の者に利益を得させる目的で、」という目的条項を入れることによって縛りをかけようとしているわけであります。三つの意味をこの目的条項に込めているわけです。
一つは、特定の者、特定の個人、法人、団体に「利益を得させる目的で、」という言葉によって、広く一般住民のための政治行為は排除する、そこでまず縛りをかける。
二つ目は、大体、あっせん利得収賄行為は、ある特定の者の利益を図るためになされる場合が定型的だ、そういう意味で、定型的なものだけを目的条項に入れて、犯罪の構成要件を明確に絞り込むという意味をこの言葉に込めているわけであります。
もう一つは、対価性の問題であります。再三答弁しておりますように、被あっせん公務員に口ききをする、それだけで犯罪になるわけでありませんので、その対価としてわいろをもらう、財産上、非財産上の利益を得るということに犯罪性を認めているわけでありまして、その対価性が必要なんだと。対価性を一層明確ならしめる目的で目的条項を入れているということであります。
ですから、そういう三つの観点から明確に縛りがかかっていると確信をしているわけでありまして、政治活動の自由を制限するものではさらさらないということを重ねて答弁したいと思います。
この発言だけを見る →野党案はそこでは縛らない。では、どこで縛るのかということで、再三答弁申し上げておりますが、「特定の者に利益を得させる目的で、」という目的条項を入れることによって縛りをかけようとしているわけであります。三つの意味をこの目的条項に込めているわけです。
一つは、特定の者、特定の個人、法人、団体に「利益を得させる目的で、」という言葉によって、広く一般住民のための政治行為は排除する、そこでまず縛りをかける。
二つ目は、大体、あっせん利得収賄行為は、ある特定の者の利益を図るためになされる場合が定型的だ、そういう意味で、定型的なものだけを目的条項に入れて、犯罪の構成要件を明確に絞り込むという意味をこの言葉に込めているわけであります。
もう一つは、対価性の問題であります。再三答弁しておりますように、被あっせん公務員に口ききをする、それだけで犯罪になるわけでありませんので、その対価としてわいろをもらう、財産上、非財産上の利益を得るということに犯罪性を認めているわけでありまして、その対価性が必要なんだと。対価性を一層明確ならしめる目的で目的条項を入れているということであります。
ですから、そういう三つの観点から明確に縛りがかかっていると確信をしているわけでありまして、政治活動の自由を制限するものではさらさらないということを重ねて答弁したいと思います。
山
山名靖英#26
○山名委員 もう時間が来ましたので終わりたいと思いますが、いずれにいたしましても、私は、あっせん利得処罰法の改正が、この改正によって、いわゆる政治家と金にまつわる不祥事、こういったものがなくなり、そして、国民の政治に対する信頼を回復することができるかどうか、この一方だけでそれを満足させるわけにはいかないと思います。
したがって、別の角度から、いわゆる官製談合防止法だとか、あるいは政と官のあり方の問題とか、秘書をめぐるいろいろな登録制を含めたそういう改革、こういった総合的な改革に取り組んでこそ、まさに清廉潔白性を担保できる、確保できる、そういった法律として総合的に仕上がるものだと思っております。
いずれにしても、今回の改正については、国民が注目していることでありますので、お互い与野党しっかり論議をしながらいいものをつくり上げていく、そういうことを私自身も思っておりますし、努力をしたい、こういうことを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →したがって、別の角度から、いわゆる官製談合防止法だとか、あるいは政と官のあり方の問題とか、秘書をめぐるいろいろな登録制を含めたそういう改革、こういった総合的な改革に取り組んでこそ、まさに清廉潔白性を担保できる、確保できる、そういった法律として総合的に仕上がるものだと思っております。
いずれにしても、今回の改正については、国民が注目していることでありますので、お互い与野党しっかり論議をしながらいいものをつくり上げていく、そういうことを私自身も思っておりますし、努力をしたい、こういうことを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
赤
西
西川太一郎#28
○西川(太)委員 私は、与党案の提出者でございますが、野党の先生方にお尋ねをお許しいただきたい、こう思うわけでございます。
実は、今回の野党案の中で、私設秘書を、なぜ与党は先見性を持って我々の提案したときに賛成しなかったのか、こういう御議論も厳しく前回も迫られておられました。いろいろな御議論、野党案の中に傾聴に値するもの、たくさんあると存じます。しかし、私はその中で、特に親族にかかわる問題につきましては若干懸念を持つものでございますので、ただいま山名先生からも触れられましたが、少しその点について重ねてお尋ねをさせていただきたい、こう思うわけでございます。
まず第一点でございますけれども、私のお尋ねする基本の中に、民法における親族という概念が、旧法の時代にはといいますか古い時代には、家という我が国における概念、家長を中心として家というものが重視された時代における親族と、現行民法下の夫婦を中心とした、親子の概念を中心とした親族というのは、やはり社会的な位置のエネルギーというものがおのずから違っているんではないかという基本的な思いがございます。
よくこのあっせん利得法で比較される、特に秘書の身分について比較される公職選挙法がございますが、私はもとより法律の素人でありますけれども、公職選挙法を長年、地方議員も含めかかわって読んでまいりますと、地位を利用したいろいろな運動というものを、特別職公務員でありますとか教育者でありますとか、禁じております。特別職公務員じゃないか、いろいろな公務員も含めてございます。こういうようなことも踏まえて考えますと、今回の野党案における犯罪主体に親族をばっと投網をかけるように入れてしまうというのは、いわゆるおのれを持して謙虚に事を行うということを旨とする刑法における謙抑主義、これに大きく逸脱するんではないかという懸念があります。
全く、親族であっても、父親なり母親に、または兄弟に使用されている、まれには両親を秘書としておられる方もいらっしゃる例も国会にございましたけれども、また、ございますけれども、しかし、そういうような場合には、これは秘書、私設秘書、公設秘書と読みかえることは私は可能だと思うのであります。しかし、そうでない親族を広い概念で加えてしまうというのは、行き過ぎではないかと私は思うのでございます。
この辺、野党案を提出されるに当たり、いろいろな深い御議論があったんだろうと思いますが、野党の皆さんにこの点を御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →実は、今回の野党案の中で、私設秘書を、なぜ与党は先見性を持って我々の提案したときに賛成しなかったのか、こういう御議論も厳しく前回も迫られておられました。いろいろな御議論、野党案の中に傾聴に値するもの、たくさんあると存じます。しかし、私はその中で、特に親族にかかわる問題につきましては若干懸念を持つものでございますので、ただいま山名先生からも触れられましたが、少しその点について重ねてお尋ねをさせていただきたい、こう思うわけでございます。
まず第一点でございますけれども、私のお尋ねする基本の中に、民法における親族という概念が、旧法の時代にはといいますか古い時代には、家という我が国における概念、家長を中心として家というものが重視された時代における親族と、現行民法下の夫婦を中心とした、親子の概念を中心とした親族というのは、やはり社会的な位置のエネルギーというものがおのずから違っているんではないかという基本的な思いがございます。
よくこのあっせん利得法で比較される、特に秘書の身分について比較される公職選挙法がございますが、私はもとより法律の素人でありますけれども、公職選挙法を長年、地方議員も含めかかわって読んでまいりますと、地位を利用したいろいろな運動というものを、特別職公務員でありますとか教育者でありますとか、禁じております。特別職公務員じゃないか、いろいろな公務員も含めてございます。こういうようなことも踏まえて考えますと、今回の野党案における犯罪主体に親族をばっと投網をかけるように入れてしまうというのは、いわゆるおのれを持して謙虚に事を行うということを旨とする刑法における謙抑主義、これに大きく逸脱するんではないかという懸念があります。
全く、親族であっても、父親なり母親に、または兄弟に使用されている、まれには両親を秘書としておられる方もいらっしゃる例も国会にございましたけれども、また、ございますけれども、しかし、そういうような場合には、これは秘書、私設秘書、公設秘書と読みかえることは私は可能だと思うのであります。しかし、そうでない親族を広い概念で加えてしまうというのは、行き過ぎではないかと私は思うのでございます。
この辺、野党案を提出されるに当たり、いろいろな深い御議論があったんだろうと思いますが、野党の皆さんにこの点を御説明いただきたいと思います。
保
保坂展人#29
○保坂議員 お答えいたします。
親族をどの範囲で含めるかどうかについては、野党の間でも大変議論がございました。ばっと投網をかけるようにということでいいのかどうかということで、極めて限定的に、配偶者、親子とか兄弟姉妹というところに限定したわけでございます。
そして、親族が親族であることによって何か不利益をこうむるというわけではありません。あくまでも、親族であるという立場を用いてあっせん利得行為、政治の廉潔性を低めるような犯罪行為に加担をした場合に、やはりそこはきっちり網をかけておくべきではないかという議論から、この規定を入れました。
同時に、先ほど議論になっていますけれども、地方議員の現場に、相当汚職事件等がこの数年、連発をしております。むしろ、国会議員の不祥事もさることながら、地方でもそのようなことが続発しています。中には、自治体の首長の妻や息子がこれにかかわって、実際に罪を問われているというケースもございます。
その場合、与党案では、私設秘書は国会議員に限定しておりますから、我々は、この地方議員にも拡大をしろということと同時に、親族も、日常的に政治活動を補佐するという形ではなくても、そういったお金のやりとりだとか、一つの案件に絡んでということは考えられますので、この親族という規定はしっかり置く必要があるだろう、こう考えている次第でございます。
この発言だけを見る →親族をどの範囲で含めるかどうかについては、野党の間でも大変議論がございました。ばっと投網をかけるようにということでいいのかどうかということで、極めて限定的に、配偶者、親子とか兄弟姉妹というところに限定したわけでございます。
そして、親族が親族であることによって何か不利益をこうむるというわけではありません。あくまでも、親族であるという立場を用いてあっせん利得行為、政治の廉潔性を低めるような犯罪行為に加担をした場合に、やはりそこはきっちり網をかけておくべきではないかという議論から、この規定を入れました。
同時に、先ほど議論になっていますけれども、地方議員の現場に、相当汚職事件等がこの数年、連発をしております。むしろ、国会議員の不祥事もさることながら、地方でもそのようなことが続発しています。中には、自治体の首長の妻や息子がこれにかかわって、実際に罪を問われているというケースもございます。
その場合、与党案では、私設秘書は国会議員に限定しておりますから、我々は、この地方議員にも拡大をしろということと同時に、親族も、日常的に政治活動を補佐するという形ではなくても、そういったお金のやりとりだとか、一つの案件に絡んでということは考えられますので、この親族という規定はしっかり置く必要があるだろう、こう考えている次第でございます。