木島日出夫の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○木島議員 再三答弁しておりますように、野党案にある「特定の者に対する利益を得させる目的で、」という「特定の者」というのは、ある特定の個人、法人その他の団体であります。
 一般的に、法律というのは不特定多数の者を名あてにしてつくられるものでありますから、該当しないと考えます。しかし、法律の中にも、例えば租税特別措置法の別表のように、ある特定の法人を名指しして租税特別措置法がつくられているのもありますから、そういう場合には該当する。概念は明確であると考えます。

発言情報

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発言者: 木島日出夫

speaker_id: 3656

日付: 2002-05-31

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会