松野博一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○松野(博)委員 例えば、本当に政治家も、そして各団体や個人も、全くの善意から、そしてこれは通常の政治活動の範囲であるという認識でやっていながら、この法を犯すことになるということがあってはならないと思いますので、個々の案件に関しては明確な線引きというのが必要だというふうに感じます。
 例えば、今回贈賄という、わいろの概念で、その申し込みだけでも成立をするということになっております。これも、厳しくするのは一つ意味があると思うんですが、このことによって一般国民の政治活動に迷いがあると困るなと思うわけであります。
 例えば、役職の提供というのも財産上の利益以外の範疇に入ると思いますが、政治家に関して働きかけをして、政治家がそれを行政に向けて動いて、それではあなたを私どもの団体の理事長にしましょうとか、名誉顧問にしましょうとかいった場合はどうなるのか。また、推薦候補にしますよというふうな場合はどうなるのか。お答えをいただければと思います。

発言情報

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発言者: 松野博一

speaker_id: 23071

日付: 2002-05-31

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会