2002-05-31
衆議院
松野博一
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
松野博一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○松野(博)委員 先生の御説明もわかりますけれども、なぜ個々の贈賄に関する具体例をお聞きしているかといいますと、野党案の方は、現行法の、国等が締結する契約または特定の者に対する行政処分に関しというのを削除されるということでありますから、かなり幅広い政治家の行動が該当するということになると思います。
そうしますと、この法案の構成要件を考えるときに、贈賄の方の規定というのがかなりの部分の構成要件の重要なポイントになるというふうな形になってくるんではないかなと思いましたので、その部分の個々具体的な事例をお聞きしたわけであります。
私の質問の趣旨は、個々、これはどうか、これはどうかという中で、決して野党案、先生方の方の足を引っ張るとか、そういうつもりは毛頭ありませんで、逆に、一般の文化団体、NPO、町会、自治会等を含めた団体さんが、政治家を通じて行政にチェックをしたり申し入れをしたりするようなときに、この法案で迷いがあっちゃいけないと。これは、果たして自分たちがやっていることというのがこの法案を犯すのであろうかどうかというような、迷いがあるということになりますと、かえってこの法案の趣旨から外れて民主的な制度を壊してしまう危険性があるので、指摘をさせていただいているということであります。
時間がもう少しになってまいりましたけれども、最後に、この現行法の適用で起訴事実があったということを受けて、野党案提出者の方からこの事実に関しての感想をお聞きして、質問を終えたいと思います。