2002-05-31
衆議院
木島日出夫
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
木島日出夫の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○木島議員 再三申し上げているんですが、野党も、政治家の政治活動の自由を守るということは大変大事なことだと考えております。誤解があるのかもしれませんが、野党はそれを縛るわけではありません。口ききをして、その見返りとして、対価としてわいろをもらう、そこを縛ろうということであります。与党の方は、被あっせん公務員の行為のところから縛ってしまっているわけですね。契約と行政庁の行政処分だけに縛りをかけてしまっているわけです。ですから、それ以外の、例えば、行政指導とかあるいは入札に絡む行為とか、それが全部はなから排除されてしまう、それではざる法ではないかと指摘をしているわけであります。
野党案はそこでは縛らない。では、どこで縛るのかということで、再三答弁申し上げておりますが、「特定の者に利益を得させる目的で、」という目的条項を入れることによって縛りをかけようとしているわけであります。三つの意味をこの目的条項に込めているわけです。
一つは、特定の者、特定の個人、法人、団体に「利益を得させる目的で、」という言葉によって、広く一般住民のための政治行為は排除する、そこでまず縛りをかける。
二つ目は、大体、あっせん利得収賄行為は、ある特定の者の利益を図るためになされる場合が定型的だ、そういう意味で、定型的なものだけを目的条項に入れて、犯罪の構成要件を明確に絞り込むという意味をこの言葉に込めているわけであります。
もう一つは、対価性の問題であります。再三答弁しておりますように、被あっせん公務員に口ききをする、それだけで犯罪になるわけでありませんので、その対価としてわいろをもらう、財産上、非財産上の利益を得るということに犯罪性を認めているわけでありまして、その対価性が必要なんだと。対価性を一層明確ならしめる目的で目的条項を入れているということであります。
ですから、そういう三つの観点から明確に縛りがかかっていると確信をしているわけでありまして、政治活動の自由を制限するものではさらさらないということを重ねて答弁したいと思います。