2002-06-05
衆議院
保利耕輔
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
保利耕輔の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○保利議員 お尋ねの件は二つあるかと思います。今回御提案をいたしております議員の秘書の、公設秘書から私設秘書へ、これは国会議員についてでありますが、そこへ延長してきているということと、もう一つは、国会議員以外の秘書についてやらなければいけないんではないかという、その二つのお話だったように伺いました。
御承知のように、現行法ができますときは、与党といたしましては公設秘書に非常にこだわったわけでありますが、こだわった理由というのは、犯罪行為については、犯罪の構成要件が明確でなければいけない。何も疑う余地のない公設秘書、これは公務員でありますので、そこを犯罪の対象にすることによって明確性を保持しようとしたというふうに私はとらえておるわけでございます。
その後、今、委員からも御指摘がございましたとおり、いろいろな問題が起こりました。それで、いわゆる私設秘書というのをどう考えるべきかということについては、与党におきましても、また我が党内におきましても、大変な議論をいたしたわけでございます。
その中で、やはり公設秘書というのがあくまでも犯罪の中心ではあるが、それと並べて見たときに、私設秘書というものが区別がつけられるんだろうか、どうだろうかというところに考えが立ち至りまして、今回、私設秘書を含めさせていただくというところに到達したわけでございます。
ただ、私設秘書というのは、性格上、非常に業務が多岐にわたっていると思います。例えば資金管理団体を管理するとか、いろいろなパーティーについてのセットをするとか、あるいは地方において地方での支援活動をするとか、いろいろな形に広がってまいりますので、そういう意味で、犯罪主体を明確にするということについては、私どもの与党の協議会では、十回以上協議をいたしました結果、今御提案を申し上げているような解釈のもとに私設秘書に広げようとしたわけであります。
もう一つの地方の議員の秘書についてはどうかということでありますが、地方の議員の秘書あるいは首長さんが私的に使っておられる方々ということになりますと、通常、首長の秘書さんは御承知のように官吏でございますから、私設とはなかなか言いがたいわけでございますけれども、特に議員の私設秘書については、国会議員の場合と比べまして公的性格があるのかどうか。
国会議員の場合は公設秘書というのがございまして、その延長線上で国会議員の私設秘書というのを考える。もう一つは、地方議員の場合は今公設秘書というのがございませんので、あくまでも私設秘書だというようなことから、私どもとしては今回外させていただいたということでございます。
少々長くなりましたが、御答弁申し上げます。