2002-06-05
衆議院
町村信孝
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
町村信孝の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○町村議員 北海道ということで御指名を賜りました。
やまりん、私は、新聞ではしばしば登場する会社ですから名前を知ったわけですが、会社そのものは、私は北海道に住んでおりながら、実は全く知らない会社でございまして、先生のお話でかなりの規模の会社だということをむしろ教えていただいた、こう思っております。
事案の中身が、これは新聞報道が事実かどうかもまた正確にはわかりませんし、この詳細もわかりませんので、この案件があっせん利得処罰法の構成要件に該当するかどうかということは、直ちにこれはお答えすることは難しいのかな、こう思っております。
ただ、一般論として、政治献金というものが本法で言う財産上の利益の収受ということとどういうふうに考えたらいいかということでございますけれども、本法で処罰されるのは、言うまでもございませんが、あっせん行為の報酬として利益を収受した場合ということであって、いわゆる一般的な政治献金については、社会通念上、常識の範囲内の政治献金であれば、これはあっせん行為の報酬と認めるということは難しいんだろうな、こう思っております。
そこの相関関係がどのくらいあるのかということでありますが、他方、政治献金の、名前は政治献金だけれども、実際にはこれはあっせん行為の報酬である、したがって、財産上の利益を実質的に収受したと認められる場合も、それはあるかもしれません。その場合には、本法の罪が成立するということも一般論としては否定できないんだろうな、こう思っております。
いずれにいたしましても、要するに、他の構成要件がどういうことになっているのかということをしっかり見ないと、本法で処罰されるかどうかということをにわかに即断することは難しいのかな、こう考えております。