保利耕輔の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○保利議員 法律的な形式論と実態論というのは、ちょっと違うところがあると思っております。これは国会の場で、法律をつくる場所でございますから、法律的な検討というのを立法的な点から見れば考えていかなきゃならない点だろうと思います。
 そういう意味で、先ほどから御答弁申し上げておりますとおり、国会議員には公設秘書がある、これは極めて公的な性格が強い、公的そのものであります、公務員でございますから。それと相並んで仕事をしている国会議員の私設秘書というのは、やはり公的性格を帯びているのではないかというのが法的な解釈論でございます。
 実態がそうだったからということもあるかもしれませんけれども、法律論的にいえば、そこのところをそういう形で整理をいたしたというわけでございますので、法律論的にいって、それでは、地方にそのことがそのまま適用されるかというと、現在はそういう状態ではないわけでございますので、地方議員の秘書は外しているということでございます。
 ちなみに、先生の御議論を聞いておりますというと、都会議員は大変有力な先生方がたくさんいらっしゃるということでございますが、都会議員そのものは犯罪主体に現行法で置かれているということでございますし、また、秘書さんがこのあっせん利得行為というのを単独でやらない限りは、秘書さんをそのあっせん行為の主体として縛ることはできないという現在の現行法の体系でございます。
 そういう意味でいえば、秘書さんが単独で先生に何も相談をせずにやるということがあるのかどうか、その辺はまた御議論いただきたいと思うし、また、もう一つ、都議会あるいは県議会の中で、こういった問題についてのどういう御議論があるのかということを私は知らないものですから……(発言する者あり)法律論的に申し上げておるわけでございますけれども、この辺のところを御理解いただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 保利耕輔

speaker_id: 33589

日付: 2002-06-06

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会