田村公平の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○田村(公)参議院議員 ただいま議題となりました特定電子メールの送信の適正化等に関する法律案につきまして、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
最近、我が国では、携帯電話やパソコンからのインターネット接続が急速に進み、日常の生活や社会経済活動等において必要不可欠なものとなってきております。特に、携帯電話からのインターネット利用者数は、平成十四年一月末現在、四千九百五十万人と、前年同期と比較すると二千万人以上の増加となっております。しかしながら、利用者が増加する一方で、受信者の求めや同意がないのに広告または宣伝を目的とした電子メールが一時に多数の携帯電話利用者等に対して一方的、無差別に送りつけられる、いわゆる迷惑メールが社会問題として大きく取り上げられております。
社会問題化しております事例といたしましては、利用者にとって不要な電子メールのために受信料を負担させられること等種々の問題が指摘されておりますが、本当に必要な受信メールが見つからない、あるいは削除されてしまうといった利用者の通信に係る正当な利益が侵害される状況にあります。また、実在しないあて先のものも含む多数の迷惑メールが送信されることに伴う、ネットワークのふくそう、電子メール全体の配信遅延の問題が生じており、電子メールの利用についての良好な環境の確保という観点から看過し得ない問題となっております。
こうしたことから、迷惑メールの受信者及び電気通信事業者に生じさせている問題を解決し、電子メールの利用について良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的に、特定電子メールに関する送信の適正化の措置等を講ずる必要があることから、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、特定電子メールの定義をあらかじめその送信をすることに同意する旨を送信者に対し通知した者等一定の者以外の個人に対し、送信者が自己または他人の営業につき広告または宣伝を行うための手段として送信をする電子メールとする旨の規定を設けております。
第二に、特定電子メールの送信者に対し、送信に当たっては、特定電子メールである旨、当該送信者の氏名または名称及び住所、その送信に用いた電子メールアドレス、当該送信者の受信用の電子メールアドレス等の表示を義務づけることとしております。
第三に、送信拒否をした者に対して、以後送信者が特定電子メールを送信することを禁止することとしております。
第四に、自己または他人の営業につき広告または宣伝を行うための手段として、送信者がプログラムを用いて作成した架空電子メールアドレスにあてた電子メールの送信をすることを禁止することとしております。
第五に、総務大臣は、表示の義務、拒否者に対する送信の禁止または架空電子メールアドレスによる送信の禁止を遵守しない送信者に対し、是正のための命令をすることができることとし、命令に違反した者に対する罰金刑その他所要の罰則を設けることとしております。
第六に、第一種電気通信事業者は、一時に多数の架空電子メールアドレスにあてた電子メールの送信がされ、電気通信役務の提供に著しい支障を生ずるおそれがあると認められる場合には、その送信をした者が送信した電子メールにつき、電気通信役務の提供を拒むことができることとしております。
その他、受信者による総務大臣に対する申し出の制度、電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発導入、電気通信事業者の団体に対する指導及び助言等といった規定を設けることとしております。
以上が、この法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。