片山虎之助の発言 (総務委員会)
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○片山国務大臣 信書の定義、それに基づくガイドラインでございますけれども、定義の方は、何度も申し上げましたように、特定の受取人に対し差出人の意思を表示しまたは事実を通知する文書だ、こういうことでございまして、基本的にはこの考え方、解釈は従前から今回まで同じでございまして、これを書くことによって物を変えるなんということは全く考えておりません。
ただ、個別の当てはめについてはいろいろな議論がございますので、これは幅広い意見を聞きながらガイドラインではっきりしよう、こういうことでございますが、一番問題になっているのは、御承知のようにダイレクトメールですね。多数に差し出されることをもって信書に当たらないというわけにはいかない、我々はこう考えておりますが、ダイレクトメールの中で、公然公知、例えばチラシのようなもの、街頭における配布や新聞折り込み等を前提としてつくられるチラシのようなもの、これは実態から見て信書の定義に該当しないのではないかと考えております。
また、クレジットカード、地域振興券については、これもいろいろな議論がありますけれども、少なくともこれは支払い手段でございまして、それに対する通信文が添えられているということは、貨物に添付する無封の添え状または送り状として考えることも可能ではなかろうかと現在の時点では考えておりますが、こういうものについても、先ほども言いましたように、幅広い御意見を聞き、パブリックコメントにもかけまして確定いたしたい、こう考えている次第でございます。