岡田克也の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○岡田委員 民主党の岡田克也です。
今の官房長官の御答弁、政府の見解だというふうに理解をしておりますが、それを中心に少し議論をさせていただきたいと思っております。
まず、確認なんですけれども、この法案の中に、九条の二項の一号に「武力攻撃事態の認定」という言葉が出てまいります。この武力攻撃事態そのものと武力攻撃事態の認定ということの間にどういう違いがあるのかということをまず確認しておきたいと思います。
今の御説明でも、例えば、予測される事態ということに対して、「武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される事態」という御説明でありました。それから、おそれがある場合については、「我が国への武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していることが客観的に認められる事態」、こういう御説明でありました。
「判断される」とか「認められる」という言葉が入っておりますので、そこに一つの政府としてのまさしく判断が加わるということだろうと思うんです。したがって、この九条二項一号に言う「武力攻撃事態の認定」というのは、そういう判断をした結果としてこういう表現に、判断の要素が入るからこういう表現になっているんだ、こういうふうにまず理解をいたしますが、そういう考え方でよろしいんでしょうか。