武力攻撃事態への対処に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年五月十六日(木曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 瓦 力君
理事 衛藤征士郎君 理事 金子 一義君
理事 久間 章生君 理事 米田 建三君
理事 伊藤 英成君 理事 玄葉光一郎君
理事 赤松 正雄君 理事 工藤堅太郎君
赤城 徳彦君 石破 茂君
岩永 峯一君 岩屋 毅君
大野 松茂君 嘉数 知賢君
熊谷 市雄君 小島 敏男君
近藤 基彦君 斉藤斗志二君
桜田 義孝君 七条 明君
田中 和徳君 西川 京子君
浜田 靖一君 林 省之介君
増田 敏男君 森岡 正宏君
山口 泰明君 伊藤 忠治君
枝野 幸男君 大石 尚子君
岡田 克也君 川端 達夫君
桑原 豊君 首藤 信彦君
末松 義規君 筒井 信隆君
中野 寛成君 藤村 修君
前原 誠司君 渡辺 周君
上田 勇君 白保 台一君
田端 正広君 中塚 一宏君
樋高 剛君 赤嶺 政賢君
木島日出夫君 今川 正美君
東門美津子君 井上 喜一君
西川太一郎君 宇田川芳雄君
…………………………………
外務大臣 川口 順子君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 村井 仁君
国務大臣
(防衛庁長官) 中谷 元君
内閣官房副長官 安倍 晋三君
防衛庁副長官 萩山 教嚴君
外務副大臣 杉浦 正健君
防衛庁長官政務官 木村 太郎君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 津野 修君
政府参考人
(防衛庁防衛局長) 守屋 武昌君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部
長) 大竹 邦実君
政府参考人
(外務省アジア大洋州局長
) 田中 均君
政府参考人
(外務省北米局長) 藤崎 一郎君
政府参考人
(海上保安庁長官) 縄野 克彦君
衆議院調査局武力攻撃事態
への対処に関する特別調査
室長 鈴木 明夫君
—————————————
委員の異動
五月十六日
辞任 補欠選任
中山 利生君 赤城 徳彦君
伊藤 忠治君 岡田 克也君
肥田美代子君 藤村 修君
井上 喜一君 西川太一郎君
同日
辞任 補欠選任
赤城 徳彦君 中山 利生君
岡田 克也君 伊藤 忠治君
藤村 修君 大石 尚子君
西川太一郎君 井上 喜一君
同日
辞任 補欠選任
大石 尚子君 肥田美代子君
—————————————
五月十三日
有事法制の制定反対に関する請願(阿部知子君紹介)(第二五九三号)
同(石毛えい子君紹介)(第二五九四号)
同(川田悦子君紹介)(第二五九五号)
同(佐々木秀典君紹介)(第二五九六号)
同(横路孝弘君紹介)(第二五九七号)
有事法制の立法化反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二五九八号)
同(石井郁子君紹介)(第二五九九号)
同(植田至紀君紹介)(第二六〇〇号)
同(小沢和秋君紹介)(第二六〇一号)
同(大幡基夫君紹介)(第二六〇二号)
同(大森猛君紹介)(第二六〇三号)
同(菅野哲雄君紹介)(第二六〇四号)
同(木島日出夫君紹介)(第二六〇五号)
同(児玉健次君紹介)(第二六〇六号)
同(穀田恵二君紹介)(第二六〇七号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二六〇八号)
同(志位和夫君紹介)(第二六〇九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二六一〇号)
同(瀬古由起子君紹介)(第二六一一号)
同(東門美津子君紹介)(第二六一二号)
同(中林よし子君紹介)(第二六一三号)
同(春名直章君紹介)(第二六一四号)
同(不破哲三君紹介)(第二六一五号)
同(藤木洋子君紹介)(第二六一六号)
同(松本善明君紹介)(第二六一七号)
同(矢島恒夫君紹介)(第二六一八号)
同(山口富男君紹介)(第二六一九号)
同(吉井英勝君紹介)(第二六二〇号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二六六六号)
同(大幡基夫君紹介)(第二六六七号)
同(大森猛君紹介)(第二六六八号)
同(菅野哲雄君紹介)(第二六六九号)
同(木島日出夫君紹介)(第二六七〇号)
同(児玉健次君紹介)(第二六七一号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二六七二号)
同(志位和夫君紹介)(第二六七三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二六七四号)
同(瀬古由起子君紹介)(第二六七五号)
同(中林よし子君紹介)(第二六七六号)
同(春名直章君紹介)(第二六七七号)
同(不破哲三君紹介)(第二六七八号)
同(藤木洋子君紹介)(第二六七九号)
同(松本善明君紹介)(第二六八〇号)
同(矢島恒夫君紹介)(第二六八一号)
同(山口富男君紹介)(第二六八二号)
同(吉井英勝君紹介)(第二六八三号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二七七八号)
同(大島令子君紹介)(第二七七九号)
同(大森猛君紹介)(第二七八〇号)
同(木島日出夫君紹介)(第二七八一号)
同(児玉健次君紹介)(第二七八二号)
同(今野東君紹介)(第二七八三号)
同(土井たか子君紹介)(第二七八四号)
同(中林よし子君紹介)(第二七八五号)
同(春名直章君紹介)(第二七八六号)
同(松本善明君紹介)(第二七八七号)
同(矢島恒夫君紹介)(第二七八八号)
同(山口富男君紹介)(第二七八九号)
有事法制反対、憲法九条を生かした国際貢献に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二六二一号)
同(小沢和秋君紹介)(第二六二二号)
同(木島日出夫君紹介)(第二六二三号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二六二四号)
同(中林よし子君紹介)(第二六二五号)
同(春名直章君紹介)(第二六二六号)
同(藤木洋子君紹介)(第二六二七号)
同(春名直章君紹介)(第二六八四号)
有事法制反対、憲法に基づく平和政策に関する請願(金田誠一君紹介)(第二六二八号)
同(菅野哲雄君紹介)(第二六二九号)
同(桑原豊君紹介)(第二六三〇号)
同(中西績介君紹介)(第二六三一号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第二六三二号)
同(山元勉君紹介)(第二六三三号)
同(横路孝弘君紹介)(第二六三四号)
同(菅野哲雄君紹介)(第二六八五号)
同(桑原豊君紹介)(第二六八六号)
同(山内惠子君紹介)(第二六八七号)
同(山元勉君紹介)(第二六八八号)
同(横光克彦君紹介)(第二六八九号)
同(菅野哲雄君紹介)(第二七九〇号)
同(桑原豊君紹介)(第二七九一号)
同(中沢健次君紹介)(第二七九二号)
有事立法と憲法改悪反対に関する請願(阿部知子君紹介)(第二六三五号)
同(植田至紀君紹介)(第二六三六号)
同(金子哲夫君紹介)(第二六三七号)
同(川田悦子君紹介)(第二六三八号)
同(重野安正君紹介)(第二六三九号)
同(東門美津子君紹介)(第二六四〇号)
同(日森文尋君紹介)(第二六四一号)
同(保坂展人君紹介)(第二六四二号)
同(今野東君紹介)(第二七九三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第八七号)
武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(内閣提出第八八号)
自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八九号)
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出席委員
委員長 瓦 力君
理事 衛藤征士郎君 理事 金子 一義君
理事 久間 章生君 理事 米田 建三君
理事 伊藤 英成君 理事 玄葉光一郎君
理事 赤松 正雄君 理事 工藤堅太郎君
赤城 徳彦君 石破 茂君
岩永 峯一君 岩屋 毅君
大野 松茂君 嘉数 知賢君
熊谷 市雄君 小島 敏男君
近藤 基彦君 斉藤斗志二君
桜田 義孝君 七条 明君
田中 和徳君 西川 京子君
浜田 靖一君 林 省之介君
増田 敏男君 森岡 正宏君
山口 泰明君 伊藤 忠治君
枝野 幸男君 大石 尚子君
岡田 克也君 川端 達夫君
桑原 豊君 首藤 信彦君
末松 義規君 筒井 信隆君
中野 寛成君 藤村 修君
前原 誠司君 渡辺 周君
上田 勇君 白保 台一君
田端 正広君 中塚 一宏君
樋高 剛君 赤嶺 政賢君
木島日出夫君 今川 正美君
東門美津子君 井上 喜一君
西川太一郎君 宇田川芳雄君
…………………………………
外務大臣 川口 順子君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 村井 仁君
国務大臣
(防衛庁長官) 中谷 元君
内閣官房副長官 安倍 晋三君
防衛庁副長官 萩山 教嚴君
外務副大臣 杉浦 正健君
防衛庁長官政務官 木村 太郎君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 津野 修君
政府参考人
(防衛庁防衛局長) 守屋 武昌君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部
長) 大竹 邦実君
政府参考人
(外務省アジア大洋州局長
) 田中 均君
政府参考人
(外務省北米局長) 藤崎 一郎君
政府参考人
(海上保安庁長官) 縄野 克彦君
衆議院調査局武力攻撃事態
への対処に関する特別調査
室長 鈴木 明夫君
—————————————
委員の異動
五月十六日
辞任 補欠選任
中山 利生君 赤城 徳彦君
伊藤 忠治君 岡田 克也君
肥田美代子君 藤村 修君
井上 喜一君 西川太一郎君
同日
辞任 補欠選任
赤城 徳彦君 中山 利生君
岡田 克也君 伊藤 忠治君
藤村 修君 大石 尚子君
西川太一郎君 井上 喜一君
同日
辞任 補欠選任
大石 尚子君 肥田美代子君
—————————————
五月十三日
有事法制の制定反対に関する請願(阿部知子君紹介)(第二五九三号)
同(石毛えい子君紹介)(第二五九四号)
同(川田悦子君紹介)(第二五九五号)
同(佐々木秀典君紹介)(第二五九六号)
同(横路孝弘君紹介)(第二五九七号)
有事法制の立法化反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二五九八号)
同(石井郁子君紹介)(第二五九九号)
同(植田至紀君紹介)(第二六〇〇号)
同(小沢和秋君紹介)(第二六〇一号)
同(大幡基夫君紹介)(第二六〇二号)
同(大森猛君紹介)(第二六〇三号)
同(菅野哲雄君紹介)(第二六〇四号)
同(木島日出夫君紹介)(第二六〇五号)
同(児玉健次君紹介)(第二六〇六号)
同(穀田恵二君紹介)(第二六〇七号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二六〇八号)
同(志位和夫君紹介)(第二六〇九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二六一〇号)
同(瀬古由起子君紹介)(第二六一一号)
同(東門美津子君紹介)(第二六一二号)
同(中林よし子君紹介)(第二六一三号)
同(春名直章君紹介)(第二六一四号)
同(不破哲三君紹介)(第二六一五号)
同(藤木洋子君紹介)(第二六一六号)
同(松本善明君紹介)(第二六一七号)
同(矢島恒夫君紹介)(第二六一八号)
同(山口富男君紹介)(第二六一九号)
同(吉井英勝君紹介)(第二六二〇号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二六六六号)
同(大幡基夫君紹介)(第二六六七号)
同(大森猛君紹介)(第二六六八号)
同(菅野哲雄君紹介)(第二六六九号)
同(木島日出夫君紹介)(第二六七〇号)
同(児玉健次君紹介)(第二六七一号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二六七二号)
同(志位和夫君紹介)(第二六七三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二六七四号)
同(瀬古由起子君紹介)(第二六七五号)
同(中林よし子君紹介)(第二六七六号)
同(春名直章君紹介)(第二六七七号)
同(不破哲三君紹介)(第二六七八号)
同(藤木洋子君紹介)(第二六七九号)
同(松本善明君紹介)(第二六八〇号)
同(矢島恒夫君紹介)(第二六八一号)
同(山口富男君紹介)(第二六八二号)
同(吉井英勝君紹介)(第二六八三号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二七七八号)
同(大島令子君紹介)(第二七七九号)
同(大森猛君紹介)(第二七八〇号)
同(木島日出夫君紹介)(第二七八一号)
同(児玉健次君紹介)(第二七八二号)
同(今野東君紹介)(第二七八三号)
同(土井たか子君紹介)(第二七八四号)
同(中林よし子君紹介)(第二七八五号)
同(春名直章君紹介)(第二七八六号)
同(松本善明君紹介)(第二七八七号)
同(矢島恒夫君紹介)(第二七八八号)
同(山口富男君紹介)(第二七八九号)
有事法制反対、憲法九条を生かした国際貢献に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二六二一号)
同(小沢和秋君紹介)(第二六二二号)
同(木島日出夫君紹介)(第二六二三号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二六二四号)
同(中林よし子君紹介)(第二六二五号)
同(春名直章君紹介)(第二六二六号)
同(藤木洋子君紹介)(第二六二七号)
同(春名直章君紹介)(第二六八四号)
有事法制反対、憲法に基づく平和政策に関する請願(金田誠一君紹介)(第二六二八号)
同(菅野哲雄君紹介)(第二六二九号)
同(桑原豊君紹介)(第二六三〇号)
同(中西績介君紹介)(第二六三一号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第二六三二号)
同(山元勉君紹介)(第二六三三号)
同(横路孝弘君紹介)(第二六三四号)
同(菅野哲雄君紹介)(第二六八五号)
同(桑原豊君紹介)(第二六八六号)
同(山内惠子君紹介)(第二六八七号)
同(山元勉君紹介)(第二六八八号)
同(横光克彦君紹介)(第二六八九号)
同(菅野哲雄君紹介)(第二七九〇号)
同(桑原豊君紹介)(第二七九一号)
同(中沢健次君紹介)(第二七九二号)
有事立法と憲法改悪反対に関する請願(阿部知子君紹介)(第二六三五号)
同(植田至紀君紹介)(第二六三六号)
同(金子哲夫君紹介)(第二六三七号)
同(川田悦子君紹介)(第二六三八号)
同(重野安正君紹介)(第二六三九号)
同(東門美津子君紹介)(第二六四〇号)
同(日森文尋君紹介)(第二六四一号)
同(保坂展人君紹介)(第二六四二号)
同(今野東君紹介)(第二七九三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第八七号)
武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(内閣提出第八八号)
自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八九号)
————◇—————
瓦
瓦力#1
○瓦委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として防衛庁防衛局長守屋武昌君、総務省自治行政局選挙部長大竹邦実君、外務省アジア大洋州局長田中均君、外務省北米局長藤崎一郎君及び海上保安庁長官縄野克彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として防衛庁防衛局長守屋武昌君、総務省自治行政局選挙部長大竹邦実君、外務省アジア大洋州局長田中均君、外務省北米局長藤崎一郎君及び海上保安庁長官縄野克彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
瓦
瓦
福
福田康夫#4
○福田国務大臣 先日の委員会で岡田委員からお求めのありました武力攻撃事態の定義等及び指定公共機関の範囲について御説明申し上げます。
まず、「武力攻撃事態対処法案にいう「武力攻撃事態」について」、
一 武力攻撃事態について
(1)武力攻撃事態とは、
1「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」と、
2「武力攻撃(武力攻撃のおそれのある場合を含む。)が発生した事態」を指すものである。
(2)ここで、武力攻撃とは、我が国に対する外部からの組織的、計画的な武力の行使をいうものである。また、武力攻撃を加えてくる主体としては、国だけでなく、国に準ずる者もあり、攻撃の規模の大小、期間の長短や攻撃が行われる地域、攻撃の態様等も様々であり、武力攻撃の態様は一概に言えないものである。
武力攻撃事態対処法案において、現実に武力攻撃が発生した事態に加えて、「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」及び「武力攻撃のおそれのある場合」を含めて武力攻撃事態としているのは、国民の生命、身体及び財産を守るため、武力攻撃に対して時機を失することなく効果的に対処し得るようにするとの考え方に基づくものである。
(3)また、武力攻撃事態対処法案においては、武力攻撃事態の認定は、対処基本方針に定める事項とされている。さらに、この対処基本方針は、閣議で決定された後、直ちに国会の承認を求めることとされている。
二 「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」について
(1)「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」とは、自衛隊法第七十七条の防衛出動待機命令等を下令し得る事態である。
これは、その時点における国際情勢や相手国の動向、我が国への武力攻撃の意図が推測されることなどからみて、我が国に対する武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される事態である。
(2)「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」とはどのような事態であるかについては、事態の現実の状況に即して個別具体的に判断されるものであるため、仮定の事例において、限られた与件のみに基づいて論ずることは適切でないと考える。
その上であえて申し上げれば、例えば、「武力攻撃のおそれのある場合」には至っていないが、その時点における我が国を取り巻く国際情勢の緊張が高まっている状況下で、ある国が我が国への攻撃のため部隊の充足を高めるべく予備役の招集や軍の要員の禁足、非常呼集を行っているとみられることや、我が国を攻撃するためとみられる軍事施設の新たな構築を行っていることなどからみて、我が国への武力攻撃の意図が推測され、我が国に対して武力攻撃を行う可能性が高いと客観的に判断される場合は、「事態が緊迫し、武力攻撃が予測される事態」に該当すると考えられる。
三 「武力攻撃のおそれのある場合」について
(1)「武力攻撃(武力攻撃のおそれのある場合を含む。)が発生した事態」は、自衛隊法第七十六条の防衛出動を下令し得る事態である。
ここで、「武力攻撃のおそれのある場合」とは、同条の規定する防衛出動下令の要件の一つである「武力攻撃のおそれのある場合」と同じである。
これは、その時点における国際情勢や相手国の軍事的行動、我が国への武力攻撃の意図が明示されていることなどからみて、我が国への武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していることが客観的に認められる事態を指すものである。
(2)武力攻撃のおそれのある場合とはどのような場合であるかについては、上記二(2)と同様、事態の現実の状況に即して個別具体的に判断されるものであるため、仮定の事例において、限られた与件のみに基づいて論ずることは適切でないと考える。
その上であえて申し上げれば、例えば、ある国が我が国に対して武力攻撃を行うとの意図を明示し、攻撃のための多数の艦船あるいは航空機を集結させていることなどからみて、我が国に対する武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると客観的に認められる場合は、「武力攻撃のおそれのある場合」に該当すると考えられる。
以上であります。
次に、指定公共機関について申し上げます。
一 武力攻撃事態対処法案(以下「法案」という。)第二条第五号において、指定公共機関は、「独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの」と定義されている。
二 ここでいう「公共的機関」とはその業務自体が公共的活動を目的とする機関をいい、「公益的事業を営む法人」とはその業務目的は営利目的等であるが、その業務が公衆の日常生活に密接な関係を有する法人をいうものと解している。
三 法案第六条において、「指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する」ものと定められている。また、指定公共機関が実施する対処措置については、法案第二条第六号において、「法律の規定に基づいて実施する」ものと定められている。
四 実際にいかなる機関を指定公共機関として政令で指定するかについては、今後、まず、個別の法制において、指定公共機関に実施を求めることが必要となる対処措置の内容を具体的に定めた上で、個別の法制が定める事項ごとに当該機関の業務の公益性の度合いや、武力攻撃事態への対処との関連性などを踏まえ、当該機関の意見も聴きつつ、総合的に判断することとなる。
五 したがって、今後整備される個別の法制においては、指定公共機関に実施を求めることが必要となる対処措置の具体的な内容が法定されることから、指定の対象となる公共機関の範囲も明らかになるものと考えている。
六 放送事業者については、警報等の緊急情報の伝達のために指定公共機関として指定することを考えている。民間放送事業者が指定される可能性はあるが、現時点では、日本放送協会(NHK)を主として考えている。また、新聞については、警報等の緊急情報の伝達の役割を担うことは一般には考えにくい。
なお、テレビや新聞等の報道機関に対し、報道の規制など言論の自由を制限するようなことは全く考えていない。
七 自然災害の場合と武力攻撃事態とでは、講ずべき措置の内容は異なるが、災害対策基本法の指定公共機関を参考にしつつ、指定の対象とする公共機関について検討する考えである。
なお、災害対策基本法の規定に基づき、現在六十の指定公共機関が指定されている(別紙)。
別紙につきましては、お手元に配付した資料にかえさせていただきますので、御了承願います。
以上であります。
—————————————
〔資料は本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →まず、「武力攻撃事態対処法案にいう「武力攻撃事態」について」、
一 武力攻撃事態について
(1)武力攻撃事態とは、
1「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」と、
2「武力攻撃(武力攻撃のおそれのある場合を含む。)が発生した事態」を指すものである。
(2)ここで、武力攻撃とは、我が国に対する外部からの組織的、計画的な武力の行使をいうものである。また、武力攻撃を加えてくる主体としては、国だけでなく、国に準ずる者もあり、攻撃の規模の大小、期間の長短や攻撃が行われる地域、攻撃の態様等も様々であり、武力攻撃の態様は一概に言えないものである。
武力攻撃事態対処法案において、現実に武力攻撃が発生した事態に加えて、「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」及び「武力攻撃のおそれのある場合」を含めて武力攻撃事態としているのは、国民の生命、身体及び財産を守るため、武力攻撃に対して時機を失することなく効果的に対処し得るようにするとの考え方に基づくものである。
(3)また、武力攻撃事態対処法案においては、武力攻撃事態の認定は、対処基本方針に定める事項とされている。さらに、この対処基本方針は、閣議で決定された後、直ちに国会の承認を求めることとされている。
二 「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」について
(1)「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」とは、自衛隊法第七十七条の防衛出動待機命令等を下令し得る事態である。
これは、その時点における国際情勢や相手国の動向、我が国への武力攻撃の意図が推測されることなどからみて、我が国に対する武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される事態である。
(2)「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」とはどのような事態であるかについては、事態の現実の状況に即して個別具体的に判断されるものであるため、仮定の事例において、限られた与件のみに基づいて論ずることは適切でないと考える。
その上であえて申し上げれば、例えば、「武力攻撃のおそれのある場合」には至っていないが、その時点における我が国を取り巻く国際情勢の緊張が高まっている状況下で、ある国が我が国への攻撃のため部隊の充足を高めるべく予備役の招集や軍の要員の禁足、非常呼集を行っているとみられることや、我が国を攻撃するためとみられる軍事施設の新たな構築を行っていることなどからみて、我が国への武力攻撃の意図が推測され、我が国に対して武力攻撃を行う可能性が高いと客観的に判断される場合は、「事態が緊迫し、武力攻撃が予測される事態」に該当すると考えられる。
三 「武力攻撃のおそれのある場合」について
(1)「武力攻撃(武力攻撃のおそれのある場合を含む。)が発生した事態」は、自衛隊法第七十六条の防衛出動を下令し得る事態である。
ここで、「武力攻撃のおそれのある場合」とは、同条の規定する防衛出動下令の要件の一つである「武力攻撃のおそれのある場合」と同じである。
これは、その時点における国際情勢や相手国の軍事的行動、我が国への武力攻撃の意図が明示されていることなどからみて、我が国への武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していることが客観的に認められる事態を指すものである。
(2)武力攻撃のおそれのある場合とはどのような場合であるかについては、上記二(2)と同様、事態の現実の状況に即して個別具体的に判断されるものであるため、仮定の事例において、限られた与件のみに基づいて論ずることは適切でないと考える。
その上であえて申し上げれば、例えば、ある国が我が国に対して武力攻撃を行うとの意図を明示し、攻撃のための多数の艦船あるいは航空機を集結させていることなどからみて、我が国に対する武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると客観的に認められる場合は、「武力攻撃のおそれのある場合」に該当すると考えられる。
以上であります。
次に、指定公共機関について申し上げます。
一 武力攻撃事態対処法案(以下「法案」という。)第二条第五号において、指定公共機関は、「独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの」と定義されている。
二 ここでいう「公共的機関」とはその業務自体が公共的活動を目的とする機関をいい、「公益的事業を営む法人」とはその業務目的は営利目的等であるが、その業務が公衆の日常生活に密接な関係を有する法人をいうものと解している。
三 法案第六条において、「指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する」ものと定められている。また、指定公共機関が実施する対処措置については、法案第二条第六号において、「法律の規定に基づいて実施する」ものと定められている。
四 実際にいかなる機関を指定公共機関として政令で指定するかについては、今後、まず、個別の法制において、指定公共機関に実施を求めることが必要となる対処措置の内容を具体的に定めた上で、個別の法制が定める事項ごとに当該機関の業務の公益性の度合いや、武力攻撃事態への対処との関連性などを踏まえ、当該機関の意見も聴きつつ、総合的に判断することとなる。
五 したがって、今後整備される個別の法制においては、指定公共機関に実施を求めることが必要となる対処措置の具体的な内容が法定されることから、指定の対象となる公共機関の範囲も明らかになるものと考えている。
六 放送事業者については、警報等の緊急情報の伝達のために指定公共機関として指定することを考えている。民間放送事業者が指定される可能性はあるが、現時点では、日本放送協会(NHK)を主として考えている。また、新聞については、警報等の緊急情報の伝達の役割を担うことは一般には考えにくい。
なお、テレビや新聞等の報道機関に対し、報道の規制など言論の自由を制限するようなことは全く考えていない。
七 自然災害の場合と武力攻撃事態とでは、講ずべき措置の内容は異なるが、災害対策基本法の指定公共機関を参考にしつつ、指定の対象とする公共機関について検討する考えである。
なお、災害対策基本法の規定に基づき、現在六十の指定公共機関が指定されている(別紙)。
別紙につきましては、お手元に配付した資料にかえさせていただきますので、御了承願います。
以上であります。
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〔資料は本号末尾に掲載〕
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瓦
岡
岡田克也#6
○岡田委員 民主党の岡田克也です。
今の官房長官の御答弁、政府の見解だというふうに理解をしておりますが、それを中心に少し議論をさせていただきたいと思っております。
まず、確認なんですけれども、この法案の中に、九条の二項の一号に「武力攻撃事態の認定」という言葉が出てまいります。この武力攻撃事態そのものと武力攻撃事態の認定ということの間にどういう違いがあるのかということをまず確認しておきたいと思います。
今の御説明でも、例えば、予測される事態ということに対して、「武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される事態」という御説明でありました。それから、おそれがある場合については、「我が国への武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していることが客観的に認められる事態」、こういう御説明でありました。
「判断される」とか「認められる」という言葉が入っておりますので、そこに一つの政府としてのまさしく判断が加わるということだろうと思うんです。したがって、この九条二項一号に言う「武力攻撃事態の認定」というのは、そういう判断をした結果としてこういう表現に、判断の要素が入るからこういう表現になっているんだ、こういうふうにまず理解をいたしますが、そういう考え方でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →今の官房長官の御答弁、政府の見解だというふうに理解をしておりますが、それを中心に少し議論をさせていただきたいと思っております。
まず、確認なんですけれども、この法案の中に、九条の二項の一号に「武力攻撃事態の認定」という言葉が出てまいります。この武力攻撃事態そのものと武力攻撃事態の認定ということの間にどういう違いがあるのかということをまず確認しておきたいと思います。
今の御説明でも、例えば、予測される事態ということに対して、「武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される事態」という御説明でありました。それから、おそれがある場合については、「我が国への武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していることが客観的に認められる事態」、こういう御説明でありました。
「判断される」とか「認められる」という言葉が入っておりますので、そこに一つの政府としてのまさしく判断が加わるということだろうと思うんです。したがって、この九条二項一号に言う「武力攻撃事態の認定」というのは、そういう判断をした結果としてこういう表現に、判断の要素が入るからこういう表現になっているんだ、こういうふうにまず理解をいたしますが、そういう考え方でよろしいんでしょうか。
中
中谷元#7
○中谷国務大臣 武力攻撃事態の認定につきましては、政府としての事態の認識を明確にして、国民の理解と協力を得た上で実施していく観点から、認定に当たっての情勢認識等を記載することを考えております。
武力攻撃事態への対処に関する全般的な方針については、この基本理念を踏まえつつ、事態に即した統一的指針を具体的な形で示すために記述をいたしますけれども、この認定の記述等につきましては、どの程度の分量等になるかにつきましては、武力攻撃事態の態様によりさまざまであると考えられまして、一般論として申し上げれば、当初の段階においては簡単なものにならざるを得ないわけでございます。
この発言だけを見る →武力攻撃事態への対処に関する全般的な方針については、この基本理念を踏まえつつ、事態に即した統一的指針を具体的な形で示すために記述をいたしますけれども、この認定の記述等につきましては、どの程度の分量等になるかにつきましては、武力攻撃事態の態様によりさまざまであると考えられまして、一般論として申し上げれば、当初の段階においては簡単なものにならざるを得ないわけでございます。
岡
岡田克也#8
○岡田委員 ちょっと私の聞いた趣旨が違うわけですが、ここで武力攻撃事態を認定するということ、そういう一つの政府としての判断をするわけですね。それは、先ほど言われた予測される事態とかおそれがある事態というのが、それぞれ、客観的に判断される、あるいは認められる事態であるという今の御説明でありますので、まさしくそれを認めたということで、ここに「認定」という言葉が使われているんですねという確認をしたいわけです。
この発言だけを見る →福
福田康夫#9
○福田国務大臣 認定ということの内容ということになろうかと思いますけれども、要するに、そういうようないろいろな客観情勢等々を総合勘案して、そしてそれを、「認定」というんですけれども、それを認める、それを認識するというか、そういうことになるわけで、これは、それを認定する主体の判断ということになろうかと思います。
この発言だけを見る →岡
岡田克也#10
○岡田委員 そこで、聞きたいのは、予測される事態とかあるいはおそれがある事態ではなくて、武力攻撃、外部からの武力攻撃そのものが現実にあったときには、これは即武力攻撃事態というふうになるんじゃないか、そこに判断の要素というのはないんじゃないかというふうに思うんですが、ここはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →福
福田康夫#11
○福田国務大臣 それは、まさに武力攻撃があったということを認識するという事態を指していらっしゃるんじゃないかと思います。
いずれにしても、そのことを政府として認識するということだと思います。
この発言だけを見る →いずれにしても、そのことを政府として認識するということだと思います。
岡
岡田克也#12
○岡田委員 ちょっと、以上の議論を前提にしてお聞きしていきたいと思いますが、中谷長官はかつて、大規模テロというのは武力攻撃事態になる可能性がある、こう言われたんですが、そういう御認識でいいんでしょうか。
この発言だけを見る →中
中谷元#13
○中谷国務大臣 これは事態の認定になると思いますけれども、それにつきましては、自衛権の定義がありまして、三要件ですね、急迫不正、必要最小限、または他に手段がないというような原則に基づきまして武力攻撃事態というふうに認定をされる場合には、なり得るということでございます。
この発言だけを見る →岡
岡田克也#14
○岡田委員 今のは自衛権発動の要件でありまして、それは結果ですよね。武力攻撃事態であるということになると自衛隊の防衛出動ということになるわけで、順序が逆だと思うんですね。
ですから、大規模テロの場合、どういう場合に武力攻撃事態になり、どういう場合はならないのか。現実に大規模テロが起きたときに、武力攻撃事態でない事態というのはどういう場合なんでしょうか。
この発言だけを見る →ですから、大規模テロの場合、どういう場合に武力攻撃事態になり、どういう場合はならないのか。現実に大規模テロが起きたときに、武力攻撃事態でない事態というのはどういう場合なんでしょうか。
中
岡
中
中谷元#17
○中谷国務大臣 今御説明をした原則に基づいて、組織的、計画的、またその他継続性とかございますけれども、それらの認定等につきましては、それぞれいろいろな状況がございますけれども、いわゆる武力攻撃事態に認定するものにつきましては、武力攻撃ということで対応するものでございます。
この発言だけを見る →岡
岡田克也#18
○岡田委員 確認しておきますが、今おっしゃったのは、まず、武力攻撃の定義の問題で、先ほど官房長官が言われた政府の見解の中にあるように、「我が国に対する外部からの組織的、計画的な武力の行使」であるということですから、まずこれに当たる必要があるということは大前提ですね。
その上で、主体としては、国だけでなく、国に準ずる者もある、それから攻撃の規模の大小、期間の長短や攻撃が行われる地域、攻撃の態様等もさまざまであり、武力攻撃の態様は一概に言えないものである、先ほどそういうふうに言われたわけですね。
そうすると、しかし、後段、私が言ったことは、武力攻撃の態様にはいろいろあるということであって、武力攻撃であることは前提にして、その態様にはいろいろあるというふうに述べておられると思うわけですけれども、そうすると、小規模な外部からの組織的なテロがあった場合には、これは武力攻撃になるんですか、ならないんですか。ならないなら、その根拠は何ですか。
この発言だけを見る →その上で、主体としては、国だけでなく、国に準ずる者もある、それから攻撃の規模の大小、期間の長短や攻撃が行われる地域、攻撃の態様等もさまざまであり、武力攻撃の態様は一概に言えないものである、先ほどそういうふうに言われたわけですね。
そうすると、しかし、後段、私が言ったことは、武力攻撃の態様にはいろいろあるということであって、武力攻撃であることは前提にして、その態様にはいろいろあるというふうに述べておられると思うわけですけれども、そうすると、小規模な外部からの組織的なテロがあった場合には、これは武力攻撃になるんですか、ならないんですか。ならないなら、その根拠は何ですか。
福
福田康夫#19
○福田国務大臣 結局、テロなのか武力攻撃なのかということ、テロでも武力攻撃であることはあり得る、そういう前提でお聞きだと。
ただ、それが、武力攻撃が短期間とか一過性とかいったようなことということなのかとも思いますけれども、しかし、これはその状況次第ということもあろうかと思います。テロか武力攻撃かと、こういうふうに言ったときには、先ほど防衛庁長官がお答えしたように、組織性とか継続性とか、それが国なのか、国に準ずるような、そういうような組織、そういったようなものの攻撃とかいったようなことでもって判断するということになりますけれども、今のお話のように、一過性的な攻撃、テロ攻撃もしくは武力攻撃といったときにどうするか、これはまさにそのときの判断ということになろうかと思います。
攻撃を受けた、そしてそれが客観的に見て、それだけで、一回で済むことが確認されるというようなことがあれば、それはそこでもって自衛権の発動というような行使をするのか、もしくは、平和的にと申しますか、外交交渉によって解決するという手段に頼るか、それはそのときの判断ということになろうかと思います。
この発言だけを見る →ただ、それが、武力攻撃が短期間とか一過性とかいったようなことということなのかとも思いますけれども、しかし、これはその状況次第ということもあろうかと思います。テロか武力攻撃かと、こういうふうに言ったときには、先ほど防衛庁長官がお答えしたように、組織性とか継続性とか、それが国なのか、国に準ずるような、そういうような組織、そういったようなものの攻撃とかいったようなことでもって判断するということになりますけれども、今のお話のように、一過性的な攻撃、テロ攻撃もしくは武力攻撃といったときにどうするか、これはまさにそのときの判断ということになろうかと思います。
攻撃を受けた、そしてそれが客観的に見て、それだけで、一回で済むことが確認されるというようなことがあれば、それはそこでもって自衛権の発動というような行使をするのか、もしくは、平和的にと申しますか、外交交渉によって解決するという手段に頼るか、それはそのときの判断ということになろうかと思います。
岡
岡田克也#20
○岡田委員 私が申し上げたいのは、武力攻撃の定義として「外部からの組織的、計画的な」という要件がありますから、ここは規模の大小を言っていないんですね。ですから、小規模テロであろうと大規模テロであろうと、外部からの組織的、計画的な武力の行使であれば、これは武力攻撃になるというふうに法律上考えるべきだと思うんです。
その上で、武力攻撃の態様にはいろいろあると先ほど官房長官は述べられたわけで、攻撃の規模の大小というのもその態様の一つに入っているということですから、大規模であれ小規模であれ、武力攻撃ではある、しかし、その態様の中に大きなもの、小さなものがあるということですから、それはいわば武力攻撃であることを前提にしておっしゃったわけですね。
したがって、論理的に詰めていくと、組織的、計画的なものであれば、大規模であれ小規模であれ、これは武力攻撃事態になるというのが論理的な結論じゃないでしょうか。
この発言だけを見る →その上で、武力攻撃の態様にはいろいろあると先ほど官房長官は述べられたわけで、攻撃の規模の大小というのもその態様の一つに入っているということですから、大規模であれ小規模であれ、武力攻撃ではある、しかし、その態様の中に大きなもの、小さなものがあるということですから、それはいわば武力攻撃であることを前提にしておっしゃったわけですね。
したがって、論理的に詰めていくと、組織的、計画的なものであれば、大規模であれ小規模であれ、これは武力攻撃事態になるというのが論理的な結論じゃないでしょうか。
福
福田康夫#21
○福田国務大臣 そのとおりだと思います。
武力攻撃、例えばミサイルが一発飛んできても、武力攻撃というように言うことはできるわけですね。ですから、これはまさに武力攻撃であります。ミサイルが十発飛んできたら武力攻撃か、もしくはミサイルが一発飛んできたら武力攻撃でないのか、こういうふうなことになれば、やはり一発でも十発でも同じことであるというように考えるべきだと思います。規模の大小に関係ないというように思います。
この発言だけを見る →武力攻撃、例えばミサイルが一発飛んできても、武力攻撃というように言うことはできるわけですね。ですから、これはまさに武力攻撃であります。ミサイルが十発飛んできたら武力攻撃か、もしくはミサイルが一発飛んできたら武力攻撃でないのか、こういうふうなことになれば、やはり一発でも十発でも同じことであるというように考えるべきだと思います。規模の大小に関係ないというように思います。
岡
岡田克也#22
○岡田委員 自衛隊法上は、防衛出動というのは、前回も述べたんですが、我が国を防衛する必要があると認めるときに防衛出動をするということで、それよりも小さな場合には、場合によっては命令による治安出動で対応するということもこれはあるんだと思うんですね。そういうふうになっている。
しかし、この法律では、常に、外部から武力攻撃があれば、この法律には乗っかる、しかし、武力攻撃を、防衛出動するかどうかは、それは自衛隊法の要件ですから、必要がないと認めれば、自衛隊の出動をしないこと、防衛出動をしないことはある、こういう理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →しかし、この法律では、常に、外部から武力攻撃があれば、この法律には乗っかる、しかし、武力攻撃を、防衛出動するかどうかは、それは自衛隊法の要件ですから、必要がないと認めれば、自衛隊の出動をしないこと、防衛出動をしないことはある、こういう理解でよろしいですか。
福
福田康夫#23
○福田国務大臣 武力攻撃の認定ということは、これはできますね、認定をする。しかし、それでもってどういう対応をするかということは、これはまたその状況において判断をすべきことであるというように思います。
この発言だけを見る →岡
岡田克也#24
○岡田委員 どういう対応をするかと言いますが、この新しい今議論している法律上は、外部からの組織的な武力攻撃があれば、規模の大小を問わず、この法律に基づいて対処基本方針をつくり、そして必要な措置をとるという、その必要な措置の中に自衛隊法による防衛出動が入るかどうかは、これはそのときの判断ということになりますが、基本的にはこの法律に全部乗っかるというのがこの法律の建前じゃないでしょうか。
この発言だけを見る →福
福田康夫#25
○福田国務大臣 武力攻撃があった、そしてその武力攻撃が、継続性とかいろいろな要素を考えて、これは例えば短期間で終わらないというように判断すれば、当然ながら、武力攻撃事態ということで、自衛隊の発動等々も含めた措置を講じなければいけない。
武力攻撃事態であるけれども、しかし、相手が、攻撃の意図は明確でない、そしてある情報によれば、それはどういう事態になるかわかりませんけれども、その最初の攻撃だけでとどまる、そういう可能性があるといったときに、外交的な交渉によって、自衛隊の行動をしないで、発動によらないで解決するということが可能であるということがあれば、それはそれで自衛隊行動というものを伴わなくてもいいのはこれは当然でありまして、それはあくまでもそのときの状況判断によるものと考えております。
この発言だけを見る →武力攻撃事態であるけれども、しかし、相手が、攻撃の意図は明確でない、そしてある情報によれば、それはどういう事態になるかわかりませんけれども、その最初の攻撃だけでとどまる、そういう可能性があるといったときに、外交的な交渉によって、自衛隊の行動をしないで、発動によらないで解決するということが可能であるということがあれば、それはそれで自衛隊行動というものを伴わなくてもいいのはこれは当然でありまして、それはあくまでもそのときの状況判断によるものと考えております。
岡
岡田克也#26
○岡田委員 今官房長官がおっしゃったケースでも、今議論しているこの法律に基づいて対処基本方針を定めるということはやるわけですね、法律上、やらなくてもいいという規定はどこにもないわけですから。
この発言だけを見る →福
福田康夫#27
○福田国務大臣 その事態が、例えば予測をされるというようなことがあった場合には、当然ながら、予測される段階でもって安全保障会議を開いて必要な措置を講ずるということはあるかと思います。
しかし、その予測の段階において外交交渉が可能だというような状況があった場合には、これはその状況に応じてその後の措置は決めていくということになるわけでございますから、その辺は状況次第ということはあろうかと思っております。
この発言だけを見る →しかし、その予測の段階において外交交渉が可能だというような状況があった場合には、これはその状況に応じてその後の措置は決めていくということになるわけでございますから、その辺は状況次第ということはあろうかと思っております。
岡
岡田克也#28
○岡田委員 議論の大前提として、私、予測される事態やおそれがある事態を除いた議論をしているわけです。そういう場合は、判断の要素が入りますから、判断の結果、この法律に乗っけないこともそれはあるんです。しかし現実に、一度そういう外部からの武力攻撃が行われたときは基本的に、この法律の書き方だと、全部この法律に乗っけてやっていく、外部からの武力攻撃が現実にあればそういうことですねということを確認しているわけです。
この発言だけを見る →福
福田康夫#29
○福田国務大臣 予測をされる段階であれば、予測の事態から対処措置というものは安全保障会議を開いてこれは決めなければいけないということになります。その後、外交交渉をしようが、武力の発動をしようが、自衛隊の行動をしようが、それは対処措置に基づいて行うということになるわけです。外交交渉も、もちろん含むわけです。
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