中津川博郷の発言 (文部科学委員会)
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○中津川委員 次に、著作物の活用について伺いたいと思います。
著作権の制度というのは、基本的には無断利用を防止する、こういうものですが、文化的価値の高い著作物、こんなものは逆に多くの人に利用してもらって初めてその価値が発揮できる。もちろん、それは権利者の了解を得た上で、合法的な理由でなければならないわけなんですが、実際の場面を想像しますと、利用者が権利者を探し出して交渉や契約を行うこと、これは大変なことですよね。例えば、私が自分のホームページで、ある絵を使おうとします。その絵をかいた人が一体だれなんだろう、どういう経歴なんだろう、調べて、連絡をとって、絵を使うことについて了解を得て、細かい権利や義務について交渉をして契約をしなければならないということは、これはもう実際不可能ですよね。
ですから、こうした契約というのは、本来は、こういうふうに民間の当事者同士が行うものであって、行政というのがコントロールすべきではないというふうには思うんですが、合法的な利用、流通を円滑化することは、やはり一億人、ここまで普及したということ、拡大したということであれば、権利者、利用者の双方に利益になることでありますから、国として、行政として、これは必要な支援をむしろすべきだというふうに私は考えております。
そこで、大臣に、そういう著作物の円滑な利用の促進の必要について、御所見を伺いたいと思います。