文部科学委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年六月七日(金曜日)
午前九時十分開議
出席委員
委員長 河村 建夫君
理事 斉藤斗志二君 理事 鈴木 恒夫君
理事 田野瀬良太郎君 理事 増田 敏男君
理事 平野 博文君 理事 山谷えり子君
理事 斉藤 鉄夫君 理事 武山百合子君
伊藤信太郎君 岩倉 博文君
小渕 優子君 大村 秀章君
岡下 信子君 金子 恭之君
北村 直人君 後藤田正純君
佐藤 勉君 杉山 憲夫君
高市 早苗君 谷田 武彦君
中野 清君 馳 浩君
林田 彪君 松島みどり君
松野 博一君 松宮 勲君
森田 健作君 山本 明彦君
大石 尚子君 鎌田さゆり君
中津川博郷君 中野 寛成君
藤村 修君 牧 義夫君
牧野 聖修君 山口 壯君
山元 勉君 池坊 保子君
西 博義君 佐藤 公治君
石井 郁子君 児玉 健次君
中西 績介君 山内 惠子君
…………………………………
文部科学大臣 遠山 敦子君
文部科学副大臣 青山 丘君
文部科学大臣政務官 池坊 保子君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育
局長) 矢野 重典君
政府参考人
(文化庁次長) 銭谷 眞美君
文部科学委員会専門員 高橋 徳光君
—————————————
委員の異動
六月七日
辞任 補欠選任
近藤 基彦君 松島みどり君
谷垣 禎一君 佐藤 勉君
谷田 武彦君 大村 秀章君
馳 浩君 北村 直人君
松野 博一君 山本 明彦君
松宮 勲君 岩倉 博文君
森岡 正宏君 後藤田正純君
同日
辞任 補欠選任
岩倉 博文君 松宮 勲君
大村 秀章君 谷田 武彦君
北村 直人君 馳 浩君
後藤田正純君 森岡 正宏君
佐藤 勉君 谷垣 禎一君
松島みどり君 金子 恭之君
山本 明彦君 松野 博一君
同日
辞任 補欠選任
金子 恭之君 近藤 基彦君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)(参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時十分開議
出席委員
委員長 河村 建夫君
理事 斉藤斗志二君 理事 鈴木 恒夫君
理事 田野瀬良太郎君 理事 増田 敏男君
理事 平野 博文君 理事 山谷えり子君
理事 斉藤 鉄夫君 理事 武山百合子君
伊藤信太郎君 岩倉 博文君
小渕 優子君 大村 秀章君
岡下 信子君 金子 恭之君
北村 直人君 後藤田正純君
佐藤 勉君 杉山 憲夫君
高市 早苗君 谷田 武彦君
中野 清君 馳 浩君
林田 彪君 松島みどり君
松野 博一君 松宮 勲君
森田 健作君 山本 明彦君
大石 尚子君 鎌田さゆり君
中津川博郷君 中野 寛成君
藤村 修君 牧 義夫君
牧野 聖修君 山口 壯君
山元 勉君 池坊 保子君
西 博義君 佐藤 公治君
石井 郁子君 児玉 健次君
中西 績介君 山内 惠子君
…………………………………
文部科学大臣 遠山 敦子君
文部科学副大臣 青山 丘君
文部科学大臣政務官 池坊 保子君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育
局長) 矢野 重典君
政府参考人
(文化庁次長) 銭谷 眞美君
文部科学委員会専門員 高橋 徳光君
—————————————
委員の異動
六月七日
辞任 補欠選任
近藤 基彦君 松島みどり君
谷垣 禎一君 佐藤 勉君
谷田 武彦君 大村 秀章君
馳 浩君 北村 直人君
松野 博一君 山本 明彦君
松宮 勲君 岩倉 博文君
森岡 正宏君 後藤田正純君
同日
辞任 補欠選任
岩倉 博文君 松宮 勲君
大村 秀章君 谷田 武彦君
北村 直人君 馳 浩君
後藤田正純君 森岡 正宏君
佐藤 勉君 谷垣 禎一君
松島みどり君 金子 恭之君
山本 明彦君 松野 博一君
同日
辞任 補欠選任
金子 恭之君 近藤 基彦君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)(参議院送付)
————◇—————
河
河村建夫#1
○河村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省初等中等教育局長矢野重典君、文化庁次長銭谷眞美君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省初等中等教育局長矢野重典君、文化庁次長銭谷眞美君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河
河
斉
斉藤鉄夫#4
○斉藤(鉄)委員 公明党の斉藤鉄夫でございます。
今回の著作権法の一部改正案は、現在のデジタル化、ネットワーク化の進展という時代の状況、それから知財戦略をつくっていかなくてはならないという状況、その中で、大変時宜を得た必要なもの、このように評価をしております。その上で、二、三、具体的なことについて質問をさせていただきます。
今回の法改正には、実演家人格権の創設など、実演家の権利の拡充が盛り込まれております。実演家の権利については従来からさまざまな議論があるようですけれども、例示されるものには歌手、俳優などが多く、そうしたものが実演家のイメージになっているようでございます。しかしながら、我が国の文化を支える実演家には、例えば、先日亡くなられた小さん師匠のような落語家、講談師、浪曲師、曲芸師、漫才師、手品師など、さまざまな方々がおられます。
文部科学省では、実演家の権利について考えるときには、このように、歌手、俳優というだけでなく、日本の伝統文化等を支えているこうした方々のことも当然視野に入れるべきであると考えておりますが、まず、現在の日本の著作権法において、落語家や漫才師など、いわゆる演芸を行う人々はどのような権利を与えられているのか、このことについてお伺いいたします。
この発言だけを見る →今回の著作権法の一部改正案は、現在のデジタル化、ネットワーク化の進展という時代の状況、それから知財戦略をつくっていかなくてはならないという状況、その中で、大変時宜を得た必要なもの、このように評価をしております。その上で、二、三、具体的なことについて質問をさせていただきます。
今回の法改正には、実演家人格権の創設など、実演家の権利の拡充が盛り込まれております。実演家の権利については従来からさまざまな議論があるようですけれども、例示されるものには歌手、俳優などが多く、そうしたものが実演家のイメージになっているようでございます。しかしながら、我が国の文化を支える実演家には、例えば、先日亡くなられた小さん師匠のような落語家、講談師、浪曲師、曲芸師、漫才師、手品師など、さまざまな方々がおられます。
文部科学省では、実演家の権利について考えるときには、このように、歌手、俳優というだけでなく、日本の伝統文化等を支えているこうした方々のことも当然視野に入れるべきであると考えておりますが、まず、現在の日本の著作権法において、落語家や漫才師など、いわゆる演芸を行う人々はどのような権利を与えられているのか、このことについてお伺いいたします。
銭
銭谷眞美#5
○銭谷政府参考人 現在の我が国の著作権法におきましては、著作権と著作隣接権という二種類の権利が規定をされております。
これらのうち、著作権は、音楽とか映画、アニメ、コンピュータープログラムなどの著作物を創作した人が持つ権利でございまして、一方、著作隣接権は、著作物を伝達する人、すなわち、お話にございました歌手や俳優などの実演家、音楽CDなどを製作するレコード製作者、番組を放送する放送事業者などが持つ権利でございます。
この著作隣接権を持つ実演家につきましては、著作物を演じる人が広く含まれておりまして、歌手や俳優のほか、お尋ねのございました落語家や漫才師などの演芸を行う人々も実演家として著作隣接権を持つということになります。
また、例えば古典落語を演ずる落語家は、俳優の方と同じように著作隣接権のみを持つわけでございますけれども、御自分でネタを考えて行う、例えば新作落語の落語家の方とかというのは、シンガーソングライターと同じように著作権も持つ、したがって、こういう方は著作権と著作隣接権の両方を持つということになります。
実演家といいますと、御指摘がありましたように、歌手や俳優をイメージすることが多いわけでございますけれども、ただいま申し上げましたように、落語家や漫才師などの演芸を行う人々も実演家として著作隣接権を持ち、また、みずからネタも考える方々は著作者として著作権も持っているということになります。
この発言だけを見る →これらのうち、著作権は、音楽とか映画、アニメ、コンピュータープログラムなどの著作物を創作した人が持つ権利でございまして、一方、著作隣接権は、著作物を伝達する人、すなわち、お話にございました歌手や俳優などの実演家、音楽CDなどを製作するレコード製作者、番組を放送する放送事業者などが持つ権利でございます。
この著作隣接権を持つ実演家につきましては、著作物を演じる人が広く含まれておりまして、歌手や俳優のほか、お尋ねのございました落語家や漫才師などの演芸を行う人々も実演家として著作隣接権を持つということになります。
また、例えば古典落語を演ずる落語家は、俳優の方と同じように著作隣接権のみを持つわけでございますけれども、御自分でネタを考えて行う、例えば新作落語の落語家の方とかというのは、シンガーソングライターと同じように著作権も持つ、したがって、こういう方は著作権と著作隣接権の両方を持つということになります。
実演家といいますと、御指摘がありましたように、歌手や俳優をイメージすることが多いわけでございますけれども、ただいま申し上げましたように、落語家や漫才師などの演芸を行う人々も実演家として著作隣接権を持ち、また、みずからネタも考える方々は著作者として著作権も持っているということになります。
斉
斉藤鉄夫#6
○斉藤(鉄)委員 いわゆる演芸と言われる人々についても著作隣接権、もしくは著作隣接権と著作権両方、これが存在するという御答弁だったと思います。
今回の改正においては、実演家人格権が新設されますけれども、これについても、俳優の演技の改ざんとか歌手の声の改ざんなどといったことが例示されることが多いわけですけれども、演技をおもしろおかしく改ざんするといった行為については、芸人ならいいだろうという発想があるのか、演芸の世界の人々が犠牲になることが少なくないようでありますし、いろいろその苦情も聞くところでございます。
そこでお伺いしたいわけですが、今回新設を予定している実演家人格権の対象には、歌手や俳優だけではなく、芸人と言われる方々の演技も含まれるんでしょうか。
この発言だけを見る →今回の改正においては、実演家人格権が新設されますけれども、これについても、俳優の演技の改ざんとか歌手の声の改ざんなどといったことが例示されることが多いわけですけれども、演技をおもしろおかしく改ざんするといった行為については、芸人ならいいだろうという発想があるのか、演芸の世界の人々が犠牲になることが少なくないようでありますし、いろいろその苦情も聞くところでございます。
そこでお伺いしたいわけですが、今回新設を予定している実演家人格権の対象には、歌手や俳優だけではなく、芸人と言われる方々の演技も含まれるんでしょうか。
銭
銭谷眞美#7
○銭谷政府参考人 先ほど申し上げましたように、著作権法上の実演家には、落語家や漫才師など、芸人と言われる方々が広く含まれているわけでございます。
したがって、現在、御審議をいただいております著作権法の一部を改正する法律案が成立をいたしますれば、実演家人格権が創設されるということになるわけでございますが、芸人と言われる方々も、実演家人格権として、名誉、声望を害する改変をされない権利、いわゆる同一性保持権と、名前の表示を求める権利、氏名表示権を持つということになります。
具体的には、同一性保持権を持つことによりまして、芸人の方の演技を改ざんする行為を禁止することができるようになり、また、氏名表示権を持つことによりまして、落語や漫才などのCD、DVD、こういったものを販売する際には、御自分の氏名や芸名の表示を求めることができるということになります。
この発言だけを見る →したがって、現在、御審議をいただいております著作権法の一部を改正する法律案が成立をいたしますれば、実演家人格権が創設されるということになるわけでございますが、芸人と言われる方々も、実演家人格権として、名誉、声望を害する改変をされない権利、いわゆる同一性保持権と、名前の表示を求める権利、氏名表示権を持つということになります。
具体的には、同一性保持権を持つことによりまして、芸人の方の演技を改ざんする行為を禁止することができるようになり、また、氏名表示権を持つことによりまして、落語や漫才などのCD、DVD、こういったものを販売する際には、御自分の氏名や芸名の表示を求めることができるということになります。
斉
斉藤鉄夫#8
○斉藤(鉄)委員 実際のビジネスの世界においては、芸人と呼ばれる方々は非常に弱い立場に置かれていることが多くて、例えば著作権だとか演芸家の権利だとか、そういうことを言うと、もう、次、あんた来なくていいよということを言われることが多いということも聞いております。非常に弱い立場の方々が多い、歌手や俳優の方々に比べて冷遇されることが多いとも聞いております。
これを乗り越えるためには、芸人の方々自身も、例えば音楽の世界におけるJASRACのような団体を築いていくことが必要、こういう認識を持っておられるようでございますけれども、芸人の方々が、音楽におけるJASRACのように、著作権等管理事業、これを行う団体を結成するというふうなことは可能なんでしょうか。
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池
池坊保子#9
○池坊大臣政務官 斉藤委員は、今までにも、落語家、漫才師などの演芸を行う方々の権利について心を砕いていらっしゃいましたけれども、今御質問の、芸人の方々が団体を結成して自分たちの権利を集中して管理運営する著作権等管理事業を行うことについては、何ら問題はございません。
一般に、芸人と言われる方々は、一部の有名な方々を除いて、放送局との交渉などでは交渉力がどうしても弱いという弱者の立場にいられる方が多いと思います。そういう方々が、団体の結成や管理事業による権利の集中管理を行うことによって、交渉力を高めるということは大変有効なのではないかと思っております。
今、斉藤委員がおっしゃいましたように、JASRACと呼ばれております社団法人日本音楽著作権協会は、かつて弱者の立場にあった作詞家、作曲家が一人一人では交渉するのが弱いということで築き上げてきた管理事業者であり、芸人の方々についても、管理事業の実施等について、もし御相談がございましたら、必要な助言等を行っていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →一般に、芸人と言われる方々は、一部の有名な方々を除いて、放送局との交渉などでは交渉力がどうしても弱いという弱者の立場にいられる方が多いと思います。そういう方々が、団体の結成や管理事業による権利の集中管理を行うことによって、交渉力を高めるということは大変有効なのではないかと思っております。
今、斉藤委員がおっしゃいましたように、JASRACと呼ばれております社団法人日本音楽著作権協会は、かつて弱者の立場にあった作詞家、作曲家が一人一人では交渉するのが弱いということで築き上げてきた管理事業者であり、芸人の方々についても、管理事業の実施等について、もし御相談がございましたら、必要な助言等を行っていきたいというふうに思っております。
斉
斉藤鉄夫#10
○斉藤(鉄)委員 昨年秋に、この委員会で、文化芸術振興基本法という法律をつくらせていただきました。この文化芸術振興基本法の中に、日本の伝統芸能、伝統演芸についても積極的に我々はこれを守って発展させていこうということを議論し合ったわけでございますけれども、その具体策として、こういういわゆる演芸を行っている方々の創意工夫、また実演家の人格権、こういうものを守ることが必要だな。実際の現場の声を聞いてみますと、これがなかなか現実には守られていないということでございますので、どうかこれらの方々の権利が守られるように文部科学省としても御配慮をいただきたいと思います。
次に、もう一つ、最近話題となっておりますCDのコピーの問題についてお伺いさせていただきます。
情報化の進展については、デジタル化ということとネットワーク化ということが重要な課題であると言われております。これらのうち、インターネットの普及などのネットワーク化への対応については、日本は国際的に見ても非常に進んでおり、今回の改正案にある放送事業者等への送信可能化権の付与も世界初の法整備と聞いております。こうしたネットワーク化への対応とともにデジタル化への対応も重要であり、今回の改正案にある実演家人格権の創設はむしろデジタル化対応である、このように思います。
デジタル化によって完璧なコピー、一〇〇%コピーがつくれるようになった。アナログの時代はだんだんコピーを重ねていくうちに劣化していくわけでございますが、デジタルの場合はそれがないということで、一〇〇%完全なコピーがつくれるようになったということも従来から指摘されている問題でございます。
特に、最近、音楽CDのいわゆる私的複製という問題が頻繁に議論されておりまして、このこととCDの売り上げの減少、それから中古品流通の問題が指摘されております。CDを買ってくる、デジタル化で一〇〇%完璧なコピーをつくる、買ってきたCDについてはこれを中古市場に売る、こういうこと。また、その私的にコピーしたものが、これは何度複製しても、コピーしても劣化しないわけですから、CDを一枚買ってきて、これが広く私的コピーが繰り返されて使われる、こういう問題でございます。
この個人使用目的のデジタルコピー、法律でも個人使用目的というのは許されているわけですが、このデジタルコピーの問題への対応については国際的に見てどのような対策が想定されているのか、まずこの点をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、もう一つ、最近話題となっておりますCDのコピーの問題についてお伺いさせていただきます。
情報化の進展については、デジタル化ということとネットワーク化ということが重要な課題であると言われております。これらのうち、インターネットの普及などのネットワーク化への対応については、日本は国際的に見ても非常に進んでおり、今回の改正案にある放送事業者等への送信可能化権の付与も世界初の法整備と聞いております。こうしたネットワーク化への対応とともにデジタル化への対応も重要であり、今回の改正案にある実演家人格権の創設はむしろデジタル化対応である、このように思います。
デジタル化によって完璧なコピー、一〇〇%コピーがつくれるようになった。アナログの時代はだんだんコピーを重ねていくうちに劣化していくわけでございますが、デジタルの場合はそれがないということで、一〇〇%完全なコピーがつくれるようになったということも従来から指摘されている問題でございます。
特に、最近、音楽CDのいわゆる私的複製という問題が頻繁に議論されておりまして、このこととCDの売り上げの減少、それから中古品流通の問題が指摘されております。CDを買ってくる、デジタル化で一〇〇%完璧なコピーをつくる、買ってきたCDについてはこれを中古市場に売る、こういうこと。また、その私的にコピーしたものが、これは何度複製しても、コピーしても劣化しないわけですから、CDを一枚買ってきて、これが広く私的コピーが繰り返されて使われる、こういう問題でございます。
この個人使用目的のデジタルコピー、法律でも個人使用目的というのは許されているわけですが、このデジタルコピーの問題への対応については国際的に見てどのような対策が想定されているのか、まずこの点をお聞きしたいと思います。
銭
銭谷眞美#11
○銭谷政府参考人 先生お話がございましたように、我が国を含めまして多くの国の著作権法におきましては、例えばテレビの番組を録画いたしまして後日見る場合のように、いわゆる私的使用のための複製というのは例外的に権利者に無断で行えるということとされているわけでございます。
ただ、最近、お話のございましたように、デジタル方式の録音機器の普及によりまして、オリジナルと全く同じ品質のコピーができるようになってきております。お話にございましたように、例えばCDを買ってまいりまして、それを、今百円か二百円だと思いますけれども、ブランクのCD—Rに録音いたしますと、オリジナルのCDと全く同じ品質でコピーができるわけでございまして、それを自分が持っていて、オリジナルなものは中古店などに売るというようなことも見受けられるというような指摘もございます。
こういった、かつての品質が劣化するコピーとは違いまして、全く同じ品質のコピーができるようなこの時代に、私的使用のための複製が権利者に無断で行えるということでいいのかどうかという議論があることは私どもも承知をいたしております。
こうした状況に対応するためには、したがって、私的使用のための複製を禁止するという方策も理論的にはあり得るかとは存じますけれども、そのような法制を採用しても、個人的に行われるコピー行為の把握が困難であって、権利の実効性を確保できないという面はございます。
そのため、関係条約におきましては、いわゆるコピープロテクションを権利者自身が用いるということを想定いたしまして、そのコピープロテクションを回避する、解除する行為を防止するための法制度を設けることを締約国に義務づけているわけでございます。これに従いまして、我が国におきましても、著作権法の改正を行いまして、コピープロテクション解除装置の販売等を禁止する、それからコピープロテクションを解除した上での私的使用のための複製、こういうことを禁止するといったことを行っているわけでございます。
また、これは条約上の義務ではございませんけれども、我が国を含む幾つかの国では、デジタル方式での私的使用のための複製によって生じる損害を補てんするための補償金制度というものを採用して、損害を受ける側に対してこれを補償するという制度も採用しているという実態はございます。
この発言だけを見る →ただ、最近、お話のございましたように、デジタル方式の録音機器の普及によりまして、オリジナルと全く同じ品質のコピーができるようになってきております。お話にございましたように、例えばCDを買ってまいりまして、それを、今百円か二百円だと思いますけれども、ブランクのCD—Rに録音いたしますと、オリジナルのCDと全く同じ品質でコピーができるわけでございまして、それを自分が持っていて、オリジナルなものは中古店などに売るというようなことも見受けられるというような指摘もございます。
こういった、かつての品質が劣化するコピーとは違いまして、全く同じ品質のコピーができるようなこの時代に、私的使用のための複製が権利者に無断で行えるということでいいのかどうかという議論があることは私どもも承知をいたしております。
こうした状況に対応するためには、したがって、私的使用のための複製を禁止するという方策も理論的にはあり得るかとは存じますけれども、そのような法制を採用しても、個人的に行われるコピー行為の把握が困難であって、権利の実効性を確保できないという面はございます。
そのため、関係条約におきましては、いわゆるコピープロテクションを権利者自身が用いるということを想定いたしまして、そのコピープロテクションを回避する、解除する行為を防止するための法制度を設けることを締約国に義務づけているわけでございます。これに従いまして、我が国におきましても、著作権法の改正を行いまして、コピープロテクション解除装置の販売等を禁止する、それからコピープロテクションを解除した上での私的使用のための複製、こういうことを禁止するといったことを行っているわけでございます。
また、これは条約上の義務ではございませんけれども、我が国を含む幾つかの国では、デジタル方式での私的使用のための複製によって生じる損害を補てんするための補償金制度というものを採用して、損害を受ける側に対してこれを補償するという制度も採用しているという実態はございます。
斉
斉藤鉄夫#12
○斉藤(鉄)委員 このこととの関係で、中古品流通の問題が指摘されております。
先日最高裁判所で判決のありましたゲームソフトの中古品問題、これは私的コピーは無関係である、こういうことでございましたけれども、この中古品問題と音楽CDの中古品問題。音楽CDの中古品問題の本質は、私的コピーがつくられることによってオリジナルが転売されるということに本質があると思いますが、このゲームソフトの場合とはちょっと音楽の場合は違うと私は思いますけれども、そこで、今後文部科学省また文化庁として、中古品の問題と著作権との関係、これをどう考え、どうしようとしているのか。
レコード協会からは、中古品の販売そのものを禁止するような法的措置もとってほしいというふうな声も出ているところでございますけれども、もしくは、どうしてもそれが不可能であれば、例えば新品を売るときから中古品対策費も上乗せして売るようにしてほしいとか、そういう意見も悲鳴のような形でレコード協会から出ておりますが、この中古品の問題と著作権との関係についてどうお考えになっているか、お伺いします。
この発言だけを見る →先日最高裁判所で判決のありましたゲームソフトの中古品問題、これは私的コピーは無関係である、こういうことでございましたけれども、この中古品問題と音楽CDの中古品問題。音楽CDの中古品問題の本質は、私的コピーがつくられることによってオリジナルが転売されるということに本質があると思いますが、このゲームソフトの場合とはちょっと音楽の場合は違うと私は思いますけれども、そこで、今後文部科学省また文化庁として、中古品の問題と著作権との関係、これをどう考え、どうしようとしているのか。
レコード協会からは、中古品の販売そのものを禁止するような法的措置もとってほしいというふうな声も出ているところでございますけれども、もしくは、どうしてもそれが不可能であれば、例えば新品を売るときから中古品対策費も上乗せして売るようにしてほしいとか、そういう意見も悲鳴のような形でレコード協会から出ておりますが、この中古品の問題と著作権との関係についてどうお考えになっているか、お伺いします。
青
青山丘#13
○青山副大臣 著作権に関係してまいります中古品販売、実はこれには二つの種類がありまして、今御指摘の点のように、一つは、私的使用のためのコピーが合法的に行われた、合法的に行われたことによって今度は不要になったオリジナルを中古品として転売をするというケースがあります。これは、音楽CDがそういうものであります。もう一つは、今お話しになりました書籍やゲームソフト、こうしたものは、コピーをしないでそのまま買われたものが他に転売をされる中古品という、二種類あるわけです。
前者の音楽CDの場合につきましては、国際的には、コピープロテクション、これを活用することによって私的コピーそのものを防止する方法、それから、今補償金のお話が出ましたが、補償金制度によって権利者の損失を補てんすることという対応策が今とられております。
ただ、これらの対応策の本当のあり方について、現在文化審議会の著作権分科会でも実は検討をいたしております。そして、検討していく予定でおりますが、もう一つの、後者の書籍やゲームソフトの場合ですと、これは一般の、例えば自動車中古車と同じようなもので、すべての中古商品に当てはまるものでございまして、この種問題商品については、国際条約においても、諸外国の著作権法においても、中古品販売には著作権は及ばないという考え方が今とられているようでございます。
この発言だけを見る →前者の音楽CDの場合につきましては、国際的には、コピープロテクション、これを活用することによって私的コピーそのものを防止する方法、それから、今補償金のお話が出ましたが、補償金制度によって権利者の損失を補てんすることという対応策が今とられております。
ただ、これらの対応策の本当のあり方について、現在文化審議会の著作権分科会でも実は検討をいたしております。そして、検討していく予定でおりますが、もう一つの、後者の書籍やゲームソフトの場合ですと、これは一般の、例えば自動車中古車と同じようなもので、すべての中古商品に当てはまるものでございまして、この種問題商品については、国際条約においても、諸外国の著作権法においても、中古品販売には著作権は及ばないという考え方が今とられているようでございます。
斉
斉藤鉄夫#14
○斉藤(鉄)委員 今の法制度によるとそういう御見解ということでございますが、現実には、私的コピーが本当に普及をして、レコード業界の売り上げが激減しているということは、やはり日本の音楽文化の振興にとってもこれはゆゆしき問題だと思います。文化芸術振興基本法をつくったときにも、音楽というのは、やはりその一つの大きな柱でございますので、この文化を守り育てていくような方策を考えていただきたいということを要望して、質問を終わります。
この発言だけを見る →河
中
中津川博郷#16
○中津川委員 民主党の中津川博郷でございます。
今回の改正案の柱の一つであります放送事業者等への送信可能化権、これをつけるといった背景には、物すごい勢いで情報革命が進んでいる、今や大人から高齢者、子供まで、それこそ一億人日本国民のだれもがパソコンとかインターネットとか、いつでも自由に気楽に使える、そういう現状になっておりまして、加えて動画、これも簡単に送信できる、容量が大変大きく、そしてハイスピード、いわゆるブロードバンド時代というんですか、そういうものを今迎えているということであります。
ちなみに、私のホームページもかなり早い時期から動画を使っておりまして、数年前なんですけれども、そのときは余り議員の方たちもなかったんですが、ここのところ、たくさん動画でホームページをつくっているという方もいらっしゃって、物すごい時代の流れが速いな、こんなふうに感じております。
一方で、デジタル技術の進歩は、だれでも簡単に、テレビ番組あるいはそういうところの動画をインターネットで無断で世界じゅうに流すことができる、そういう技術が可能になりましたものですから、被害がたくさん出てきているんですね。今回の法改正というのは、そういうことに対応するためだというふうに私は理解しております。
テクノロジーの発達、普及ということも大事なんですが、むしろ重要なのは、多くの人たちが、今までは縁の薄かった著作物等の利用手段を手にすることによって、著作物を利用すると同時に、自分では意識しないうちに、何か知らないうちに著作権の権利侵害者、加害者ですか、そういうものになってしまうという大変な時代を迎えたんだなというふうにも実感しております。
一方では、パソコンとかインターネット、著作物等の利用だけでなく、創作にも使えますので、ですから、一億人日本国民が創作者でもあって利用者でもある、クリエーターでもあってユーザーでもある、言いかえれば権利者でもあって利用者でもある、もうごちゃごちゃなんですね。こういう時代が来ていて、今、本当に大変な時代だということを改めて基本的に認識する必要があるというふうに思います。
そうしたところが、今どんどん大事な問題が起こってきているわけでありまして、パソコンとかインターネットとかデジカメ、携帯電話などの普及によって、今申しましたように多くの人々が気楽に著作物等のクリエーターでありユーザーである。そういうことになりますと、結果として、著作権というものが私たちの知らない間に非常に身近な存在になってきている。今まで著作権といいますと、小説家とか評論家とかあるいは作曲家とか、一部の、特定の人のためのものだというようなイメージがあったんですが、もうそれは古い考えなんだな、今やもう一億人全部が著作権時代に突入したと言っても過言ではないと思うんです。
そこで、問題になりますのは、私たちは日常いろいろなルールの中で生活しているわけですよね。たとえ相手が嫌な人であっても傷つけちゃいけないよとか、人の物をとってはいけないよ、無断で借用してはいけないよ、あるいは交通ルールで、赤だったらとまって、青だったら歩いて、黄色だったら注意しろ、そういうルールというものを守って生活しているわけでありますが、ただ、自分でお金を出して買った本でも、これを無断でコピーしてはいけないというようなルールというものは、余り日本人にまだよくわかっていないんではないか、こんなふうに思います。
私、常々思っているんですが、水と空気と安全はただであると日本人は思っているんですが、実際にはただじゃない。常に危機管理、国の危機管理は大事でありますし、そういう中で今有事法制というのも議論をしているというふうに思っているわけでありますが、それに今度プラスして情報も、著作権がついているのであるならば、それもただじゃないんだということですね。
ですから、今回の法改正というのはそういうことを認識する上で大変いい機会だと思うんですよ。そこで、著作権法改正ということで、権利の新設というのも大事なんですが、もう一億人全部が著作権時代に今入っているわけですから、著作権の普及、啓発、教育にまず基本的に国が力を入れるべきだ、こんなふうに思います。
そこで、大臣にまずお伺いしたいんですが、こういうことを、国民を対象にした著作権教育の重要性、これについての御認識と、どのように取り組んでいかれるのか、基本的なひとつ考えをとうとうと述べていただきたいと思うんです。
この発言だけを見る →今回の改正案の柱の一つであります放送事業者等への送信可能化権、これをつけるといった背景には、物すごい勢いで情報革命が進んでいる、今や大人から高齢者、子供まで、それこそ一億人日本国民のだれもがパソコンとかインターネットとか、いつでも自由に気楽に使える、そういう現状になっておりまして、加えて動画、これも簡単に送信できる、容量が大変大きく、そしてハイスピード、いわゆるブロードバンド時代というんですか、そういうものを今迎えているということであります。
ちなみに、私のホームページもかなり早い時期から動画を使っておりまして、数年前なんですけれども、そのときは余り議員の方たちもなかったんですが、ここのところ、たくさん動画でホームページをつくっているという方もいらっしゃって、物すごい時代の流れが速いな、こんなふうに感じております。
一方で、デジタル技術の進歩は、だれでも簡単に、テレビ番組あるいはそういうところの動画をインターネットで無断で世界じゅうに流すことができる、そういう技術が可能になりましたものですから、被害がたくさん出てきているんですね。今回の法改正というのは、そういうことに対応するためだというふうに私は理解しております。
テクノロジーの発達、普及ということも大事なんですが、むしろ重要なのは、多くの人たちが、今までは縁の薄かった著作物等の利用手段を手にすることによって、著作物を利用すると同時に、自分では意識しないうちに、何か知らないうちに著作権の権利侵害者、加害者ですか、そういうものになってしまうという大変な時代を迎えたんだなというふうにも実感しております。
一方では、パソコンとかインターネット、著作物等の利用だけでなく、創作にも使えますので、ですから、一億人日本国民が創作者でもあって利用者でもある、クリエーターでもあってユーザーでもある、言いかえれば権利者でもあって利用者でもある、もうごちゃごちゃなんですね。こういう時代が来ていて、今、本当に大変な時代だということを改めて基本的に認識する必要があるというふうに思います。
そうしたところが、今どんどん大事な問題が起こってきているわけでありまして、パソコンとかインターネットとかデジカメ、携帯電話などの普及によって、今申しましたように多くの人々が気楽に著作物等のクリエーターでありユーザーである。そういうことになりますと、結果として、著作権というものが私たちの知らない間に非常に身近な存在になってきている。今まで著作権といいますと、小説家とか評論家とかあるいは作曲家とか、一部の、特定の人のためのものだというようなイメージがあったんですが、もうそれは古い考えなんだな、今やもう一億人全部が著作権時代に突入したと言っても過言ではないと思うんです。
そこで、問題になりますのは、私たちは日常いろいろなルールの中で生活しているわけですよね。たとえ相手が嫌な人であっても傷つけちゃいけないよとか、人の物をとってはいけないよ、無断で借用してはいけないよ、あるいは交通ルールで、赤だったらとまって、青だったら歩いて、黄色だったら注意しろ、そういうルールというものを守って生活しているわけでありますが、ただ、自分でお金を出して買った本でも、これを無断でコピーしてはいけないというようなルールというものは、余り日本人にまだよくわかっていないんではないか、こんなふうに思います。
私、常々思っているんですが、水と空気と安全はただであると日本人は思っているんですが、実際にはただじゃない。常に危機管理、国の危機管理は大事でありますし、そういう中で今有事法制というのも議論をしているというふうに思っているわけでありますが、それに今度プラスして情報も、著作権がついているのであるならば、それもただじゃないんだということですね。
ですから、今回の法改正というのはそういうことを認識する上で大変いい機会だと思うんですよ。そこで、著作権法改正ということで、権利の新設というのも大事なんですが、もう一億人全部が著作権時代に今入っているわけですから、著作権の普及、啓発、教育にまず基本的に国が力を入れるべきだ、こんなふうに思います。
そこで、大臣にまずお伺いしたいんですが、こういうことを、国民を対象にした著作権教育の重要性、これについての御認識と、どのように取り組んでいかれるのか、基本的なひとつ考えをとうとうと述べていただきたいと思うんです。
遠
遠山敦子#17
○遠山国務大臣 とうとうといけるかどうかあれでございますが、著作権制度の定着いかん、あるいは制度の内容の充実ぶりというのは、私は一国の文化のバロメーターだと思っています。その意味から見ますと、日本の著作権制度の内容というものは世界に誇るべきものだと思っております。
ただ、大事なのは、中津川委員がおっしゃいましたように、そのことが国民に広く普及されて、実質すべての国民がクリエーターであり、かつユーザーであるという両面において、著作権の制度をきっちりと認識し、かつこれを活用していくということが非常に大事だと思っております。
殊に、近年、インターネットやパソコンの普及など情報化が大変な勢いで進んでおりまして、著作権に関する知識や感覚というのは、無意識のうちにそれが使われてしまうような問題点もはらんでしまうということもございますので、すべての国民にとって必要不可欠なことだと考えております。
そのことを考えますと、広く国民を対象として、著作権について教育や普及啓発を行うことは極めて重要であると認識しております。
では、どういうふうにやっているかということでございますが、これまでも講習会の開催など、著作権に関する普及啓発事業をいろいろな方式を用いて行ってきたところでございますけれども、平成十四年度から、各学校においてこの問題に真剣に取り組むという方策をとっているところでございます。
それは、新学習指導要領におきまして、中学校や高等学校を中心に著作権の保護について指導をするといたしますなど、著作権教育に関する授業の充実、これをしっかりやっていきたいと思います。これは学校段階に応じて、著作権についての知識の内容をきちんと考えまして、学習指導要領に基づく教科書もつくり、あるいはいろいろな副教材などもつくったりいたしまして、この思想をしっかりと子供たちに定着させていきたい、そういうふうな取り組みを今始めているところでございます。
この発言だけを見る →ただ、大事なのは、中津川委員がおっしゃいましたように、そのことが国民に広く普及されて、実質すべての国民がクリエーターであり、かつユーザーであるという両面において、著作権の制度をきっちりと認識し、かつこれを活用していくということが非常に大事だと思っております。
殊に、近年、インターネットやパソコンの普及など情報化が大変な勢いで進んでおりまして、著作権に関する知識や感覚というのは、無意識のうちにそれが使われてしまうような問題点もはらんでしまうということもございますので、すべての国民にとって必要不可欠なことだと考えております。
そのことを考えますと、広く国民を対象として、著作権について教育や普及啓発を行うことは極めて重要であると認識しております。
では、どういうふうにやっているかということでございますが、これまでも講習会の開催など、著作権に関する普及啓発事業をいろいろな方式を用いて行ってきたところでございますけれども、平成十四年度から、各学校においてこの問題に真剣に取り組むという方策をとっているところでございます。
それは、新学習指導要領におきまして、中学校や高等学校を中心に著作権の保護について指導をするといたしますなど、著作権教育に関する授業の充実、これをしっかりやっていきたいと思います。これは学校段階に応じて、著作権についての知識の内容をきちんと考えまして、学習指導要領に基づく教科書もつくり、あるいはいろいろな副教材などもつくったりいたしまして、この思想をしっかりと子供たちに定着させていきたい、そういうふうな取り組みを今始めているところでございます。
中
中津川博郷#18
○中津川委員 学校教育の中に、今取り入れるということをお聞きいたしました。大変結構なことだというふうに思います。
基礎教育というのは、読み書きそろばん、江戸時代の人はうまいことを言ったものだと思うんですが、これは今日でも同じでありまして、先日、学力低下、ゆとり教育の検証ということで、大臣は時間が少なかったんですが、副大臣ともいろいろ議論をしました。まだまだ私はこれからこの件についても、基礎学力というのは国力ですから、大変重要な問題がありますので、また機会がありましたら、そっちの方を徹底的にひとつ委員会で議論をしていきたいというふうに思っておりますが、読み書きそろばん、基礎力、これも今、非常に小学生、中学生、基礎力がついていないんですね。
それと、そのことはきょうは触れませんけれども、私は常々思っているんですが、日本の初等教育で欠けているもの、何個かあるんですが、特に経済教育ですよね。環境教育とかいろいろたくさんあるわけですが、経済教育、例えば株の仕組みとか、我々は資本主義社会の中で生きているわけでありますから、経営とは何ぞやとか、そういうものをアメリカではがんがんやっているわけでありまして、そういうものをもう初等教育の中で、いわゆる読み書きそろばんと同じような概念で取り入れていくべきだというふうに考えているんです。
著作権も、そういう目から見ると私は同じだと思うんですね。こういうものも、やはりしっかりと小学生、中学生のときに教えていく。ただし、今突然一億人が著作権時代になったわけでありまして、今大臣、学校でやっていくと言いましたけれども、教育委員会でも学校の先生でも、これを理解している人はほとんどいないわけでありますよね。専門的な知識がないということでありまして、これは対応に限界があると思うんですね。
そこで、文部科学省として、学校における著作権教育について、今大臣、総論を語られましたけれども、もうちょっと具体的にお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →基礎教育というのは、読み書きそろばん、江戸時代の人はうまいことを言ったものだと思うんですが、これは今日でも同じでありまして、先日、学力低下、ゆとり教育の検証ということで、大臣は時間が少なかったんですが、副大臣ともいろいろ議論をしました。まだまだ私はこれからこの件についても、基礎学力というのは国力ですから、大変重要な問題がありますので、また機会がありましたら、そっちの方を徹底的にひとつ委員会で議論をしていきたいというふうに思っておりますが、読み書きそろばん、基礎力、これも今、非常に小学生、中学生、基礎力がついていないんですね。
それと、そのことはきょうは触れませんけれども、私は常々思っているんですが、日本の初等教育で欠けているもの、何個かあるんですが、特に経済教育ですよね。環境教育とかいろいろたくさんあるわけですが、経済教育、例えば株の仕組みとか、我々は資本主義社会の中で生きているわけでありますから、経営とは何ぞやとか、そういうものをアメリカではがんがんやっているわけでありまして、そういうものをもう初等教育の中で、いわゆる読み書きそろばんと同じような概念で取り入れていくべきだというふうに考えているんです。
著作権も、そういう目から見ると私は同じだと思うんですね。こういうものも、やはりしっかりと小学生、中学生のときに教えていく。ただし、今突然一億人が著作権時代になったわけでありまして、今大臣、学校でやっていくと言いましたけれども、教育委員会でも学校の先生でも、これを理解している人はほとんどいないわけでありますよね。専門的な知識がないということでありまして、これは対応に限界があると思うんですね。
そこで、文部科学省として、学校における著作権教育について、今大臣、総論を語られましたけれども、もうちょっと具体的にお聞かせ願いたいと思います。
銭
銭谷眞美#19
○銭谷政府参考人 先生御指摘がございましたように、現代社会を生きる者として、やはり著作権のルールや考え方についてきちんと理解をしておくというのは、基本的なマナーということが言えようかと思いますが、そのことを子供のうちから教えるということは極めて重要な課題だと認識をいたしております。
このため、文化庁におきましては、実は学校教育の分野においては、従来から、関係団体と協力をいたしまして、全国の児童生徒を対象とした漫画を用いたパンフレットを配付して、学校教育の実際の場で活用していただくように取り進めております。
それから、先ほど大臣の答弁にもございましたように、新しい学習指導要領では、高等学校の公民や中学校の技術・家庭科の内容として、また高等学校の教科「情報」の中で、著作権の保護について指導することにいたしております。
例えば高等学校の公民というのは、科目としては現代社会、倫理、政治・経済といった科目があるわけでございますが、こういった科目の中で、情報モラルの確立ということの中で著作権を含む知的所有権の問題について取り扱って学習をしていただく、あるいは、教科「情報」の中では、著作権への配慮といったようなことを学習していただくというようなことにいたしております。
ただ、先ほど来、先生から御指摘がございましたように、学校教育の現場におきましては、著作権に関して専門的な知識を持った教職員が少ないという課題があるのは事実であろうと思っております。そこで、こういう教員の方々に対して、著作権教育を進める上で、文化庁としてもさまざまな支援を講じてまいりたい、こう考えております。
具体的には、教員の方々が学校教育の場で著作権を子供たちに教えることをやりやすくするために、学校での著作権についての教授方法について先生方のための指導書を作成して、教職員に提供するということを考えております。また、学校の教職員向けの著作権に関する講習会、こういうものの開催も予定をして、学校における著作権教育の充実を支援してまいりたい、かように考えております。
この発言だけを見る →このため、文化庁におきましては、実は学校教育の分野においては、従来から、関係団体と協力をいたしまして、全国の児童生徒を対象とした漫画を用いたパンフレットを配付して、学校教育の実際の場で活用していただくように取り進めております。
それから、先ほど大臣の答弁にもございましたように、新しい学習指導要領では、高等学校の公民や中学校の技術・家庭科の内容として、また高等学校の教科「情報」の中で、著作権の保護について指導することにいたしております。
例えば高等学校の公民というのは、科目としては現代社会、倫理、政治・経済といった科目があるわけでございますが、こういった科目の中で、情報モラルの確立ということの中で著作権を含む知的所有権の問題について取り扱って学習をしていただく、あるいは、教科「情報」の中では、著作権への配慮といったようなことを学習していただくというようなことにいたしております。
ただ、先ほど来、先生から御指摘がございましたように、学校教育の現場におきましては、著作権に関して専門的な知識を持った教職員が少ないという課題があるのは事実であろうと思っております。そこで、こういう教員の方々に対して、著作権教育を進める上で、文化庁としてもさまざまな支援を講じてまいりたい、こう考えております。
具体的には、教員の方々が学校教育の場で著作権を子供たちに教えることをやりやすくするために、学校での著作権についての教授方法について先生方のための指導書を作成して、教職員に提供するということを考えております。また、学校の教職員向けの著作権に関する講習会、こういうものの開催も予定をして、学校における著作権教育の充実を支援してまいりたい、かように考えております。
中
銭
銭谷眞美#21
○銭谷政府参考人 広く多くの国民を対象とした著作権に関する普及啓発も、これまた極めて重要な課題でございます。これまでも全国各地で講習会を開催して、著作権に関する知識の普及や意識の高揚に努めてきたところでございますけれども、今後、文化庁といたしましては、さらにその事業を拡大していきたいというふうに考えております。
そこで、平成十四年度から、子供たちから高齢者に至るまで広く多くの方々を対象として、それぞれの年齢なり現在の立場に対応した総合的な著作権教育事業を開始することといたしまして、「著作権学ぼうプロジェクト」、こう名づけまして、事業を実施していきたい、こういうふうに考えております。
具体的な事業といたしましては、現在の文化庁のホームページによる著作権の解説に加えまして、より多くの人々を対象としたさまざまな著作権に関する質問に答えるデータベースを構築いたしまして、一問一答形式を含んだ情報提供を行っていきたいというふうに考えております。
それから、例えばセミナーの開催につきましても、一般の方々向け、それから都道府県などの職員の方向け、あるいは先ほどちょっと申し上げました教職員向け、あるいは図書館の職員の方々に向けて、さらには企業にお勤めの方々に向けてなど、対象者別のセミナーを幅広く開催していきたいというふうに考えております。
これらの事業を通じまして、広く多くの国民の方々に対しまして著作権に関する普及啓発を進めていきたい、かように考えております。
この発言だけを見る →そこで、平成十四年度から、子供たちから高齢者に至るまで広く多くの方々を対象として、それぞれの年齢なり現在の立場に対応した総合的な著作権教育事業を開始することといたしまして、「著作権学ぼうプロジェクト」、こう名づけまして、事業を実施していきたい、こういうふうに考えております。
具体的な事業といたしましては、現在の文化庁のホームページによる著作権の解説に加えまして、より多くの人々を対象としたさまざまな著作権に関する質問に答えるデータベースを構築いたしまして、一問一答形式を含んだ情報提供を行っていきたいというふうに考えております。
それから、例えばセミナーの開催につきましても、一般の方々向け、それから都道府県などの職員の方向け、あるいは先ほどちょっと申し上げました教職員向け、あるいは図書館の職員の方々に向けて、さらには企業にお勤めの方々に向けてなど、対象者別のセミナーを幅広く開催していきたいというふうに考えております。
これらの事業を通じまして、広く多くの国民の方々に対しまして著作権に関する普及啓発を進めていきたい、かように考えております。
中
中津川博郷#22
○中津川委員 次に、著作物の活用について伺いたいと思います。
著作権の制度というのは、基本的には無断利用を防止する、こういうものですが、文化的価値の高い著作物、こんなものは逆に多くの人に利用してもらって初めてその価値が発揮できる。もちろん、それは権利者の了解を得た上で、合法的な理由でなければならないわけなんですが、実際の場面を想像しますと、利用者が権利者を探し出して交渉や契約を行うこと、これは大変なことですよね。例えば、私が自分のホームページで、ある絵を使おうとします。その絵をかいた人が一体だれなんだろう、どういう経歴なんだろう、調べて、連絡をとって、絵を使うことについて了解を得て、細かい権利や義務について交渉をして契約をしなければならないということは、これはもう実際不可能ですよね。
ですから、こうした契約というのは、本来は、こういうふうに民間の当事者同士が行うものであって、行政というのがコントロールすべきではないというふうには思うんですが、合法的な利用、流通を円滑化することは、やはり一億人、ここまで普及したということ、拡大したということであれば、権利者、利用者の双方に利益になることでありますから、国として、行政として、これは必要な支援をむしろすべきだというふうに私は考えております。
そこで、大臣に、そういう著作物の円滑な利用の促進の必要について、御所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →著作権の制度というのは、基本的には無断利用を防止する、こういうものですが、文化的価値の高い著作物、こんなものは逆に多くの人に利用してもらって初めてその価値が発揮できる。もちろん、それは権利者の了解を得た上で、合法的な理由でなければならないわけなんですが、実際の場面を想像しますと、利用者が権利者を探し出して交渉や契約を行うこと、これは大変なことですよね。例えば、私が自分のホームページで、ある絵を使おうとします。その絵をかいた人が一体だれなんだろう、どういう経歴なんだろう、調べて、連絡をとって、絵を使うことについて了解を得て、細かい権利や義務について交渉をして契約をしなければならないということは、これはもう実際不可能ですよね。
ですから、こうした契約というのは、本来は、こういうふうに民間の当事者同士が行うものであって、行政というのがコントロールすべきではないというふうには思うんですが、合法的な利用、流通を円滑化することは、やはり一億人、ここまで普及したということ、拡大したということであれば、権利者、利用者の双方に利益になることでありますから、国として、行政として、これは必要な支援をむしろすべきだというふうに私は考えております。
そこで、大臣に、そういう著作物の円滑な利用の促進の必要について、御所見を伺いたいと思います。
遠
遠山敦子#23
○遠山国務大臣 著作権は、人間の知的な創作活動によってつくり出されたものを無断利用から保護するということでございますが、それによって創作者にインセンティブを与えてさらにクリエーティブな活動をしてもらうということもございますし、同時に、それを広く活用していって社会全体の文化度を高めるという意義もあるわけでございます。
今、中津川委員が御指摘のように、そういうすぐれた内容のものを広く国民が利用するという際に、著作者の許諾をとったりあるいは報酬を支払ったりするような手続が非常に複雑でございますと、なかなかその普及といいますか、活用が図られないというのはまさに御指摘のとおりでございます。その意味で、ルールにのっとった利用を促進していくということは、著作権保護の基本的な目的の一つでもあると考えております。
このために、私どもといたしましては、日本経団連や関係省庁とも協力して、価値ある著作物を多くの人々のために円滑に流通させるためのいろいろな工夫を今行っておりまして、それによりまして契約システムあるいはビジネスモデルを開発しているところでございまして、そういう開発に対して支援を行うなどによりまして、今御指摘のようなことについての努力をさらに進めてまいりたいと考えているわけです。
この発言だけを見る →今、中津川委員が御指摘のように、そういうすぐれた内容のものを広く国民が利用するという際に、著作者の許諾をとったりあるいは報酬を支払ったりするような手続が非常に複雑でございますと、なかなかその普及といいますか、活用が図られないというのはまさに御指摘のとおりでございます。その意味で、ルールにのっとった利用を促進していくということは、著作権保護の基本的な目的の一つでもあると考えております。
このために、私どもといたしましては、日本経団連や関係省庁とも協力して、価値ある著作物を多くの人々のために円滑に流通させるためのいろいろな工夫を今行っておりまして、それによりまして契約システムあるいはビジネスモデルを開発しているところでございまして、そういう開発に対して支援を行うなどによりまして、今御指摘のようなことについての努力をさらに進めてまいりたいと考えているわけです。
中
中津川博郷#24
○中津川委員 次に、著作物の具体的な利用についてお伺いしたいと思うんですが、例えば携帯電話の着メロですが、これは日本人が考え出したすごいビジネスとして大成功をおさめているというのがわかって私もびっくりしたんですが、国際的にも注目されている。
自分の携帯電話の音楽というのは、登録するということでありますが、これは平成十年ごろから始まって、わずか三年で八百五十億円という巨大ビジネスになった、すごいですよね。例えばカラオケがこの世の中に出て二十年以上たつそうなんですが、今、大体四百三十七億円らしいんですね。まだ着メロの半分だ。いかに急激に拡大したかということがわかるんですが、こういう成功例を踏まえて、権利者にも利用者にも喜ばれる、こういう流通システムというのはどんどんこれから開発されていくべきだな、こんなふうに思っております。
何で着メロが成功したのかなという要因を考えてみたんですが、もちろん、ユーザーのニーズに合っていたということは当然でありますが、技術的な面で二つの点があると思うんですね。
一つは、自動的な課金システム、これを採用した。通常のビジネスなら、着メロを使うユーザーは、音楽家の著作権を管理しているJASRACと契約を結んでお金を個別に払いますよね。ところが、着メロの場合は、電話会社が間に入って、着メロの著作権料も電話料金に入っておりますから、自動的に支払える仕組みになっているということですね。これは大変便利だと思います。
それからもう一点は、これはトラブルがないということは、無制限のデータの流出、つまり、携帯電話からパソコンとか、パソコンからインターネットとかいった流出を防止するためのプロテクション技術、こういうものを使ったということで、安心して着メロをユーザーに提供できるというふうに分析をいたしました。
そこでお伺いしたいんですが、文部科学省では、やはり第二、第三の着メロを見つけないといけない、新しい流通システムを開発して、関係業界、それから関係省庁、経済産業省とも連絡をとりながら、これからどんどんやっていかなければいけない、こんなふうに思っておりますが、その展望をひとつお聞かせください。
この発言だけを見る →自分の携帯電話の音楽というのは、登録するということでありますが、これは平成十年ごろから始まって、わずか三年で八百五十億円という巨大ビジネスになった、すごいですよね。例えばカラオケがこの世の中に出て二十年以上たつそうなんですが、今、大体四百三十七億円らしいんですね。まだ着メロの半分だ。いかに急激に拡大したかということがわかるんですが、こういう成功例を踏まえて、権利者にも利用者にも喜ばれる、こういう流通システムというのはどんどんこれから開発されていくべきだな、こんなふうに思っております。
何で着メロが成功したのかなという要因を考えてみたんですが、もちろん、ユーザーのニーズに合っていたということは当然でありますが、技術的な面で二つの点があると思うんですね。
一つは、自動的な課金システム、これを採用した。通常のビジネスなら、着メロを使うユーザーは、音楽家の著作権を管理しているJASRACと契約を結んでお金を個別に払いますよね。ところが、着メロの場合は、電話会社が間に入って、着メロの著作権料も電話料金に入っておりますから、自動的に支払える仕組みになっているということですね。これは大変便利だと思います。
それからもう一点は、これはトラブルがないということは、無制限のデータの流出、つまり、携帯電話からパソコンとか、パソコンからインターネットとかいった流出を防止するためのプロテクション技術、こういうものを使ったということで、安心して着メロをユーザーに提供できるというふうに分析をいたしました。
そこでお伺いしたいんですが、文部科学省では、やはり第二、第三の着メロを見つけないといけない、新しい流通システムを開発して、関係業界、それから関係省庁、経済産業省とも連絡をとりながら、これからどんどんやっていかなければいけない、こんなふうに思っておりますが、その展望をひとつお聞かせください。
銭
銭谷眞美#25
○銭谷政府参考人 先生から御指摘がございました着メロは、先生のお話のように、日本で考えられて大きな成功をおさめているビジネスとして世界からも注目をされているわけでございます。
今先生からお話がございましたように、この着メロは、自動課金システム、プロテクション技術をうまく組み合わせ、さらにJASRACによる権利の集中管理、それから契約システムの効率的な運用といったような要素も組み合わせまして成功した事例だと思っております。
先ほど来先生からお話がございましたように、元来、著作物を流通させるためには、著作物が権利者から離れて流通するということから、利用者が著作物を利用したい、契約したいと思っても、その相手方を探すのに時間と労力がかかるということで、乗り越えなければならない障害がある。着メロの場合は、個々の携帯電話のユーザーが個々人で作曲家と契約をするというのではなくて、作曲家の権利を一元的に管理しているJASRACと、それから着メロ運営会社、こういうところが連携をとり合って、ユーザーにとって非常に使い勝手のいいシステムをつくったということが言えるわけでございます。
そこで、こういった観点を踏まえながら、文化庁といたしましても、権利者、利用者の双方にとって利益となる流通システムの構築を援助していきたいというふうに考えております。このため、ことしに入りましてから、文化庁では、流通契約システムを担当する室を著作権課の中に設けていろいろ御相談に乗るとともに、文化審議会著作権分科会にも、この課題について方策を検討する小委員会を設けて検討しているところでございます。
具体的には、例えば放送番組について、再放送やビデオ化などのいわゆる二次利用を促進するために、総務省、経済産業省、文化庁の三省連携で契約システムについての研究を進めているところでございます。また、日本経団連とも、いわゆるインターネット放送における音楽CDの利用契約システムなどの研究を御一緒に進めさせていただいているところでございます。今後ともこうした努力を積極的に進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今先生からお話がございましたように、この着メロは、自動課金システム、プロテクション技術をうまく組み合わせ、さらにJASRACによる権利の集中管理、それから契約システムの効率的な運用といったような要素も組み合わせまして成功した事例だと思っております。
先ほど来先生からお話がございましたように、元来、著作物を流通させるためには、著作物が権利者から離れて流通するということから、利用者が著作物を利用したい、契約したいと思っても、その相手方を探すのに時間と労力がかかるということで、乗り越えなければならない障害がある。着メロの場合は、個々の携帯電話のユーザーが個々人で作曲家と契約をするというのではなくて、作曲家の権利を一元的に管理しているJASRACと、それから着メロ運営会社、こういうところが連携をとり合って、ユーザーにとって非常に使い勝手のいいシステムをつくったということが言えるわけでございます。
そこで、こういった観点を踏まえながら、文化庁といたしましても、権利者、利用者の双方にとって利益となる流通システムの構築を援助していきたいというふうに考えております。このため、ことしに入りましてから、文化庁では、流通契約システムを担当する室を著作権課の中に設けていろいろ御相談に乗るとともに、文化審議会著作権分科会にも、この課題について方策を検討する小委員会を設けて検討しているところでございます。
具体的には、例えば放送番組について、再放送やビデオ化などのいわゆる二次利用を促進するために、総務省、経済産業省、文化庁の三省連携で契約システムについての研究を進めているところでございます。また、日本経団連とも、いわゆるインターネット放送における音楽CDの利用契約システムなどの研究を御一緒に進めさせていただいているところでございます。今後ともこうした努力を積極的に進めてまいりたいと考えております。
中
中津川博郷#26
○中津川委員 ぜひそういう姿勢でやっていただきたいと思います。
最後なんですが、パソコンやインターネットが使われるようになると、無断利用のすべてを権利者が把握、立証するのは困難ですよね。ですから、このような技術を活用した実質的な権利保護、これが必要になると思われるんですが、日本の著作権制度においては、テクノロジーを活用した著作権の実質的保護についてどのように扱われているのかというのを最後にお聞きしまして、私の質疑を終わらせていただきます。
この発言だけを見る →最後なんですが、パソコンやインターネットが使われるようになると、無断利用のすべてを権利者が把握、立証するのは困難ですよね。ですから、このような技術を活用した実質的な権利保護、これが必要になると思われるんですが、日本の著作権制度においては、テクノロジーを活用した著作権の実質的保護についてどのように扱われているのかというのを最後にお聞きしまして、私の質疑を終わらせていただきます。
銭
銭谷眞美#27
○銭谷政府参考人 ただいま御指摘がございましたように、デジタル化やネットワーク化の進展によりまして、権利者がすべての利用行為を把握することは大変難しくなっております。権利侵害があった場合にも、これを発見、立証することが極めて困難になってきております。
こういった状況に対応するためには権利者自身の努力が必要でございまして、例えば、CDに特殊な信号を入れてコピーできないようにするコピープロテクションの活用でございますとか、写真などのデジタル画像に著作者を特定する情報を目に見えない形で埋め込むという、いわゆる電子透かしの活用などが行われつつございます。
しかし、こうした努力が行われる一方で、コピープロテクションを解除して無断でコピーをしたり、電子透かしを改ざんしたりする行為も目立つようになってきました。このため、平成八年に採択されました国際条約で、これらの回避、改ざん等を防止するような法整備を行うということが要請されました。
我が国は、平成十一年に、コピープロテクション解除装置の販売や電子透かしの改ざん等を禁止する法整備を行いまして、テクノロジーを活用した著作権の実質的な保護を行っているところでございます。現在、このような法整備を終えているのは、先進国中では日本とオーストラリア、アメリカの三カ国だけという状況でございます。
また、円滑な流通の促進のためには安全性を確保するということも必要がございますので、プロテクション技術が大きな役割を今後も果たしていくと思いますので、こうしたコピープロテクション技術などを活用した流通システム、ビジネスモデルの開発等について、今後とも積極的に支援を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →こういった状況に対応するためには権利者自身の努力が必要でございまして、例えば、CDに特殊な信号を入れてコピーできないようにするコピープロテクションの活用でございますとか、写真などのデジタル画像に著作者を特定する情報を目に見えない形で埋め込むという、いわゆる電子透かしの活用などが行われつつございます。
しかし、こうした努力が行われる一方で、コピープロテクションを解除して無断でコピーをしたり、電子透かしを改ざんしたりする行為も目立つようになってきました。このため、平成八年に採択されました国際条約で、これらの回避、改ざん等を防止するような法整備を行うということが要請されました。
我が国は、平成十一年に、コピープロテクション解除装置の販売や電子透かしの改ざん等を禁止する法整備を行いまして、テクノロジーを活用した著作権の実質的な保護を行っているところでございます。現在、このような法整備を終えているのは、先進国中では日本とオーストラリア、アメリカの三カ国だけという状況でございます。
また、円滑な流通の促進のためには安全性を確保するということも必要がございますので、プロテクション技術が大きな役割を今後も果たしていくと思いますので、こうしたコピープロテクション技術などを活用した流通システム、ビジネスモデルの開発等について、今後とも積極的に支援を行ってまいりたいと考えております。
中
河