木島日出夫の発言 (法務委員会)

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○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。
 議題になっております公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案について質問いたします。
 大変難しい名前の法律案でありますが、略称いたしますと、テロ防止のための資金提供処罰法といってもいいのではないかと思います。
 私ども日本共産党は、昨年九月十一日のアメリカでの同時多発テロに関して、直後の九月十七日、世界の首脳にあてた書簡を通じまして、三つの点を指摘いたしました。
 一つは、このようなテロは絶対に許されない卑劣な犯罪行為であること、二つは、いかなる宗教的信条や政治的見解によっても正当化できるものではないこと、そして三つには、このような野蛮なテロを根絶することは、二十一世紀に人類がこの地球上で平和に生きていく根本条件の一つであるということを明らかにしたわけであります。
 それで、本法案は、一九九九年十二月九日、米国の同時多発テロよりも二年前の第五十四回国連総会において採択されましたテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約、そしてそれに加えて、昨年九月二十八日の、自国内でのテロ資金提供行為の犯罪化を世界各国に求めました国連安保理決議第一三七三号に基づくものであります。
 したがって、これは国連を中心にした、法による、非軍事によるテロ根絶の方向に合致するものであると私どもも考えておりますので、基本的に賛成であります。
 大事なことは、こうした国際条約や国内法がテロ根絶のために真に実効性を持つこと、そして同時に、刑事法でありますから、これが乱用されて政治活動の自由等基本的人権を侵害することのないように、犯罪の構成要件を明確に定めることだと思います。実効性を持つことと乱用されないこと、二律背反の要請ではありますが、これが大事だと思いますので、その観点から法案についてお聞きをしたいと思います。
 まず、この法案がテロ根絶のための実効性を持つか、その問題についてお聞きします。
 私は、そのためには、世界のすべての国々でこの条約が締結をされ、批准をされ、国内法が制定される、それが大事だ。一部の国だけで国際、国内テロ根絶のための資金提供を防止するための処罰をつくっても、ほかの国々が同調しないということになれば、それは実効性を欠くわけでありますから、それが大事だと思います。
 そこで、外務省にお聞きをいたしますが、現在、この条約の締約国、批准国、それぞれ何カ国になっているんでしょうか。とりわけG7諸国の締約、批准状況はどうでしょうか。条約は発効しているんでしょうか。それらの現状についてまず御答弁願います。

発言情報

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発言者: 木島日出夫

speaker_id: 3656

日付: 2002-04-26

院: 衆議院

会議名: 法務委員会