森山眞弓の発言 (法務委員会)
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○森山国務大臣 検事総長というのは内閣の任命なものですから、私からこのような措置が必要であろうということを上申いたしまして、最終的には閣議で決定していただいたわけでございますが、おっしゃるように、検事総長に対しては戒告ということでございます。
戒告と申しますのは、国家公務員法第八十二条において定められました懲戒処分の一つでございまして、人事院規則におきまして、「その責任を確認し、及びその将来を戒めるもの」とされております。今回の検事総長に対する戒告も、その責任を確認してその将来を戒めるという趣旨でございまして、これは、先生も御指摘のように、今までなかった、前例のない厳しい措置であるというふうに、私はもちろん、検事総長、さらに検察一同がみんな厳しく受けとめているという状況でございます。