法務委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年六月五日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 園田 博之君
理事 佐藤 剛男君 理事 塩崎 恭久君
理事 棚橋 泰文君 理事 山本 有二君
理事 加藤 公一君 理事 平岡 秀夫君
理事 漆原 良夫君 理事 西村 眞悟君
荒井 広幸君 小此木八郎君
太田 誠一君 後藤田正純君
左藤 章君 笹川 堯君
下村 博文君 鈴木 恒夫君
西田 司君 平沢 勝栄君
保利 耕輔君 松島みどり君
柳本 卓治君 吉野 正芳君
岡田 克也君 佐々木秀典君
日野 市朗君 水島 広子君
山花 郁夫君 石井 啓一君
藤井 裕久君 木島日出夫君
瀬古由起子君 藤木 洋子君
植田 至紀君 徳田 虎雄君
…………………………………
法務大臣 森山 眞弓君
法務副大臣 横内 正明君
法務大臣政務官 下村 博文君
政府参考人
(警察庁長官官房長) 石川 重明君
政府参考人
(警察庁刑事局暴力団対策
部長) 中村 正則君
政府参考人
(警察庁警備局長) 漆間 巌君
政府参考人
(法務省大臣官房長) 大林 宏君
政府参考人
(法務省民事局長) 房村 精一君
政府参考人
(法務省刑事局長) 古田 佑紀君
政府参考人
(法務省矯正局長) 鶴田 六郎君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 中尾 巧君
政府参考人
(外務省大臣官房領事移住
部長) 小野 正昭君
政府参考人
(外務省総合外交政策局国
際社会協力部長) 高橋 恒一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議
官) 鈴木 直和君
政府参考人
(海上保安庁長官) 縄野 克彦君
法務委員会専門員 横田 猛雄君
—————————————
委員の異動
六月五日
辞任 補欠選任
鈴木 恒夫君 小此木八郎君
木島日出夫君 瀬古由起子君
不破 哲三君 藤木 洋子君
同日
辞任 補欠選任
小此木八郎君 鈴木 恒夫君
瀬古由起子君 木島日出夫君
藤木 洋子君 不破 哲三君
—————————————
六月四日
治安維持法犠牲者国家賠償法の制定に関する請願(佐藤観樹君紹介)(第三六七一号)
同(山花郁夫君紹介)(第三六七二号)
同(菅直人君紹介)(第三七〇八号)
同(土井たか子君紹介)(第三七〇九号)
同(土井たか子君紹介)(第三七八一号)
法務局、更生保護官署、入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(植田至紀君紹介)(第三六七三号)
民法改正における選択的夫婦別氏制度の導入に関する請願(土井たか子君紹介)(第三七〇七号)
同(河村たかし君紹介)(第三七八〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
連合審査会開会に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案(内閣提出第七九号)
裁判所法の一部を改正する法律案(平岡秀夫君外五名提出、衆法第一八号)
検察庁法の一部を改正する法律案(平岡秀夫君外五名提出、衆法第一九号)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(水島広子君外五名提出、衆法第二〇号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 園田 博之君
理事 佐藤 剛男君 理事 塩崎 恭久君
理事 棚橋 泰文君 理事 山本 有二君
理事 加藤 公一君 理事 平岡 秀夫君
理事 漆原 良夫君 理事 西村 眞悟君
荒井 広幸君 小此木八郎君
太田 誠一君 後藤田正純君
左藤 章君 笹川 堯君
下村 博文君 鈴木 恒夫君
西田 司君 平沢 勝栄君
保利 耕輔君 松島みどり君
柳本 卓治君 吉野 正芳君
岡田 克也君 佐々木秀典君
日野 市朗君 水島 広子君
山花 郁夫君 石井 啓一君
藤井 裕久君 木島日出夫君
瀬古由起子君 藤木 洋子君
植田 至紀君 徳田 虎雄君
…………………………………
法務大臣 森山 眞弓君
法務副大臣 横内 正明君
法務大臣政務官 下村 博文君
政府参考人
(警察庁長官官房長) 石川 重明君
政府参考人
(警察庁刑事局暴力団対策
部長) 中村 正則君
政府参考人
(警察庁警備局長) 漆間 巌君
政府参考人
(法務省大臣官房長) 大林 宏君
政府参考人
(法務省民事局長) 房村 精一君
政府参考人
(法務省刑事局長) 古田 佑紀君
政府参考人
(法務省矯正局長) 鶴田 六郎君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 中尾 巧君
政府参考人
(外務省大臣官房領事移住
部長) 小野 正昭君
政府参考人
(外務省総合外交政策局国
際社会協力部長) 高橋 恒一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議
官) 鈴木 直和君
政府参考人
(海上保安庁長官) 縄野 克彦君
法務委員会専門員 横田 猛雄君
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委員の異動
六月五日
辞任 補欠選任
鈴木 恒夫君 小此木八郎君
木島日出夫君 瀬古由起子君
不破 哲三君 藤木 洋子君
同日
辞任 補欠選任
小此木八郎君 鈴木 恒夫君
瀬古由起子君 木島日出夫君
藤木 洋子君 不破 哲三君
—————————————
六月四日
治安維持法犠牲者国家賠償法の制定に関する請願(佐藤観樹君紹介)(第三六七一号)
同(山花郁夫君紹介)(第三六七二号)
同(菅直人君紹介)(第三七〇八号)
同(土井たか子君紹介)(第三七〇九号)
同(土井たか子君紹介)(第三七八一号)
法務局、更生保護官署、入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(植田至紀君紹介)(第三六七三号)
民法改正における選択的夫婦別氏制度の導入に関する請願(土井たか子君紹介)(第三七〇七号)
同(河村たかし君紹介)(第三七八〇号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
連合審査会開会に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案(内閣提出第七九号)
裁判所法の一部を改正する法律案(平岡秀夫君外五名提出、衆法第一八号)
検察庁法の一部を改正する法律案(平岡秀夫君外五名提出、衆法第一九号)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(水島広子君外五名提出、衆法第二〇号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
園
園田博之#1
○園田委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房長石川重明君、刑事局暴力団対策部長中村正則君、警備局長漆間巌君、法務省大臣官房長大林宏君、民事局長房村精一君、刑事局長古田佑紀君、矯正局長鶴田六郎君、入国管理局長中尾巧君、外務省大臣官房領事移住部長小野正昭君、総合外交政策局国際社会協力部長高橋恒一君、厚生労働省大臣官房審議官鈴木直和君及び海上保安庁長官縄野克彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房長石川重明君、刑事局暴力団対策部長中村正則君、警備局長漆間巌君、法務省大臣官房長大林宏君、民事局長房村精一君、刑事局長古田佑紀君、矯正局長鶴田六郎君、入国管理局長中尾巧君、外務省大臣官房領事移住部長小野正昭君、総合外交政策局国際社会協力部長高橋恒一君、厚生労働省大臣官房審議官鈴木直和君及び海上保安庁長官縄野克彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
園
園
佐
佐々木秀典#4
○佐々木(秀)委員 民主党の佐々木秀典です。
私、前回もお尋ねをしておるんですけれども、例の大阪高検の元公安部長、三井環元検事ですね。さきに犯罪事実について起訴があった。その後、余罪について、私が前に質問中は捜査中であった、それについて追起訴の決定がなされたということでございます。恐らくこれでこの関連の事件の処理としては終局を迎えたのかなとも思うんですけれども、そうであるのか。そして、三井環、今は被告人ですけれども、被告人に対する、今は被疑事実ではありません、起訴事実ですね、犯罪事実、その件数。
起訴状が、残念ながら本物が私のところになく、見ていないものですから、ここで確認をさせていただきたいと思います。本人の起訴された事案の件数、それから罪名ですね。いわば起訴事実と言ってもいいと思いますけれども、それを明らかにしてください。
この発言だけを見る →私、前回もお尋ねをしておるんですけれども、例の大阪高検の元公安部長、三井環元検事ですね。さきに犯罪事実について起訴があった。その後、余罪について、私が前に質問中は捜査中であった、それについて追起訴の決定がなされたということでございます。恐らくこれでこの関連の事件の処理としては終局を迎えたのかなとも思うんですけれども、そうであるのか。そして、三井環、今は被告人ですけれども、被告人に対する、今は被疑事実ではありません、起訴事実ですね、犯罪事実、その件数。
起訴状が、残念ながら本物が私のところになく、見ていないものですから、ここで確認をさせていただきたいと思います。本人の起訴された事案の件数、それから罪名ですね。いわば起訴事実と言ってもいいと思いますけれども、それを明らかにしてください。
古
古田佑紀#5
○古田政府参考人 ただいまお尋ねの件につきましては、大阪地方検察庁におきまして、去る五月の十日、電磁的公正証書原本不実記録、同供用罪、詐欺罪及び二件の公務員職権乱用罪により公判請求いたしまして、さらに、同月三十日、収賄罪及び二件の公務員職権乱用罪により追起訴をしたものと承知しております。これをもちまして、検察当局におきましては、刑事事件として取り上げるべきものについてはその捜査処理を終えたと聞いております。
事案の公訴事実の要旨、これを御説明申し上げた方がよろしゅうございましょうか。(佐々木(秀)委員「はい、簡単に」と呼ぶ)はい。
まず第一回目の起訴の件でございますが、公務員職権乱用のまず第一点が、自分が買い受けの申し込みをした競売物件に関しまして、その実質的所有者である暴力団組長の素性を知るために、職権を乱用してその組長の所属する暴力団組織の活動状況等に関する捜査資料を不正入手したというのが一つでございます。
同じく職権乱用について先に申し上げますと、第二の職権乱用は、ただいま申し上げました物件の買い戻し交渉の相手方である暴力団関係者の素性等を知るため、自己の職権を乱用してその前科調書を不正に入手したというものでございます。
それから、電磁的公正証書原本不実記録、同供用、詐欺につきましては、ただいま申し上げました物件を競落後暴力団組長が親族名義で買い戻すという契約を締結した上、その舎弟である暴力団関係者らと共謀の上、競落に要する登録免許税を不正に免れるため、みずから上記物件に虚偽の住民登録を行い、これを利用して区役所から登録免許税率の軽減を受けるための証明書をだまし取ったというものでございます。
次に、五月三十日の起訴に係る分について申し上げますと、収賄につきましては、自己の検察官としての職務に関し、暴力団関係者から六回にわたり酒食等の接待や女性との情交の機会の提供を受けるなどのわいろを収受したというものでございます。
それから、公務員職権乱用につきましては、一つは、贈賄者である暴力団関係者の依頼に応じ、自己の職権を乱用して他の暴力団組員の前科調書を不正に取得したというものです。公務員職権乱用の二つ目は、自分が取得しようとしていた競売物件に関し、これを占有していた暴力団組長らの素性を知るため、自己の職権を乱用してその暴力団組織の活動状況等に関する捜査資料を不正に入手したというものでございます。
この発言だけを見る →事案の公訴事実の要旨、これを御説明申し上げた方がよろしゅうございましょうか。(佐々木(秀)委員「はい、簡単に」と呼ぶ)はい。
まず第一回目の起訴の件でございますが、公務員職権乱用のまず第一点が、自分が買い受けの申し込みをした競売物件に関しまして、その実質的所有者である暴力団組長の素性を知るために、職権を乱用してその組長の所属する暴力団組織の活動状況等に関する捜査資料を不正入手したというのが一つでございます。
同じく職権乱用について先に申し上げますと、第二の職権乱用は、ただいま申し上げました物件の買い戻し交渉の相手方である暴力団関係者の素性等を知るため、自己の職権を乱用してその前科調書を不正に入手したというものでございます。
それから、電磁的公正証書原本不実記録、同供用、詐欺につきましては、ただいま申し上げました物件を競落後暴力団組長が親族名義で買い戻すという契約を締結した上、その舎弟である暴力団関係者らと共謀の上、競落に要する登録免許税を不正に免れるため、みずから上記物件に虚偽の住民登録を行い、これを利用して区役所から登録免許税率の軽減を受けるための証明書をだまし取ったというものでございます。
次に、五月三十日の起訴に係る分について申し上げますと、収賄につきましては、自己の検察官としての職務に関し、暴力団関係者から六回にわたり酒食等の接待や女性との情交の機会の提供を受けるなどのわいろを収受したというものでございます。
それから、公務員職権乱用につきましては、一つは、贈賄者である暴力団関係者の依頼に応じ、自己の職権を乱用して他の暴力団組員の前科調書を不正に取得したというものです。公務員職権乱用の二つ目は、自分が取得しようとしていた競売物件に関し、これを占有していた暴力団組長らの素性を知るため、自己の職権を乱用してその暴力団組織の活動状況等に関する捜査資料を不正に入手したというものでございます。
佐
佐々木秀典#6
○佐々木(秀)委員 もう一点確かめておきたいんですけれども、収賄の関係については、高級なクラブなどでの接待が複数回に及んでいるということなんですけれども、金員の授受、現金などの授受ということはなかったんですか。
この発言だけを見る →古
古田佑紀#7
○古田政府参考人 ただいま申し上げたように、酒食の接待、それから女性との情交の機会の提供を受ける、その情交代金等の提供、これを暴力団側が負担してそういう機会の提供を受けているわけでございますが、ただいま申し上げた以外の直接の現金の収受というような行為は認められなかったと承知しております。
この発言だけを見る →佐
佐々木秀典#8
○佐々木(秀)委員 最初の起訴が五月の十日ですか、何件か起訴されたわけですけれども、その時点で、この三井被告人、それからその弁護団、弁護人も、本来こんな事件は事件の重さからいうと大したことはないんだと。それにもかかわらず検察が三井氏を逮捕し、身柄を拘束したというのは、かねて彼が摘発しようとしていた、いわゆる内部告発的な、検察庁のいわゆる調査活動費の不正使用などをめぐる内部告発を彼がやろうとしていた。この調査活動費についてはまた後でお聞きするわけですけれども、彼はマスコミなどに頻繁に情報を提供したり、あるいは自民党のあの野中元幹事長とも会ったり、それから私ども民主党の現在幹事長である菅直人議員にも接触を求めてきて、実は人を介してその種の資料を送ってきているわけですね。それで会いたいということも言っていたということだそうであります。
これについてはまた後ほど申し上げますけれども、菅直人議員は会ってはいません、慎重な対応をしていたんですが、そういうこともあって、三井元検事が逮捕された日というのは、実は、マスコミとの打ち合わせのもとに三井氏がテレビ出演をするということが決まっていた日であったということもあり、いわば検察の三井の口封じのための逮捕であったということを言って、弁護団はこの逮捕あるいは立件について批判をしているわけですね。三井氏もなかなか強気な発言を依然としてしているようなわけですけれども、しかし、加えて今度の追起訴に及んで、やはり現職の検事、しかも相当な役職にある者が暴力団の関係者としげく会ったり、そこと話し合いの上で一定の自分の利益を得ようとしたり、あるいは接待を受けていた、これはゆゆしい問題だろうと私は思います。
それからまた、登録免許税率の軽減を受けるという問題も、あるマスコミなどの評価では、いや、たかだか金額的には四十数万で大したことはないじゃないか、こう言っているようですけれども、これもまたゆゆしい問題。一般の民間人ならともかく、こういう役職にある者が不正な手段を用いてこういう不正な利得をすることなんというのは、これはとんでもないことで、私は、この部分でも本人たちの言い分は、これが事実であるとすれば通らないだろう、これは起訴されるのは当然のことだろう、こう思っているわけです。
調査費の問題はちょっと後に置いておきますけれども、このような、言ってみれば世間の常識から考えられないような行動をする、こういう検察官が随分長い間それぞれ検察の実務についており、しかもここまでの要職にあったなどということについては、やはり検察庁はたるんでいるという批判を免れないだろうと思うんですね。
それで、法務大臣もこれに対してそれぞれの責任を問う処分をなすっているわけですけれども、特に、検事総長に対して戒告処分をした、これは今まで例のなかった初めてのことだとも言われているわけですね。大阪高検の検事長、次席検事については減給処分などもなされているということでありますけれども、まず、減給処分の方は、要は給与を削減するということですからわかるんですけれども、検事総長に対して大臣がなされたという戒告処分というのは、その内容はどんなものだったんですか。ただ、あなた戒告にしますよということだけなんでしょうか。ちょっとわかりにくいものですから、その具体的な内容と、懲戒の処分としては戒告というのはどのぐらいの処分、位置づけになるのか、含めてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →これについてはまた後ほど申し上げますけれども、菅直人議員は会ってはいません、慎重な対応をしていたんですが、そういうこともあって、三井元検事が逮捕された日というのは、実は、マスコミとの打ち合わせのもとに三井氏がテレビ出演をするということが決まっていた日であったということもあり、いわば検察の三井の口封じのための逮捕であったということを言って、弁護団はこの逮捕あるいは立件について批判をしているわけですね。三井氏もなかなか強気な発言を依然としてしているようなわけですけれども、しかし、加えて今度の追起訴に及んで、やはり現職の検事、しかも相当な役職にある者が暴力団の関係者としげく会ったり、そこと話し合いの上で一定の自分の利益を得ようとしたり、あるいは接待を受けていた、これはゆゆしい問題だろうと私は思います。
それからまた、登録免許税率の軽減を受けるという問題も、あるマスコミなどの評価では、いや、たかだか金額的には四十数万で大したことはないじゃないか、こう言っているようですけれども、これもまたゆゆしい問題。一般の民間人ならともかく、こういう役職にある者が不正な手段を用いてこういう不正な利得をすることなんというのは、これはとんでもないことで、私は、この部分でも本人たちの言い分は、これが事実であるとすれば通らないだろう、これは起訴されるのは当然のことだろう、こう思っているわけです。
調査費の問題はちょっと後に置いておきますけれども、このような、言ってみれば世間の常識から考えられないような行動をする、こういう検察官が随分長い間それぞれ検察の実務についており、しかもここまでの要職にあったなどということについては、やはり検察庁はたるんでいるという批判を免れないだろうと思うんですね。
それで、法務大臣もこれに対してそれぞれの責任を問う処分をなすっているわけですけれども、特に、検事総長に対して戒告処分をした、これは今まで例のなかった初めてのことだとも言われているわけですね。大阪高検の検事長、次席検事については減給処分などもなされているということでありますけれども、まず、減給処分の方は、要は給与を削減するということですからわかるんですけれども、検事総長に対して大臣がなされたという戒告処分というのは、その内容はどんなものだったんですか。ただ、あなた戒告にしますよということだけなんでしょうか。ちょっとわかりにくいものですから、その具体的な内容と、懲戒の処分としては戒告というのはどのぐらいの処分、位置づけになるのか、含めてお答えをいただきたいと思います。
森
森山眞弓#9
○森山国務大臣 検事総長というのは内閣の任命なものですから、私からこのような措置が必要であろうということを上申いたしまして、最終的には閣議で決定していただいたわけでございますが、おっしゃるように、検事総長に対しては戒告ということでございます。
戒告と申しますのは、国家公務員法第八十二条において定められました懲戒処分の一つでございまして、人事院規則におきまして、「その責任を確認し、及びその将来を戒めるもの」とされております。今回の検事総長に対する戒告も、その責任を確認してその将来を戒めるという趣旨でございまして、これは、先生も御指摘のように、今までなかった、前例のない厳しい措置であるというふうに、私はもちろん、検事総長、さらに検察一同がみんな厳しく受けとめているという状況でございます。
この発言だけを見る →戒告と申しますのは、国家公務員法第八十二条において定められました懲戒処分の一つでございまして、人事院規則におきまして、「その責任を確認し、及びその将来を戒めるもの」とされております。今回の検事総長に対する戒告も、その責任を確認してその将来を戒めるという趣旨でございまして、これは、先生も御指摘のように、今までなかった、前例のない厳しい措置であるというふうに、私はもちろん、検事総長、さらに検察一同がみんな厳しく受けとめているという状況でございます。
佐
森
森山眞弓#11
○森山国務大臣 閣議によって戒告処分ということが決定いたしましたということで、先ごろの三井元検事の事件は大変遺憾でありまして、本人の資質が非常に特異なものであったということはわかるけれども、検察全体として身を引き締めて、姿勢を正し、国民の信頼を回復できるようにぜひ努力してもらいたいというようなことを申しまして、戒告ということを申し渡したわけでございます。
この発言だけを見る →佐
佐々木秀典#12
○佐々木(秀)委員 いずれにしても、今までも検察官の不祥事というのはたくさんあるわけだけれども、その中でも非常に際立って特異な、しかも好ましくない事案だと思うんですね。こういう人が長年検察実務にあり、要職にあったということ自体がやはり問題で、そこに監督責任ということが問われることになるんだろうと思うんですけれども、少なくとも、検察の信頼が非常に低下したことは間違いないと思います。これを何とか信頼を回復するために、こういうような再発はもちろんあってはならないことですけれども、再発防止の措置、それから検察の信頼回復の措置、これについて、先日の法務委員会で大臣は一応のそれに対する大綱といいますか、それをお示しいただいたわけですけれども、もう少しその点具体的にどうするつもりなのかということをお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →森
森山眞弓#13
○森山国務大臣 この件に関しまして再発防止策といたしまして、先日私から検事総長に対しまして、検察庁職員の綱紀の保持を徹底すること、検察官の人事評価のより一層の適正化を図ること、検察組織の再点検を行うことなどを具体的に指示いたしました。
さらに、本日の午後、臨時の検事長会同を開催いたしまして、私から直接各検事長に対しまして、検察庁職員の綱紀の保持を徹底するよう改めて厳しく指示したいというふうに考えております。
今後とも、再発防止に万全を期することによって国民の信頼を回復するべく最大の努力をしたいと思っております。
この発言だけを見る →さらに、本日の午後、臨時の検事長会同を開催いたしまして、私から直接各検事長に対しまして、検察庁職員の綱紀の保持を徹底するよう改めて厳しく指示したいというふうに考えております。
今後とも、再発防止に万全を期することによって国民の信頼を回復するべく最大の努力をしたいと思っております。
佐
佐々木秀典#14
○佐々木(秀)委員 これは本当に、相当具体的に考えてもらわないと困るんですよね。
そういう法務大臣の指示を受けて、検事総長も、綱紀の粛正を初めとして検察の刷新といいますか、人事の評価の問題などについてもいろいろな具体的な措置を講ずるということを記者会見などでしているようですけれども、検事総長はきょうはお見えでありませんから、かわって法務省の幹部にお伺いするしかないんだけれども、例えば、これは最高検が中心になってやるということになるのかもしれないけれども、検察庁としては具体的にどういうようにしようとしているのか、この辺についてはどうでしょうか。
この発言だけを見る →そういう法務大臣の指示を受けて、検事総長も、綱紀の粛正を初めとして検察の刷新といいますか、人事の評価の問題などについてもいろいろな具体的な措置を講ずるということを記者会見などでしているようですけれども、検事総長はきょうはお見えでありませんから、かわって法務省の幹部にお伺いするしかないんだけれども、例えば、これは最高検が中心になってやるということになるのかもしれないけれども、検察庁としては具体的にどういうようにしようとしているのか、この辺についてはどうでしょうか。
古
古田佑紀#15
○古田政府参考人 お尋ねの点につきましては、検察庁におきましても大変深刻に受けとめて、大臣の御指示に基づきいろいろな観点から再発防止についての措置を検討するとしている状況でございます。
まず第一点として、とにかく検察庁職員が、暴力団関係者や刑事被告人、こういうふうな国民の疑惑を招くおそれの強い者との交際は厳に慎む、こういう気持ちを徹底させるということがまず第一点でございます。
さらに申し上げますと、今回の事件の背景として、三井元検事が、競売物件を中心とした不動産取引を繰り返して、蓄財というか財テクに走る中で、検察官としての使命感を喪失していったというふうなことがあるように考えられるわけでございます。
そこで、検察当局におきましては、最高検に次長検事を長とする検討会議を設けまして、個人の自由な経済活動に属する分野ではあるものの、不動産や株等の取引についても、検察庁職員はやはり一般人よりも厳しく考えるべきではないか、そういうような点も含めまして、どのような措置をとるかということを、おおむね二カ月以内に綱紀保持の方策を策定して、これを公表して実施するということで現在検討中でございます。
第二点として、検察官の人事につきまして、三井元検事についての問題点を早期に把握できなかったということの反省を踏まえまして、より多角的な観点から人事情報を収集し、これを統一的に把握するなど、人事評価の一層の適正化を図って、その評価に基づいて適切妥当な人事配置を行う必要がある、これが痛感されるわけでございまして、こういう点も、最高検に設置される検討会議におきまして、特に人事評価を含めた人事のあり方についての改善策を検討することとしております。
それから三番目の点といたしまして、これは検察庁と申しますよりも法務省が直接ということになりますけれども、検察庁の保持する前科情報がございますが、これについて、これまでもそれが不正に利用されないように専門の担当者に取り扱わせるというようなことをやってきたわけですが、今回の事件を機会といたしまして、前科照会の事実を事後的に確実に把握できるよう、関係する大臣訓令等を改めるとともに、前科照会の記録がコンピューターの記録としても残るようなシステムの改修も行うことを考えているということでございます。
次に、検察庁の庁舎管理に関しまして、これは、暴力団員等関係者が私的なことで面会に来ているというふうな実情もあったことも踏まえまして、庁舎管理を徹底するということでございまして、検察当局におきましては、面会簿等による検察庁の庁舎に出入りする人物のチェックをさらに徹底することとしております。
最後に、これはいろいろな点で網羅的なことになると思いますけれども、検察組織、今回はそのあり方がいわば問われるというふうな事態になったわけでございまして、これを再点検する必要がある。そういうことで、「検察庁の運営について、国民の声を聴取し反映させることが可能となるような仕組みを導入すべきである。」これは司法制度改革審議会の意見でございますが、そういうふうな意見の趣旨も踏まえまして、最高検におきまして、各界の有識者からの意見を拝聴できるような場を設けまして、いただいた意見等を検察活動の基本的なあり方全般に生かしていく、そういう検討のための措置をとるということを現在検討していると承知しております。
この発言だけを見る →まず第一点として、とにかく検察庁職員が、暴力団関係者や刑事被告人、こういうふうな国民の疑惑を招くおそれの強い者との交際は厳に慎む、こういう気持ちを徹底させるということがまず第一点でございます。
さらに申し上げますと、今回の事件の背景として、三井元検事が、競売物件を中心とした不動産取引を繰り返して、蓄財というか財テクに走る中で、検察官としての使命感を喪失していったというふうなことがあるように考えられるわけでございます。
そこで、検察当局におきましては、最高検に次長検事を長とする検討会議を設けまして、個人の自由な経済活動に属する分野ではあるものの、不動産や株等の取引についても、検察庁職員はやはり一般人よりも厳しく考えるべきではないか、そういうような点も含めまして、どのような措置をとるかということを、おおむね二カ月以内に綱紀保持の方策を策定して、これを公表して実施するということで現在検討中でございます。
第二点として、検察官の人事につきまして、三井元検事についての問題点を早期に把握できなかったということの反省を踏まえまして、より多角的な観点から人事情報を収集し、これを統一的に把握するなど、人事評価の一層の適正化を図って、その評価に基づいて適切妥当な人事配置を行う必要がある、これが痛感されるわけでございまして、こういう点も、最高検に設置される検討会議におきまして、特に人事評価を含めた人事のあり方についての改善策を検討することとしております。
それから三番目の点といたしまして、これは検察庁と申しますよりも法務省が直接ということになりますけれども、検察庁の保持する前科情報がございますが、これについて、これまでもそれが不正に利用されないように専門の担当者に取り扱わせるというようなことをやってきたわけですが、今回の事件を機会といたしまして、前科照会の事実を事後的に確実に把握できるよう、関係する大臣訓令等を改めるとともに、前科照会の記録がコンピューターの記録としても残るようなシステムの改修も行うことを考えているということでございます。
次に、検察庁の庁舎管理に関しまして、これは、暴力団員等関係者が私的なことで面会に来ているというふうな実情もあったことも踏まえまして、庁舎管理を徹底するということでございまして、検察当局におきましては、面会簿等による検察庁の庁舎に出入りする人物のチェックをさらに徹底することとしております。
最後に、これはいろいろな点で網羅的なことになると思いますけれども、検察組織、今回はそのあり方がいわば問われるというふうな事態になったわけでございまして、これを再点検する必要がある。そういうことで、「検察庁の運営について、国民の声を聴取し反映させることが可能となるような仕組みを導入すべきである。」これは司法制度改革審議会の意見でございますが、そういうふうな意見の趣旨も踏まえまして、最高検におきまして、各界の有識者からの意見を拝聴できるような場を設けまして、いただいた意見等を検察活動の基本的なあり方全般に生かしていく、そういう検討のための措置をとるということを現在検討していると承知しております。
佐
佐々木秀典#16
○佐々木(秀)委員 今局長からも御指摘がありましたように、さきの司法改革審議会でも、司法の閉鎖性、特に裁判所あるいは検察庁の閉鎖性ということはつとに指摘をされていて、その透明性を拡大しなさい、あるいは国民の参加を求める方法を考えなさいということを指摘されているわけですね。検察部内以外の人たちが検察の仕事に関与できるというのは検察審査会ぐらいしかない、あるいは検察官適格審査会ぐらいですかね。これではやはり足りないと私は思うんですね。
お話があったように、検察改革の一環としては、もっと広く外部からの意見を聞くような機会、これを制度的につくる必要があるだろうと私は思う。恐らく検察でも、今度のこの法務大臣からの指摘も受けて、そういうことに努力をするものだと私は思いますけれども、具体的にそれをどうするか。今のお話だと、検討を二カ月ぐらいでやるということですから、その成果がどういうようになっているのかということはまたお聞きしたいと思いますけれども、とにもかくにも、閉鎖的であっては私はいかぬと思うんですよ。
これからお聞きする調査費の問題もそうだけれども、内部だけで処理をしようというようなことでは私はいかぬと思うんです。そういう閉鎖性が逆に、この三井元検事のようなおかしな検事の出来も招くということにもつながってきているんじゃないか、そんなふうに私は思われてなりませんので、ひとつ心して、検察の刷新のために関係者は努力をしていただきたいということを特に要望しておきます。
そこで、本件に絡んでのもう一つの問題である、検察の調査活動費、調活費ですけれども、三井元検事は、これもまた非常に特異だと思うんですけれども、盛んにマスコミにリークしたり、あるいは自分が告発状まで起案をして、四国のある新聞社の社長から特定の検察官を告発したり、これを調活費の不正流用などということでやっているんですね。自分がマスコミに登場してもいいし、あるいは国会に参考人として出てもいいということまで言ってきたというんですから、ちょっといささか常識を疑うようなところはあるんだけれども、先ほど申し上げましたように、私どもの幹事長の菅さんのところにも資料などを送ってきて、接触を求めてきている。
そして、ある週刊誌によると、菅さんが彼とも会った上で、衆議院の法務委員会で質問をするというようなことまで段取りができているんだということを言って、それを真に受けて書いている週刊誌などもあるわけですね。実は、私なども菅さんからそういう相談を全く受けておりませんし、私どもの民主党の理事も全くそのような相談を受けていないので、その点は三井元検事の全くの思い込み、あるいは週刊誌もきちんと取材をしないで書いたんだろう、こう思っております。
しかし、そのことが書かれていたものですから、私も菅さんに確かめましてお話を聞きましたら、確かに送られてきて接触も求められてきたけれども、その資料についても信憑性に疑わしいところがあったり、あるいは客観的だとは思われないようなものもあるので、それに関して、法務省に関連する資料の提出を求めて、取り寄せて検討もしてきた、直接に自分が会ってというようなことは避けてきたというお話でございました。その資料を私もちょうだいしたんですけれども、菅さんはそういう点では大変慎重だったと思うんですね。自民党の野中さんは一時間ばかりお会いになっているそうですけれども、ちょっといささか配慮に欠けたんじゃないかな、そんなふうにも思います。
しかし、それにしても、この調査活動費をめぐる問題というのは、かつての他の省庁の諸謝費だとか食糧費などということも、不正に使用ということで、オンブズマンなどから大分問題にされたこともありました。そういう一環で、例えば仙台の市民オンブズマンも、この検察の調査活動費については、情報公開法に基づいてその内容請求をしているというようなこともあるようですね。
これが、実際にこういう費目のお金があって使われていることは公然のことだろうと思うんですけれども、時間がありませんけれども、この三年間ぐらいの調査活動費の予算の額、これは予算に計上されているわけですけれども、この推移がどうなっているか、これをお知らせください。
この発言だけを見る →お話があったように、検察改革の一環としては、もっと広く外部からの意見を聞くような機会、これを制度的につくる必要があるだろうと私は思う。恐らく検察でも、今度のこの法務大臣からの指摘も受けて、そういうことに努力をするものだと私は思いますけれども、具体的にそれをどうするか。今のお話だと、検討を二カ月ぐらいでやるということですから、その成果がどういうようになっているのかということはまたお聞きしたいと思いますけれども、とにもかくにも、閉鎖的であっては私はいかぬと思うんですよ。
これからお聞きする調査費の問題もそうだけれども、内部だけで処理をしようというようなことでは私はいかぬと思うんです。そういう閉鎖性が逆に、この三井元検事のようなおかしな検事の出来も招くということにもつながってきているんじゃないか、そんなふうに私は思われてなりませんので、ひとつ心して、検察の刷新のために関係者は努力をしていただきたいということを特に要望しておきます。
そこで、本件に絡んでのもう一つの問題である、検察の調査活動費、調活費ですけれども、三井元検事は、これもまた非常に特異だと思うんですけれども、盛んにマスコミにリークしたり、あるいは自分が告発状まで起案をして、四国のある新聞社の社長から特定の検察官を告発したり、これを調活費の不正流用などということでやっているんですね。自分がマスコミに登場してもいいし、あるいは国会に参考人として出てもいいということまで言ってきたというんですから、ちょっといささか常識を疑うようなところはあるんだけれども、先ほど申し上げましたように、私どもの幹事長の菅さんのところにも資料などを送ってきて、接触を求めてきている。
そして、ある週刊誌によると、菅さんが彼とも会った上で、衆議院の法務委員会で質問をするというようなことまで段取りができているんだということを言って、それを真に受けて書いている週刊誌などもあるわけですね。実は、私なども菅さんからそういう相談を全く受けておりませんし、私どもの民主党の理事も全くそのような相談を受けていないので、その点は三井元検事の全くの思い込み、あるいは週刊誌もきちんと取材をしないで書いたんだろう、こう思っております。
しかし、そのことが書かれていたものですから、私も菅さんに確かめましてお話を聞きましたら、確かに送られてきて接触も求められてきたけれども、その資料についても信憑性に疑わしいところがあったり、あるいは客観的だとは思われないようなものもあるので、それに関して、法務省に関連する資料の提出を求めて、取り寄せて検討もしてきた、直接に自分が会ってというようなことは避けてきたというお話でございました。その資料を私もちょうだいしたんですけれども、菅さんはそういう点では大変慎重だったと思うんですね。自民党の野中さんは一時間ばかりお会いになっているそうですけれども、ちょっといささか配慮に欠けたんじゃないかな、そんなふうにも思います。
しかし、それにしても、この調査活動費をめぐる問題というのは、かつての他の省庁の諸謝費だとか食糧費などということも、不正に使用ということで、オンブズマンなどから大分問題にされたこともありました。そういう一環で、例えば仙台の市民オンブズマンも、この検察の調査活動費については、情報公開法に基づいてその内容請求をしているというようなこともあるようですね。
これが、実際にこういう費目のお金があって使われていることは公然のことだろうと思うんですけれども、時間がありませんけれども、この三年間ぐらいの調査活動費の予算の額、これは予算に計上されているわけですけれども、この推移がどうなっているか、これをお知らせください。
古
古田佑紀#17
○古田政府参考人 過去三年間というお尋ねでございますが、平成十一年度からの三年間を申し上げますと、平成十一年度は約三億二千二百万円、平成十二年度は約二億二千六百万円、平成十三年度は約一億五千九百万円、こういう数字になっております。
この発言だけを見る →佐
古
佐
佐々木秀典#20
○佐々木(秀)委員 非常に減額されてきているんですね、それに比べると。それだけ使い道が違ってきたということになるのかと思うんだけれども。
この調査活動費というのは、今全体の予算額をお示しいただいたのだろうと思うんだけれども、これが最高検察庁を初め、八つの高等検察庁、それから全国に地方検察庁が五十あるのかな、それに全部それぞれの調査活動費というのが各検察庁ごとにあるということになるんだろうと思うんだけれども、その配分はどこで決めるんですか。
この発言だけを見る →この調査活動費というのは、今全体の予算額をお示しいただいたのだろうと思うんだけれども、これが最高検察庁を初め、八つの高等検察庁、それから全国に地方検察庁が五十あるのかな、それに全部それぞれの調査活動費というのが各検察庁ごとにあるということになるんだろうと思うんだけれども、その配分はどこで決めるんですか。
古
佐
古
佐
佐々木秀典#24
○佐々木(秀)委員 それで、菅さんが法務省の方からいただいた資料などで、かなりのものが、各検察庁のが一覧が出ているんですけれども、この中身を見ても、アバウト過ぎるようなところが確かにあるんだね。例えば弁当代という費目があって、この弁当代に検察庁によっては相当使っているところもあるし、あるいはゼロというようなところもあるんですね。そして、支出額を見ると予算額が全部使われているような記載になっているというような、まことにこの辺はわかりにくいようなことにもなっているんです、確かに。何に使われたかこれだけでは全くわからない。そういうところからいろいろな三井元検事が指摘をするような疑惑がやはり生み出されてくるところがあるんじゃなかろうか。非常に秘密性に富んでいるというようにも思われるわけですね。
この調活費について、森山法務大臣は、参議院の五月二十三日の質疑のときにこのようにお答えになっていますね。「これまで調査活動費につきましては、各検察庁におきまして、それぞれ責任者である検事正等が管理するようにするなど、適切な執行を確保するための方策が取られてきたところではございますが、」と言って、その後で、「個々の支払において、検察庁の長である検事正等のほかに必ず次席検事を実質的に関与させ、検事正等と次席検事による相互チェックが図られるようにしておりまして、」こういう御答弁があるんですね。ということは、各検察庁で検事正それから次席などがその使途などについては相当知っているということのようですね。
問題の三井元検事ですけれども、この人は、昭和六十三年に高知地検の次席検事をやっている。それから、平成五年には高松地検の次席検事をやっている。そして、その後平成十年に名古屋高検の総務部長で、平成十一年の七月からは大阪高検の公安部長、こういう要職についている。次席もやっているわけですね、地方検察庁で。だから、おれは何でも知っているんだぞというのは、確かにそうかなとも思うわけですね、その大臣の御答弁とあわせて。
そこで、彼が盛んにいろいろなことを言っている内部告発の問題というのがマスコミなどの非常に興味を引き、関心を引く、こういうことになっているんだろうと思うんです。刑事局長のお話だと、その調査活動費がだんだん金額が減ってきている。これは、コンピューターの関係だとか、いろいろ理由を言っているようだけれども、それだけでは私はないと思うんで、そういうことから、こうした点での疑惑をどうやって晴らしていくか、国民の皆さんの疑惑だとか疑念にきちんとお答えをするアカウンタビリティーということが私は必要になってくると思うんですね。臭い物にふたをするということではだめだと思うんです。
そこで、最高検の中にですか、監察担当検事というポストを置くんだ、そしてこの調査活動費使用の実情などについて調べ、今後も適正に使われるかどうかを点検するというような構想をお話しになっておられるようですけれども、これは具体的にもう少し、どうするのか、どういうようなスタッフでどういうようにしようとしているのか、これをひとつお答えいただきたいと思うんです。
この発言だけを見る →この調活費について、森山法務大臣は、参議院の五月二十三日の質疑のときにこのようにお答えになっていますね。「これまで調査活動費につきましては、各検察庁におきまして、それぞれ責任者である検事正等が管理するようにするなど、適切な執行を確保するための方策が取られてきたところではございますが、」と言って、その後で、「個々の支払において、検察庁の長である検事正等のほかに必ず次席検事を実質的に関与させ、検事正等と次席検事による相互チェックが図られるようにしておりまして、」こういう御答弁があるんですね。ということは、各検察庁で検事正それから次席などがその使途などについては相当知っているということのようですね。
問題の三井元検事ですけれども、この人は、昭和六十三年に高知地検の次席検事をやっている。それから、平成五年には高松地検の次席検事をやっている。そして、その後平成十年に名古屋高検の総務部長で、平成十一年の七月からは大阪高検の公安部長、こういう要職についている。次席もやっているわけですね、地方検察庁で。だから、おれは何でも知っているんだぞというのは、確かにそうかなとも思うわけですね、その大臣の御答弁とあわせて。
そこで、彼が盛んにいろいろなことを言っている内部告発の問題というのがマスコミなどの非常に興味を引き、関心を引く、こういうことになっているんだろうと思うんです。刑事局長のお話だと、その調査活動費がだんだん金額が減ってきている。これは、コンピューターの関係だとか、いろいろ理由を言っているようだけれども、それだけでは私はないと思うんで、そういうことから、こうした点での疑惑をどうやって晴らしていくか、国民の皆さんの疑惑だとか疑念にきちんとお答えをするアカウンタビリティーということが私は必要になってくると思うんですね。臭い物にふたをするということではだめだと思うんです。
そこで、最高検の中にですか、監察担当検事というポストを置くんだ、そしてこの調査活動費使用の実情などについて調べ、今後も適正に使われるかどうかを点検するというような構想をお話しになっておられるようですけれども、これは具体的にもう少し、どうするのか、どういうようなスタッフでどういうようにしようとしているのか、これをひとつお答えいただきたいと思うんです。
古
古田佑紀#25
○古田政府参考人 ただいまお尋ねの件につきましては、そのような方法を採用するということで、そのこと自体は決めたわけですが、それを具体的にどうすれば最も実効性が上がるものになるかというような点などにつきましては、現在検討中でございます。
ただ、大まかに申し上げますと、やはり経験豊富な検事をそういう役目に充てて、そして検察官だけでは当然足りないところもございますので、そのほかの職員にもこれを補佐させる、そういう体制を考えております。
さらに、監察の方法としては、調査活動費の執行を含む予算執行などにつきまして随時各検察庁に報告を求め、あるいは現地に赴いて調査を行う、その結果を検事総長に報告する、そういうふうな役割を果たさせるということが考えられているものと承知しております。
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さらに、監察の方法としては、調査活動費の執行を含む予算執行などにつきまして随時各検察庁に報告を求め、あるいは現地に赴いて調査を行う、その結果を検事総長に報告する、そういうふうな役割を果たさせるということが考えられているものと承知しております。
佐
佐々木秀典#26
○佐々木(秀)委員 いずれにしても、さまざまな疑念が国民から出されるとすれば、それに対してきちんと答えていただく必要があるだろうと私は思います。
菅議員のところに三井元検事から、ことしの春だそうですけれども送られてきた文書の中に、「内部告発文書」というものがあります。これは、署名は三井氏の署名ではなくて、「正義を求める法務・検察組織の一員から」というようなことになっていて、これは平成十一年四月二十五日の日付になっているんですけれども、これに調査活動費の使い方などをめぐって具体的に検察官の名前なども挙げて、こういう不正な使い方をしているとかとあげつらっているわけですね。
いずれにしても、三井元検事、これから裁判になるわけですけれども、場合によると保釈請求が出てくるかもしれない。これはいつまでも閉じ込めておくというわけにはいかないわけですね。その口もガムテープであかないようにしておくというわけにはいかないわけで、必ずしゃべる機会は出てくるだろうと思う。そうすると、彼のこういうような今までのやり方からして、必ずまた、どこでかはわからないけれども、いろいろ言い立てるだろうと私は思うんです。その場合に、それをすべて事実無根だと言って一概に否定するというだけでは済む問題ではない。やはり、それぞれのことについて、彼がもしもあげつらうとすれば、それに対してきちんと対応していくということが法務当局としては必要になってくるだろうと私は思うんですよ。もしも指摘が事実だとすれば、事実として認めて、その責任もとるというところまで覚悟しないと私はいかぬだろうと思うし、もちろん事実無根だというので否定できるものは否定しなければならないけれども、それには相当なやはり根拠を持った説得性がなければいけないと思うんですね。だから、そういうことも考えながら、そのことについて国民の皆さんが非常に注目しておりますから、十分に心して対処してもらいたいと思うんです。
まだお聞きしたいこともございますけれども、そろそろ時間なんですね。その辺について最後に法務大臣の御決意といいますか、それをお伺いして、質問を終わりにしたいと思います。
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いずれにしても、三井元検事、これから裁判になるわけですけれども、場合によると保釈請求が出てくるかもしれない。これはいつまでも閉じ込めておくというわけにはいかないわけですね。その口もガムテープであかないようにしておくというわけにはいかないわけで、必ずしゃべる機会は出てくるだろうと思う。そうすると、彼のこういうような今までのやり方からして、必ずまた、どこでかはわからないけれども、いろいろ言い立てるだろうと私は思うんです。その場合に、それをすべて事実無根だと言って一概に否定するというだけでは済む問題ではない。やはり、それぞれのことについて、彼がもしもあげつらうとすれば、それに対してきちんと対応していくということが法務当局としては必要になってくるだろうと私は思うんですよ。もしも指摘が事実だとすれば、事実として認めて、その責任もとるというところまで覚悟しないと私はいかぬだろうと思うし、もちろん事実無根だというので否定できるものは否定しなければならないけれども、それには相当なやはり根拠を持った説得性がなければいけないと思うんですね。だから、そういうことも考えながら、そのことについて国民の皆さんが非常に注目しておりますから、十分に心して対処してもらいたいと思うんです。
まだお聞きしたいこともございますけれども、そろそろ時間なんですね。その辺について最後に法務大臣の御決意といいますか、それをお伺いして、質問を終わりにしたいと思います。
森
森山眞弓#27
○森山国務大臣 今佐々木委員から御指摘ございました件につきましては、告発がなされまして、捜査当局におきまして所要の捜査を遂げまして、不正流用の事実が認められなかったということで不起訴処分といたしたものでありまして、検察審査会におきましてもその結論が是認されております。
この事件の不起訴の理由につきましては、個別のケースでございますので今まで詳しいお話は申し上げなかったんでございますけれども、検事正らが告発されたという事案の特殊性にかんがみましてあえて御説明申し上げますと、告発状では、元検事正らが、年間数百万円の調査活動費のほとんどすべてを、高級料亭等における一晩十万円から三十万円の私的な飲食、遊興代に消費していたとされておりましたが、所要の捜査の結果、そのような事実は全く認められないということがわかったわけでございます。
それで先ほど申し上げたような結論となり、検察審査会におきましてもその結論が妥当であるということを認めていただいたものでございまして、これからこの問題はまたどのように蒸し返されるかわかりませんが、いかなる場合でも、この件に関しては胸を張って、絶対そういうことはなかったと言うことができるというふうに私は考えております。
調査活動費についての今後のことにつきましては、先ほど刑事局長が申し上げましたようなさまざまな注意をさらに加えまして、厳正に、適正に行うよう注意をしていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →この事件の不起訴の理由につきましては、個別のケースでございますので今まで詳しいお話は申し上げなかったんでございますけれども、検事正らが告発されたという事案の特殊性にかんがみましてあえて御説明申し上げますと、告発状では、元検事正らが、年間数百万円の調査活動費のほとんどすべてを、高級料亭等における一晩十万円から三十万円の私的な飲食、遊興代に消費していたとされておりましたが、所要の捜査の結果、そのような事実は全く認められないということがわかったわけでございます。
それで先ほど申し上げたような結論となり、検察審査会におきましてもその結論が妥当であるということを認めていただいたものでございまして、これからこの問題はまたどのように蒸し返されるかわかりませんが、いかなる場合でも、この件に関しては胸を張って、絶対そういうことはなかったと言うことができるというふうに私は考えております。
調査活動費についての今後のことにつきましては、先ほど刑事局長が申し上げましたようなさまざまな注意をさらに加えまして、厳正に、適正に行うよう注意をしていきたいというふうに思っております。
佐
佐々木秀典#28
○佐々木(秀)委員 さきには則定さんの問題などもあって、確かに検察幹部の行動あるいはお金の使い方などについても不信を招いているということは私はなきにしもあらずだと思うので、それに対してきちんと説明ができるような対応をやっていただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →園