森英介の発言 (本会議)
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○森英介君 ただいま議題となりました三法案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、障害者の雇用に関する状況にかんがみ、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るとともに、就職が困難な障害者が職業生活において自立することを促進するための施策の充実強化を図ろうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、障害者雇用率制度において、特例子会社に加え、関係する他の子会社も合わせて雇用率の算定を行うことができるように改めるとともに、雇用すべき障害者数の軽減を図るために設けられている除外率制度を、当分の間の措置とし、段階的に縮小していくこと、
第二に、雇用、福祉、教育等の関係機関が連携し、就業及び日常生活上の支援を一体的に行う障害者就業・生活支援センター事業を実施するとともに、障害者の職場定着の支援を行う職場適応援助者事業を実施すること、
第三に、精神障害者について本法律上の位置づけを明確化し、精神障害者に対する雇用支援を進めること
等であります。
本案は、去る三月二十九日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委員会に付託され、四月三日坂口厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十日に質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
次に、身体障害者補助犬法案及び身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
まず、身体障害者補助犬法案は、身体障害者の自立及び社会参加の進展に伴い、身体障害者の補助を行う犬が果たす役割が重要になっていることにかんがみ、補助犬の訓練事業者及び補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において補助犬を同伴することができるようにするための措置等を講ずるものであります。
次に、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案は、身体障害者補助犬法案の制定に伴い、社会福祉法を改正し、第二種社会福祉事業に、介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業を追加するものとするほか、障害者基本法等について、所要の改正を行おうとするものであります。
両案は、第百五十三回国会に提出され、継続審査となっていたもので、今国会において、去る四月三日提出者山本幸三君から提案理由の説明を聴取し、五日に質疑を行い、昨十日の委員会において、採決の結果、身体障害者補助犬法案につきましては、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
次に、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案につきましては、本法律案中の身体障害者補助犬法等の法律番号の年表示を、平成十四年に改める修正を加え、採決の結果、全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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