片山虎之助の発言 (本会議)
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○国務大臣(片山虎之助君) 日本郵政公社法案、日本郵政公社法施行法案、民間事業者による信書の送達に関する法律案及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
初めに、日本郵政公社法案について申し上げます。
この法律案は、中央省庁等改革基本法第三十三条第一項の規定に基づき、郵政事業を一体的に経営する国営の新たな公社として、日本郵政公社を設立するものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、日本郵政公社は、独立採算制のもと、信書及び小包の送達の役務、簡易で確実な貯蓄、送金及び債権債務の決済の手段並びに簡易に利用できる生命保険を提供する業務等を総合的かつ効率的に行うことを目的とすることとしております。
第二に、日本郵政公社に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事十六人以内及び監事三人以内を置くとともに、総裁、副総裁及び理事で組織される理事会を置くこととしております。
第三に、日本郵政公社は、郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替、簡易生命保険の業務及び印紙の売りさばき、恩給その他の国庫金の支払いの業務を行うほか、国債等の募集の取り扱い、外貨両替及び旅行小切手の売買の業務等を行うことができることとするとともに、その業務を行うため郵便局を設置しなければならないこととしております。
また、日本郵政公社は、総務大臣の認可を受けて、中期経営目標及び中期経営計画を定め、総務大臣は、各事業年度及び中期経営目標に係る日本郵政公社の業績の評価を行うこととしております。
第四に、日本郵政公社の会計は、企業会計原則によるものとするほか、財務諸表、国庫納付金、郵便貯金資金等の運用方法等について所要の規定を設けることとしております。
第五に、日本郵政公社の役員及び職員は、国家公務員とし、その報酬・給与、服務等について所要の規定を設けることとしております。
その他、日本郵政公社に対する総務大臣の経営改善命令等の監督規定を設けるとともに、財務、業務及び組織の状況その他経営内容に関する情報の公表について規定を設けることとしております。
この法律の施行期日は、平成十五年四月一日としております。
続きまして、日本郵政公社法施行法案について申し上げます。
この法律案は、日本郵政公社法を施行するため、日本郵政公社の設立の準備に関する事項等を定めるとともに、関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、総務大臣は、日本郵政公社法の施行日前に、日本郵政公社の総裁または監事となるべき者を指名し、及び設立委員を命ずることとしております。
第二に、設立委員は、施行日前に、日本郵政公社の設立準備を完了し、その事務を総裁となるべき者に引き継がなければならないこととしております。
第三に、郵政事業庁等の職員である者は、施行日に日本郵政公社の職員となることとしております。
第四に、日本郵政公社法の施行の際、現に改正前の総務省設置法に定める郵政事業に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるもの等を除き、日本郵政公社が承継することとしております。また、解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、日本郵政公社が承継することとしております。
第五に、郵便法等について、業務の実施主体を総務大臣から日本郵政公社に改める等のほか、関係法律の規定の整備等を行うこととしております。
この法律は、一部を除き、日本郵政公社法の施行の日から施行することとしております。
続きまして、民間事業者による信書の送達に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、中央省庁等改革基本法第三十三条第三項の規定による検討の結果に基づき、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を設けること等により、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図る観点から提案したものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
この法律案において、「信書便」とは、郵便に該当するものを除き他人の信書を送達することをいうこととした上で、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業として、「一般信書便事業」及び「特定信書便事業」の二つの事業類型を設けることとし、それぞれの事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならないことを定めることとしております。また、これらの者が信書便物の送達を行う場合は、他人の信書の送達を業とすることを禁止する郵便法第五条第二項の規定は適用しないことを定めることとしております。
まず、一般信書便事業とは、その提供する信書便の役務のうちに、長さ、幅及び厚さがそれぞれ一定以下であり、かつ、重量二百五十グラム以下の信書便物を国内において差し出された日から原則三日以内に送達する「一般信書便役務」を含むものをいうこととしております。この一般信書便事業の許可に際しては、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること、その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物を引き受け、かつ、配達する計画を含むものであること等を審査することとするほか、その業務の運営に当たっては、一般信書便役務に係る料金を事前届け出制とし、約款及び信書便管理規程を認可制とすること等を定めることとしております。
次に、特定信書便事業とは、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいい、「特定信書便役務」とは、信書便物が差し出されたときから三時間以内に当該信書便物を送達する信書便の役務等をいうこととしております。この特定信書便事業の許可に際しては、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること等を審査することとするほか、その業務の運営に当たっては、約款及び信書便管理規程を認可制とすること等を定めることとしております。
以上のほか、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、この法律に基づく総務省令の制定及び許認可等の処分を行うに当たって、審議会に諮問することとするほか、必要な規定を整備することとしております。
この法律は、一部を除き、平成十五年四月一日から施行することとしております。
最後に、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、郵便法において、信書について定義規定を設けることとしております。
第二に、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律等、郵便の利用に関する規定が置かれている諸法律について、民間事業者の提供する信書便の役務の利用を可能とするための所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、以上のほか、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、関係法律について所要の規定の整備を行うこととしております。
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行することとしております。
以上、日本郵政公社法案、日本郵政公社法施行法案、民間事業者による信書の送達に関する法律案及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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日本郵政公社法案(内閣提出)、日本郵政公社法施行法案(内閣提出)、民間事業者による信書の送達に関する法律案(内閣提出)及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑