本会議
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会
会議録情報#0
平成十四年五月二十一日(火曜日)
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議事日程 第二十五号
平成十四年五月二十一日
午後一時開議
第一 更生保護事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第二 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件
第三 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 更生保護事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件
日程第三 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日本郵政公社法案(内閣提出)、日本郵政公社法施行法案(内閣提出)、民間事業者による信書の送達に関する法律案(内閣提出)及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時三分開議
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議事日程 第二十五号
平成十四年五月二十一日
午後一時開議
第一 更生保護事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第二 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件
第三 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 更生保護事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件
日程第三 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日本郵政公社法案(内閣提出)、日本郵政公社法施行法案(内閣提出)、民間事業者による信書の送達に関する法律案(内閣提出)及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時三分開議
綿
綿
綿貫民輔#2
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、更生保護事業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長園田博之君。
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更生保護事業法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔園田博之君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。法務委員長園田博之君。
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更生保護事業法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔園田博之君登壇〕
園
園田博之#3
○園田博之君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、近時の犯罪情勢に的確に対応して、犯罪者及び非行少年の改善更生を実現するため、更生保護施設において社会適応を促すための積極的な処遇を広く行い得るようにすることとし、あわせて、更生保護事業に対する規制緩和、事業経営の透明性の確保等に関する規定の整備を行おうとするものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る四月十二日本委員会に付託され、二十六日森山法務大臣から提案理由の説明を聴取し、五月十七日質疑を行い、これを終局し、採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、近時の犯罪情勢に的確に対応して、犯罪者及び非行少年の改善更生を実現するため、更生保護施設において社会適応を促すための積極的な処遇を広く行い得るようにすることとし、あわせて、更生保護事業に対する規制緩和、事業経営の透明性の確保等に関する規定の整備を行おうとするものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る四月十二日本委員会に付託され、二十六日森山法務大臣から提案理由の説明を聴取し、五月十七日質疑を行い、これを終局し、採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
綿
綿貫民輔#5
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件
この発言だけを見る →————◇—————
日程第二 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件
綿
綿貫民輔#6
○議長(綿貫民輔君) 日程第二、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長吉田公一君。
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気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔吉田公一君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。外務委員長吉田公一君。
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気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔吉田公一君登壇〕
吉
吉田公一#7
○吉田公一君 ただいま議題となりました気候変動枠組条約京都議定書につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
気候変動に関する国際連合枠組条約は、温室効果ガスの削減について具体的な数値等による義務を定めていないため、平成七年にベルリンで開催された条約の第一回締約国会議において、先進国等の平成十二年以降における削減義務を強化するための検討を行う専門家会合を設置することが決定されました。
これを受けて、平成七年以降八回にわたり専門家会合による検討が進められ、平成九年十二月、京都で開催された条約の第三回締約国会議において、本議定書が採択されました。
本議定書の主な内容は、
先進国等が平成二十年から平成二十四年までの間において温室効果ガスの人為的な排出量が数量化された約束に従って算定される割り当て量を超えないことを確保すること、
この割り当て量に、一定の条件に従い、吸収源による温室効果ガスの除去量、共同実施及び低排出型の開発の制度による削減分並びに排出量取引により取得する他国の割り当て量の一部を加えることができること
等であります。
本件は、去る三月二十九日本院に提出され、五月十日本会議において趣旨の説明及びこれに対する質疑が行われた後、同日外務委員会に付託されました。
委員会におきましては、十七日川口外務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →気候変動に関する国際連合枠組条約は、温室効果ガスの削減について具体的な数値等による義務を定めていないため、平成七年にベルリンで開催された条約の第一回締約国会議において、先進国等の平成十二年以降における削減義務を強化するための検討を行う専門家会合を設置することが決定されました。
これを受けて、平成七年以降八回にわたり専門家会合による検討が進められ、平成九年十二月、京都で開催された条約の第三回締約国会議において、本議定書が採択されました。
本議定書の主な内容は、
先進国等が平成二十年から平成二十四年までの間において温室効果ガスの人為的な排出量が数量化された約束に従って算定される割り当て量を超えないことを確保すること、
この割り当て量に、一定の条件に従い、吸収源による温室効果ガスの除去量、共同実施及び低排出型の開発の制度による削減分並びに排出量取引により取得する他国の割り当て量の一部を加えることができること
等であります。
本件は、去る三月二十九日本院に提出され、五月十日本会議において趣旨の説明及びこれに対する質疑が行われた後、同日外務委員会に付託されました。
委員会におきましては、十七日川口外務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
綿
綿貫民輔#9
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
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日程第三 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)
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日程第三 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)
綿
綿貫民輔#10
○議長(綿貫民輔君) 日程第三、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。財務金融委員長坂本剛二君。
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証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔坂本剛二君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。財務金融委員長坂本剛二君。
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証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔坂本剛二君登壇〕
坂
坂本剛二#11
○坂本剛二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、社債、国債等について、券面を必要としない新たな振替制度の整備、より効率的な清算を可能とする清算機関制度の整備を行う等、決済の迅速化、確実化を初めとする証券市場の整備のため、所要の措置を講じようとするものであり、以下、その概要を申し上げます。
第一に、統一的な証券決済法制の対象をコマーシャルペーパーから社債、国債等に拡大することにしております。
第二に、一般投資家が振替を行うための口座を証券会社や銀行等に開設することが可能となるよう、多層構造の振替決済制度の創設を図ることにしております。
第三に、安全かつ効率的な清算を可能とする清算機関制度の整備を行うことにしております。
第四に、一般投資者保護のための仕組みとして、振替制度に加入者保護信託制度を創設するほか、国債に関し、元本と利息の部分を分離した振替債や譲渡性に制限を付した国債を導入する等、国債市場の整備のための措置を講ずることにしております。
本案は、去る四月十五日当委員会に付託され、五月十七日柳澤国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
次いで、本案に対し、古川元久君から民主党・無所属クラブの提案に係る修正案が提出された後、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、社債、国債等について、券面を必要としない新たな振替制度の整備、より効率的な清算を可能とする清算機関制度の整備を行う等、決済の迅速化、確実化を初めとする証券市場の整備のため、所要の措置を講じようとするものであり、以下、その概要を申し上げます。
第一に、統一的な証券決済法制の対象をコマーシャルペーパーから社債、国債等に拡大することにしております。
第二に、一般投資家が振替を行うための口座を証券会社や銀行等に開設することが可能となるよう、多層構造の振替決済制度の創設を図ることにしております。
第三に、安全かつ効率的な清算を可能とする清算機関制度の整備を行うことにしております。
第四に、一般投資者保護のための仕組みとして、振替制度に加入者保護信託制度を創設するほか、国債に関し、元本と利息の部分を分離した振替債や譲渡性に制限を付した国債を導入する等、国債市場の整備のための措置を講ずることにしております。
本案は、去る四月十五日当委員会に付託され、五月十七日柳澤国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
次いで、本案に対し、古川元久君から民主党・無所属クラブの提案に係る修正案が提出された後、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
綿
馳
馳浩#14
○馳浩君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
内閣提出、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
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綿
綿
綿貫民輔#16
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →—————————————
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
綿
綿貫民輔#17
○議長(綿貫民輔君) 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。環境委員長大石正光君。
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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔大石正光君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。環境委員長大石正光君。
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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔大石正光君登壇〕
大
大石正光#18
○大石正光君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、京都議定書の締結に必要な国内法を整備しようとするものであります。
その主な内容は、京都議定書目標達成計画の策定、同計画の案の作成等の事務を所掌する地球温暖化対策推進本部の設置、都道府県地球温暖化防止活動推進センターの指定対象へのいわゆるNPO法人の追加、森林・林業基本計画等に基づく森林の整備等の推進などの措置を行おうとするものであります。
本案は、三月二十九日に本院に提出され、四月十八日本会議における趣旨説明とこれに対する質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
委員会においては、翌十九日大木環境大臣から提案理由の説明を聴取した後、二十三日に質疑に入り、五月十四日には参考人からの意見聴取を行うなど慎重な審査を重ね、本日質疑を終了いたしました。
本案審査に当たりましては、京都議定書目標達成計画策定段階からの国民参加の必要性、我が国に認められた森林吸収上限枠の利用の妥当性、事業者による温室効果ガス排出量の公表義務づけの必要性、我が国の温室効果ガス削減目標達成のための環境税等の導入のあり方などの諸点について論議が交わされました。
その詳細については、会議録を御参照いただきたいと存じます。
次いで、本日の委員会において、本案に対し、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合の共同提案により、京都議定書目標達成計画の国会承認、一定規模以上の事業者に対する温室効果ガスの排出の抑制等に関する計画の作成、公表等の義務づけなどを内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取いたしました。
次に、原案及び修正案を一括して討論に付し、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、京都議定書の締結に必要な国内法を整備しようとするものであります。
その主な内容は、京都議定書目標達成計画の策定、同計画の案の作成等の事務を所掌する地球温暖化対策推進本部の設置、都道府県地球温暖化防止活動推進センターの指定対象へのいわゆるNPO法人の追加、森林・林業基本計画等に基づく森林の整備等の推進などの措置を行おうとするものであります。
本案は、三月二十九日に本院に提出され、四月十八日本会議における趣旨説明とこれに対する質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
委員会においては、翌十九日大木環境大臣から提案理由の説明を聴取した後、二十三日に質疑に入り、五月十四日には参考人からの意見聴取を行うなど慎重な審査を重ね、本日質疑を終了いたしました。
本案審査に当たりましては、京都議定書目標達成計画策定段階からの国民参加の必要性、我が国に認められた森林吸収上限枠の利用の妥当性、事業者による温室効果ガス排出量の公表義務づけの必要性、我が国の温室効果ガス削減目標達成のための環境税等の導入のあり方などの諸点について論議が交わされました。
その詳細については、会議録を御参照いただきたいと存じます。
次いで、本日の委員会において、本案に対し、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合の共同提案により、京都議定書目標達成計画の国会承認、一定規模以上の事業者に対する温室効果ガスの排出の抑制等に関する計画の作成、公表等の義務づけなどを内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取いたしました。
次に、原案及び修正案を一括して討論に付し、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
綿
綿貫民輔#20
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日本郵政公社法案(内閣提出)、日本郵政公社法施行法案(内閣提出)、民間事業者による信書の送達に関する法律案(内閣提出)及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明
この発言だけを見る →————◇—————
日本郵政公社法案(内閣提出)、日本郵政公社法施行法案(内閣提出)、民間事業者による信書の送達に関する法律案(内閣提出)及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明
綿
綿貫民輔#21
○議長(綿貫民輔君) この際、内閣提出、日本郵政公社法案、日本郵政公社法施行法案、民間事業者による信書の送達に関する法律案及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、趣旨の説明を求めます。総務大臣片山虎之助君。
〔国務大臣片山虎之助君登壇〕
この発言だけを見る →〔国務大臣片山虎之助君登壇〕
片
片山虎之助#22
○国務大臣(片山虎之助君) 日本郵政公社法案、日本郵政公社法施行法案、民間事業者による信書の送達に関する法律案及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
初めに、日本郵政公社法案について申し上げます。
この法律案は、中央省庁等改革基本法第三十三条第一項の規定に基づき、郵政事業を一体的に経営する国営の新たな公社として、日本郵政公社を設立するものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、日本郵政公社は、独立採算制のもと、信書及び小包の送達の役務、簡易で確実な貯蓄、送金及び債権債務の決済の手段並びに簡易に利用できる生命保険を提供する業務等を総合的かつ効率的に行うことを目的とすることとしております。
第二に、日本郵政公社に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事十六人以内及び監事三人以内を置くとともに、総裁、副総裁及び理事で組織される理事会を置くこととしております。
第三に、日本郵政公社は、郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替、簡易生命保険の業務及び印紙の売りさばき、恩給その他の国庫金の支払いの業務を行うほか、国債等の募集の取り扱い、外貨両替及び旅行小切手の売買の業務等を行うことができることとするとともに、その業務を行うため郵便局を設置しなければならないこととしております。
また、日本郵政公社は、総務大臣の認可を受けて、中期経営目標及び中期経営計画を定め、総務大臣は、各事業年度及び中期経営目標に係る日本郵政公社の業績の評価を行うこととしております。
第四に、日本郵政公社の会計は、企業会計原則によるものとするほか、財務諸表、国庫納付金、郵便貯金資金等の運用方法等について所要の規定を設けることとしております。
第五に、日本郵政公社の役員及び職員は、国家公務員とし、その報酬・給与、服務等について所要の規定を設けることとしております。
その他、日本郵政公社に対する総務大臣の経営改善命令等の監督規定を設けるとともに、財務、業務及び組織の状況その他経営内容に関する情報の公表について規定を設けることとしております。
この法律の施行期日は、平成十五年四月一日としております。
続きまして、日本郵政公社法施行法案について申し上げます。
この法律案は、日本郵政公社法を施行するため、日本郵政公社の設立の準備に関する事項等を定めるとともに、関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、総務大臣は、日本郵政公社法の施行日前に、日本郵政公社の総裁または監事となるべき者を指名し、及び設立委員を命ずることとしております。
第二に、設立委員は、施行日前に、日本郵政公社の設立準備を完了し、その事務を総裁となるべき者に引き継がなければならないこととしております。
第三に、郵政事業庁等の職員である者は、施行日に日本郵政公社の職員となることとしております。
第四に、日本郵政公社法の施行の際、現に改正前の総務省設置法に定める郵政事業に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるもの等を除き、日本郵政公社が承継することとしております。また、解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、日本郵政公社が承継することとしております。
第五に、郵便法等について、業務の実施主体を総務大臣から日本郵政公社に改める等のほか、関係法律の規定の整備等を行うこととしております。
この法律は、一部を除き、日本郵政公社法の施行の日から施行することとしております。
続きまして、民間事業者による信書の送達に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、中央省庁等改革基本法第三十三条第三項の規定による検討の結果に基づき、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を設けること等により、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図る観点から提案したものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
この法律案において、「信書便」とは、郵便に該当するものを除き他人の信書を送達することをいうこととした上で、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業として、「一般信書便事業」及び「特定信書便事業」の二つの事業類型を設けることとし、それぞれの事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならないことを定めることとしております。また、これらの者が信書便物の送達を行う場合は、他人の信書の送達を業とすることを禁止する郵便法第五条第二項の規定は適用しないことを定めることとしております。
まず、一般信書便事業とは、その提供する信書便の役務のうちに、長さ、幅及び厚さがそれぞれ一定以下であり、かつ、重量二百五十グラム以下の信書便物を国内において差し出された日から原則三日以内に送達する「一般信書便役務」を含むものをいうこととしております。この一般信書便事業の許可に際しては、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること、その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物を引き受け、かつ、配達する計画を含むものであること等を審査することとするほか、その業務の運営に当たっては、一般信書便役務に係る料金を事前届け出制とし、約款及び信書便管理規程を認可制とすること等を定めることとしております。
次に、特定信書便事業とは、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいい、「特定信書便役務」とは、信書便物が差し出されたときから三時間以内に当該信書便物を送達する信書便の役務等をいうこととしております。この特定信書便事業の許可に際しては、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること等を審査することとするほか、その業務の運営に当たっては、約款及び信書便管理規程を認可制とすること等を定めることとしております。
以上のほか、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、この法律に基づく総務省令の制定及び許認可等の処分を行うに当たって、審議会に諮問することとするほか、必要な規定を整備することとしております。
この法律は、一部を除き、平成十五年四月一日から施行することとしております。
最後に、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、郵便法において、信書について定義規定を設けることとしております。
第二に、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律等、郵便の利用に関する規定が置かれている諸法律について、民間事業者の提供する信書便の役務の利用を可能とするための所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、以上のほか、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、関係法律について所要の規定の整備を行うこととしております。
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行することとしております。
以上、日本郵政公社法案、日本郵政公社法施行法案、民間事業者による信書の送達に関する法律案及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。拍手
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日本郵政公社法案(内閣提出)、日本郵政公社法施行法案(内閣提出)、民間事業者による信書の送達に関する法律案(内閣提出)及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
この発言だけを見る →初めに、日本郵政公社法案について申し上げます。
この法律案は、中央省庁等改革基本法第三十三条第一項の規定に基づき、郵政事業を一体的に経営する国営の新たな公社として、日本郵政公社を設立するものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、日本郵政公社は、独立採算制のもと、信書及び小包の送達の役務、簡易で確実な貯蓄、送金及び債権債務の決済の手段並びに簡易に利用できる生命保険を提供する業務等を総合的かつ効率的に行うことを目的とすることとしております。
第二に、日本郵政公社に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事十六人以内及び監事三人以内を置くとともに、総裁、副総裁及び理事で組織される理事会を置くこととしております。
第三に、日本郵政公社は、郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替、簡易生命保険の業務及び印紙の売りさばき、恩給その他の国庫金の支払いの業務を行うほか、国債等の募集の取り扱い、外貨両替及び旅行小切手の売買の業務等を行うことができることとするとともに、その業務を行うため郵便局を設置しなければならないこととしております。
また、日本郵政公社は、総務大臣の認可を受けて、中期経営目標及び中期経営計画を定め、総務大臣は、各事業年度及び中期経営目標に係る日本郵政公社の業績の評価を行うこととしております。
第四に、日本郵政公社の会計は、企業会計原則によるものとするほか、財務諸表、国庫納付金、郵便貯金資金等の運用方法等について所要の規定を設けることとしております。
第五に、日本郵政公社の役員及び職員は、国家公務員とし、その報酬・給与、服務等について所要の規定を設けることとしております。
その他、日本郵政公社に対する総務大臣の経営改善命令等の監督規定を設けるとともに、財務、業務及び組織の状況その他経営内容に関する情報の公表について規定を設けることとしております。
この法律の施行期日は、平成十五年四月一日としております。
続きまして、日本郵政公社法施行法案について申し上げます。
この法律案は、日本郵政公社法を施行するため、日本郵政公社の設立の準備に関する事項等を定めるとともに、関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、総務大臣は、日本郵政公社法の施行日前に、日本郵政公社の総裁または監事となるべき者を指名し、及び設立委員を命ずることとしております。
第二に、設立委員は、施行日前に、日本郵政公社の設立準備を完了し、その事務を総裁となるべき者に引き継がなければならないこととしております。
第三に、郵政事業庁等の職員である者は、施行日に日本郵政公社の職員となることとしております。
第四に、日本郵政公社法の施行の際、現に改正前の総務省設置法に定める郵政事業に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるもの等を除き、日本郵政公社が承継することとしております。また、解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、日本郵政公社が承継することとしております。
第五に、郵便法等について、業務の実施主体を総務大臣から日本郵政公社に改める等のほか、関係法律の規定の整備等を行うこととしております。
この法律は、一部を除き、日本郵政公社法の施行の日から施行することとしております。
続きまして、民間事業者による信書の送達に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、中央省庁等改革基本法第三十三条第三項の規定による検討の結果に基づき、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を設けること等により、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図る観点から提案したものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
この法律案において、「信書便」とは、郵便に該当するものを除き他人の信書を送達することをいうこととした上で、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業として、「一般信書便事業」及び「特定信書便事業」の二つの事業類型を設けることとし、それぞれの事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならないことを定めることとしております。また、これらの者が信書便物の送達を行う場合は、他人の信書の送達を業とすることを禁止する郵便法第五条第二項の規定は適用しないことを定めることとしております。
まず、一般信書便事業とは、その提供する信書便の役務のうちに、長さ、幅及び厚さがそれぞれ一定以下であり、かつ、重量二百五十グラム以下の信書便物を国内において差し出された日から原則三日以内に送達する「一般信書便役務」を含むものをいうこととしております。この一般信書便事業の許可に際しては、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること、その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物を引き受け、かつ、配達する計画を含むものであること等を審査することとするほか、その業務の運営に当たっては、一般信書便役務に係る料金を事前届け出制とし、約款及び信書便管理規程を認可制とすること等を定めることとしております。
次に、特定信書便事業とは、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいい、「特定信書便役務」とは、信書便物が差し出されたときから三時間以内に当該信書便物を送達する信書便の役務等をいうこととしております。この特定信書便事業の許可に際しては、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること等を審査することとするほか、その業務の運営に当たっては、約款及び信書便管理規程を認可制とすること等を定めることとしております。
以上のほか、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、この法律に基づく総務省令の制定及び許認可等の処分を行うに当たって、審議会に諮問することとするほか、必要な規定を整備することとしております。
この法律は、一部を除き、平成十五年四月一日から施行することとしております。
最後に、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、郵便法において、信書について定義規定を設けることとしております。
第二に、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律等、郵便の利用に関する規定が置かれている諸法律について、民間事業者の提供する信書便の役務の利用を可能とするための所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、以上のほか、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、関係法律について所要の規定の整備を行うこととしております。
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日から施行することとしております。
以上、日本郵政公社法案、日本郵政公社法施行法案、民間事業者による信書の送達に関する法律案及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。拍手
————◇—————
日本郵政公社法案(内閣提出)、日本郵政公社法施行法案(内閣提出)、民間事業者による信書の送達に関する法律案(内閣提出)及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
綿
八
八代英太#24
○八代英太君 いよいよ、今国会の重要法案の一つであります郵政公社法、信書便法等四法案の審議が始まりましたが、私は、自由民主党を代表してというよりも、今もって自民党内には賛否が分かれておりますので、両者の心をそんたくしながら、若干の質問をさせていただきます。拍手
御案内のように、郵政事業の公社化につきましては、平成九年の行革会議最終報告による基本法に基づいて法制化するものでありますので、問題はないと考えております。
我が党の総務部会で議論が百出いたしましたのは、信書便法案において、郵便事業への民間参入を盛り込んだことであります。議論を重ねれば重ねるほど問題点が次々と噴出してまいりまして、私自身もいまだに賛否を決めかねているような次第であります。
来年四月から、百三十年間続いた郵政事業の新たな始まりとしての公社化は、待ったなしであります。公社となること自体が既に半官半民の方向でありますが、郵政事業は、長い歴史の中で、国民全体や地域社会にとって今や不可欠のサービス、つまり、高齢者や障害者のためのひまわりサービスやワンストップサービス、印鑑証明の発行や住民票の取得、小口の郵貯や簡便な保険などなど、暮らしに大きな役割を果たしてまいりましたが、引き続き、向こう三軒両隣、国民本位の公社でなければ意味はありません。
どんな山の中でも、離島でも、公共機関は行革の名のもとにスクラップされていきますが、人の住むところ郵便局ありのこの現状を考えますと、いたずらに民間参入の門戸を開き過ぎて、二万四千七百の暮らしの拠点の郵便局が次々とシャッターをおろすようなことがあっては一大事であります。
今後とも、郵政公社は、国民共有の財産として、不採算地域を含めてユニバーサルネットワークを維持し、地方自治体の手足ともなって、どんなところでも、人の住むところには、何はなくとも郵便局があることが国民のための公社化の基本的考えでなければならないと思うのでありますが、総理のお考えを伺いたいと思うのであります。
総理は、常々、民間にできるものは民間でとおっしゃいますが、私も大賛成であります。しかし、ルールをきちんとしないまま民間参入を行うことによりまして、心と心を結び合う、日本の歴史的文化ともいえる郵便システムを混乱させ、破壊することになってしまっては、何のための行革で、何のための公社化で、何のための民間参入かと、国民にとって不幸な結果をもたらすものだと思うのであります。それでなくとも、IT時代の到来で、郵便事業は、今や斜陽の傾向にさえあります。
公社化になっても、きっと郵便事業は厳しい毎日が続くでありましょう。ましてや、民間参入によっては、民間事業者のいいとこ取りによる利益の追求となり、一部外国にも見られるように、小口の一般利用者にとっては、サービスの低下や料金の値上げという結果となり、ユニバーサルサービスはなきものとなり、郵政公社もそれに巻き込まれて、例えば、採算を度外視しても社会福祉政策として大いに役立っていた第三種、第四種郵便物などの制度の維持も危ぶまれるのではないでしょうか。私のところにも障害者団体から、山のように、何とか第三種、第四種を守ってくれ、切り捨てないでくれと、陳情が寄せられております。
過度な競争導入の結果、郵便事業がその負担に耐えられなくなり、これらのサービスが維持できなくなる懸念を抱くのは、私だけでありましょうか。総理はどうお思いか、お伺いしたいと思うのであります。
また、郵便事業への民間参入には、これだけ議論がオープンにされているにもかかわらず、民間の参入希望が今のところ一社もない現状を総務大臣はどのように思われるか、お伺いしたいのであります。
最後に、総理は、構造改革なくして景気回復なしとおっしゃいますが、大賛成であります。必要な改革は果敢に断行していただきたいと思っております。しかし、何でもかんでも改革断行ではなく、国民にとって守るべきものは守ることも大切なことではないでしょうか。
残り少ない国会の会期でありますが、いずれにいたしましても、私たちは、国民のための郵政三事業を来年四月、公社としていかに円満にスタートさせるかに最大限の努力をささげたいと思っております。そして、全国津々浦々で働く郵便局の皆さんが不安のないように、また、山奥であれ、離島であれ、そこに住む人々の暮らしが、引き続き三事業の利便性が確保されるように、十分な審議が必要だと思っておりますが、片山総務大臣の率直なお考えをお聞かせいただきまして、五分でございます、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。拍手
〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇〕
この発言だけを見る →御案内のように、郵政事業の公社化につきましては、平成九年の行革会議最終報告による基本法に基づいて法制化するものでありますので、問題はないと考えております。
我が党の総務部会で議論が百出いたしましたのは、信書便法案において、郵便事業への民間参入を盛り込んだことであります。議論を重ねれば重ねるほど問題点が次々と噴出してまいりまして、私自身もいまだに賛否を決めかねているような次第であります。
来年四月から、百三十年間続いた郵政事業の新たな始まりとしての公社化は、待ったなしであります。公社となること自体が既に半官半民の方向でありますが、郵政事業は、長い歴史の中で、国民全体や地域社会にとって今や不可欠のサービス、つまり、高齢者や障害者のためのひまわりサービスやワンストップサービス、印鑑証明の発行や住民票の取得、小口の郵貯や簡便な保険などなど、暮らしに大きな役割を果たしてまいりましたが、引き続き、向こう三軒両隣、国民本位の公社でなければ意味はありません。
どんな山の中でも、離島でも、公共機関は行革の名のもとにスクラップされていきますが、人の住むところ郵便局ありのこの現状を考えますと、いたずらに民間参入の門戸を開き過ぎて、二万四千七百の暮らしの拠点の郵便局が次々とシャッターをおろすようなことがあっては一大事であります。
今後とも、郵政公社は、国民共有の財産として、不採算地域を含めてユニバーサルネットワークを維持し、地方自治体の手足ともなって、どんなところでも、人の住むところには、何はなくとも郵便局があることが国民のための公社化の基本的考えでなければならないと思うのでありますが、総理のお考えを伺いたいと思うのであります。
総理は、常々、民間にできるものは民間でとおっしゃいますが、私も大賛成であります。しかし、ルールをきちんとしないまま民間参入を行うことによりまして、心と心を結び合う、日本の歴史的文化ともいえる郵便システムを混乱させ、破壊することになってしまっては、何のための行革で、何のための公社化で、何のための民間参入かと、国民にとって不幸な結果をもたらすものだと思うのであります。それでなくとも、IT時代の到来で、郵便事業は、今や斜陽の傾向にさえあります。
公社化になっても、きっと郵便事業は厳しい毎日が続くでありましょう。ましてや、民間参入によっては、民間事業者のいいとこ取りによる利益の追求となり、一部外国にも見られるように、小口の一般利用者にとっては、サービスの低下や料金の値上げという結果となり、ユニバーサルサービスはなきものとなり、郵政公社もそれに巻き込まれて、例えば、採算を度外視しても社会福祉政策として大いに役立っていた第三種、第四種郵便物などの制度の維持も危ぶまれるのではないでしょうか。私のところにも障害者団体から、山のように、何とか第三種、第四種を守ってくれ、切り捨てないでくれと、陳情が寄せられております。
過度な競争導入の結果、郵便事業がその負担に耐えられなくなり、これらのサービスが維持できなくなる懸念を抱くのは、私だけでありましょうか。総理はどうお思いか、お伺いしたいと思うのであります。
また、郵便事業への民間参入には、これだけ議論がオープンにされているにもかかわらず、民間の参入希望が今のところ一社もない現状を総務大臣はどのように思われるか、お伺いしたいのであります。
最後に、総理は、構造改革なくして景気回復なしとおっしゃいますが、大賛成であります。必要な改革は果敢に断行していただきたいと思っております。しかし、何でもかんでも改革断行ではなく、国民にとって守るべきものは守ることも大切なことではないでしょうか。
残り少ない国会の会期でありますが、いずれにいたしましても、私たちは、国民のための郵政三事業を来年四月、公社としていかに円満にスタートさせるかに最大限の努力をささげたいと思っております。そして、全国津々浦々で働く郵便局の皆さんが不安のないように、また、山奥であれ、離島であれ、そこに住む人々の暮らしが、引き続き三事業の利便性が確保されるように、十分な審議が必要だと思っておりますが、片山総務大臣の率直なお考えをお聞かせいただきまして、五分でございます、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。拍手
〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇〕
小
小泉純一郎#25
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 八代議員にお答えいたします。
公社化の基本的考えについてでございます。
私自身、郵政民営化論者でありますが、郵便局をなくせとは一度も言ったことはありません。郵政公社化は、全国公平なサービスを提供する郵政事業の意義は確保しつつ、その実施主体を国から公社に移行させるとともに、郵便事業に全面的な民間参入を図るものであります。
したがって、公社化後においても、公社と民間が競いつつ、全国のネットワークを維持活用して、地域社会の発展及び国民利用者の利益の増進に貢献すべきものと考えております。
第三種、第四種郵便物についてでございます。
今回の郵便事業への民間参入の法案は、競争原理を導入しつつ、信書送達のあまねく公平な提供を確保できるようにするものであります。
このような競争条件のもとにおいて、今後発足する日本郵政公社が一層の経営努力を払うことにより、サービスの低下や料金の値上げを招くことなく、これまで学術研究や福祉の増進に寄与してきた第三種、第四種郵便物の料金減免制度も維持していけるものと考えております。
いまだ賛否を決めかねているということでございますが、最終的には賛成いただけることを期待しております。
残余の質問については、関係大臣から答弁させます。拍手
〔国務大臣片山虎之助君登壇〕
この発言だけを見る →公社化の基本的考えについてでございます。
私自身、郵政民営化論者でありますが、郵便局をなくせとは一度も言ったことはありません。郵政公社化は、全国公平なサービスを提供する郵政事業の意義は確保しつつ、その実施主体を国から公社に移行させるとともに、郵便事業に全面的な民間参入を図るものであります。
したがって、公社化後においても、公社と民間が競いつつ、全国のネットワークを維持活用して、地域社会の発展及び国民利用者の利益の増進に貢献すべきものと考えております。
第三種、第四種郵便物についてでございます。
今回の郵便事業への民間参入の法案は、競争原理を導入しつつ、信書送達のあまねく公平な提供を確保できるようにするものであります。
このような競争条件のもとにおいて、今後発足する日本郵政公社が一層の経営努力を払うことにより、サービスの低下や料金の値上げを招くことなく、これまで学術研究や福祉の増進に寄与してきた第三種、第四種郵便物の料金減免制度も維持していけるものと考えております。
いまだ賛否を決めかねているということでございますが、最終的には賛成いただけることを期待しております。
残余の質問については、関係大臣から答弁させます。拍手
〔国務大臣片山虎之助君登壇〕
片
片山虎之助#26
○国務大臣(片山虎之助君) 八代議員から、二点の御質問がございました。
現在、民間参入の希望がないではないかと。
我々は、民間事業者の参入によりまして利用者の利便の向上を図りたい、こう考えておりますが、民間事業者の皆さんも今検討中だと思います。まだ全体がわかっておるわけじゃない、これから政省令やガイドライン等によって全貌がわかるわけでありますから、必要な状況を見ながら、今後とも、御検討いただけるものだと考えております。
民間参入の場合には、必要最小限度の許認可はやらせていただきますけれども、この許認可につきましては、できるだけ透明で公正なものにいたしたい、こういうふうに考えている次第でございます。
十分な審議が必要ではないかと。
仰せのとおりでございます。郵政事業の公社化に当たりましては、我々は、国民共有の生活インフラであるとこのネットワークを思っておりまして、この役割は今後とも変わらない、やはり地域社会の発展と国民の皆さんの利益の増進に貢献できるような公社としての郵便局になってもらいたい、こう考えております。
ぜひ、来年の四月から公社化をスムーズにスタートしたい、そのためには、この関係法案、今国会におきまして、論議を尽くし、本法案が成立するような十分なる御審議をお願いいたしたいと考えております。
以上であります。拍手
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この発言だけを見る →現在、民間参入の希望がないではないかと。
我々は、民間事業者の参入によりまして利用者の利便の向上を図りたい、こう考えておりますが、民間事業者の皆さんも今検討中だと思います。まだ全体がわかっておるわけじゃない、これから政省令やガイドライン等によって全貌がわかるわけでありますから、必要な状況を見ながら、今後とも、御検討いただけるものだと考えております。
民間参入の場合には、必要最小限度の許認可はやらせていただきますけれども、この許認可につきましては、できるだけ透明で公正なものにいたしたい、こういうふうに考えている次第でございます。
十分な審議が必要ではないかと。
仰せのとおりでございます。郵政事業の公社化に当たりましては、我々は、国民共有の生活インフラであるとこのネットワークを思っておりまして、この役割は今後とも変わらない、やはり地域社会の発展と国民の皆さんの利益の増進に貢献できるような公社としての郵便局になってもらいたい、こう考えております。
ぜひ、来年の四月から公社化をスムーズにスタートしたい、そのためには、この関係法案、今国会におきまして、論議を尽くし、本法案が成立するような十分なる御審議をお願いいたしたいと考えております。
以上であります。拍手
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綿
荒
荒井聰#28
○荒井聰君 民主党の荒井聰でございます。
民主党・無所属クラブを代表して、日本郵政公社法案、民間事業者による信書の送達に関する法律案並びに関連する諸法案に対し、総理大臣及び関係大臣に質問をいたします。拍手
まず、総理にお尋ねいたします。
公共事業にかかわり特定の業者の便宜を図り、その業者から政治資金を得るといういわゆる口きき、秘書給与の流用などなど、政治と金にまつわる政治不信は極に達しているとの感があります。政治家に信なくば、重要法案、中でも国民の痛みを伴う法案など、理解を得ることは不可能でありましょう。
そこで、我が党は、公共事業受注者からの政治献金の禁止を骨格とする法案を提案しております。総理も、いっとき、この考えと同じ考えをお持ちだったと伝えられておりますが、現在の総理の考え方はいかがでありましょうか。
また、政官業の癒着構造が政治不信の根幹にあると思いますが、人事院は、高級官僚の関係民間業界への天下りを制限しておりますが、しかしながら、一方では、関係業界を背景とした国政への立候補については、何ら制限を加えておりません。郵政事業関係では、近畿郵政局長であった高祖氏が立候補し、大量の選挙違反者を出したことは、記憶に新しいことであります。
そこで、高級官僚の国政、なかんずく参議院の比例区への立候補を、せめて民間業界への再就職と同程度並みに規制すべきと考えますが、総理のお考えをお聞かせください。
さて、今回の法案についてですが、異例ずくめであります。もともと、これら法案の目的は、民間企業と競争し、効率的で質の高い郵政事業を国民に提供することであったはずであります。しかるに、この法案が閣議決定された四月二十六日、まさに同じ日に、唯一参入の可能性があり、その期待をされていたヤマト運輸は、民間企業が斬新かつ柔軟な発想に基づいて公正な競争を展開することは望み得ないとして、現状では信書便事業に参入しないとの方向を打ち出しております。内閣の中には、民間が参入できなければこの法案は意味がないとの見解を持っておられる方もいるようでございます。
民間企業の参入許可、事業計画認可について、郵政公社を抱える総務省が行うことになっておりますが、本当にこれで公平で公正な判断ができるとお考えでしょうか。ヤマト運輸は、本法案を、民間企業の一挙手一投足すべてを総務省が許認可する、いわば民間官業化法案と断じております。
民間が参入できないとされていることからして、この法案に意義があるのかどうか、総理はどのように考えておられるのか、見解をお示しください。
また、年来の総理の主張である、巨大化した郵便貯金、簡易保険が我が国金融市場をゆがめており、また、その資金を原資とする財政投融資制度が特殊法人改革をおくらせているとの認識は、私も同様の見解を持っていますが、今回の法案では、預入限度額の引き下げなど、郵貯、簡保を適正規模にしようとの改善の方向が見当たりません。この点に関しても本法案の意義を疑うものでありますが、あわせて総理の見解をお示しください。
ところで、今回の法案については、与党の賛成を得られないまま提出されるという、前代未聞の事態となりました。自民党総務部会長が、政府として恥ずかしい法案の出し方との批判をしたとも報じられております。我が国国民をまとめていかれる職責を担われている総理が、自分の足元の自民党をもまとめられなかった責任は大変重いものがあると考えますが、この点に関し、どう受けとめられているのか、見解をお聞かせください。
それでは、ここから法案の具体的な中身に入らせていただきます。
第一に、総理は、これまで、民間とのイコールフッティングを主張されてきましたが、市町村納付金は固定資産税相当の実質二分の一とするなど、大変有利な条件が用意されております。これでは公平とは言えないのではないかと考えますが、見解をお聞かせください。また、法人税、預金保険料に相当する国庫納付について、具体的な記述がございません。公租公課が明記されていなければ本公社の経営計画を立てることはできないのではないかと考えますが、いかがでありましょうか。この件に関しましては、財務大臣はどのような見解をお持ちなのか、あわせてお伺いいたします。
第二に、特定郵便局のあり方について、どういう改革を考えられているのか、特に特定郵便局長の世襲問題を含め、見解をお聞かせください。
第三に、総理が重ねて主張してきた、中央省庁等改革基本法第三十三条第一項第六号の「民営化等の見直しは行わないものとする」という条項が削除されておりませんが、断念したという理解でよろしいのでありましょうか。
次に、信書便法案についてお伺いいたします。
今回の法案の中には、民間事業者が参入するに当たり特に重要と思われる、具体的なポストの設置要件が書かれておりません。コンビニ内の簡易ポストなどでも可能なのか、何万本のポストが必要なのか、集配人が直接とりに行くなどの方法でも参入可能なのか、具体的にお答えください。
また、信書の定義について、今回の法案により、現在、民間が扱っている輸送物の取り扱いが不利になるようなことは本当にないのでしょうか。ダイレクトメールやクレジットカードは信書に該当するのかしないのかという点も含めて、見解をお示しください。
以上、私が指摘したことは、本法案には、民間企業を積極的に参入させようとの意志や、ゆがめられた金融市場を是正しようという意向が見当たらないこと、経営計画を確定するのに大切な事項や民間参入に必要なことは政省令事項として総務省にゆだねられているなど、本法案は、極めて生煮えの、中途半端の法案と断ぜざるを得ません。
しかし、その法案にしても、自民党内部では、日本郵政公社法案のみ成立させ、信書便法案については成立させない、あるいは修正させるとの案を持っている方々が大勢いると聞いております。何をするかを決めずに、そのための組織と称して公社法を先行させるのは、本末転倒であります。
総理は、自民党が小泉内閣をつぶすか、小泉内閣が自民党をつぶすかという発言をこれまでも繰り返してきました。しかし、総理は、これまで、改革、改革と唱えながら、一方で、抵抗勢力と妥協に妥協を繰り返してきたではありませんか。このため、国民の期待を失ってきたのではありませんか。今回もまた、抵抗勢力と妥協を繰り返すのでしょうか。
最後に、総理の真意をはっきりとお伺いし、私の質問を終わらせていただきます。拍手
〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇〕
この発言だけを見る →民主党・無所属クラブを代表して、日本郵政公社法案、民間事業者による信書の送達に関する法律案並びに関連する諸法案に対し、総理大臣及び関係大臣に質問をいたします。拍手
まず、総理にお尋ねいたします。
公共事業にかかわり特定の業者の便宜を図り、その業者から政治資金を得るといういわゆる口きき、秘書給与の流用などなど、政治と金にまつわる政治不信は極に達しているとの感があります。政治家に信なくば、重要法案、中でも国民の痛みを伴う法案など、理解を得ることは不可能でありましょう。
そこで、我が党は、公共事業受注者からの政治献金の禁止を骨格とする法案を提案しております。総理も、いっとき、この考えと同じ考えをお持ちだったと伝えられておりますが、現在の総理の考え方はいかがでありましょうか。
また、政官業の癒着構造が政治不信の根幹にあると思いますが、人事院は、高級官僚の関係民間業界への天下りを制限しておりますが、しかしながら、一方では、関係業界を背景とした国政への立候補については、何ら制限を加えておりません。郵政事業関係では、近畿郵政局長であった高祖氏が立候補し、大量の選挙違反者を出したことは、記憶に新しいことであります。
そこで、高級官僚の国政、なかんずく参議院の比例区への立候補を、せめて民間業界への再就職と同程度並みに規制すべきと考えますが、総理のお考えをお聞かせください。
さて、今回の法案についてですが、異例ずくめであります。もともと、これら法案の目的は、民間企業と競争し、効率的で質の高い郵政事業を国民に提供することであったはずであります。しかるに、この法案が閣議決定された四月二十六日、まさに同じ日に、唯一参入の可能性があり、その期待をされていたヤマト運輸は、民間企業が斬新かつ柔軟な発想に基づいて公正な競争を展開することは望み得ないとして、現状では信書便事業に参入しないとの方向を打ち出しております。内閣の中には、民間が参入できなければこの法案は意味がないとの見解を持っておられる方もいるようでございます。
民間企業の参入許可、事業計画認可について、郵政公社を抱える総務省が行うことになっておりますが、本当にこれで公平で公正な判断ができるとお考えでしょうか。ヤマト運輸は、本法案を、民間企業の一挙手一投足すべてを総務省が許認可する、いわば民間官業化法案と断じております。
民間が参入できないとされていることからして、この法案に意義があるのかどうか、総理はどのように考えておられるのか、見解をお示しください。
また、年来の総理の主張である、巨大化した郵便貯金、簡易保険が我が国金融市場をゆがめており、また、その資金を原資とする財政投融資制度が特殊法人改革をおくらせているとの認識は、私も同様の見解を持っていますが、今回の法案では、預入限度額の引き下げなど、郵貯、簡保を適正規模にしようとの改善の方向が見当たりません。この点に関しても本法案の意義を疑うものでありますが、あわせて総理の見解をお示しください。
ところで、今回の法案については、与党の賛成を得られないまま提出されるという、前代未聞の事態となりました。自民党総務部会長が、政府として恥ずかしい法案の出し方との批判をしたとも報じられております。我が国国民をまとめていかれる職責を担われている総理が、自分の足元の自民党をもまとめられなかった責任は大変重いものがあると考えますが、この点に関し、どう受けとめられているのか、見解をお聞かせください。
それでは、ここから法案の具体的な中身に入らせていただきます。
第一に、総理は、これまで、民間とのイコールフッティングを主張されてきましたが、市町村納付金は固定資産税相当の実質二分の一とするなど、大変有利な条件が用意されております。これでは公平とは言えないのではないかと考えますが、見解をお聞かせください。また、法人税、預金保険料に相当する国庫納付について、具体的な記述がございません。公租公課が明記されていなければ本公社の経営計画を立てることはできないのではないかと考えますが、いかがでありましょうか。この件に関しましては、財務大臣はどのような見解をお持ちなのか、あわせてお伺いいたします。
第二に、特定郵便局のあり方について、どういう改革を考えられているのか、特に特定郵便局長の世襲問題を含め、見解をお聞かせください。
第三に、総理が重ねて主張してきた、中央省庁等改革基本法第三十三条第一項第六号の「民営化等の見直しは行わないものとする」という条項が削除されておりませんが、断念したという理解でよろしいのでありましょうか。
次に、信書便法案についてお伺いいたします。
今回の法案の中には、民間事業者が参入するに当たり特に重要と思われる、具体的なポストの設置要件が書かれておりません。コンビニ内の簡易ポストなどでも可能なのか、何万本のポストが必要なのか、集配人が直接とりに行くなどの方法でも参入可能なのか、具体的にお答えください。
また、信書の定義について、今回の法案により、現在、民間が扱っている輸送物の取り扱いが不利になるようなことは本当にないのでしょうか。ダイレクトメールやクレジットカードは信書に該当するのかしないのかという点も含めて、見解をお示しください。
以上、私が指摘したことは、本法案には、民間企業を積極的に参入させようとの意志や、ゆがめられた金融市場を是正しようという意向が見当たらないこと、経営計画を確定するのに大切な事項や民間参入に必要なことは政省令事項として総務省にゆだねられているなど、本法案は、極めて生煮えの、中途半端の法案と断ぜざるを得ません。
しかし、その法案にしても、自民党内部では、日本郵政公社法案のみ成立させ、信書便法案については成立させない、あるいは修正させるとの案を持っている方々が大勢いると聞いております。何をするかを決めずに、そのための組織と称して公社法を先行させるのは、本末転倒であります。
総理は、自民党が小泉内閣をつぶすか、小泉内閣が自民党をつぶすかという発言をこれまでも繰り返してきました。しかし、総理は、これまで、改革、改革と唱えながら、一方で、抵抗勢力と妥協に妥協を繰り返してきたではありませんか。このため、国民の期待を失ってきたのではありませんか。今回もまた、抵抗勢力と妥協を繰り返すのでしょうか。
最後に、総理の真意をはっきりとお伺いし、私の質問を終わらせていただきます。拍手
〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇〕
小
小泉純一郎#29
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 荒井議員にお答えいたします。
公共事業受注企業からの政治献金についてでございます。
政治と金の結びつきが国民から厳しい目で見られている中、国民の信頼を回復するには、公共事業受注企業からの献金等について、疑惑を招くことがないよう、法整備を含め、もう一段踏み込んだ仕組みを考えることが必要と考えます。
現在、与党に、問題点を整理し、早急に具体的な検討を進めるよう求めているところであります。また、先日の与党三党の党首会談においても、政治倫理関連法案の今国会中の成立を目指すことが確認されております。各党各会派から幅広い合意が得られる成案の作成に向けて、引き続き配慮してまいりたいと思います。
高級官僚の立候補制限についてでございます。
この問題については、憲法上の問題点や技術的な問題点など、なお慎重な検討が必要であると考えます。
なお、国家公務員法は、国家公務員について一定の政治的行為を禁止し、また公職選挙法においては、国会議員に立候補しようとする公務員の地盤培養行為などを禁止するとともに、公務員の地位利用による選挙運動を禁止し、その違反に関し連座による当選無効の制度を設けております。こうした法律上の制限については、今後も一層徹底を図るべきものと考えております。
本法案の意義及び総務省の許認可についてでございます。
今回の法案は、民間事業者の参入により、国民の利便の向上を図る意義を有するものであります。参入に当たっての許認可については、その基準や運用が重要であり、最大限、透明かつ公正なものとしてまいります。
いずれにしても、必ず民間が参入できるように、総務大臣に指示しているところであります。
郵貯、簡保に関する本法案の意義についてでございます。
本法案は、郵政三事業について、平成十五年中に国営の新たな公社に移行するという中央省庁等改革基本法の枠組みに基づき、取りまとめたものであります。本法案により郵便事業へ民間が参入できることになるということは、私としては、民営化に向けた一里塚であると考えております。
今後これをさらに進めて、将来、郵政三事業の民営化、さらには、特殊法人、財政投融資制度を含めた抜本的な改革につなげていきたいと思っております。
自民党をまとめられなかった責任についてのお尋ねであります。
今回の公社化関連四法案については、国会提出前にその内容について自民党の事前承認を得ることは確かにできませんでしたが、今後、国会での審議を通じて、私は、与党の賛成を得られるものと確信しております。
中央省庁等改革基本法についてのお尋ねでございます。
基本法は、郵政三事業について、国営の新たな公社を設立するために必要な措置を講ずる際の方針の一つとして、「民営化等の見直しは行わない」旨を定めておりますが、これは、公社化までのことを規定したものであります。
したがって、民営化問題も含め、公社化後のあり方を検討すること自体は、法制局にも確認しておりますが、法律上、何ら問題はありません。
そこで、今回の公社化関連法案には削除は盛り込まないこととしたものでありますが、郵政事業のあり方については、この条項にとらわれることなく、自由に議論を進めてまいりたいと考えております。
政府提出法案に与党が反対するような事態への対応についてお尋ねがありました。
法案を提出した以上は、衆議院だけ通過すればいいというものじゃない、必ず成立させます。本法案についても、国会での審議を通じて、与党の賛成を得られるものと私は確信しておりますし、民主党も、この法案については、なかなか賛否両論があるようでございますが、最終的には賛成していただけることを期待しております。
残余の質問については、関係大臣から答弁させます。拍手
〔国務大臣塩川正十郎君登壇〕
この発言だけを見る →公共事業受注企業からの政治献金についてでございます。
政治と金の結びつきが国民から厳しい目で見られている中、国民の信頼を回復するには、公共事業受注企業からの献金等について、疑惑を招くことがないよう、法整備を含め、もう一段踏み込んだ仕組みを考えることが必要と考えます。
現在、与党に、問題点を整理し、早急に具体的な検討を進めるよう求めているところであります。また、先日の与党三党の党首会談においても、政治倫理関連法案の今国会中の成立を目指すことが確認されております。各党各会派から幅広い合意が得られる成案の作成に向けて、引き続き配慮してまいりたいと思います。
高級官僚の立候補制限についてでございます。
この問題については、憲法上の問題点や技術的な問題点など、なお慎重な検討が必要であると考えます。
なお、国家公務員法は、国家公務員について一定の政治的行為を禁止し、また公職選挙法においては、国会議員に立候補しようとする公務員の地盤培養行為などを禁止するとともに、公務員の地位利用による選挙運動を禁止し、その違反に関し連座による当選無効の制度を設けております。こうした法律上の制限については、今後も一層徹底を図るべきものと考えております。
本法案の意義及び総務省の許認可についてでございます。
今回の法案は、民間事業者の参入により、国民の利便の向上を図る意義を有するものであります。参入に当たっての許認可については、その基準や運用が重要であり、最大限、透明かつ公正なものとしてまいります。
いずれにしても、必ず民間が参入できるように、総務大臣に指示しているところであります。
郵貯、簡保に関する本法案の意義についてでございます。
本法案は、郵政三事業について、平成十五年中に国営の新たな公社に移行するという中央省庁等改革基本法の枠組みに基づき、取りまとめたものであります。本法案により郵便事業へ民間が参入できることになるということは、私としては、民営化に向けた一里塚であると考えております。
今後これをさらに進めて、将来、郵政三事業の民営化、さらには、特殊法人、財政投融資制度を含めた抜本的な改革につなげていきたいと思っております。
自民党をまとめられなかった責任についてのお尋ねであります。
今回の公社化関連四法案については、国会提出前にその内容について自民党の事前承認を得ることは確かにできませんでしたが、今後、国会での審議を通じて、私は、与党の賛成を得られるものと確信しております。
中央省庁等改革基本法についてのお尋ねでございます。
基本法は、郵政三事業について、国営の新たな公社を設立するために必要な措置を講ずる際の方針の一つとして、「民営化等の見直しは行わない」旨を定めておりますが、これは、公社化までのことを規定したものであります。
したがって、民営化問題も含め、公社化後のあり方を検討すること自体は、法制局にも確認しておりますが、法律上、何ら問題はありません。
そこで、今回の公社化関連法案には削除は盛り込まないこととしたものでありますが、郵政事業のあり方については、この条項にとらわれることなく、自由に議論を進めてまいりたいと考えております。
政府提出法案に与党が反対するような事態への対応についてお尋ねがありました。
法案を提出した以上は、衆議院だけ通過すればいいというものじゃない、必ず成立させます。本法案についても、国会での審議を通じて、与党の賛成を得られるものと私は確信しておりますし、民主党も、この法案については、なかなか賛否両論があるようでございますが、最終的には賛成していただけることを期待しております。
残余の質問については、関係大臣から答弁させます。拍手
〔国務大臣塩川正十郎君登壇〕