河村建夫の発言 (本会議)
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○河村建夫君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案について申し上げます。
本案は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の適確な実施を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、条約締約国の博物館等から盗取された文化財を特定外国文化財として指定するとともに、特定外国文化財を輸入承認事項とし、我が国内への流入を防止すること、
第二に、国内文化財について文化財保護法に基づく亡失または盗難に係る届け出があったときは、その旨を官報に公示するとともに、当該文化財が博物館等から盗取されたものであるときは、その内容を他の締約国に通知すること、
第三に、特定外国文化財の盗難の被害者については、現行民法で認められている善意取得者に対する回復の請求に加え、盗難のときから二年を経過した後十年を経過するまでの期間にあっては、占有者が支払った代価を弁償することにより、回復することを求めることができること
であります。
次に、文化財保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、条約の適確な実施を確保する等のため、重要有形民俗文化財の輸出について、届け出制を許可制に改めるとともに、許可を受けないで輸出した者の罰則を定めることであります。
両法律案は、五月二十八日本委員会にそれぞれ付託されました。翌二十九日一括して議題とし、遠山文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、昨六月五日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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