本会議
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会
会議録情報#0
平成十四年六月六日(木曜日)
—————————————
議事日程 第二十九号
平成十四年六月六日
午後一時開議
第一 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案(内閣提出)
第二 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 エネルギー憲章に関する条約の締結について承認を求めるの件
第四 エネルギー効率及び関係する環境上の側面に関するエネルギー憲章に関する議定書の締結について承認を求めるの件
第五 平成十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
第六 平成十二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
第七 平成十二年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
第八 平成十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
第九 平成十二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
第十 平成十二年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
第十一 平成十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)
第十二 平成十三年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)
第十三 平成十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)
第十四 平成十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)
第十五 平成十三年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案(内閣提出)
日程第二 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 エネルギー憲章に関する条約の締結について承認を求めるの件
日程第四 エネルギー効率及び関係する環境上の側面に関するエネルギー憲章に関する議定書の締結について承認を求めるの件
日程第五 平成十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第六 平成十二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第七 平成十二年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第八 平成十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第九 平成十二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第十 平成十二年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第十一 平成十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)
日程第十二 平成十三年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)
日程第十三 平成十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)
日程第十四 平成十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)
日程第十五 平成十三年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(岡田克也君外九名提出)
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(保利耕輔君外六名提出)
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案(内閣提出)及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時三分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第二十九号
平成十四年六月六日
午後一時開議
第一 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案(内閣提出)
第二 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 エネルギー憲章に関する条約の締結について承認を求めるの件
第四 エネルギー効率及び関係する環境上の側面に関するエネルギー憲章に関する議定書の締結について承認を求めるの件
第五 平成十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
第六 平成十二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
第七 平成十二年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
第八 平成十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
第九 平成十二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
第十 平成十二年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
第十一 平成十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)
第十二 平成十三年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)
第十三 平成十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)
第十四 平成十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)
第十五 平成十三年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案(内閣提出)
日程第二 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 エネルギー憲章に関する条約の締結について承認を求めるの件
日程第四 エネルギー効率及び関係する環境上の側面に関するエネルギー憲章に関する議定書の締結について承認を求めるの件
日程第五 平成十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第六 平成十二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第七 平成十二年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第八 平成十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第九 平成十二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第十 平成十二年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第十一 平成十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)
日程第十二 平成十三年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)
日程第十三 平成十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)
日程第十四 平成十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)
日程第十五 平成十三年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(岡田克也君外九名提出)
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(保利耕輔君外六名提出)
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案(内閣提出)及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時三分開議
綿
綿貫民輔#1
○議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
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日程第一 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案(内閣提出)
日程第二 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第一 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案(内閣提出)
日程第二 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
綿
綿貫民輔#2
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案、日程第二、文化財保護法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。文部科学委員長河村建夫君。
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文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案及び同報告書
文化財保護法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔河村建夫君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。文部科学委員長河村建夫君。
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文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案及び同報告書
文化財保護法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔河村建夫君登壇〕
河
河村建夫#3
○河村建夫君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案について申し上げます。
本案は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の適確な実施を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、条約締約国の博物館等から盗取された文化財を特定外国文化財として指定するとともに、特定外国文化財を輸入承認事項とし、我が国内への流入を防止すること、
第二に、国内文化財について文化財保護法に基づく亡失または盗難に係る届け出があったときは、その旨を官報に公示するとともに、当該文化財が博物館等から盗取されたものであるときは、その内容を他の締約国に通知すること、
第三に、特定外国文化財の盗難の被害者については、現行民法で認められている善意取得者に対する回復の請求に加え、盗難のときから二年を経過した後十年を経過するまでの期間にあっては、占有者が支払った代価を弁償することにより、回復することを求めることができること
であります。
次に、文化財保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、条約の適確な実施を確保する等のため、重要有形民俗文化財の輸出について、届け出制を許可制に改めるとともに、許可を受けないで輸出した者の罰則を定めることであります。
両法律案は、五月二十八日本委員会にそれぞれ付託されました。翌二十九日一括して議題とし、遠山文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、昨六月五日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案について申し上げます。
本案は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の適確な実施を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、条約締約国の博物館等から盗取された文化財を特定外国文化財として指定するとともに、特定外国文化財を輸入承認事項とし、我が国内への流入を防止すること、
第二に、国内文化財について文化財保護法に基づく亡失または盗難に係る届け出があったときは、その旨を官報に公示するとともに、当該文化財が博物館等から盗取されたものであるときは、その内容を他の締約国に通知すること、
第三に、特定外国文化財の盗難の被害者については、現行民法で認められている善意取得者に対する回復の請求に加え、盗難のときから二年を経過した後十年を経過するまでの期間にあっては、占有者が支払った代価を弁償することにより、回復することを求めることができること
であります。
次に、文化財保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、条約の適確な実施を確保する等のため、重要有形民俗文化財の輸出について、届け出制を許可制に改めるとともに、許可を受けないで輸出した者の罰則を定めることであります。
両法律案は、五月二十八日本委員会にそれぞれ付託されました。翌二十九日一括して議題とし、遠山文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、昨六月五日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
綿
綿貫民輔#5
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 エネルギー憲章に関する条約の締結について承認を求めるの件
日程第四 エネルギー効率及び関係する環境上の側面に関するエネルギー憲章に関する議定書の締結について承認を求めるの件
この発言だけを見る →————◇—————
日程第三 エネルギー憲章に関する条約の締結について承認を求めるの件
日程第四 エネルギー効率及び関係する環境上の側面に関するエネルギー憲章に関する議定書の締結について承認を求めるの件
綿
綿貫民輔#6
○議長(綿貫民輔君) 日程第三、エネルギー憲章に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第四、エネルギー効率及び関係する環境上の側面に関するエネルギー憲章に関する議定書の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長吉田公一君。
—————————————
エネルギー憲章に関する条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
エネルギー効率及び関係する環境上の側面に関するエネルギー憲章に関する議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔吉田公一君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。外務委員長吉田公一君。
—————————————
エネルギー憲章に関する条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
エネルギー効率及び関係する環境上の側面に関するエネルギー憲章に関する議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔吉田公一君登壇〕
吉
吉田公一#7
○吉田公一君 ただいま議題となりました両件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、エネルギー憲章条約について申し上げます。
平成三年十二月、当時のソ連及び欧米諸国と我が国は、ソ連及び中東欧諸国のエネルギー分野における改革の促進を念頭に、エネルギー分野における貿易、投資活動を全世界的に促進すること等を宣言する欧州エネルギー憲章を作成しました。
本条約は、欧州エネルギー憲章の内容を実施するための法的枠組みを創設することを目指して作成されたものであり、約三年間の交渉を経て、平成六年十二月十七日、リスボンで開催された国際会議において採択されました。
本条約の主な内容は、
締約国は、自国の地域における他の締約国の投資家の投資財産及び当該投資財産に関連する活動に対し、内国民待遇または最恵国待遇のうちいずれか有利な待遇を与えること、
この条約の締約国間のエネルギー原料等の貿易については、WTO非加盟国との間においてもガット及び関連文書によって規律すること
等であります。
次に、エネルギー効率等に関するエネルギー憲章議定書について申し上げます。
エネルギー効率の向上が、地球温暖化、酸性雨等の環境問題への対策として重要であるとの認識が高まったことを背景として、環境に配慮したエネルギー効率の向上のための政策的な指針を示す議定書の作成がエネルギー憲章条約の作成と並行して行われました結果、平成六年十二月十七日、リスボンで開催された国際会議において、本議定書は採択されました。
本議定書の主な内容は、
締約国は、エネルギー効率に関する政策及び法令を作成し及び実施するに当たり、相互に協力し、適当な場合には相互に援助すること、
締約国は、エネルギー効率の向上を図り及びその結果としてエネルギーサイクルの環境上の影響を軽減するため、適切な戦略及び政策目標を作成することとし、この戦略及び政策目標は、利害関係を有するすべての者にとって透明性を有するものとすること
等であります。
以上両件は、去る五月三十日外務委員会に付託され、翌三十一日川口外務大臣から提案理由の説明を聴取し、六月五日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、両件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、エネルギー憲章条約について申し上げます。
平成三年十二月、当時のソ連及び欧米諸国と我が国は、ソ連及び中東欧諸国のエネルギー分野における改革の促進を念頭に、エネルギー分野における貿易、投資活動を全世界的に促進すること等を宣言する欧州エネルギー憲章を作成しました。
本条約は、欧州エネルギー憲章の内容を実施するための法的枠組みを創設することを目指して作成されたものであり、約三年間の交渉を経て、平成六年十二月十七日、リスボンで開催された国際会議において採択されました。
本条約の主な内容は、
締約国は、自国の地域における他の締約国の投資家の投資財産及び当該投資財産に関連する活動に対し、内国民待遇または最恵国待遇のうちいずれか有利な待遇を与えること、
この条約の締約国間のエネルギー原料等の貿易については、WTO非加盟国との間においてもガット及び関連文書によって規律すること
等であります。
次に、エネルギー効率等に関するエネルギー憲章議定書について申し上げます。
エネルギー効率の向上が、地球温暖化、酸性雨等の環境問題への対策として重要であるとの認識が高まったことを背景として、環境に配慮したエネルギー効率の向上のための政策的な指針を示す議定書の作成がエネルギー憲章条約の作成と並行して行われました結果、平成六年十二月十七日、リスボンで開催された国際会議において、本議定書は採択されました。
本議定書の主な内容は、
締約国は、エネルギー効率に関する政策及び法令を作成し及び実施するに当たり、相互に協力し、適当な場合には相互に援助すること、
締約国は、エネルギー効率の向上を図り及びその結果としてエネルギーサイクルの環境上の影響を軽減するため、適切な戦略及び政策目標を作成することとし、この戦略及び政策目標は、利害関係を有するすべての者にとって透明性を有するものとすること
等であります。
以上両件は、去る五月三十日外務委員会に付託され、翌三十一日川口外務大臣から提案理由の説明を聴取し、六月五日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、両件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
綿
綿
綿貫民輔#9
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
————◇—————
日程第五 平成十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第六 平成十二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第七 平成十二年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第八 平成十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第九 平成十二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第十 平成十二年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第十一 平成十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)
日程第十二 平成十三年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)
日程第十三 平成十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)
日程第十四 平成十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)
日程第十五 平成十三年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第五 平成十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第六 平成十二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第七 平成十二年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第八 平成十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第九 平成十二年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第十 平成十二年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
日程第十一 平成十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)
日程第十二 平成十三年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)
日程第十三 平成十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)
日程第十四 平成十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)
日程第十五 平成十三年度特別会計予算総則第十四条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)
綿
綿貫民輔#10
○議長(綿貫民輔君) 日程第五ないし第十五に掲げました平成十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)外十件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長渡海紀三朗君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔渡海紀三朗君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長渡海紀三朗君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔渡海紀三朗君登壇〕
渡
渡海紀三朗#11
○渡海紀三朗君 ただいま議題となりました各件につきまして、決算行政監視委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、平成十二年度の予備費の使用総額等の概数を申し上げます。
一般会計(その1)は四百四十八億四千四百万円であり、(その2)は三十八億五千三百万円であります。
特別会計(その1)は四十九億七千三百万円であり、(その2)は一億九百万円であります。
特別会計経費増額(その1)は三千九百六億八百万円であり、(その2)は七十億三千九百万円であります。
次に、平成十三年度の予備費の使用総額等の概数を申し上げます。
一般会計(その1)は一千二百二十億四千六百万円であり、(その2)は二十七億一千三百万円であります。
特別会計は四十四億四千万円であります。
特別会計経費増額(その1)は三百六十八億八千四百万円であり、(その2)は五億五千百万円であります。
本委員会におきましては、昨五日概要説明を聴取した後、直ちに質疑を行い、質疑終了後、討論、採決の結果、各件はいずれも多数をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →まず、平成十二年度の予備費の使用総額等の概数を申し上げます。
一般会計(その1)は四百四十八億四千四百万円であり、(その2)は三十八億五千三百万円であります。
特別会計(その1)は四十九億七千三百万円であり、(その2)は一億九百万円であります。
特別会計経費増額(その1)は三千九百六億八百万円であり、(その2)は七十億三千九百万円であります。
次に、平成十三年度の予備費の使用総額等の概数を申し上げます。
一般会計(その1)は一千二百二十億四千六百万円であり、(その2)は二十七億一千三百万円であります。
特別会計は四十四億四千万円であります。
特別会計経費増額(その1)は三百六十八億八千四百万円であり、(その2)は五億五千百万円であります。
本委員会におきましては、昨五日概要説明を聴取した後、直ちに質疑を行い、質疑終了後、討論、採決の結果、各件はいずれも多数をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
綿
綿貫民輔#12
○議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
まず、日程第五及び第七の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第五及び第七の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
綿
綿貫民輔#13
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。
次に、日程第六及び第八ないし第十の四件を一括して採決いたします。
四件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第六及び第八ないし第十の四件を一括して採決いたします。
四件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
綿
綿貫民輔#14
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、四件とも委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。
次に、日程第十一ないし第十三の三件を一括して採決いたします。
三件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第十一ないし第十三の三件を一括して採決いたします。
三件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
綿
綿貫民輔#15
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、三件とも委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。
次に、日程第十四及び第十五の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第十四及び第十五の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
綿
馳
馳浩#17
○馳浩君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
岡田克也君外九名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案、保利耕輔君外六名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
この発言だけを見る →岡田克也君外九名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案、保利耕輔君外六名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
綿
綿
綿貫民輔#19
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
—————————————
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(岡田克也君外九名提出)
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(保利耕輔君外六名提出)
この発言だけを見る →—————————————
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(岡田克也君外九名提出)
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(保利耕輔君外六名提出)
綿
綿貫民輔#20
○議長(綿貫民輔君) 岡田克也君外九名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案、保利耕輔君外六名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長赤城徳彦君。
—————————————
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(岡田克也君外九名提出)及び同報告書
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(保利耕輔君外六名提出)及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔赤城徳彦君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長赤城徳彦君。
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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(岡田克也君外九名提出)及び同報告書
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(保利耕輔君外六名提出)及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔赤城徳彦君登壇〕
赤
赤城徳彦#21
○赤城徳彦君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、両法律案の主な内容について申し上げます。
岡田克也君外九名提出の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案は、最近の政治家秘書による公共事業等への口きき不祥事の発覚を踏まえ、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、あっせん利得処罰法について、犯罪の主体を広げるとともに、犯罪の構成要件を含めて見直そうとするもので、その主な内容は、
第一に、法律の題名を「公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律」に改めることといたしております。
第二に、犯罪の主体に、公職にある者の私設秘書及び一定の親族を加えることといたしております。
第三に、犯罪の構成要件について、請託及びその権限に基づく影響力の行使等を削除し、特定の者に利益を得させる目的で公務員等にその職務に関する行為をさせ、または、させないようにあっせんすること、または、あっせんしたことに改めることといたしております。
第四に、収受に加えて、要求、約束も処罰の対象とするとともに、第三者供与の規定を設けることといたしております。
次に、保利耕輔君外六名提出の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案は、最近の私設秘書等による一連の不祥事に端を発する政治不信を重大に受けとめ、政治に対する国民の信頼を回復しようとするもので、その主な内容は、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に、衆議院議員または参議院議員に使用される者でその政治活動を補佐するもの、すなわち、いわゆる私設秘書を追加することといたしております。
両法律案は、去る五月十六日本委員会に付託され、二十二日それぞれ提案理由の説明を聴取し、二十九日に質疑に入りました。
質疑では、新たに処罰の対象とする私設秘書の範囲、法律の規制内容と政治活動の自由との調和、政治に対する国民の信頼回復の方策などについて真摯な議論が交わされました。
本日、両法律案に対する質疑を終了し、討論の後、まず、野党提出の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、採決の結果、賛成少数をもって否決すべきものと議決し、次に、与党提出の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、両法律案の主な内容について申し上げます。
岡田克也君外九名提出の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案は、最近の政治家秘書による公共事業等への口きき不祥事の発覚を踏まえ、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、あっせん利得処罰法について、犯罪の主体を広げるとともに、犯罪の構成要件を含めて見直そうとするもので、その主な内容は、
第一に、法律の題名を「公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律」に改めることといたしております。
第二に、犯罪の主体に、公職にある者の私設秘書及び一定の親族を加えることといたしております。
第三に、犯罪の構成要件について、請託及びその権限に基づく影響力の行使等を削除し、特定の者に利益を得させる目的で公務員等にその職務に関する行為をさせ、または、させないようにあっせんすること、または、あっせんしたことに改めることといたしております。
第四に、収受に加えて、要求、約束も処罰の対象とするとともに、第三者供与の規定を設けることといたしております。
次に、保利耕輔君外六名提出の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案は、最近の私設秘書等による一連の不祥事に端を発する政治不信を重大に受けとめ、政治に対する国民の信頼を回復しようとするもので、その主な内容は、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に、衆議院議員または参議院議員に使用される者でその政治活動を補佐するもの、すなわち、いわゆる私設秘書を追加することといたしております。
両法律案は、去る五月十六日本委員会に付託され、二十二日それぞれ提案理由の説明を聴取し、二十九日に質疑に入りました。
質疑では、新たに処罰の対象とする私設秘書の範囲、法律の規制内容と政治活動の自由との調和、政治に対する国民の信頼回復の方策などについて真摯な議論が交わされました。
本日、両法律案に対する質疑を終了し、討論の後、まず、野党提出の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、採決の結果、賛成少数をもって否決すべきものと議決し、次に、与党提出の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
阿
阿久津幸彦#23
○阿久津幸彦君 民主党の阿久津幸彦でございます。
私は、民主党・無所属クラブを代表し、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党並びに社会民主党・市民連合共同提案の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に賛成し、自由民主党、公明党及び保守党共同提案の同改正案は、その余りに不十分な内容から、反対する討論を行います。拍手
そもそも、現行法が審議された一昨年の第百五十回国会において、我々は、私設秘書を処罰対象から外していることを初め、与党案は、抜け道が多く、実効性がないことを厳しく指摘しました。しかし、与党があえて目をふさぎ、耳を閉ざして、世論からも抜け穴だらけのざる法と厳しく批判される法制定を行った結果、その後も政治と金をめぐる事件が後を絶たず、公設、私設を問わず、秘書による公共事業等への口ききの不祥事も相次いで発覚し、三権の長までが議員辞職する事態となりました。図らずも我々の主張の正しさが証明されたわけで、与党各党は、猛省と国民への謝罪を行うべきであります。
委員会質疑においても、与党は、第百五十回国会で繰り返していた、罪刑法定主義に反するので私設秘書は対象にできないとの詭弁を撤回することもなく、今回、みずからの改正案に私設秘書を加えることの自己矛盾、それも国会議員の私設秘書に限定するという不合理、いずれも論理的な説明がなし得ておらず、到底、国民の理解を得られるものではありません。
特に、都道府県や政令指定市などの事業は、大規模で、口きき政治の温床であるとの批判が集中しております。そして、地方分権の進展によって、ますます自治体の権限は高まり、懸念も一層膨らむばかりであり、自治体の長や議員も含め、政治家の秘書全般を対象とすべきことは当然であります。
また、与党改正案は、我々野党が改正案で示している、その他のさまざまな抜け道をふさぐ手だてには一切手をつけておらず、国民の期待を欺く、まやかしにほかなりません。
野党四党が法案をもって強く主張していることは、第一に、処罰の対象に、私設秘書並びに政治家の隠然たる影響力を行使し得る父母、配偶者、子及び兄弟姉妹を加えること。
第二に、与党幹部などいわゆる大物議員の抜け道となり得る「権限に基づく影響力を行使して」という構成要件を削除すること。
第三に、密室で行われ、立証が極めて困難な請託を要件から削除すること。
第四に、公共事業等の箇所づけなどでも、特定の者に利益を得させる目的で行うあっせん行為であれば処罰の対象とするよう、公務員の職務全般を対象とすること。
第五に、政治家は資金管理団体関係や政党支部という抜け道を悪用しやすいことから、第三者に供与させる場合も処罰すること。
第六に、刑法の各種収賄罪と同様、収受のほか、その要求、約束、申し込みも処罰の対象とすること。
第七に、報酬の範囲を財産上の利益に限らず、これをわいろに改め、あっせんの見返りとしての企業ぐるみの労務提供等も処罰の対象とすることであります。
野党案は、抜け道のすべてに対応し、みずからを律し、政治の体質の抜本的改革につながるものであります。野党案にこそ理があること、与党案は余りに不十分な内容であることは、審議を通じても国民の前に明らかになりました。
また、本件は、政治家みずからの倫理確立の問題であり、本来は、与野党の垣根を越え、真摯に議論を重ね、成案を得るべきであります。この視点から、我々は、委員会審議と並行し与党に修正協議を呼びかけましたが、与党はこれを拒否しました。できるだけ抜け道を残しておきたいという与党の相も変わらぬ姿を国民は決して見逃すことはありません。
国民の政治不信は今や極限に達し、まさに、口きき政治と決別することこそが強く求められているのであります。国民の信は我が野党案にあることは、自明の理であります。
このことを最後に申し上げ、野党案に賛成し、余りに不十分な与党案に反対する討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →私は、民主党・無所属クラブを代表し、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党並びに社会民主党・市民連合共同提案の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に賛成し、自由民主党、公明党及び保守党共同提案の同改正案は、その余りに不十分な内容から、反対する討論を行います。拍手
そもそも、現行法が審議された一昨年の第百五十回国会において、我々は、私設秘書を処罰対象から外していることを初め、与党案は、抜け道が多く、実効性がないことを厳しく指摘しました。しかし、与党があえて目をふさぎ、耳を閉ざして、世論からも抜け穴だらけのざる法と厳しく批判される法制定を行った結果、その後も政治と金をめぐる事件が後を絶たず、公設、私設を問わず、秘書による公共事業等への口ききの不祥事も相次いで発覚し、三権の長までが議員辞職する事態となりました。図らずも我々の主張の正しさが証明されたわけで、与党各党は、猛省と国民への謝罪を行うべきであります。
委員会質疑においても、与党は、第百五十回国会で繰り返していた、罪刑法定主義に反するので私設秘書は対象にできないとの詭弁を撤回することもなく、今回、みずからの改正案に私設秘書を加えることの自己矛盾、それも国会議員の私設秘書に限定するという不合理、いずれも論理的な説明がなし得ておらず、到底、国民の理解を得られるものではありません。
特に、都道府県や政令指定市などの事業は、大規模で、口きき政治の温床であるとの批判が集中しております。そして、地方分権の進展によって、ますます自治体の権限は高まり、懸念も一層膨らむばかりであり、自治体の長や議員も含め、政治家の秘書全般を対象とすべきことは当然であります。
また、与党改正案は、我々野党が改正案で示している、その他のさまざまな抜け道をふさぐ手だてには一切手をつけておらず、国民の期待を欺く、まやかしにほかなりません。
野党四党が法案をもって強く主張していることは、第一に、処罰の対象に、私設秘書並びに政治家の隠然たる影響力を行使し得る父母、配偶者、子及び兄弟姉妹を加えること。
第二に、与党幹部などいわゆる大物議員の抜け道となり得る「権限に基づく影響力を行使して」という構成要件を削除すること。
第三に、密室で行われ、立証が極めて困難な請託を要件から削除すること。
第四に、公共事業等の箇所づけなどでも、特定の者に利益を得させる目的で行うあっせん行為であれば処罰の対象とするよう、公務員の職務全般を対象とすること。
第五に、政治家は資金管理団体関係や政党支部という抜け道を悪用しやすいことから、第三者に供与させる場合も処罰すること。
第六に、刑法の各種収賄罪と同様、収受のほか、その要求、約束、申し込みも処罰の対象とすること。
第七に、報酬の範囲を財産上の利益に限らず、これをわいろに改め、あっせんの見返りとしての企業ぐるみの労務提供等も処罰の対象とすることであります。
野党案は、抜け道のすべてに対応し、みずからを律し、政治の体質の抜本的改革につながるものであります。野党案にこそ理があること、与党案は余りに不十分な内容であることは、審議を通じても国民の前に明らかになりました。
また、本件は、政治家みずからの倫理確立の問題であり、本来は、与野党の垣根を越え、真摯に議論を重ね、成案を得るべきであります。この視点から、我々は、委員会審議と並行し与党に修正協議を呼びかけましたが、与党はこれを拒否しました。できるだけ抜け道を残しておきたいという与党の相も変わらぬ姿を国民は決して見逃すことはありません。
国民の政治不信は今や極限に達し、まさに、口きき政治と決別することこそが強く求められているのであります。国民の信は我が野党案にあることは、自明の理であります。
このことを最後に申し上げ、野党案に賛成し、余りに不十分な与党案に反対する討論を終わります。拍手
綿
山
山名靖英#25
○山名靖英君 公明党の山名靖英でございます。
私は、自由民主党、公明党及び保守党の与党三党を代表いたしまして、ただいま議題となりました公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に対し、与党案に賛成、野党案に反対の立場から討論を行うものであります。拍手
国民の負託にこたえ、未来を創造することが政治の目的であります。国内外の急速な変化の潮流の中で、我が国のかじ取りはどのようになされるのか。政治が果たす役割とその責務は、かつてないほど大きくなっております。
いかなる政策の実行も、国民の信頼、国民の高い信任を得られなければ成り立ちません。しかしながら、最近、一部政治家による国民の信頼を裏切る行為が相次いで生じ、厳しい政治不信を招いていることは、極めて残念なことであります。
このとき、深刻な状況を真摯かつ重大に受けとめ、与党も野党も十分な議論を積み重ね、いわゆるあっせん利得処罰法の改正案をともに提出したことの意義は高いと評価するものであります。
ここで与党案と野党案の違いを国民の前に明らかにし、与党案に対して国民の信任を得るべく、以下、討論を進めてまいりたいと存じます。
まず、与党案と野党案の最大の違いを挙げるとするならば、本法律の導入によって何を目指すのかという基本的な理念、考え方において大きな違いがあることであります。言いかえれば、法案の法的性格ないしは保護法益において根本的な隔たりがあるということであります。
本法は、主権者たる国民から国政等に関する権能を信託された公職にある者は、みずからの良心と責任感を持って政治活動を行わなければならないとの観点から、公職にある者の政治活動の性質に着目し構成されており、その保護すべき法益を、公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性及びこれに対する国民の信頼としているのであります。
したがって、与党案が前提としているあっせん行為は、公務員に正当な職務行為をさせ、または不当な職務行為をさせないというものであってもよく、刑法のあっせん収賄罪より広範なものとされているのでありますが、野党案は、報酬の範囲をわいろとし、刑法の汚職の罪等と同様にするなど、本法の保護法益が刑法の汚職の罪等とは異なることを全く無視したものとなっており、あっせん利得罪を、刑法のわいろ罪の一類型、あるいは収賄罪の延長線上でとらえようとしていると言わざるを得ません。そうであるとすれば、刑法体系の中で、刑法の一部改正として、汚職の罪の中に規定されるよう組み立てるのが本来の筋だと考えます。
次に、政治活動の自由への配慮について申し上げます。
私は、国政においても、地方議会においても、何物にも拘束されない、自由な政治活動が保障されてこそ、政治の進運が図られるものと考えております。その意味で、法律の構成要件を明確にし、十分な配慮がなされることが大事だと考えますが、野党案を見る限り、このような観点から検討がなされているのか、疑問であります。
野党案では、殊さらあいまいさが残る「特定の者に利益を得させる目的」を要件にした上、本法の既存の構成要件から、その明確性を確保するためには欠かせない要件を大幅に削っております。このことは、憲法で保障されている政治活動の自由をなし崩しにするきっかけとなる危険性が大きいことに強い抵抗感を覚えると申し上げざるを得ません。
また、今回、野党案においては、処罰の対象に、公職にある者の父母、配偶者、子及び兄弟姉妹を加えておりますが、これも本法の保護法益を逸脱した無理な拡大であり、理屈に合わないと考えます。
与党案では、親族であっても「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」に該当する者は、新たに、私設秘書として独立の犯罪主体となることから処罰の対象となり、実態に即した内容で、かつ、整合性のとれた改正案となっております。
以上、与党案と野党案との間で、その理念、考え方を中心に著しく異なる点を指摘した次第であります。
今回、与党案では、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」、すなわち、いわゆる国会議員の私設秘書を追加することとしておりますが、構成要件の明確性の観点から十分に吟味されているものであり、評価するとともに、国外犯の規定の整備、施行期日についても妥当なものであると考えます。
よって、私は、与党案につきまして賛意をあらわし、したがって野党案には反対であることを表明いたし、討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →私は、自由民主党、公明党及び保守党の与党三党を代表いたしまして、ただいま議題となりました公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に対し、与党案に賛成、野党案に反対の立場から討論を行うものであります。拍手
国民の負託にこたえ、未来を創造することが政治の目的であります。国内外の急速な変化の潮流の中で、我が国のかじ取りはどのようになされるのか。政治が果たす役割とその責務は、かつてないほど大きくなっております。
いかなる政策の実行も、国民の信頼、国民の高い信任を得られなければ成り立ちません。しかしながら、最近、一部政治家による国民の信頼を裏切る行為が相次いで生じ、厳しい政治不信を招いていることは、極めて残念なことであります。
このとき、深刻な状況を真摯かつ重大に受けとめ、与党も野党も十分な議論を積み重ね、いわゆるあっせん利得処罰法の改正案をともに提出したことの意義は高いと評価するものであります。
ここで与党案と野党案の違いを国民の前に明らかにし、与党案に対して国民の信任を得るべく、以下、討論を進めてまいりたいと存じます。
まず、与党案と野党案の最大の違いを挙げるとするならば、本法律の導入によって何を目指すのかという基本的な理念、考え方において大きな違いがあることであります。言いかえれば、法案の法的性格ないしは保護法益において根本的な隔たりがあるということであります。
本法は、主権者たる国民から国政等に関する権能を信託された公職にある者は、みずからの良心と責任感を持って政治活動を行わなければならないとの観点から、公職にある者の政治活動の性質に着目し構成されており、その保護すべき法益を、公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性及びこれに対する国民の信頼としているのであります。
したがって、与党案が前提としているあっせん行為は、公務員に正当な職務行為をさせ、または不当な職務行為をさせないというものであってもよく、刑法のあっせん収賄罪より広範なものとされているのでありますが、野党案は、報酬の範囲をわいろとし、刑法の汚職の罪等と同様にするなど、本法の保護法益が刑法の汚職の罪等とは異なることを全く無視したものとなっており、あっせん利得罪を、刑法のわいろ罪の一類型、あるいは収賄罪の延長線上でとらえようとしていると言わざるを得ません。そうであるとすれば、刑法体系の中で、刑法の一部改正として、汚職の罪の中に規定されるよう組み立てるのが本来の筋だと考えます。
次に、政治活動の自由への配慮について申し上げます。
私は、国政においても、地方議会においても、何物にも拘束されない、自由な政治活動が保障されてこそ、政治の進運が図られるものと考えております。その意味で、法律の構成要件を明確にし、十分な配慮がなされることが大事だと考えますが、野党案を見る限り、このような観点から検討がなされているのか、疑問であります。
野党案では、殊さらあいまいさが残る「特定の者に利益を得させる目的」を要件にした上、本法の既存の構成要件から、その明確性を確保するためには欠かせない要件を大幅に削っております。このことは、憲法で保障されている政治活動の自由をなし崩しにするきっかけとなる危険性が大きいことに強い抵抗感を覚えると申し上げざるを得ません。
また、今回、野党案においては、処罰の対象に、公職にある者の父母、配偶者、子及び兄弟姉妹を加えておりますが、これも本法の保護法益を逸脱した無理な拡大であり、理屈に合わないと考えます。
与党案では、親族であっても「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」に該当する者は、新たに、私設秘書として独立の犯罪主体となることから処罰の対象となり、実態に即した内容で、かつ、整合性のとれた改正案となっております。
以上、与党案と野党案との間で、その理念、考え方を中心に著しく異なる点を指摘した次第であります。
今回、与党案では、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」、すなわち、いわゆる国会議員の私設秘書を追加することとしておりますが、構成要件の明確性の観点から十分に吟味されているものであり、評価するとともに、国外犯の規定の整備、施行期日についても妥当なものであると考えます。
よって、私は、与党案につきまして賛意をあらわし、したがって野党案には反対であることを表明いたし、討論を終わります。拍手
綿
東
東祥三#27
○東祥三君 私は、自由党を代表して、民主党・無所属クラブ、日本共産党、社会民主党・市民連合、自由党提案の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に対して賛成、自由民主党、公明党、保守党提案の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に対して反対の立場から討論を行います。拍手
冒頭に申し上げます。
まず、自民党を初めとする与党は、みずからの態度を深く反省し改め、国民に対して謝罪すべきであります。
そもそも、与党が今回の修正案を提出した理由は、元自民党幹事長加藤紘一氏の地元事務所所長の口きき料による脱税事件、元自民党鈴木宗男衆議院議員や秘書の疑惑、前参議院議長井上裕氏の秘書の口きき事件などの、一連の政治と金をめぐる汚職事件に対する国民の怒りの矛先を少しでもかわそうとするためのパフォーマンスにほかなりません。
なぜなら、自由党を初めとする我々野党は、政治家や秘書のいわゆる口きき行為に絡む疑惑をなくすため、現行法が審議された一年半前、第百五十国会から、現行法の問題点、抜け道を指摘し、第百五十一国会では修正案も提出いたしました。しかし、与党は、今まで、何かと理屈にならない理屈をつけて、修正を拒否し続けてきたのであります。
それが今度は、国民の間に政治不信が高まり、マスコミが騒ぎ立てると、慌てて形だけ、格好だけ取り繕おうと、最低限度の修正案を作成し、提出されました。これは、まさに国民を愚弄する行為以外の何物でもありません。
たとえ与党の修正案が成立したとしても、この法律は抜け道だらけであります。与党案には、一、新たに犯罪の主体となる私設秘書について、首長、地方議員の秘書が対象外となっております。二、犯罪の主体に、父母、配偶者、子、兄弟姉妹が含まれていない。三、犯罪の構成要件に請託が含まれており、しかも、「その権限に基づく影響力を行使して」という文言があるため、立証が極めて困難である。四、対象となる行為が、契約、行政庁の処分に限定されている。五、第三者供与の処罰規定が明記されていない。六、罰せられる行為が収受のみである等の問題点が多々あり、これら問題点を改善しないと、実効性は著しく低くなることは、明白であります。
そのため、我々野党は、この法律の実効性を少しでも高めるために、与党に再三再四、修正協議を求めるとともに、実情をさらに深く理解するために、首長や地方議員の参考人招致を提案いたしました。また、我々野党が提出している政治資金規正法等の改正案などの早急な審議を求めましたが、与党は、一顧だにせず、拒否し続けたのであります。
与党には、なれ合い、惰性の延長線上で失って久しい、国民の政治に対する信頼を回復しようとする覚悟が全く感じられないと断ぜざるを得ないのであります。
このことは、まさに国民の期待を裏切る行為であります。自由党を初めとする我々野党は、断固として与党と対峙し、国民の期待に沿えるよう全力を尽くすことを表明して、私の討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →冒頭に申し上げます。
まず、自民党を初めとする与党は、みずからの態度を深く反省し改め、国民に対して謝罪すべきであります。
そもそも、与党が今回の修正案を提出した理由は、元自民党幹事長加藤紘一氏の地元事務所所長の口きき料による脱税事件、元自民党鈴木宗男衆議院議員や秘書の疑惑、前参議院議長井上裕氏の秘書の口きき事件などの、一連の政治と金をめぐる汚職事件に対する国民の怒りの矛先を少しでもかわそうとするためのパフォーマンスにほかなりません。
なぜなら、自由党を初めとする我々野党は、政治家や秘書のいわゆる口きき行為に絡む疑惑をなくすため、現行法が審議された一年半前、第百五十国会から、現行法の問題点、抜け道を指摘し、第百五十一国会では修正案も提出いたしました。しかし、与党は、今まで、何かと理屈にならない理屈をつけて、修正を拒否し続けてきたのであります。
それが今度は、国民の間に政治不信が高まり、マスコミが騒ぎ立てると、慌てて形だけ、格好だけ取り繕おうと、最低限度の修正案を作成し、提出されました。これは、まさに国民を愚弄する行為以外の何物でもありません。
たとえ与党の修正案が成立したとしても、この法律は抜け道だらけであります。与党案には、一、新たに犯罪の主体となる私設秘書について、首長、地方議員の秘書が対象外となっております。二、犯罪の主体に、父母、配偶者、子、兄弟姉妹が含まれていない。三、犯罪の構成要件に請託が含まれており、しかも、「その権限に基づく影響力を行使して」という文言があるため、立証が極めて困難である。四、対象となる行為が、契約、行政庁の処分に限定されている。五、第三者供与の処罰規定が明記されていない。六、罰せられる行為が収受のみである等の問題点が多々あり、これら問題点を改善しないと、実効性は著しく低くなることは、明白であります。
そのため、我々野党は、この法律の実効性を少しでも高めるために、与党に再三再四、修正協議を求めるとともに、実情をさらに深く理解するために、首長や地方議員の参考人招致を提案いたしました。また、我々野党が提出している政治資金規正法等の改正案などの早急な審議を求めましたが、与党は、一顧だにせず、拒否し続けたのであります。
与党には、なれ合い、惰性の延長線上で失って久しい、国民の政治に対する信頼を回復しようとする覚悟が全く感じられないと断ぜざるを得ないのであります。
このことは、まさに国民の期待を裏切る行為であります。自由党を初めとする我々野党は、断固として与党と対峙し、国民の期待に沿えるよう全力を尽くすことを表明して、私の討論を終わります。拍手
綿
大
大幡基夫#29
○大幡基夫君 私は、日本共産党を代表して、野党四党共同提出のあっせん利得処罰法改正案に賛成し、与党案に反対する討論を行います。拍手
政治と金をめぐる利権と腐敗を断ち切り、国民の政治不信を払拭することは、今国会の最重要課題であります。
鈴木宗男衆議院議員をめぐる一連の疑惑、加藤紘一自民党元幹事長の疑惑、井上裕前参議院議長の疑惑など、この間明るみに出た腐敗疑惑のいずれも、政権政党の影響力を背景にして、公共事業など国民の税金を食い物にした、許しがたいものであります。
ところが、自民党を変える、自民党を壊すと標榜してきた小泉総理は、疑惑の解明は本人の問題だと言い逃れ、与党三党は、自民党自身の問題でありながら、何らの自浄能力を示し得ないのであります。極めて異常かつ深刻な事態であります。
国民の税金を食い物にして恥じない自民党政治の腐敗体質に国民は厳しい批判の目を向けています。一連の疑惑を徹底解明し、その政治的道義的責任を明らかにし、再発防止策をとることは、国会に課せられた当然の責務であります。その一つとして、野党四党は、あっせん利得処罰法を強化する抜本的改正案を提案したのであります。
もともと、あっせん利得処罰法は、二年前の総選挙直後、公共事業や予算など国民の税金を食い物にする口きき政治を断ち切るために、野党四党が提起したものであります。ところが、与党側は、野党提案に耳をかさず、抜け穴だらけの現行法を成立させたのであります。
当時の審議で私設秘書を対象にすることを全面拒否した与党が今回の法改正に踏み切らざるを得なかったことは、現行法が抜け穴だらけで実効がない法律であるという野党の指摘を与党自身が認めたものにほかなりません。ところが、今回の与党改正案は、私設秘書を対象に加えるのみであります。
与党三党は、その提案理由で、「最近の国会議員の私設秘書等による一連の不祥事に端を発する政治不信を重大に受けとめ、政治に対する国民の信頼を回復する」と述べております。与党が本当に政治不信を重大に受けとめるというならば、なぜ、野党四党の抜本的改正案をまともに検討しないのでしょうか。
野党改正案は、犯罪構成要件から請託や職務権限に係る規定を外し、対象を私設秘書だけでなく政治家の親族にまで広げ、第三者供賄の処罰規定を盛り込むなど、抜け穴すべて防いで、真に実効あるものに強化しようとするものであります。これこそが、国民の信頼を回復するための法改正であります。
与党は、口ききの規制を強めると自由な政治活動が萎縮するなどと言います。しかし、国民の要求を政治に反映させることは当然のことであり、野党改正案が問題にしているのは、国民の要求を口ききして、利益を得る行為であります。与党がこれに反対するのは口ききに対する見返りを期待しているからにほかなりません。
あっせん利得処罰法を真に実効あるものにする野党改正案を一顧だにせず、野党修正要求をも全面的に拒否する与党三党の態度を厳しく批判するものであります。
最後に、今国会の残された会期、最優先でやるべきことは、政治と金をめぐる腐敗を断ち切ることであります。そのためには、鈴木宗男議員の証人喚問を実現し、国会自身が自浄能力を発揮することであり、野党提案の実効あるあっせん利得処罰法への抜本改正、加えて、公共事業受注企業からの政治献金を禁止するための政治資金規正法の改正が必要であります。
以上を指摘して、私の討論を終わります。拍手
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鈴木宗男衆議院議員をめぐる一連の疑惑、加藤紘一自民党元幹事長の疑惑、井上裕前参議院議長の疑惑など、この間明るみに出た腐敗疑惑のいずれも、政権政党の影響力を背景にして、公共事業など国民の税金を食い物にした、許しがたいものであります。
ところが、自民党を変える、自民党を壊すと標榜してきた小泉総理は、疑惑の解明は本人の問題だと言い逃れ、与党三党は、自民党自身の問題でありながら、何らの自浄能力を示し得ないのであります。極めて異常かつ深刻な事態であります。
国民の税金を食い物にして恥じない自民党政治の腐敗体質に国民は厳しい批判の目を向けています。一連の疑惑を徹底解明し、その政治的道義的責任を明らかにし、再発防止策をとることは、国会に課せられた当然の責務であります。その一つとして、野党四党は、あっせん利得処罰法を強化する抜本的改正案を提案したのであります。
もともと、あっせん利得処罰法は、二年前の総選挙直後、公共事業や予算など国民の税金を食い物にする口きき政治を断ち切るために、野党四党が提起したものであります。ところが、与党側は、野党提案に耳をかさず、抜け穴だらけの現行法を成立させたのであります。
当時の審議で私設秘書を対象にすることを全面拒否した与党が今回の法改正に踏み切らざるを得なかったことは、現行法が抜け穴だらけで実効がない法律であるという野党の指摘を与党自身が認めたものにほかなりません。ところが、今回の与党改正案は、私設秘書を対象に加えるのみであります。
与党三党は、その提案理由で、「最近の国会議員の私設秘書等による一連の不祥事に端を発する政治不信を重大に受けとめ、政治に対する国民の信頼を回復する」と述べております。与党が本当に政治不信を重大に受けとめるというならば、なぜ、野党四党の抜本的改正案をまともに検討しないのでしょうか。
野党改正案は、犯罪構成要件から請託や職務権限に係る規定を外し、対象を私設秘書だけでなく政治家の親族にまで広げ、第三者供賄の処罰規定を盛り込むなど、抜け穴すべて防いで、真に実効あるものに強化しようとするものであります。これこそが、国民の信頼を回復するための法改正であります。
与党は、口ききの規制を強めると自由な政治活動が萎縮するなどと言います。しかし、国民の要求を政治に反映させることは当然のことであり、野党改正案が問題にしているのは、国民の要求を口ききして、利益を得る行為であります。与党がこれに反対するのは口ききに対する見返りを期待しているからにほかなりません。
あっせん利得処罰法を真に実効あるものにする野党改正案を一顧だにせず、野党修正要求をも全面的に拒否する与党三党の態度を厳しく批判するものであります。
最後に、今国会の残された会期、最優先でやるべきことは、政治と金をめぐる腐敗を断ち切ることであります。そのためには、鈴木宗男議員の証人喚問を実現し、国会自身が自浄能力を発揮することであり、野党提案の実効あるあっせん利得処罰法への抜本改正、加えて、公共事業受注企業からの政治献金を禁止するための政治資金規正法の改正が必要であります。
以上を指摘して、私の討論を終わります。拍手