東祥三の発言 (本会議)

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○東祥三君 私は、自由党を代表して、民主党・無所属クラブ、日本共産党、社会民主党・市民連合、自由党提案の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に対して賛成、自由民主党、公明党、保守党提案の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に対して反対の立場から討論を行います。(拍手)
 冒頭に申し上げます。
 まず、自民党を初めとする与党は、みずからの態度を深く反省し改め、国民に対して謝罪すべきであります。
 そもそも、与党が今回の修正案を提出した理由は、元自民党幹事長加藤紘一氏の地元事務所所長の口きき料による脱税事件、元自民党鈴木宗男衆議院議員や秘書の疑惑、前参議院議長井上裕氏の秘書の口きき事件などの、一連の政治と金をめぐる汚職事件に対する国民の怒りの矛先を少しでもかわそうとするためのパフォーマンスにほかなりません。
 なぜなら、自由党を初めとする我々野党は、政治家や秘書のいわゆる口きき行為に絡む疑惑をなくすため、現行法が審議された一年半前、第百五十国会から、現行法の問題点、抜け道を指摘し、第百五十一国会では修正案も提出いたしました。しかし、与党は、今まで、何かと理屈にならない理屈をつけて、修正を拒否し続けてきたのであります。
 それが今度は、国民の間に政治不信が高まり、マスコミが騒ぎ立てると、慌てて形だけ、格好だけ取り繕おうと、最低限度の修正案を作成し、提出されました。これは、まさに国民を愚弄する行為以外の何物でもありません。
 たとえ与党の修正案が成立したとしても、この法律は抜け道だらけであります。与党案には、一、新たに犯罪の主体となる私設秘書について、首長、地方議員の秘書が対象外となっております。二、犯罪の主体に、父母、配偶者、子、兄弟姉妹が含まれていない。三、犯罪の構成要件に請託が含まれており、しかも、「その権限に基づく影響力を行使して」という文言があるため、立証が極めて困難である。四、対象となる行為が、契約、行政庁の処分に限定されている。五、第三者供与の処罰規定が明記されていない。六、罰せられる行為が収受のみである等の問題点が多々あり、これら問題点を改善しないと、実効性は著しく低くなることは、明白であります。
 そのため、我々野党は、この法律の実効性を少しでも高めるために、与党に再三再四、修正協議を求めるとともに、実情をさらに深く理解するために、首長や地方議員の参考人招致を提案いたしました。また、我々野党が提出している政治資金規正法等の改正案などの早急な審議を求めましたが、与党は、一顧だにせず、拒否し続けたのであります。
 与党には、なれ合い、惰性の延長線上で失って久しい、国民の政治に対する信頼を回復しようとする覚悟が全く感じられないと断ぜざるを得ないのであります。
 このことは、まさに国民の期待を裏切る行為であります。自由党を初めとする我々野党は、断固として与党と対峙し、国民の期待に沿えるよう全力を尽くすことを表明して、私の討論を終わります。(拍手)

発言情報

speech_id: 115405254X04020020606_027

発言者: 東祥三

speaker_id: 22278

日付: 2002-06-06

院: 衆議院

会議名: 本会議