森岡正宏の発言 (予算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○森岡委員 加藤参考人は、弁護士を通じて、マンションは私の政治活動の本拠地で、毎日のように夜遅くまでさまざまな人との会合や記者との会見に用いている、今おっしゃったとおりです。居住していることは事実だけれども、いわば事務所兼自宅だと、特に区分けすることなく家賃全額を政治活動費として処理してきたとコメントしておられます。
しかし、あなたの居住されている南青山のマンション三〇二号室、三〇三号室をつなげて使い、これを加藤参考人の名義で借りる一方、同フロアの三〇五号室を佐藤容疑者名義で借りており、担当記者らは三〇五号室だけにしか出入りできなかったと言われております。
幾ら事務所としてのウエートが高いとはいえ、政治資金が家族も住むプライベートな住まいの家賃にも使われたとなれば、政治資金規正法及び所得税法違反と言われるのではないでしょうか。その点についてはどうお考えでしょうか。重ねて伺います。