福田康夫の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(福田康夫君) 法理論と申しましたのは、これは憲法のことであります。とっさの質問でありましたから、私も言葉を選んでいる余裕がなかったんでありますけれども、これは憲法のことで、今までの政府見解というものがございますので、それを覚えていたので、それを申し上げたということであります。
我が国が自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持するということは、これはもう憲法九条二項によっても禁止されてはおりません。したがって、そのような限度の範囲内でとどまるものである限り、核兵器であると通常兵器であるとを問わず、これを保有することは憲法の禁ずるところではないという解釈を政府は取ってきたと、これは政府解釈であります。しかし、以上の憲法解釈とは別に、政府としては唯一の被爆国としての立場からも政策として非核三原則を堅持しております。これは、我が国が主体的意思に基づき、我が国においては核兵器の存在を許さないということを内容とするものであります。
したがって、一切の核兵器を保有しないことはもとより、核兵器を作らず、持ち込ませずとの原則については、これを内外に言明して堅持をしている、そういうことであります。