齋藤勁の発言 (外交防衛委員会)
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○齋藤勁君 重大な問題ですよ、これは。今申し上げられたことは、限界の範囲内にとどまるものである限りというのは確かに言っていますよ。右の限界の範囲内にとどまるものである限りといいますのは、核兵器であると通常兵器であるとを問わずというのも書いてありますよ。
しかし、私は核兵器というのは、今軍事上云々おっしゃいましたけれども、本質的に攻撃的な兵器、当たり前のことじゃないですか。自国で使いますか、これは。国内で使うことなんか、どこも保有しているところは考えていないんじゃないですか。私は、法理論上も政策上も核兵器を我が国というのは持てない。だから、原子力基本法にも明記しているんじゃないですか。
官房長官が法理論上核兵器を持てるというお考え、それならば、原子力基本法第二条の「平和の目的に限り、」の「平和」の意義を官房長官、再度お尋ねしますけれども、どういうふうに考えられるんですか。今の、私が言っている本質的に攻撃的な兵器ではないんですかということについて、防衛庁長官でも結構ですよ、お答えください。