谷博之の発言 (環境委員会)
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○谷博之君 おはようございます。
私は、民主党・新緑風会の谷博之でございます。
質問の機会を与えていただきましたことに感謝を申し上げまして、早速質問に入らせていただきます。
まず、質問に入る前に、冒頭、一言申し上げたいと思いますが、今回の法改正で、特に条文の平仮名書きとか、あるいはまた口語体化とか、そしてまた欠格条項の見直しや、あるいは鉛製散弾の規制の、使用の制限とか、そういういろんな、ある程度小規模とはいえ改正をされたということについては、これは私自身も一定の評価をしたいと思っております。そしてさらに、第一条の「目的」の中に生物多様性の確保がうたわれているという、こういうことについても評価をしたいと思っております。
ただ、三年前のいわゆる附帯決議に対応した中身の問題とか、あるいはまた将来の野生生物保護法の法制化に向けての動き等について、まだまだ十分とは言えない部分、あるいは不透明な部分というものもあるわけで、そういうことを考えますと、かすかな将来への希望を感じながら、そういうことを我々も大事にしながら、これから環境省のあるいは政府の努力を我々は期待をしていきたいと思っております。
こういう点を前提にしながら早速質問に入りますが、前回の質問でも私取り上げましたけれども、第二条の狩猟の定義の問題、ここのところをもう少し確認を含めて質問をしたいと思っております。
まず、第二条の条文の中に、いわゆる狩猟の手段、猟法といいますか、そういうものと、それからその対象狩猟鳥獣の、そういうことについては条文上これは明記されておりますけれども、具体的にその狩猟をどういう目的でやるのか。例えば、個人の私的な狩猟としての例えばスポーツハンティングとか、あるいはまた公的な有害駆除、そういうもので個体を管理するという、そういうふうな駆除の方法とか、いろんな目的があるんだろうと思うんですが、これらについてこの条文上明記されていないということについて、どのようにお考えでしょうか。