環境委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年四月十八日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
小泉 顕雄君 加納 時男君
藤原 正司君 谷 博之君
四月十八日
辞任 補欠選任
加納 時男君 大仁田 厚君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 堀 利和君
理 事
大野つや子君
佐藤 昭郎君
清水嘉与子君
福山 哲郎君
高橋紀世子君
委 員
愛知 治郎君
大仁田 厚君
段本 幸男君
西田 吉宏君
真鍋 賢二君
江本 孟紀君
小宮山洋子君
谷 博之君
ツルネン マルテイ君
加藤 修一君
福本 潤一君
岩佐 恵美君
国務大臣
環境大臣 大木 浩君
大臣政務官
環境大臣政務官 奥谷 通君
事務局側
常任委員会専門
員 山岸 完治君
政府参考人
厚生労働省医政
局長 篠崎 英夫君
水産庁増殖推進
部長 弓削 志郎君
環境省自然環境
局長 小林 光君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律案(
内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
小泉 顕雄君 加納 時男君
藤原 正司君 谷 博之君
四月十八日
辞任 補欠選任
加納 時男君 大仁田 厚君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 堀 利和君
理 事
大野つや子君
佐藤 昭郎君
清水嘉与子君
福山 哲郎君
高橋紀世子君
委 員
愛知 治郎君
大仁田 厚君
段本 幸男君
西田 吉宏君
真鍋 賢二君
江本 孟紀君
小宮山洋子君
谷 博之君
ツルネン マルテイ君
加藤 修一君
福本 潤一君
岩佐 恵美君
国務大臣
環境大臣 大木 浩君
大臣政務官
環境大臣政務官 奥谷 通君
事務局側
常任委員会専門
員 山岸 完治君
政府参考人
厚生労働省医政
局長 篠崎 英夫君
水産庁増殖推進
部長 弓削 志郎君
環境省自然環境
局長 小林 光君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律案(
内閣提出)
─────────────
堀
堀利和#1
○委員長(堀利和君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、藤原正司君及び小泉顕雄君が委員を辞任され、その補欠として谷博之君及び加納時男君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、藤原正司君及び小泉顕雄君が委員を辞任され、その補欠として谷博之君及び加納時男君が選任されました。
─────────────
堀
堀利和#2
○委員長(堀利和君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律案の審査のため、本日の委員会に厚生労働省医政局長篠崎英夫君、水産庁増殖推進部長弓削志郎君、環境省自然環境局長小林光君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律案の審査のため、本日の委員会に厚生労働省医政局長篠崎英夫君、水産庁増殖推進部長弓削志郎君、環境省自然環境局長小林光君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
堀
堀
谷
谷博之#5
○谷博之君 おはようございます。
私は、民主党・新緑風会の谷博之でございます。
質問の機会を与えていただきましたことに感謝を申し上げまして、早速質問に入らせていただきます。
まず、質問に入る前に、冒頭、一言申し上げたいと思いますが、今回の法改正で、特に条文の平仮名書きとか、あるいはまた口語体化とか、そしてまた欠格条項の見直しや、あるいは鉛製散弾の規制の、使用の制限とか、そういういろんな、ある程度小規模とはいえ改正をされたということについては、これは私自身も一定の評価をしたいと思っております。そしてさらに、第一条の「目的」の中に生物多様性の確保がうたわれているという、こういうことについても評価をしたいと思っております。
ただ、三年前のいわゆる附帯決議に対応した中身の問題とか、あるいはまた将来の野生生物保護法の法制化に向けての動き等について、まだまだ十分とは言えない部分、あるいは不透明な部分というものもあるわけで、そういうことを考えますと、かすかな将来への希望を感じながら、そういうことを我々も大事にしながら、これから環境省のあるいは政府の努力を我々は期待をしていきたいと思っております。
こういう点を前提にしながら早速質問に入りますが、前回の質問でも私取り上げましたけれども、第二条の狩猟の定義の問題、ここのところをもう少し確認を含めて質問をしたいと思っております。
まず、第二条の条文の中に、いわゆる狩猟の手段、猟法といいますか、そういうものと、それからその対象狩猟鳥獣の、そういうことについては条文上これは明記されておりますけれども、具体的にその狩猟をどういう目的でやるのか。例えば、個人の私的な狩猟としての例えばスポーツハンティングとか、あるいはまた公的な有害駆除、そういうもので個体を管理するという、そういうふうな駆除の方法とか、いろんな目的があるんだろうと思うんですが、これらについてこの条文上明記されていないということについて、どのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →私は、民主党・新緑風会の谷博之でございます。
質問の機会を与えていただきましたことに感謝を申し上げまして、早速質問に入らせていただきます。
まず、質問に入る前に、冒頭、一言申し上げたいと思いますが、今回の法改正で、特に条文の平仮名書きとか、あるいはまた口語体化とか、そしてまた欠格条項の見直しや、あるいは鉛製散弾の規制の、使用の制限とか、そういういろんな、ある程度小規模とはいえ改正をされたということについては、これは私自身も一定の評価をしたいと思っております。そしてさらに、第一条の「目的」の中に生物多様性の確保がうたわれているという、こういうことについても評価をしたいと思っております。
ただ、三年前のいわゆる附帯決議に対応した中身の問題とか、あるいはまた将来の野生生物保護法の法制化に向けての動き等について、まだまだ十分とは言えない部分、あるいは不透明な部分というものもあるわけで、そういうことを考えますと、かすかな将来への希望を感じながら、そういうことを我々も大事にしながら、これから環境省のあるいは政府の努力を我々は期待をしていきたいと思っております。
こういう点を前提にしながら早速質問に入りますが、前回の質問でも私取り上げましたけれども、第二条の狩猟の定義の問題、ここのところをもう少し確認を含めて質問をしたいと思っております。
まず、第二条の条文の中に、いわゆる狩猟の手段、猟法といいますか、そういうものと、それからその対象狩猟鳥獣の、そういうことについては条文上これは明記されておりますけれども、具体的にその狩猟をどういう目的でやるのか。例えば、個人の私的な狩猟としての例えばスポーツハンティングとか、あるいはまた公的な有害駆除、そういうもので個体を管理するという、そういうふうな駆除の方法とか、いろんな目的があるんだろうと思うんですが、これらについてこの条文上明記されていないということについて、どのようにお考えでしょうか。
小
小林光#6
○政府参考人(小林光君) 御説明申し上げます。
例えば、広辞苑では狩猟というものの定義、定義というか説明が書いてございますが、種々の猟具を用いて野生鳥獣の捕獲をすることとあります。これが国民一般に通用する狩猟でありますけれども、このうち、この鳥獣保護法で規定する狩猟免許制度などにより適正化を図る狩猟の範囲について、法律ではやっぱりきちっと特定する必要があるということでございます。
ここで、法律上、狩猟免許制度などにより適正化すべき狩猟行為というのは、ある程度の量の鳥獣を捕獲し得る行為であるということから、二つの点を考慮しました。一点目は、捕獲することのできる鳥獣である狩猟鳥獣を対象とすること、二点目は、効果的な捕獲が可能であるために、鳥獣の保護上、管理が必要なものとして環境大臣が定める法定猟法を定め用いること、この二つの要素を用いまして、狩猟の定義を「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」と、こう定義したところでございます。
環境省としましては、私的な楽しみで行う鳥獣の捕獲も、有害鳥獣駆除として行う鳥獣の捕獲と併せまして、鳥獣の捕獲行為すべてをこの法律に基づく捕獲許可制度や狩猟免許制度等により管理していく所存でございます。私的、公的というような発想で対応を違えることは考えておりません。
この発言だけを見る →例えば、広辞苑では狩猟というものの定義、定義というか説明が書いてございますが、種々の猟具を用いて野生鳥獣の捕獲をすることとあります。これが国民一般に通用する狩猟でありますけれども、このうち、この鳥獣保護法で規定する狩猟免許制度などにより適正化を図る狩猟の範囲について、法律ではやっぱりきちっと特定する必要があるということでございます。
ここで、法律上、狩猟免許制度などにより適正化すべき狩猟行為というのは、ある程度の量の鳥獣を捕獲し得る行為であるということから、二つの点を考慮しました。一点目は、捕獲することのできる鳥獣である狩猟鳥獣を対象とすること、二点目は、効果的な捕獲が可能であるために、鳥獣の保護上、管理が必要なものとして環境大臣が定める法定猟法を定め用いること、この二つの要素を用いまして、狩猟の定義を「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」と、こう定義したところでございます。
環境省としましては、私的な楽しみで行う鳥獣の捕獲も、有害鳥獣駆除として行う鳥獣の捕獲と併せまして、鳥獣の捕獲行為すべてをこの法律に基づく捕獲許可制度や狩猟免許制度等により管理していく所存でございます。私的、公的というような発想で対応を違えることは考えておりません。
谷
谷博之#7
○谷博之君 それに関連してまたお伺いいたしますけれども、この第二条の中には、いわゆる狭義の狩猟の定義と広義の狩猟の定義ということで、我々はそういうふうにあえて分けさせていただきますが、今回の法改正で狩猟の定義が拡大をされたというふうに考えています。従来の狩猟の定義に、更に有害鳥獣駆除、こういうふうなものも含めて広義の意味の狩猟ということになると。
それを、少なくとも今までの議論を聞いておりますと、従前どおりと変わらないということを御主張されておりますけれども、とするならば、その狩猟期間の範囲内とか、あるいは特に指定を省令で捕獲の制限がある地域の外とか、こういうふうなことをこの条文に加えて、しかも狩猟の定義というものをその狩猟期間の後に明記すべきではないかというふうに考えますが、この点についてはどうでしょうか。
この発言だけを見る →それを、少なくとも今までの議論を聞いておりますと、従前どおりと変わらないということを御主張されておりますけれども、とするならば、その狩猟期間の範囲内とか、あるいは特に指定を省令で捕獲の制限がある地域の外とか、こういうふうなことをこの条文に加えて、しかも狩猟の定義というものをその狩猟期間の後に明記すべきではないかというふうに考えますが、この点についてはどうでしょうか。
小
小林光#8
○政府参考人(小林光君) 狩猟につきましては、従来、御指摘のとおり、一般的にはですが、狩猟者登録を受けて、狩猟期間の中で法定猟法により狩猟鳥獣を捕獲するというふうに解釈をされておりましたが、現在の鳥獣保護法、狩猟に関する定義というのはなくて、狩猟をなさんとする者は登録を受くべしというふうに書かれているにすぎないということでございまして、今回、法律を現代化するに当たって、狩猟を定義する必要があるという法制局からも指摘がございまして、法律上、先ほど申し上げました狩猟鳥獣と法定猟法の二つの要素を用いて定義をしたところでございます。
御指摘の点につきましては、まず狩猟という行為自身の性格でございますけれども、狩猟できる期間とか場所により変わるものではないということで、期間や場所の制約はむしろ狩猟の行為に対して鳥獣の保護の観点から加えられる制限と考えられること。それからまた、狩猟を定義するに当たっては、法制上、行為類型を特定する、つまり狩猟がどういう行為なのか、その範囲をはっきりさせておく必要があると。
そのため、狩猟ができる期間というのにつきましては、例えば今回の二条で狩猟期間の範囲が十月十五日から四月十五日と決まっていますけれども、十一条でその期間は環境大臣等が期間を限定したり延長したりすることができます。現行では、実際の狩猟ができる範囲は十一月十五日から二月十五日というふうに狭まっております。そういうことでございますとか、狩猟ができる可猟区域につきましても、鳥獣保護区や休猟区の指定に係る規定等によりましてその範囲が拡大したり縮小したりすると、そういうことができまして、一定の内容にならないということから、行為類型を特定するにはふさわしくないという判断にいたしまして今回の狩猟の定義になったものでございまして、狩猟の定義に期間とか区域を使わなかったということでございます。
なお、第九条の捕獲等に係る許可の制度ですとか狩猟制度に関する法の運用では、従来と同様の扱いとなるように規定を整備しておりまして、この定義によって、今回の狩猟という定義によって混乱が生じることはないというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →御指摘の点につきましては、まず狩猟という行為自身の性格でございますけれども、狩猟できる期間とか場所により変わるものではないということで、期間や場所の制約はむしろ狩猟の行為に対して鳥獣の保護の観点から加えられる制限と考えられること。それからまた、狩猟を定義するに当たっては、法制上、行為類型を特定する、つまり狩猟がどういう行為なのか、その範囲をはっきりさせておく必要があると。
そのため、狩猟ができる期間というのにつきましては、例えば今回の二条で狩猟期間の範囲が十月十五日から四月十五日と決まっていますけれども、十一条でその期間は環境大臣等が期間を限定したり延長したりすることができます。現行では、実際の狩猟ができる範囲は十一月十五日から二月十五日というふうに狭まっております。そういうことでございますとか、狩猟ができる可猟区域につきましても、鳥獣保護区や休猟区の指定に係る規定等によりましてその範囲が拡大したり縮小したりすると、そういうことができまして、一定の内容にならないということから、行為類型を特定するにはふさわしくないという判断にいたしまして今回の狩猟の定義になったものでございまして、狩猟の定義に期間とか区域を使わなかったということでございます。
なお、第九条の捕獲等に係る許可の制度ですとか狩猟制度に関する法の運用では、従来と同様の扱いとなるように規定を整備しておりまして、この定義によって、今回の狩猟という定義によって混乱が生じることはないというふうに考えてございます。
谷
谷博之#9
○谷博之君 いろいろ法解釈上のそういう見解が出されたわけでありますが、この点については今後、次期の鳥獣保護法の改正の段階で再度この議論は詰めていきたいというふうに思っております。
それと、ちょっと私の手元にこの図式があるんですが、狩猟鳥獣というのは従来の狩猟の、いわゆる登録されている狩猟と、それと許可狩猟と、こう大きく拡大されているわけですが、それを今の御説明では、狩猟期間の外あるいは捕獲禁止の場所ということで、その部分をこの他の条文でそれをきちっと規定しているから従来どおりだと、こういう説明だと思いますが、これらについては、私は本来、この第二条のこの中に本来は明記すべきものではないかなというふうに思っておりますが、これは先ほど申しましたように、次の検討の時期にその内容を移したいと思っております。
それから、今申し上げました狩猟の定義によって、特に有害鳥獣駆除と学術捕獲が今まで以上に狩猟に依存するという、こういうことが起きてくるのではないかというふうに心配をしております。そして、公的な被害防止と保護管理を民間のこうした狩猟者に更にゆだねていくことにならないのかなと、こんな心配もしているんですが、この点についてはどうでしょうか。
この発言だけを見る →それと、ちょっと私の手元にこの図式があるんですが、狩猟鳥獣というのは従来の狩猟の、いわゆる登録されている狩猟と、それと許可狩猟と、こう大きく拡大されているわけですが、それを今の御説明では、狩猟期間の外あるいは捕獲禁止の場所ということで、その部分をこの他の条文でそれをきちっと規定しているから従来どおりだと、こういう説明だと思いますが、これらについては、私は本来、この第二条のこの中に本来は明記すべきものではないかなというふうに思っておりますが、これは先ほど申しましたように、次の検討の時期にその内容を移したいと思っております。
それから、今申し上げました狩猟の定義によって、特に有害鳥獣駆除と学術捕獲が今まで以上に狩猟に依存するという、こういうことが起きてくるのではないかというふうに心配をしております。そして、公的な被害防止と保護管理を民間のこうした狩猟者に更にゆだねていくことにならないのかなと、こんな心配もしているんですが、この点についてはどうでしょうか。
小
小林光#10
○政府参考人(小林光君) 今回の法改正後も有害鳥獣駆除は従来と同様に捕獲の許可を必要とするものでございまして、スポーツハンティングにかかわる狩猟免許制度による捕獲の対象とはしておりません。したがいまして、議員御指摘のような有害鳥獣駆除とか学術研究用の捕獲がこれまで以上に狩猟に依存するということはないと考えています。
なお、先ほど先生御指摘のように、今回の改正法におきましても、この法施行までの間に、鳥獣行政担当者会議などの場を通じまして地方自治体の行政担当者に法の周知徹底を図っていくことが必要だと考えてございまして、この場合、従来の狩猟を例えば登録狩猟と、それからそれ以外の有害鳥獣駆除とか学術研究用の捕獲を許可狩猟と呼ぶような、そんなようなことにいたしまして周知徹底を図り、関係者の間で誤解や混乱が生じないようにしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →なお、先ほど先生御指摘のように、今回の改正法におきましても、この法施行までの間に、鳥獣行政担当者会議などの場を通じまして地方自治体の行政担当者に法の周知徹底を図っていくことが必要だと考えてございまして、この場合、従来の狩猟を例えば登録狩猟と、それからそれ以外の有害鳥獣駆除とか学術研究用の捕獲を許可狩猟と呼ぶような、そんなようなことにいたしまして周知徹底を図り、関係者の間で誤解や混乱が生じないようにしてまいりたいと思っております。
谷
谷博之#11
○谷博之君 それじゃ関連してお伺いしますが、今年の一月から二年後の鳥獣保護法の改正をにらんで野生鳥獣保護管理検討会という組織が立ち上がって、今スタートしています。
このことについてちょっと二点お伺いしたいわけでありますが、特に、科学的なあるいは計画的なこういう保護管理を実際に現場で実施していくための具体的な、公的な方法について、この検討会ではどのように今議論されようとしておりますでしょうか。
この発言だけを見る →このことについてちょっと二点お伺いしたいわけでありますが、特に、科学的なあるいは計画的なこういう保護管理を実際に現場で実施していくための具体的な、公的な方法について、この検討会ではどのように今議論されようとしておりますでしょうか。
小
小林光#12
○政府参考人(小林光君) 野生鳥獣保護管理検討会では、平成十一年度に行われた鳥獣法改正の際の附帯決議を踏まえまして、鳥獣保護及び狩猟の在り方について基本的な論点と対応の方向を早急に整理することにしております。
御指摘の科学的、計画的な保護管理の具体的な実施体制につきましては、この検討の中で、被害防止のための個体群管理をだれがどのような仕組みで行うべきかとか、登録狩猟の目的及び社会的役割、効果とは何か、そういった基本的な問題について主要論点に掲げてございまして、その方向、その対応の方向について幅広い議論を行うことにしております。
この発言だけを見る →御指摘の科学的、計画的な保護管理の具体的な実施体制につきましては、この検討の中で、被害防止のための個体群管理をだれがどのような仕組みで行うべきかとか、登録狩猟の目的及び社会的役割、効果とは何か、そういった基本的な問題について主要論点に掲げてございまして、その方向、その対応の方向について幅広い議論を行うことにしております。
谷
谷博之#13
○谷博之君 特に、この公的な方法についての検討ということで先ほど質問しましたけれども、いわゆる遊猟者による捕獲といいますかね、駆除というか、そういうことに頼らないやっぱり公的な方法について真剣にこの場で議論をしていっていただきたい。
そして、この検討会の在り方についてでありますが、これはいわゆるNGO団体の代表の方もこの検討会に入っておりますが、そういう委員として参加している以外のたくさんのNGOの団体の皆さん方の意見というものを、ここに十分これから反映さしていく必要があるんだろうというふうに思っているんですが、そういう意味での現場でのこの法の実効性を担保するという上からも、これをどのようにしていくかということをお伺いしたいと思いますが。
更にこれに付け加えますと、十六日のあの参考人質疑の中でも、猿の捕獲の問題について出てまいりましたけれども、これらは、現場のその市町村の担当者の方々が実際この鳥獣保護法の理解不足ということもあって、そういう問題も起きることもあるやに聞いております。
そして、そういう意味では、この法を作っていく上での高いプロセスを持って、しかも透明性を確保していくということからも、例えばパブコメとかヒアリングとか、そういうことも重ねていく必要があるだろうと思うんですが、これは三月二十一日にできた新生物多様性国家戦略の策定過程については、我々は十分その内容は評価をしておりますが、こういうことも含めてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして、この検討会の在り方についてでありますが、これはいわゆるNGO団体の代表の方もこの検討会に入っておりますが、そういう委員として参加している以外のたくさんのNGOの団体の皆さん方の意見というものを、ここに十分これから反映さしていく必要があるんだろうというふうに思っているんですが、そういう意味での現場でのこの法の実効性を担保するという上からも、これをどのようにしていくかということをお伺いしたいと思いますが。
更にこれに付け加えますと、十六日のあの参考人質疑の中でも、猿の捕獲の問題について出てまいりましたけれども、これらは、現場のその市町村の担当者の方々が実際この鳥獣保護法の理解不足ということもあって、そういう問題も起きることもあるやに聞いております。
そして、そういう意味では、この法を作っていく上での高いプロセスを持って、しかも透明性を確保していくということからも、例えばパブコメとかヒアリングとか、そういうことも重ねていく必要があるだろうと思うんですが、これは三月二十一日にできた新生物多様性国家戦略の策定過程については、我々は十分その内容は評価をしておりますが、こういうことも含めてお答えをいただきたいと思います。
小
小林光#14
○政府参考人(小林光君) 野生鳥獣保護管理検討会におきましては、生物の分野ですとか農林業、経済、法律など幅広い分野の専門家の方々、それから自治体の関係者、またNGOの代表の方々にも入っていただきます。
それから、その後ですけれども、検討会は原則公開として実施しておりますし、議事概要、会議資料についても環境省のホームページに掲載をして、すべてオープンにしてやっております。
先生の御指摘のように、幅広くインターネットなども通じましてその内容について周知をしていきたい、まいりたいと思いますし、パブリックコメントなどを通じまして幅広い方々の御意見も賜りたいと思っています。
特に、そういう関係で、現場の自治体の職員などにもっと積極的な働き掛け、例えば会議を通じてですとか、通知を末端まで行き届くように出すとか、そういうことでも対応してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →それから、その後ですけれども、検討会は原則公開として実施しておりますし、議事概要、会議資料についても環境省のホームページに掲載をして、すべてオープンにしてやっております。
先生の御指摘のように、幅広くインターネットなども通じましてその内容について周知をしていきたい、まいりたいと思いますし、パブリックコメントなどを通じまして幅広い方々の御意見も賜りたいと思っています。
特に、そういう関係で、現場の自治体の職員などにもっと積極的な働き掛け、例えば会議を通じてですとか、通知を末端まで行き届くように出すとか、そういうことでも対応してまいりたいと思っております。
谷
谷博之#15
○谷博之君 是非そういうことで、ひとつ前向きの御取組をいただきたいと思います。
次に、先ほど私ずっと指摘しましたが、狩猟の定義がいろいろ議論があった。それから、今申し上げたようなこの法の周知徹底についての、特に市町村への意見を聞いたり、業界関係者に対するそういう意見も聞いて、内容を徹底させるという、こういうことについては非常にこれから大事なことだと思っていますが、そういうものの将来の見通しも含めて、先日の委員会の質疑の中で、二年後にこの鳥獣保護法の改正を必ず行うというふうな発言がありましたが、この点について、もう一度念を押して、御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、先ほど私ずっと指摘しましたが、狩猟の定義がいろいろ議論があった。それから、今申し上げたようなこの法の周知徹底についての、特に市町村への意見を聞いたり、業界関係者に対するそういう意見も聞いて、内容を徹底させるという、こういうことについては非常にこれから大事なことだと思っていますが、そういうものの将来の見通しも含めて、先日の委員会の質疑の中で、二年後にこの鳥獣保護法の改正を必ず行うというふうな発言がありましたが、この点について、もう一度念を押して、御答弁をいただきたいと思います。
小
小林光#16
○政府参考人(小林光君) 現在、先ほど申し上げましたその野生鳥獣保護管理検討会におきまして、鳥獣保護及び狩猟の在り方について総合的な検討を行っているところでございます。
この検討会でも特定鳥獣保護管理計画の策定状況、よくまだ十分、不十分なところありますので、それを見定めまして、フォローアップにおおむね二年くらい掛かるだろうということで、必要があれば法改正の視野も置いて検討を、鋭意検討を進めてまいりたいと思っていますし、また、今御指摘の点でございますが、具体的な見直しの中で、必要があれば狩猟の定義ということも併せて検討してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →この検討会でも特定鳥獣保護管理計画の策定状況、よくまだ十分、不十分なところありますので、それを見定めまして、フォローアップにおおむね二年くらい掛かるだろうということで、必要があれば法改正の視野も置いて検討を、鋭意検討を進めてまいりたいと思っていますし、また、今御指摘の点でございますが、具体的な見直しの中で、必要があれば狩猟の定義ということも併せて検討してまいりたいと思っております。
谷
谷博之#17
○谷博之君 是非前向きに、しかも抜本的な改正を是非期待しておきたいと思っております。
それから、それに関連をして二つお伺いしますが、一つは、今回の改正によっても、この鳥獣保護法という法律は、特に鳥獣の保護というよりはむしろ従来型の狩猟の管理法、こういう意味合いを持った法として今まで位置付けられてきたんだろうというように思うんですが、そういった観点を変えて、あるいはそういう限界をやっぱり考えたときに、将来の包括的な野生生物保護法という法律をやっぱり見据えた、そういうふうなこれから動きをしていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思うんです。
それからもう一つは、この新生物多様性国家戦略に基づいた種の保存法の見直しですね、これについても、その種の拡大とかあるいはその地域の拡大とか、そういうことも見直していく必要があるんだろうと思うんです。
これらについての、今回はその作業の第一歩だというふうに我々は位置付けをしたいわけでありますが、こういうことについてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それから、それに関連をして二つお伺いしますが、一つは、今回の改正によっても、この鳥獣保護法という法律は、特に鳥獣の保護というよりはむしろ従来型の狩猟の管理法、こういう意味合いを持った法として今まで位置付けられてきたんだろうというように思うんですが、そういった観点を変えて、あるいはそういう限界をやっぱり考えたときに、将来の包括的な野生生物保護法という法律をやっぱり見据えた、そういうふうなこれから動きをしていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思うんです。
それからもう一つは、この新生物多様性国家戦略に基づいた種の保存法の見直しですね、これについても、その種の拡大とかあるいはその地域の拡大とか、そういうことも見直していく必要があるんだろうと思うんです。
これらについての、今回はその作業の第一歩だというふうに我々は位置付けをしたいわけでありますが、こういうことについてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
小
小林光#18
○政府参考人(小林光君) 今回の鳥獣保護法改正につきましては、狩猟免許の欠格事由の見直しをきっかけに行ったものでございまして、基本的には現行法の考え方、仕組みを踏襲しております。
そういうことで、平仮名書き口語体に条文を改めまして、構成についても再整理を行ったということでございまして、その上で目的規定に生物多様性の確保というのを明示したということで所要の対策を行う。例えば、水鳥の鉛中毒防止のための措置などの施策を盛り込んだということでございます。
平成十一年改正時の附帯決議の対応を含めまして、今後鋭意検討を進め、議員御指摘の野生生物保護法につきましても今後の課題としてとらえていきたいと考えてございます。総合的な検討を一層促進いたしたいと思っています。
また、種の保存法につきましては、現時点では、制度的な改正といいましょうか、法律を改正しまして制度的なところで何か問題があるというふうには考えておりません。現段階では、現在の法律に基づいて着実に種の保存に関する施策を進めていくことが必要だと、重要だと考えているところでございますが、今後、いろんな施策を進めていく中で法改正によって措置しなければならない事項が出てきた場合には、関係する省庁とも連携して対応、検討を進めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →そういうことで、平仮名書き口語体に条文を改めまして、構成についても再整理を行ったということでございまして、その上で目的規定に生物多様性の確保というのを明示したということで所要の対策を行う。例えば、水鳥の鉛中毒防止のための措置などの施策を盛り込んだということでございます。
平成十一年改正時の附帯決議の対応を含めまして、今後鋭意検討を進め、議員御指摘の野生生物保護法につきましても今後の課題としてとらえていきたいと考えてございます。総合的な検討を一層促進いたしたいと思っています。
また、種の保存法につきましては、現時点では、制度的な改正といいましょうか、法律を改正しまして制度的なところで何か問題があるというふうには考えておりません。現段階では、現在の法律に基づいて着実に種の保存に関する施策を進めていくことが必要だと、重要だと考えているところでございますが、今後、いろんな施策を進めていく中で法改正によって措置しなければならない事項が出てきた場合には、関係する省庁とも連携して対応、検討を進めてまいる所存でございます。
谷
谷博之#19
○谷博之君 いろいろ、条文上の問題、そしてこれからの鳥獣保護法の改正を今回スタートにして将来のそうした様々な動きについて質問をしてまいりましたが、もう一点、八十条の問題についてお伺いをしたいと思っています。
具体的にはトドの問題でありますけれども、北海道の海獣談話会という会がございまして、これは北海道大学や帯広畜産大学のいわゆる海洋哺乳類の研究グループの皆さん方が五十名ほどで作っておられる会なんですが、この方々から、このトドについて八十条を適用すべきではない、つまりトドを鳥獣保護法の対象種として保護管理すべきではないか、こういうふうな指摘を受けておりますが、この点について、まず水産庁にお伺いしたいんですが、トドの今の現状ですね、どのぐらいの頭数があって、どのような今漁業との関係で対応されておられるか、その点について御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →具体的にはトドの問題でありますけれども、北海道の海獣談話会という会がございまして、これは北海道大学や帯広畜産大学のいわゆる海洋哺乳類の研究グループの皆さん方が五十名ほどで作っておられる会なんですが、この方々から、このトドについて八十条を適用すべきではない、つまりトドを鳥獣保護法の対象種として保護管理すべきではないか、こういうふうな指摘を受けておりますが、この点について、まず水産庁にお伺いしたいんですが、トドの今の現状ですね、どのぐらいの頭数があって、どのような今漁業との関係で対応されておられるか、その点について御説明いただきたいと思います。
弓
弓削志郎#20
○政府参考人(弓削志郎君) トドについてのお尋ねでございますけれども、まず、トドにつきましては、環境省のレッドデータブックによれば、現在、トドは絶滅の危機に瀕している種ではなく、適切な管理を行わなければ絶滅の危険が増大する種に指定されているところでございます。
一方、北海道沿岸においてはトドによる定置網及び刺し網の漁具被害が発生しており、北海道庁からの報告によれば年間十億円以上の漁業被害を生じているところでございます。これに対して水産庁は、定置網に対する強化網の導入、それから刺し網からのトドの忌避技術、トドが網を避けるということの忌避でございますけれども、忌避技術の開発の調査研究等を実施し、トドによる漁業被害の防止に努めるとともに、漁業法に基づく捕獲枠を設定しまして管理にも努めてきております。
このように、トドに対しては漁業法に基づく適切な管理を行っていることから、鳥獣保護法の適用対象としないこととしているものでございまして、水産庁としては引き続き希少生物であるトドと漁業との共存を図ってまいりたいという考えでございます。
この発言だけを見る →一方、北海道沿岸においてはトドによる定置網及び刺し網の漁具被害が発生しており、北海道庁からの報告によれば年間十億円以上の漁業被害を生じているところでございます。これに対して水産庁は、定置網に対する強化網の導入、それから刺し網からのトドの忌避技術、トドが網を避けるということの忌避でございますけれども、忌避技術の開発の調査研究等を実施し、トドによる漁業被害の防止に努めるとともに、漁業法に基づく捕獲枠を設定しまして管理にも努めてきております。
このように、トドに対しては漁業法に基づく適切な管理を行っていることから、鳥獣保護法の適用対象としないこととしているものでございまして、水産庁としては引き続き希少生物であるトドと漁業との共存を図ってまいりたいという考えでございます。
谷
谷博之#21
○谷博之君 ちょっと、私の質問に対する答えがちょっと不足していたように思いますが、具体的にトドの現在の頭数とか、あるいはそれがどういうふうな捕獲、駆除、管理されているかという、この点についての御答弁は重ねてお伺いしたいと思いますが。
この発言だけを見る →弓
弓削志郎#22
○政府参考人(弓削志郎君) トドについては、生息地がロシアの地域、日本に、北海道に来遊するトドについてはロシアの地域ですので、正確な資源量については今データを持ち合わせておりませんけれども、私ども、生態調査を行っておりまして、毎年の来遊観測を行っております。
現在、昨年の日本海側の調査地点の観測によれば約四百二十頭の来遊が見られ、最近十年間の傾向として日本海沿岸における来遊頭数は増加傾向にあるという研究者の報告を受けているところでございます。
この発言だけを見る →現在、昨年の日本海側の調査地点の観測によれば約四百二十頭の来遊が見られ、最近十年間の傾向として日本海沿岸における来遊頭数は増加傾向にあるという研究者の報告を受けているところでございます。
谷
弓
谷
谷博之#25
○谷博之君 先ほど、私、冒頭申し上げましたが、北海道海獣談話会という会がございますが、この団体からのいろんな私はお話も聞いたり、いろいろヒアリングをしておりますけれども、桜井先生のその調査も話を聞いております。
それで、この桜井先生が昨年ですか、調査をされた。この調査については、この北海道海獣談話会のメンバーが全部協力して実際の調査に当たっている。調査というのは第一線で調査するわけですから、特定のグループがそのグループだけで調査するということではなくて、いろんな学者、研究者の方が一緒になってやっているわけですね。そういう人たちの中の話ということで聞いておりますと、例えば、実際、空の上から、陸上から、それで海の上から、船の上から調査するということもありましょう。それから、漁民の皆さん方からの調査やアンケートで頭数をある程度調べるということもあると思うんですが、どうもその中に一つは重複が見られるということがありますね。
いろんな方々が見るわけですから、一頭を二頭、三頭として勘定するということもあると思うんです。あるいはまた、駆除するときに射殺することによってそのトドが水没します。これらについて、実際その陸揚げした死体よりも二倍、三倍のそういう水没した死体があるんではないかということも言われていまして、そういういろんなことを考えると、一概にここ十年間増えているというふうなことには言えないんじゃないかというふうに私は思うんですが、その辺はどうなんでしょうか、根拠として。
この発言だけを見る →それで、この桜井先生が昨年ですか、調査をされた。この調査については、この北海道海獣談話会のメンバーが全部協力して実際の調査に当たっている。調査というのは第一線で調査するわけですから、特定のグループがそのグループだけで調査するということではなくて、いろんな学者、研究者の方が一緒になってやっているわけですね。そういう人たちの中の話ということで聞いておりますと、例えば、実際、空の上から、陸上から、それで海の上から、船の上から調査するということもありましょう。それから、漁民の皆さん方からの調査やアンケートで頭数をある程度調べるということもあると思うんですが、どうもその中に一つは重複が見られるということがありますね。
いろんな方々が見るわけですから、一頭を二頭、三頭として勘定するということもあると思うんです。あるいはまた、駆除するときに射殺することによってそのトドが水没します。これらについて、実際その陸揚げした死体よりも二倍、三倍のそういう水没した死体があるんではないかということも言われていまして、そういういろんなことを考えると、一概にここ十年間増えているというふうなことには言えないんじゃないかというふうに私は思うんですが、その辺はどうなんでしょうか、根拠として。
弓
弓削志郎#26
○政府参考人(弓削志郎君) 先ほど私がお話しした話でございますけれども、今年の四月三日の日本水産学会で報告をされておりますけれども、北海道日本海中部へのトドの個体数については過去十年間で増加したという学会での報告でございます。
また、捕獲のときに陸揚げされずに水没している部分があるのではないかという御指摘でございますけれども、若干そういったものがあることはあるというふうに考えておりますけれども、それが二倍から三倍になっているというふうな数字ではないというふうに認識しているところであります。
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谷
谷博之#27
○谷博之君 駆除ということで年間百十六頭、これは過去五年間のデータを基にその頭数を決めて今駆除しておりますが、大変これは、先ほどの部長の答弁ではいわゆる漁業法によって適切な管理をしている、しかもトドは漁業に大変な被害を与えるということで、これは当然適切な駆除、管理が必要なんだと、こういうふうな答弁でありますけれども、しかし、大局的な考え方で是非見ていただきたいのは、間違いなく一九六〇年代、もう今から四十年前ですが、当時は二万頭はトドがいただろうと、こういうふうに言われていますが、現在、この北海道の、先ほど申し上げました海獣談話会の特に石名坂豪先生を中心にしたこの人たちの研究調査では、四百頭プラスアルファではないかというふうに言われています。しかも、北海道は地域によってトドの、あれは来遊するわけですね。いわゆるその生息地というのはロシアの側であって、それが越冬を兼ねて日本の北海道に来遊するということですから、そういう意味ではどちらかというと本拠地はロシアの方にあるわけです、それがこちらに来るわけですから。そういう点では、この北海道に来るトドを駆除するというか、そういう管理するということは、むしろ全体としてそれは私は見るべきものではないのかというふうに思っています。
そういう点で、先ほどいわゆるその漁業法によって適切に管理されているということでありますが、非常にこれは私は、ロシア、アメリカは正にその絶滅危惧種ということで非常に、私は、今慎重にこのトドについては扱いをしているという国際的な流れからしても、私は、そのトドとその漁業者あるいは漁業関係者とのいわゆる管理と保護を、やはり共生していく、そういう対応というものがこれから必要になってくるんだろうと思うんですが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
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弓
弓削志郎#28
○政府参考人(弓削志郎君) 水産庁といたしましても、先ほど答弁しましたように、トドが絶滅危惧種という危機的な状況にあるというふうには考えておりませんけれども、希少種であるということは確かでございますので、そういった意味で漁業とこういう希少生物であるトドとの共存共生というのを図ってまいりたいというふうに考えております。
そのために、必要な生態調査を今後とも続けるとともに、漁具被害をできるだけ減少させるためのいろいろな技術開発、そういったものを進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
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谷
谷博之#29
○谷博之君 今の議論について環境省の方でもお聞きしたと思うんですが、三年前の鳥獣保護法の改正のときに、いわゆるシカやクマなどに、いわゆる農林業の被害ということでこういうふうな野生生物に対して、それを保全と駆除というか、それを両立させるためのいわゆる特定鳥獣保護管理計画、こういう制度が実はできてまいりました。
今の説明によると、これは漁業法によってということでありますけれども、当然これは水産庁だけではなくて環境省もこの問題には私はかかわりを持っていくべきであるというふうに思っていまして、この制度にこの問題を位置付けるということについてはどういうふうに考えておりますか。
この発言だけを見る →今の説明によると、これは漁業法によってということでありますけれども、当然これは水産庁だけではなくて環境省もこの問題には私はかかわりを持っていくべきであるというふうに思っていまして、この制度にこの問題を位置付けるということについてはどういうふうに考えておりますか。