谷博之の発言 (環境委員会)

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○谷博之君 それに関連してまたお伺いいたしますけれども、この第二条の中には、いわゆる狭義の狩猟の定義と広義の狩猟の定義ということで、我々はそういうふうにあえて分けさせていただきますが、今回の法改正で狩猟の定義が拡大をされたというふうに考えています。従来の狩猟の定義に、更に有害鳥獣駆除、こういうふうなものも含めて広義の意味の狩猟ということになると。
 それを、少なくとも今までの議論を聞いておりますと、従前どおりと変わらないということを御主張されておりますけれども、とするならば、その狩猟期間の範囲内とか、あるいは特に指定を省令で捕獲の制限がある地域の外とか、こういうふうなことをこの条文に加えて、しかも狩猟の定義というものをその狩猟期間の後に明記すべきではないかというふうに考えますが、この点についてはどうでしょうか。

発言情報

speech_id: 115414006X00920020418_007

発言者: 谷博之

speaker_id: 18165

日付: 2002-04-18

院: 参議院

会議名: 環境委員会