谷博之の発言 (環境委員会)
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○谷博之君 いろいろ法解釈上のそういう見解が出されたわけでありますが、この点については今後、次期の鳥獣保護法の改正の段階で再度この議論は詰めていきたいというふうに思っております。
それと、ちょっと私の手元にこの図式があるんですが、狩猟鳥獣というのは従来の狩猟の、いわゆる登録されている狩猟と、それと許可狩猟と、こう大きく拡大されているわけですが、それを今の御説明では、狩猟期間の外あるいは捕獲禁止の場所ということで、その部分をこの他の条文でそれをきちっと規定しているから従来どおりだと、こういう説明だと思いますが、これらについては、私は本来、この第二条のこの中に本来は明記すべきものではないかなというふうに思っておりますが、これは先ほど申しましたように、次の検討の時期にその内容を移したいと思っております。
それから、今申し上げました狩猟の定義によって、特に有害鳥獣駆除と学術捕獲が今まで以上に狩猟に依存するという、こういうことが起きてくるのではないかというふうに心配をしております。そして、公的な被害防止と保護管理を民間のこうした狩猟者に更にゆだねていくことにならないのかなと、こんな心配もしているんですが、この点についてはどうでしょうか。