及川耕造の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(及川耕造君) ただいま申し上げましたように、コンピュータープログラムの関連発明の特許保護という観点から、審査基準の改定につきましては、それを拡大する形でこれまで行ってきたのは御説明申し上げたところでございます。
 一方、こういう形で成立いたしました特許権の行使の段階におきましては、昭和三十四年に制定されました現行の特許法におきましては、いわゆる物、有体物の流通を念頭に置いて発明の実施行為等が規定をされているところでございます。
 この現行規定では、インターネットを通じましたプログラムの送信といった、いわゆるネットワーク上での流通行為が含まれるか否かというのについては御議論がございまして、必ずしも明確ではないということで、今回、そのプログラムの発明について特許を受けても確実な権利行使が困難であるということがないように、その実施の定義規定を見直すことによりましてインターネットを通じたプログラム等の提供についても特許法によります保護が及ぶということを明確にいたしたいということでございます。これによりまして、IT関連技術、特にプログラムの特許に関する権利の活用というものが更に確実になるのではないか、かように考えているところでございます。
 なお、欧米におきましては、コンピュータープログラムの特許保護というのは判例、運用によって認められてきておりまして、特許法上の明文の規定はございません。
 今回の改正は、コンピュータープログラムというものの特許保護を欧米に先駆けて法律上明確に規定したという点で、それなりの意義を有するものではないかと認識をいたしております。

発言情報

speech_id: 115414080X00720020404_018

発言者: 及川耕造

speaker_id: 32699

日付: 2002-04-04

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会