経済産業委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年四月四日(木曜日)
午前十時十五分開会
─────────────
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
本田 良一君 輿石 東君
宮本 岳志君 西山登紀子君
四月三日
辞任 補欠選任
輿石 東君 本田 良一君
西山登紀子君 林 紀子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 保坂 三蔵君
理 事
魚住 汎英君
松田 岩夫君
山崎 力君
平田 健二君
本田 良一君
委 員
大島 慶久君
加藤 紀文君
倉田 寛之君
小林 温君
近藤 剛君
関谷 勝嗣君
直嶋 正行君
藤原 正司君
簗瀬 進君
若林 秀樹君
荒木 清寛君
松 あきら君
緒方 靖夫君
林 紀子君
広野ただし君
国務大臣
経済産業大臣 平沼 赳夫君
副大臣
経済産業副大臣 古屋 圭司君
経済産業副大臣 大島 慶久君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 加納 時男君
経済産業大臣政
務官 下地 幹郎君
経済産業大臣政
務官 松 あきら君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
政府参考人
司法制度改革推
進本部事務局長 山崎 潮君
司法制度改革推
進本部事務局次
長 大野恒太郎君
法務大臣官房司
法法制部長 寺田 逸郎君
法務省民事局長 房村 精一君
文部科学省高等
教育局長 工藤 智規君
文部科学省研究
振興局長 遠藤 昭雄君
文化庁長官官房
審議官 丸山 剛司君
厚生労働大臣官
房審議官 鶴田 康則君
農林水産大臣官
房審議官 山野 昭二君
特許庁長官 及川 耕造君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○弁理士法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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この発言だけを見る →午前十時十五分開会
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委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
本田 良一君 輿石 東君
宮本 岳志君 西山登紀子君
四月三日
辞任 補欠選任
輿石 東君 本田 良一君
西山登紀子君 林 紀子君
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出席者は左のとおり。
委員長 保坂 三蔵君
理 事
魚住 汎英君
松田 岩夫君
山崎 力君
平田 健二君
本田 良一君
委 員
大島 慶久君
加藤 紀文君
倉田 寛之君
小林 温君
近藤 剛君
関谷 勝嗣君
直嶋 正行君
藤原 正司君
簗瀬 進君
若林 秀樹君
荒木 清寛君
松 あきら君
緒方 靖夫君
林 紀子君
広野ただし君
国務大臣
経済産業大臣 平沼 赳夫君
副大臣
経済産業副大臣 古屋 圭司君
経済産業副大臣 大島 慶久君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 加納 時男君
経済産業大臣政
務官 下地 幹郎君
経済産業大臣政
務官 松 あきら君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
政府参考人
司法制度改革推
進本部事務局長 山崎 潮君
司法制度改革推
進本部事務局次
長 大野恒太郎君
法務大臣官房司
法法制部長 寺田 逸郎君
法務省民事局長 房村 精一君
文部科学省高等
教育局長 工藤 智規君
文部科学省研究
振興局長 遠藤 昭雄君
文化庁長官官房
審議官 丸山 剛司君
厚生労働大臣官
房審議官 鶴田 康則君
農林水産大臣官
房審議官 山野 昭二君
特許庁長官 及川 耕造君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○弁理士法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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保
保坂三蔵#1
○委員長(保坂三蔵君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告を申し上げます。
去る二日、本田良一君及び宮本岳志君が委員を辞任され、その補欠として輿石東君及び西山登紀子君が選任されました。
また、昨日、輿石東君及び西山登紀子君が委員を辞任され、その補欠として本田良一君及び林紀子君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告を申し上げます。
去る二日、本田良一君及び宮本岳志君が委員を辞任され、その補欠として輿石東君及び西山登紀子君が選任されました。
また、昨日、輿石東君及び西山登紀子君が委員を辞任され、その補欠として本田良一君及び林紀子君が選任されました。
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保
保坂三蔵#2
○委員長(保坂三蔵君) 理事の補欠選任についてお諮りをいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員になっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例によりまして、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の選任につきましては、先例によりまして、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
保
保
保坂三蔵#4
○委員長(保坂三蔵君) 特許法等の一部を改正する法律案及び弁理士法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、司法制度改革推進本部事務局次長大野恒太郎君、法務大臣官房司法法制部長寺田逸郎君、法務省民事局長房村精一君、文部科学省高等教育局長工藤智規君、文部科学省研究振興局長遠藤昭雄君、文化庁長官官房審議官丸山剛司君、厚生労働大臣官房審議官鶴田康則君、農林水産大臣官房審議官山野昭二君及び特許庁長官及川耕造君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
保
保
保坂三蔵#6
○委員長(保坂三蔵君) 特許法等の一部を改正する法律案及び弁理士法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
松
松田岩夫#7
○松田岩夫君 おはようございます。自由民主党の松田岩夫でございます。
現在、経済が大変低迷いたしまして、日本の産業の国際競争力も低下してきていると、そういった中で、今日議論させていただきますこの知的財産というものをいかに創造し、それをいかにうまく活用していくかということが、日本の二十一世紀、これからの将来にとって極めて大事なことだと考えております。
七〇年代後半以降、アメリカでは、先日も同僚の簗瀬議員からも御質疑がございましたけれども、米国で国際競争力が低下していく中で、その競争力の再生のために様々な戦略が大統領自らの主導によりまして作られてまいりました。中でも知的財産の創造、活用というのは特に重要だということで、行政、司法、それぞれにおける抜本的な改革を内容とするいわゆるプロパテント政策と呼ばれる知的財産戦略が実施されてまいりました。特に、八五年に策定されたヤング・レポートというのが有名でございますが、八〇年代のカーター、レーガン両政権の時代になされたバイ・ドール法の制定、連邦巡回控訴裁判所の設立、あるいはまたアメリカ並みの強力な外交通商戦略、知的財産を守るための外交通商戦略の強力な実施といったようなことが今日の知的財産に支えられた米国経済を作り上げ、九〇年代から今日に至るアメリカの高い経済成長と強い産業競争力の背景となっているのではないかというふうに思います。
日本におきましても、バブル崩壊後のこの経済停滞が続く中で、数年前から特許法の改正、日本版バイ・ドール法の制定、著作権法の改正等、着実に進められてきていると思います。こうした政府の取組、それなりに大いに高く評価したいと存じます。
しかしながら、知的財産を本当に豊かに創造し、それを思い切って活用してこの経済社会全体の向上につなげていくというためには、正にすべての国民が知的財産の重要性を認識し、あらゆる分野の人々が総合的に行動しない限り、本当の意味の大きな成果というものは生まれてこないと思うわけであります。
大学は知的財産の源になるような大学に是非改革をしてほしい、教育は創造力にあふれた人材を育てるような教育に是非改めてほしい、企業は企業で知的財産で企業収益を上げるような企業戦略に改めてほしい、行政は行政で知的財産を支援する政策をもっと充実してほしい、司法は司法で知的財産訴訟の迅速化、裁判所の知的財産部門をもっと強化してほしい、外交は外交で日本の知的財産を守るために積極的な外交戦略を樹立してほしいと。こうした、まだまだあるのでございましょうが、あらゆる分野にわたって改革が総合的に進められることが大事だと思います。
昨年以来、そういう目で見ますと、知的財産戦略についての認識の高まりを背景といたしまして、各省庁で審議会等も設けられ、活発な審議がなされ、またこの三月からは総理大臣主宰の知的財産戦略会議が発足しております。民間におきましても、幾つものフォーラムにおいて知的財産を柱にする我が国の経済活動を、柱にして経済活動を活性させていこうと幾つかの提言が既に始まっております。
私は、そういう中で、政府が率先して官民挙げての、また省庁の枠を超えた総合的な国家戦略というものを総合的に早急に確立していただきたい。そういう意味で、特に経済改造、経済構造改革を推進し、また知的財産制度の整備の責任をお持ちの経済産業省、特許庁の役割と責任は極めて大きいと思うわけであります。
そこで、まず大臣に最初にこの知的財産国家戦略にどのように取り組んでいかれるのか、基本的なお考えをお聞きしたいと存じます。
この発言だけを見る →現在、経済が大変低迷いたしまして、日本の産業の国際競争力も低下してきていると、そういった中で、今日議論させていただきますこの知的財産というものをいかに創造し、それをいかにうまく活用していくかということが、日本の二十一世紀、これからの将来にとって極めて大事なことだと考えております。
七〇年代後半以降、アメリカでは、先日も同僚の簗瀬議員からも御質疑がございましたけれども、米国で国際競争力が低下していく中で、その競争力の再生のために様々な戦略が大統領自らの主導によりまして作られてまいりました。中でも知的財産の創造、活用というのは特に重要だということで、行政、司法、それぞれにおける抜本的な改革を内容とするいわゆるプロパテント政策と呼ばれる知的財産戦略が実施されてまいりました。特に、八五年に策定されたヤング・レポートというのが有名でございますが、八〇年代のカーター、レーガン両政権の時代になされたバイ・ドール法の制定、連邦巡回控訴裁判所の設立、あるいはまたアメリカ並みの強力な外交通商戦略、知的財産を守るための外交通商戦略の強力な実施といったようなことが今日の知的財産に支えられた米国経済を作り上げ、九〇年代から今日に至るアメリカの高い経済成長と強い産業競争力の背景となっているのではないかというふうに思います。
日本におきましても、バブル崩壊後のこの経済停滞が続く中で、数年前から特許法の改正、日本版バイ・ドール法の制定、著作権法の改正等、着実に進められてきていると思います。こうした政府の取組、それなりに大いに高く評価したいと存じます。
しかしながら、知的財産を本当に豊かに創造し、それを思い切って活用してこの経済社会全体の向上につなげていくというためには、正にすべての国民が知的財産の重要性を認識し、あらゆる分野の人々が総合的に行動しない限り、本当の意味の大きな成果というものは生まれてこないと思うわけであります。
大学は知的財産の源になるような大学に是非改革をしてほしい、教育は創造力にあふれた人材を育てるような教育に是非改めてほしい、企業は企業で知的財産で企業収益を上げるような企業戦略に改めてほしい、行政は行政で知的財産を支援する政策をもっと充実してほしい、司法は司法で知的財産訴訟の迅速化、裁判所の知的財産部門をもっと強化してほしい、外交は外交で日本の知的財産を守るために積極的な外交戦略を樹立してほしいと。こうした、まだまだあるのでございましょうが、あらゆる分野にわたって改革が総合的に進められることが大事だと思います。
昨年以来、そういう目で見ますと、知的財産戦略についての認識の高まりを背景といたしまして、各省庁で審議会等も設けられ、活発な審議がなされ、またこの三月からは総理大臣主宰の知的財産戦略会議が発足しております。民間におきましても、幾つものフォーラムにおいて知的財産を柱にする我が国の経済活動を、柱にして経済活動を活性させていこうと幾つかの提言が既に始まっております。
私は、そういう中で、政府が率先して官民挙げての、また省庁の枠を超えた総合的な国家戦略というものを総合的に早急に確立していただきたい。そういう意味で、特に経済改造、経済構造改革を推進し、また知的財産制度の整備の責任をお持ちの経済産業省、特許庁の役割と責任は極めて大きいと思うわけであります。
そこで、まず大臣に最初にこの知的財産国家戦略にどのように取り組んでいかれるのか、基本的なお考えをお聞きしたいと存じます。
平
平沼赳夫#8
○国務大臣(平沼赳夫君) お答えをさせていただきます。
松田先生御指摘のように、我が国の経済というのは大変現在厳しい状況にございます。この経済を何よりも回復軌道に乗せまして、そしてかつてのような自信と誇りに満ちた経済社会を実現することが何よりも肝要なことだと、このように私、認識をしております。
そのために、今非常に、御指摘をいただきましたけれども、経済産業省として率先して取り組まなければならない課題というのは、経済社会の活性化とそれから我が国の産業の競争力の強化、これに尽きると私どもは認識しております。
私は、これらの課題の解決に向けて、今御指摘の知的財産戦略を重要な柱の一つとして位置付けているところでございます。ライフサイエンスでございますとか情報通信等の重点分野における戦略的な研究開発や、その成果の適切な知的財産化、それから大学発ベンチャーの創出といった研究開発成果の事業化の推進、そして我が国産業の海外における模倣品の問題がございますので、この問題への対処等が円滑に行われるためには、何にも増してこの知的財産権の保護、その政策が私どもは不可欠と考えております。
そして、松田先生御指摘のように、米国は七〇年代、八〇年代、日本が独り勝ちというようなそういう世界情勢の中で、やはり大きな戦略を持って、御指摘のバイ・ドール法でございますとか、プロパテント政策でございますとか、あるいはヤング・レポート、こういった戦略的なことをこの知的財産のところに集中をいたしまして、その結果、九〇年代の大繁栄を迎えた、私はこう言っても過言ではないと思っています。
我が経済産業省といたしましても、一九九〇年代後半以降、遅れた感もございますけれども、知的財産の保護を強化すべく、御指摘の特許法でございますとか弁理士法等の改正、こういった法制度をさしていただきました。法制度の整備をさしていただきました。そして、特許流通の促進、知的財産制度の国際調和に向けた先進国、途上国との協力、これは全世界の特許庁長官が集まってそういう場でも意思の疎通をして、そして諸施策をそこで講じていく、こういうこともさしていただいたわけです。そして、本日、当委員会で御審議いただく両法案も私どもはその一環であると、このように思わしていただいております。
また、国といたしまして知的財産を戦略的に活用するためには、御指摘の行政だけでなくて新たな技術を創出する大学ですとか研究機関、知的財産制度を戦略的に活用する企業、こういった幅広い分野、そういった取組が私は必要だと、こう思っています。
そういった認識の中で、これも御指摘いただきましたけれども、総理大臣の下で知的財産戦略会議が開催されることになりまして、私もそのメンバーにならしていただいております。そしてまた、その会議では、大学、企業、そういったところからの委員の参画もいただきまして、産業競争力の強化や経済活性化の観点から活発な議論を行いつつございます。そして、それを基に知的財産戦略大綱を取りまとめる、こういうことにいたしておりまして、私どもも本当に、御指摘をいただきましたその重要性とそして大きな問題性にかんがみ、全力を挙げてこの知的財産のために努力をさしていただきたいと、このように思っております。
この発言だけを見る →松田先生御指摘のように、我が国の経済というのは大変現在厳しい状況にございます。この経済を何よりも回復軌道に乗せまして、そしてかつてのような自信と誇りに満ちた経済社会を実現することが何よりも肝要なことだと、このように私、認識をしております。
そのために、今非常に、御指摘をいただきましたけれども、経済産業省として率先して取り組まなければならない課題というのは、経済社会の活性化とそれから我が国の産業の競争力の強化、これに尽きると私どもは認識しております。
私は、これらの課題の解決に向けて、今御指摘の知的財産戦略を重要な柱の一つとして位置付けているところでございます。ライフサイエンスでございますとか情報通信等の重点分野における戦略的な研究開発や、その成果の適切な知的財産化、それから大学発ベンチャーの創出といった研究開発成果の事業化の推進、そして我が国産業の海外における模倣品の問題がございますので、この問題への対処等が円滑に行われるためには、何にも増してこの知的財産権の保護、その政策が私どもは不可欠と考えております。
そして、松田先生御指摘のように、米国は七〇年代、八〇年代、日本が独り勝ちというようなそういう世界情勢の中で、やはり大きな戦略を持って、御指摘のバイ・ドール法でございますとか、プロパテント政策でございますとか、あるいはヤング・レポート、こういった戦略的なことをこの知的財産のところに集中をいたしまして、その結果、九〇年代の大繁栄を迎えた、私はこう言っても過言ではないと思っています。
我が経済産業省といたしましても、一九九〇年代後半以降、遅れた感もございますけれども、知的財産の保護を強化すべく、御指摘の特許法でございますとか弁理士法等の改正、こういった法制度をさしていただきました。法制度の整備をさしていただきました。そして、特許流通の促進、知的財産制度の国際調和に向けた先進国、途上国との協力、これは全世界の特許庁長官が集まってそういう場でも意思の疎通をして、そして諸施策をそこで講じていく、こういうこともさしていただいたわけです。そして、本日、当委員会で御審議いただく両法案も私どもはその一環であると、このように思わしていただいております。
また、国といたしまして知的財産を戦略的に活用するためには、御指摘の行政だけでなくて新たな技術を創出する大学ですとか研究機関、知的財産制度を戦略的に活用する企業、こういった幅広い分野、そういった取組が私は必要だと、こう思っています。
そういった認識の中で、これも御指摘いただきましたけれども、総理大臣の下で知的財産戦略会議が開催されることになりまして、私もそのメンバーにならしていただいております。そしてまた、その会議では、大学、企業、そういったところからの委員の参画もいただきまして、産業競争力の強化や経済活性化の観点から活発な議論を行いつつございます。そして、それを基に知的財産戦略大綱を取りまとめる、こういうことにいたしておりまして、私どもも本当に、御指摘をいただきましたその重要性とそして大きな問題性にかんがみ、全力を挙げてこの知的財産のために努力をさしていただきたいと、このように思っております。
松
松田岩夫#9
○松田岩夫君 それでは、大臣の御認識を受けて、具体的に一、二、御質問させていただきますが、今お話しのように、競争力の強化あるいは経済活動の活性化を進めていく上で、この知的財産というのは非常な決め手になると。これを柱とした経済活性化を進めていこうというときに、何よりもまずその種となる技術、技術が創造されなければなりません。
現在、政府では、世界最高水準の科学技術立国と、これを目指して五年間で二十四兆円の政府研究開発投資を行っていくこととしておられます。この二十四兆円の研究開発投資をどのように経済の活性化や産業競争力の強化につなげていくかが、私は二十一世紀の我が国経済の進路を決定付けるのではないか、そんなふうにも思うわけであります。これを確実に実現するためのポイント、幾つかあると思うんですが、一つは大学等の頭脳の活用、産学連携の推進を徹底的に進めることではないか、こんなことを思うわけであります。
そういう意味で、先行しておりますアメリカでは、一九七〇年代からTLO、技術移転機関の活動によりまして、ITやバイオ分野で大学の技術から多数のベンチャーや雇用が生まれてきたと言われておるわけであります。政府はこれをどのように認識しておられ、またどう評価しておられますか、このアメリカの実態を。
この発言だけを見る →現在、政府では、世界最高水準の科学技術立国と、これを目指して五年間で二十四兆円の政府研究開発投資を行っていくこととしておられます。この二十四兆円の研究開発投資をどのように経済の活性化や産業競争力の強化につなげていくかが、私は二十一世紀の我が国経済の進路を決定付けるのではないか、そんなふうにも思うわけであります。これを確実に実現するためのポイント、幾つかあると思うんですが、一つは大学等の頭脳の活用、産学連携の推進を徹底的に進めることではないか、こんなことを思うわけであります。
そういう意味で、先行しておりますアメリカでは、一九七〇年代からTLO、技術移転機関の活動によりまして、ITやバイオ分野で大学の技術から多数のベンチャーや雇用が生まれてきたと言われておるわけであります。政府はこれをどのように認識しておられ、またどう評価しておられますか、このアメリカの実態を。
古
古屋圭司#10
○副大臣(古屋圭司君) お答えをさせていただきます。
アメリカは、委員御指摘のように、国の戦略としてその新しい分野に進出するためのいろいろな方策を考えました。今、大臣から答弁のあったとおりですけれども、その一つがやはりTLO、特にこのTLOはアメリカでも大変有効に機能しております。その結果、アメリカのTLO、百四十二機関あって累積で二千六百二十四社、会社創出をしておりますし、また経済波及効果は四百億ドル程度あるんではないかというふうに言われております。
一方、日本は、最近増えてまいりましたけれどもまだ二十六機関でありまして、累積でも二百六十三社でございます。これを推進をしていくことがやはり新しい分野への進出をして技術革新、そしてひいては雇用の創出につながるというふうに私どもも考えておりまして、アメリカのそういった良い例がありますので、しっかりそれを参考にしながらやはり日本型のTLOの充実に努めてまいりたいと思っております。
ちなみに、TLOを含めた大学発ベンチャー関連で、平成十三年度は三百二十三億でございますけれども、平成十四年度は四百七十七億、五〇%増で予算も計上させていただいておりますので、委員御指摘のように、極めて重要な課題であるという認識の下に推進をしていきたいと思っております。
この発言だけを見る →アメリカは、委員御指摘のように、国の戦略としてその新しい分野に進出するためのいろいろな方策を考えました。今、大臣から答弁のあったとおりですけれども、その一つがやはりTLO、特にこのTLOはアメリカでも大変有効に機能しております。その結果、アメリカのTLO、百四十二機関あって累積で二千六百二十四社、会社創出をしておりますし、また経済波及効果は四百億ドル程度あるんではないかというふうに言われております。
一方、日本は、最近増えてまいりましたけれどもまだ二十六機関でありまして、累積でも二百六十三社でございます。これを推進をしていくことがやはり新しい分野への進出をして技術革新、そしてひいては雇用の創出につながるというふうに私どもも考えておりまして、アメリカのそういった良い例がありますので、しっかりそれを参考にしながらやはり日本型のTLOの充実に努めてまいりたいと思っております。
ちなみに、TLOを含めた大学発ベンチャー関連で、平成十三年度は三百二十三億でございますけれども、平成十四年度は四百七十七億、五〇%増で予算も計上させていただいておりますので、委員御指摘のように、極めて重要な課題であるという認識の下に推進をしていきたいと思っております。
松
松田岩夫#11
○松田岩夫君 古屋副大臣御答弁のとおりで、日本でも、このアメリカの経験を学んで数年前から、特に経済産業省御尽力いただいて、技術移転促進法とか産業再生法、産業技術力強化法等いろいろ制定され、今、古屋副大臣おっしゃるとおり、この関連の予算も大幅に、元々小さいですから大幅に拡充されてきておると、そのことはそのとおりだと思います。そういったことによって大学や国立研究所からの技術移転や事業化を支援する政策もそれなりにできてきたと。しかし、その成果は、今おっしゃったとおり、まだ極めて残念ながら貧弱であると。
そこで、文部科学省にもお尋ねしたいと思うわけでありますが、いまだに大学では特許より論文と、そういう古い考えが日本の場合非常に強い。特許は教授の業績としては余り評価されない、また特許出願のための予算といったようなものも誠に貧弱、こういう現状にあると言われております。
また、研究の成果がビジネスに結び付いていくいわゆる強い特許にしていくためには、研究とビジネスの双方の専門家が十分なアドバイスをし、出願支援というものを行っていくことが必要だと思います。
現在、この法人化に向けて大学改革が進行中であります。大変一生懸命やっておられることを高く評価しております。そういう中で、大学の特許制度に関する意識を大幅に改革するような政策とか、また大学からの特許をサポートするための専門家の育成といったような政策もどんどん進められようとしているのか、あるいは進んでいるのでしょうか。文部科学省にお尋ねいたします。
この発言だけを見る →そこで、文部科学省にもお尋ねしたいと思うわけでありますが、いまだに大学では特許より論文と、そういう古い考えが日本の場合非常に強い。特許は教授の業績としては余り評価されない、また特許出願のための予算といったようなものも誠に貧弱、こういう現状にあると言われております。
また、研究の成果がビジネスに結び付いていくいわゆる強い特許にしていくためには、研究とビジネスの双方の専門家が十分なアドバイスをし、出願支援というものを行っていくことが必要だと思います。
現在、この法人化に向けて大学改革が進行中であります。大変一生懸命やっておられることを高く評価しております。そういう中で、大学の特許制度に関する意識を大幅に改革するような政策とか、また大学からの特許をサポートするための専門家の育成といったような政策もどんどん進められようとしているのか、あるいは進んでいるのでしょうか。文部科学省にお尋ねいたします。
遠
遠藤昭雄#12
○政府参考人(遠藤昭雄君) お答えします。
我が国におきます大学と企業の連携につきましては、大学が必ずしも積極的ではなかったということ、あるいは企業もいわゆる自前主義が主流だったこと等々によりまして、これまで必ずしも十分ではございませんでした。さらに、大学におきましては、特許出願の際の資金的、時間的負担が大きいとか、あるいは特許取得が研究業績として評価されにくいと、今御指摘の点、そういった実態がございました。したがって、教員に特許を取ろうという認識がこれまでは総じて低い状況にあったと言わざるを得ないと思います。ただ、ここ数年見ていますと、大学研究者の方々の意識が急速に変わってきていると私は感じております。
そこで、文部科学省といたしましても、この意識改革を更に促進していこうということで、例えば十一年度から、大学教員の特許マインドを涵養するため知的所有権セミナーの開催というものを、例えば十三年度五か所やっております。それからさらに、平成十年度からは、科学研究費補助金、これの申請書に特許の取得について記載欄を設けまして評価の対象としようと。それから、文部科学省がこれから定めようとしております評価の部分にも、今言ったような研究に係る評価という部分に特許ということも考えて今作成中でございます。そういったことを進めております。
さらに、先ほどお話出ましたけれども、TLOも経済産業省とともに協力しながら二十六、まだ数は十分でございませんが、承認をしておるという状況でございます。
それから、専門的人材の育成確保でございます。いわゆる目利きの方、これの人材が大変不足しているというふうに思っております。そこで、例えば科学技術振興事業団におきましては、十三年度から産学連携コーディネーターの育成プログラムというものを現在開発中でございまして、これは十四年度から実施をしたいと思っております。
それからもう一つは、十三年度補正予算におきまして、大学のシーズと民間のニーズを橋渡しをいたします産学連携コーディネーターというものを全国七十二大学に派遣しております。これは、企業経験者とか弁理士とか、中には大学の先生もいらっしゃいますが、そういったいろんな経験を経た人をコーディネーターとして七十二大学に派遣をして活躍をしていただこうと思っております。
今後とも、関係省庁とも連携をしながらこれらの点について積極的に努めてまいりたいと、このように思っております。
この発言だけを見る →我が国におきます大学と企業の連携につきましては、大学が必ずしも積極的ではなかったということ、あるいは企業もいわゆる自前主義が主流だったこと等々によりまして、これまで必ずしも十分ではございませんでした。さらに、大学におきましては、特許出願の際の資金的、時間的負担が大きいとか、あるいは特許取得が研究業績として評価されにくいと、今御指摘の点、そういった実態がございました。したがって、教員に特許を取ろうという認識がこれまでは総じて低い状況にあったと言わざるを得ないと思います。ただ、ここ数年見ていますと、大学研究者の方々の意識が急速に変わってきていると私は感じております。
そこで、文部科学省といたしましても、この意識改革を更に促進していこうということで、例えば十一年度から、大学教員の特許マインドを涵養するため知的所有権セミナーの開催というものを、例えば十三年度五か所やっております。それからさらに、平成十年度からは、科学研究費補助金、これの申請書に特許の取得について記載欄を設けまして評価の対象としようと。それから、文部科学省がこれから定めようとしております評価の部分にも、今言ったような研究に係る評価という部分に特許ということも考えて今作成中でございます。そういったことを進めております。
さらに、先ほどお話出ましたけれども、TLOも経済産業省とともに協力しながら二十六、まだ数は十分でございませんが、承認をしておるという状況でございます。
それから、専門的人材の育成確保でございます。いわゆる目利きの方、これの人材が大変不足しているというふうに思っております。そこで、例えば科学技術振興事業団におきましては、十三年度から産学連携コーディネーターの育成プログラムというものを現在開発中でございまして、これは十四年度から実施をしたいと思っております。
それからもう一つは、十三年度補正予算におきまして、大学のシーズと民間のニーズを橋渡しをいたします産学連携コーディネーターというものを全国七十二大学に派遣しております。これは、企業経験者とか弁理士とか、中には大学の先生もいらっしゃいますが、そういったいろんな経験を経た人をコーディネーターとして七十二大学に派遣をして活躍をしていただこうと思っております。
今後とも、関係省庁とも連携をしながらこれらの点について積極的に努めてまいりたいと、このように思っております。
松
松田岩夫#13
○松田岩夫君 ここ数年、文部科学省におかれても非常に意識が変わってきている、今御答弁をお聞きしながら大変頑張っていただいていると思います。しかし、まだまだ前途遼遠と言うと言い過ぎですが頑張ってもらいたい。
その関連でもう一点、今もちょっとお話出ましたけれども、最近、大学では若手の研究者を中心にベンチャー企業に積極的に参加していく関心というものが非常に高まっている。これを私も地元の大学でも感じますし、この研究開発の成果をビジネスに結び付けるためには、大学の研究者が企業との共同研究やベンチャー企業への経営参加をより積極的に行えるような措置と、この面でいろいろまだ制約があるという話も一方で聞くわけでありますが、こういった措置を今度のこの大学改革の中でも積極的に推し進めていっていただきたいと存じます。文部科学省、十分その点は踏まえて検討されておられるのでしょうか。
この発言だけを見る →その関連でもう一点、今もちょっとお話出ましたけれども、最近、大学では若手の研究者を中心にベンチャー企業に積極的に参加していく関心というものが非常に高まっている。これを私も地元の大学でも感じますし、この研究開発の成果をビジネスに結び付けるためには、大学の研究者が企業との共同研究やベンチャー企業への経営参加をより積極的に行えるような措置と、この面でいろいろまだ制約があるという話も一方で聞くわけでありますが、こういった措置を今度のこの大学改革の中でも積極的に推し進めていっていただきたいと存じます。文部科学省、十分その点は踏まえて検討されておられるのでしょうか。
遠
遠藤昭雄#14
○政府参考人(遠藤昭雄君) お答えします。
全体的な取組姿勢といたしましては、大学が消極的に主体性を持ってやるというのではなくて、積極的に主体性を持って自分たちから企業に向かっていこうというふうな姿勢で取り組めるような環境整備を私どもしていきたいというふうに総体的には考えております。
それで、今御質問の、大学の研究成果を企業化いたしますには共同研究というのは大変有効な方法であると思っております。これを推進するために、産業界との連携拠点というものを国立大学に作りまして、共同研究センター、これを六十二大学に整備をいたしております。それからまた、十二年度には、多少細かくなりますが、複数年度にわたって共同研究契約を可能といたしました。さらには研究費の費目、これも幾つかに細分されてなかなか横の使い方ができないという問題がありましたので、これを区分を廃止しまして、計画の変更に柔軟に対応できるよう措置をいたしたところであります。その結果、共同研究の件数に関しましては、過去十年間で約五倍に増えてきておるところでございます。
これらの取組を更に加速をしたいということで、十四年度では予算措置としてマッチングファンド制度を、予算にして二十八億円でございますが、これで創設をしたい。さらには、共同研究契約のモデルというものを従来出していたんですが、これは多少中身が古くて、守秘義務規定とか知的財産権の取扱いを明確に示すなど、企業のニーズに対応したものに最近改めて、各大学にお示しをしたところでございます。
それからもう一つの、大学発ベンチャーの立ち上げや企業への経営参加、この点につきましても研究成果をビジネスにつなげる方法として有効な一つであると考えております。このため、最近では大学発ベンチャー、ここ三年で、アメリカと比べるとまだまだですが、三年間で百六十六社できておりまして、かなりな伸びを示しておりまして、これは更に継続されるだろうと思っております。
そこで、それを更に加速するために、十三年度の補正予算で大学発ベンチャー企業の創出を目的としたインキュベーション施設というものを十三大学に整備をいたしました。十四年度予算では、大学発ベンチャー創出を促進する目的のためにお金の支給、提供とか、あるいは技術・経営面のサポートをしようと、そういう制度を作りました。それから制度面では、役員兼業許可の、時間が掛かりますので、それをもっと短くしようという迅速化、あるいは人文社会系のコンサルティング兼業の拡大もしようということを最近行ったところでございます。
文部科学省といたしましては、大学の法人化を待つことなく、いろんな面で積極的に措置を講じていきたいということでやっているんですが、先月まとめられました新しい国立大学法人像、ここにおきましても教員等の身分の非公務員化ということを明示しておりますので、これによりまして産学官の連携活動が、自由度が更に効率性が格段に増していくだろうというふうに私どもも強く期待をいたしております。
この発言だけを見る →全体的な取組姿勢といたしましては、大学が消極的に主体性を持ってやるというのではなくて、積極的に主体性を持って自分たちから企業に向かっていこうというふうな姿勢で取り組めるような環境整備を私どもしていきたいというふうに総体的には考えております。
それで、今御質問の、大学の研究成果を企業化いたしますには共同研究というのは大変有効な方法であると思っております。これを推進するために、産業界との連携拠点というものを国立大学に作りまして、共同研究センター、これを六十二大学に整備をいたしております。それからまた、十二年度には、多少細かくなりますが、複数年度にわたって共同研究契約を可能といたしました。さらには研究費の費目、これも幾つかに細分されてなかなか横の使い方ができないという問題がありましたので、これを区分を廃止しまして、計画の変更に柔軟に対応できるよう措置をいたしたところであります。その結果、共同研究の件数に関しましては、過去十年間で約五倍に増えてきておるところでございます。
これらの取組を更に加速をしたいということで、十四年度では予算措置としてマッチングファンド制度を、予算にして二十八億円でございますが、これで創設をしたい。さらには、共同研究契約のモデルというものを従来出していたんですが、これは多少中身が古くて、守秘義務規定とか知的財産権の取扱いを明確に示すなど、企業のニーズに対応したものに最近改めて、各大学にお示しをしたところでございます。
それからもう一つの、大学発ベンチャーの立ち上げや企業への経営参加、この点につきましても研究成果をビジネスにつなげる方法として有効な一つであると考えております。このため、最近では大学発ベンチャー、ここ三年で、アメリカと比べるとまだまだですが、三年間で百六十六社できておりまして、かなりな伸びを示しておりまして、これは更に継続されるだろうと思っております。
そこで、それを更に加速するために、十三年度の補正予算で大学発ベンチャー企業の創出を目的としたインキュベーション施設というものを十三大学に整備をいたしました。十四年度予算では、大学発ベンチャー創出を促進する目的のためにお金の支給、提供とか、あるいは技術・経営面のサポートをしようと、そういう制度を作りました。それから制度面では、役員兼業許可の、時間が掛かりますので、それをもっと短くしようという迅速化、あるいは人文社会系のコンサルティング兼業の拡大もしようということを最近行ったところでございます。
文部科学省といたしましては、大学の法人化を待つことなく、いろんな面で積極的に措置を講じていきたいということでやっているんですが、先月まとめられました新しい国立大学法人像、ここにおきましても教員等の身分の非公務員化ということを明示しておりますので、これによりまして産学官の連携活動が、自由度が更に効率性が格段に増していくだろうというふうに私どもも強く期待をいたしております。
松
松田岩夫#15
○松田岩夫君 ありがとうございました。大いに頑張ってください。
文部省への質問はここまででございますが、よろしかったらどうぞ。
もう一つ、この研究開発投資というものを経済の活性化や競争力の強化に結び付けていくもう一つの大きなポイントというのは、やっぱりこの二十一世紀において最も有望な、最も大きな産業分野となるであろう、そういう分野に集中的に資源を投下していくことだと存じます。そういう意味で、今、情報通信、ライフサイエンス、ナノテク、環境と、この先端四分野に戦略的かつ集中的に取り組もうと、誠に結構なことだと存じます。
そして、その際非常に重要なことは、これらの先端分野においては、正に研究開発戦略と今御議論しております知的財産戦略というものは表裏一体で進められなければならないということであります。
そういう意味で、今回のこの特許法改正法案、特にコンピュータープログラムの保護等のIT化に着目した改正を行うということでございます。
しかしながら、思えばこれ、コンピュータープログラムの保護を今どき行うとは一体これいかにと、恐らく初めて聞かれる方はそう思われると思うんです。今述べた表裏一体論からいったって、余りにも遅きに失しているのではないかというふうに思う方も、印象を持たれる方もあると思うんですが、一体我が国のコンピュータープログラムの特許保護というのは、米国や欧州に比べて後れていたのではありませんか。どうですか。
この発言だけを見る →文部省への質問はここまででございますが、よろしかったらどうぞ。
もう一つ、この研究開発投資というものを経済の活性化や競争力の強化に結び付けていくもう一つの大きなポイントというのは、やっぱりこの二十一世紀において最も有望な、最も大きな産業分野となるであろう、そういう分野に集中的に資源を投下していくことだと存じます。そういう意味で、今、情報通信、ライフサイエンス、ナノテク、環境と、この先端四分野に戦略的かつ集中的に取り組もうと、誠に結構なことだと存じます。
そして、その際非常に重要なことは、これらの先端分野においては、正に研究開発戦略と今御議論しております知的財産戦略というものは表裏一体で進められなければならないということであります。
そういう意味で、今回のこの特許法改正法案、特にコンピュータープログラムの保護等のIT化に着目した改正を行うということでございます。
しかしながら、思えばこれ、コンピュータープログラムの保護を今どき行うとは一体これいかにと、恐らく初めて聞かれる方はそう思われると思うんです。今述べた表裏一体論からいったって、余りにも遅きに失しているのではないかというふうに思う方も、印象を持たれる方もあると思うんですが、一体我が国のコンピュータープログラムの特許保護というのは、米国や欧州に比べて後れていたのではありませんか。どうですか。
及
及川耕造#16
○政府参考人(及川耕造君) 御指摘のコンピュータープログラムの特許保護でございますけれども、アメリカは当初消極的でございましたが、八〇年代に入りまして徐々に保護が拡大されておりまして、米国の特許商標庁が審査基準においてコンピュータープログラムを記録した媒体の特許保護を明確にいたしましたのが一九九六年のことでございます。
他方、実は欧州は、欧州特許条約におきましてコンピュータープログラムそのものを特許保護の対象外にいたしております。したがいまして、大変消極的な傾向があるわけでございますが、九八年、さすがに流れがございましょうか、欧州特許庁の審決を受けまして、二〇〇一年になりましてコンピュータープログラムの形での特許保護というものを明確にいたしたところでございます。
他方、我が国におきましては、七五年以降からコンピュータープログラム関連発明の審査基準を随時改定してまいりまして、九七年四月からはコンピュータープログラムを記録した媒体につきまして、さらに昨年の一月からはコンピュータープログラムそれ自身につきましても特許請求を認めるという審査基準を明らかにいたしたところでございます。
したがいまして、我が国はむしろこの分野で、一部かもしれませんが、先行的に取り組んできた点もございまして、現時点においては少なくとも欧米と遜色のない保護水準にあるのではないかと、かように考えているところでございます。
この発言だけを見る →他方、実は欧州は、欧州特許条約におきましてコンピュータープログラムそのものを特許保護の対象外にいたしております。したがいまして、大変消極的な傾向があるわけでございますが、九八年、さすがに流れがございましょうか、欧州特許庁の審決を受けまして、二〇〇一年になりましてコンピュータープログラムの形での特許保護というものを明確にいたしたところでございます。
他方、我が国におきましては、七五年以降からコンピュータープログラム関連発明の審査基準を随時改定してまいりまして、九七年四月からはコンピュータープログラムを記録した媒体につきまして、さらに昨年の一月からはコンピュータープログラムそれ自身につきましても特許請求を認めるという審査基準を明らかにいたしたところでございます。
したがいまして、我が国はむしろこの分野で、一部かもしれませんが、先行的に取り組んできた点もございまして、現時点においては少なくとも欧米と遜色のない保護水準にあるのではないかと、かように考えているところでございます。
松
松田岩夫#17
○松田岩夫君 そういうことだろうとは思いますけれども、実際上後れていなかったということだろうと思います。
運用面では既にそれなりの対応をちゃんとしてきたと今御答弁ですが、それなら今回の特許法改正というのは、IT関連の特許保護強化のため、一体具体的にどのような意義があるのですか。
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及
及川耕造#18
○政府参考人(及川耕造君) ただいま申し上げましたように、コンピュータープログラムの関連発明の特許保護という観点から、審査基準の改定につきましては、それを拡大する形でこれまで行ってきたのは御説明申し上げたところでございます。
一方、こういう形で成立いたしました特許権の行使の段階におきましては、昭和三十四年に制定されました現行の特許法におきましては、いわゆる物、有体物の流通を念頭に置いて発明の実施行為等が規定をされているところでございます。
この現行規定では、インターネットを通じましたプログラムの送信といった、いわゆるネットワーク上での流通行為が含まれるか否かというのについては御議論がございまして、必ずしも明確ではないということで、今回、そのプログラムの発明について特許を受けても確実な権利行使が困難であるということがないように、その実施の定義規定を見直すことによりましてインターネットを通じたプログラム等の提供についても特許法によります保護が及ぶということを明確にいたしたいということでございます。これによりまして、IT関連技術、特にプログラムの特許に関する権利の活用というものが更に確実になるのではないか、かように考えているところでございます。
なお、欧米におきましては、コンピュータープログラムの特許保護というのは判例、運用によって認められてきておりまして、特許法上の明文の規定はございません。
今回の改正は、コンピュータープログラムというものの特許保護を欧米に先駆けて法律上明確に規定したという点で、それなりの意義を有するものではないかと認識をいたしております。
この発言だけを見る →一方、こういう形で成立いたしました特許権の行使の段階におきましては、昭和三十四年に制定されました現行の特許法におきましては、いわゆる物、有体物の流通を念頭に置いて発明の実施行為等が規定をされているところでございます。
この現行規定では、インターネットを通じましたプログラムの送信といった、いわゆるネットワーク上での流通行為が含まれるか否かというのについては御議論がございまして、必ずしも明確ではないということで、今回、そのプログラムの発明について特許を受けても確実な権利行使が困難であるということがないように、その実施の定義規定を見直すことによりましてインターネットを通じたプログラム等の提供についても特許法によります保護が及ぶということを明確にいたしたいということでございます。これによりまして、IT関連技術、特にプログラムの特許に関する権利の活用というものが更に確実になるのではないか、かように考えているところでございます。
なお、欧米におきましては、コンピュータープログラムの特許保護というのは判例、運用によって認められてきておりまして、特許法上の明文の規定はございません。
今回の改正は、コンピュータープログラムというものの特許保護を欧米に先駆けて法律上明確に規定したという点で、それなりの意義を有するものではないかと認識をいたしております。
松
松田岩夫#19
○松田岩夫君 よく分かりました。ありがとうございました。
さて、先ほど申しました先端四分野の中で、IT以外のバイオテクノロジーとかあるいは環境、ナノテクノロジーといったような、その他の先端分野に関連する特許保護の強化のためには、それでは一体どんなことをお考えになっておられるんですか。
この発言だけを見る →さて、先ほど申しました先端四分野の中で、IT以外のバイオテクノロジーとかあるいは環境、ナノテクノロジーといったような、その他の先端分野に関連する特許保護の強化のためには、それでは一体どんなことをお考えになっておられるんですか。
及
及川耕造#20
○政府参考人(及川耕造君) 御指摘のとおり、先端分野の研究開発の促進に特許制度等を活用していただく、かつそれを適切に保護していく、知的財産権として保護していくということの重要性は、極めて大事なことだろうと思っております。
そのうち、例えばライフサイエンスなどにつきましては、特許によります保護の対象といったものを明確化する、あるいは特許取得の予見性を高めるために審査基準等を明確化するといったことが重要だと思っておりまして、特許庁ではこれまで、例えば平成十一年十月には遺伝子の断片あるいは全長遺伝子等の発明の審査事例集等を公表いたしましたし、平成十二年六月にはたんぱく質を用いました医薬開発方法の発明についての審査事例集等を公表いたしたりいたしております。今後更に、ポストゲノム研究の成果の適切な保護のためにその審査事例集を整備したいというふうに思っているところでございます。
また、大学、企業等が効果的、効率的な研究開発を促進いたして、その成果であります特許の出願というものを戦略的に行っていただくために、先端技術分野での技術動向というものを適切に把握していただく必要があろうかと思っております。要するに、重複して研究いたしますと無駄になります。したがいまして、御指摘のようなバイオ、環境、ナノといった先端技術分野につきましては、私どもの得ました特許情報を用いた技術動向調査というのを実施いたしまして、その結果を公表し、ホームページでありますとかセミナー等を通じて明らかにいたしているところでございます。
今後とも、こうした努力を行いながら、大学、企業等が戦略的に特許を取得する環境の整備に努めてまいりたいと、かように考えております。
この発言だけを見る →そのうち、例えばライフサイエンスなどにつきましては、特許によります保護の対象といったものを明確化する、あるいは特許取得の予見性を高めるために審査基準等を明確化するといったことが重要だと思っておりまして、特許庁ではこれまで、例えば平成十一年十月には遺伝子の断片あるいは全長遺伝子等の発明の審査事例集等を公表いたしましたし、平成十二年六月にはたんぱく質を用いました医薬開発方法の発明についての審査事例集等を公表いたしたりいたしております。今後更に、ポストゲノム研究の成果の適切な保護のためにその審査事例集を整備したいというふうに思っているところでございます。
また、大学、企業等が効果的、効率的な研究開発を促進いたして、その成果であります特許の出願というものを戦略的に行っていただくために、先端技術分野での技術動向というものを適切に把握していただく必要があろうかと思っております。要するに、重複して研究いたしますと無駄になります。したがいまして、御指摘のようなバイオ、環境、ナノといった先端技術分野につきましては、私どもの得ました特許情報を用いた技術動向調査というのを実施いたしまして、その結果を公表し、ホームページでありますとかセミナー等を通じて明らかにいたしているところでございます。
今後とも、こうした努力を行いながら、大学、企業等が戦略的に特許を取得する環境の整備に努めてまいりたいと、かように考えております。
松
松田岩夫#21
○松田岩夫君 分かりました。
もう一つ、よく言われることですけれども、先端分野の発明を大いに進めていただく、そしてそれをいち早く権利化していただく、そしてそれをいち早く企業化していく、こういうことだと思うんです、経済の活性化につなげていくということは。そのためには、まず何よりも特許庁が早く特許の審査を行っていくことが必要であります。特許の審査期間というのは長い長いとずっと言われてきました。今どの程度、随分御努力いただいている、だんだん短くなってきていることはよく了解しておりますが、どの程度なんですか。
それから、欧米と比較して今現状どうなんですか。遅いということはないんですか。
この発言だけを見る →もう一つ、よく言われることですけれども、先端分野の発明を大いに進めていただく、そしてそれをいち早く権利化していただく、そしてそれをいち早く企業化していく、こういうことだと思うんです、経済の活性化につなげていくということは。そのためには、まず何よりも特許庁が早く特許の審査を行っていくことが必要であります。特許の審査期間というのは長い長いとずっと言われてきました。今どの程度、随分御努力いただいている、だんだん短くなってきていることはよく了解しておりますが、どの程度なんですか。
それから、欧米と比較して今現状どうなんですか。遅いということはないんですか。
及
及川耕造#22
○政府参考人(及川耕造君) 先般の法改正によりまして、いわゆる審査請求期間を七年から三年にしていただいたところでございますが、その審査請求されてから最終的にどの程度の間で特許として最終的な結論が出るかというのを申し上げますと、我が国の審査期間は現在二十八か月でございます。他の欧米国と比べますと、米国が二十五か月、ドイツが三十二か月、欧州特許庁は長くて五十一か月というふうになっておりまして、審査件数が極めて各国の中で多い日本でございますので、それなりに効率的な審査を行っているのではないかというふうに思います。
なお、我が国は、二〇〇〇年の七月に早期審査制度の抜本的な拡充を図っておりまして、特に早期の権利化ニーズの高い出願に対しましては、お申出があれば一年以内に一次審査を終了いたしたいと、平均的でございますが、決めて実施しているところでございます。
この発言だけを見る →なお、我が国は、二〇〇〇年の七月に早期審査制度の抜本的な拡充を図っておりまして、特に早期の権利化ニーズの高い出願に対しましては、お申出があれば一年以内に一次審査を終了いたしたいと、平均的でございますが、決めて実施しているところでございます。
松
松田岩夫#23
○松田岩夫君 今のお話ですと、日本はそんなに遅くない、御答弁ですね。しかし、多くの人はそうは言っていない。私の友人などは、日本企業が国際出願した場合に、アメリカ、ヨーロッパでまず特許が下りると、その後、日本で取得するというような話をする人がいますが、これは事実ではないと、こういうことですか。
この発言だけを見る →及
及川耕造#24
○政府参考人(及川耕造君) 先ほど申し上げましたように制度の違いがございまして、つい一昨年までは、我が国は審査請求期間というものを七年間認めておりました。そういたしますと、実はかなりの出願者の方が出願をされてから七年目に審査請求をしてまいります。そうしますと、それから今申し上げたような二年近くの期間を掛けますと、確かに出願から九年ごろにようやく特許になるというような事態があったことは事実でございます。
これは、いかにも技術進歩の速い時代にいかがなものかということもございまして、先般の法改正で三年にさせていただいております。大体ヨーロッパも似たような期間でございますので、それがあれかと思います。ただ、アメリカは、実は審査請求期間というのがございませんでして、出願即審査になります。したがいまして、確かにその出願からの期間を考えますと、アメリカは非常に早いと、かようなことになるのではないかと思います。
ただ、審査請求というのは、それなりにその間に様々な実施の準備をいたしたりすることがございますので、私どもとしてはその審査請求期間を取るというのはそれなりの合理性のある制度ではないかと思っております。
この発言だけを見る →これは、いかにも技術進歩の速い時代にいかがなものかということもございまして、先般の法改正で三年にさせていただいております。大体ヨーロッパも似たような期間でございますので、それがあれかと思います。ただ、アメリカは、実は審査請求期間というのがございませんでして、出願即審査になります。したがいまして、確かにその出願からの期間を考えますと、アメリカは非常に早いと、かようなことになるのではないかと思います。
ただ、審査請求というのは、それなりにその間に様々な実施の準備をいたしたりすることがございますので、私どもとしてはその審査請求期間を取るというのはそれなりの合理性のある制度ではないかと思っております。
松
松田岩夫#25
○松田岩夫君 意見のあるところでございますが、いずれにしても、一刻も早く審査をしていただくということが大事であります。審査を更に早めるための努力、なお一層強く私としては要請しておきます。お答えがあれば。
この発言だけを見る →平
平沼赳夫#26
○国務大臣(平沼赳夫君) 確かに、御指摘のように、特許出願についてはできる限り早く審査をして、そしてその審査の的確性を確保するとともに、特許行政の基本的使命、これをしっかり自覚してやっていかなきゃいかぬと思っています。
先ほど特許庁長官の方から各国のいわゆる所要の年数、月日で御報告をさせていただきましたけれども、諸外国ともこれではまだ時間が掛かり過ぎると、こういう認識を持っておりまして、米国あるいはヨーロッパにおきましても人員を増やす等の措置を講じているところでございまして、日本といたしましても更に審査の促進を進める、そういった形で、やはり一つは、例えば業務の外注の拡充ですとか、あるいは所要の審査官の確保等の総合的な取組を進めて、やっぱり迅速化、これだけで満足することでなくて迅速化に努めていかなきゃいかぬと、このように思っております。
この発言だけを見る →先ほど特許庁長官の方から各国のいわゆる所要の年数、月日で御報告をさせていただきましたけれども、諸外国ともこれではまだ時間が掛かり過ぎると、こういう認識を持っておりまして、米国あるいはヨーロッパにおきましても人員を増やす等の措置を講じているところでございまして、日本といたしましても更に審査の促進を進める、そういった形で、やはり一つは、例えば業務の外注の拡充ですとか、あるいは所要の審査官の確保等の総合的な取組を進めて、やっぱり迅速化、これだけで満足することでなくて迅速化に努めていかなきゃいかぬと、このように思っております。
松
松田岩夫#27
○松田岩夫君 さて、権利を取得いたしましても、これが侵害されてしまっては意味がございません。特許権は取得した権利が十分に保護されて初めて意味を持つわけでございます。特に、日本の裁判については審理期間が、今度は裁判の方に話を移します、審理期間が長い、損害賠償額が少ないといった理由で、わざわざ米国でまず訴訟を起こす、特許訴訟の空洞化とも言うべき厳しい評価が、一部の方はしておられます。一部か多数か知りませんが、そういう意見も聞きます。
米国の知財を担当する巡回控訴裁判所などは、迅速に各国に先駆けて判決を次々に出し、国際的論理構成を示し、結果的に自国司法制度を事実上の世界標準にしているという専門家もいます。こんなことを思いますと心配です。大いに改善すべきものは改善してほしい、こういう思いに一杯になるわけでありますが。
さて、今、特許侵害訴訟の審理期間の現状はいかがですか。また、今言った特許訴訟の空洞化とか司法の空洞化という声に対してどのように考えておられますか。
この発言だけを見る →米国の知財を担当する巡回控訴裁判所などは、迅速に各国に先駆けて判決を次々に出し、国際的論理構成を示し、結果的に自国司法制度を事実上の世界標準にしているという専門家もいます。こんなことを思いますと心配です。大いに改善すべきものは改善してほしい、こういう思いに一杯になるわけでありますが。
さて、今、特許侵害訴訟の審理期間の現状はいかがですか。また、今言った特許訴訟の空洞化とか司法の空洞化という声に対してどのように考えておられますか。
房
房村精一#28
○政府参考人(房村精一君) まず、特許関係訴訟の審理期間でございますが、特許を含む知的財産関係訴訟の審理期間につきますと、平成三年当時、三十一・一か月と相当長期を要しておりましたが、その後、裁判所あるいは関係者の努力によりまして、平成十三年には十八・三か月まで短縮しておりますので、相当の短縮が図られております。
また一方、事件数を見ますと、平成三年当時は三百十一件にとどまっていたわけでありますが、平成十三年は五百五十四件、更に前年の平成十二年には六百十件ということで、十三年当時に比べますと相当の事件数の増加を見ております。
審理期間は短縮し、かつ事件は増加しているということで、私どもから見まして必ずしも司法の空洞化という現状の評価は当たらないのではないかと考えているところでございます。
また、特許関係訴訟の充実につきましては、現在法務省において検討しているところでありますが、その内容といたしましては、まず東京、大阪両地方裁判所への専属管轄化ということを考えております。これは、現在、裁判所では東京地裁と大阪地裁に特許等の知的財産の専門部を設けまして、知的財産に詳しい裁判官を配置し、更に専門家を調査官として協力をする体制を取っております。この東京地裁と大阪地裁に専属管轄化することによりまして、事実上の特許裁判所というものが実現できるということを考えて、それを検討しているところでございます。
それからもう一つ、特許裁判に専門的知識を持った方に協力をしていただくということで、専門委員の制度を検討しております。これは、裁判官をサポートするために専門技術的な、専門技術的知識を持った方を何らかの形で裁判に関与するということを検討しているところでございます。
このような審議、検討を通じて、特許裁判の充実を図りたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →また一方、事件数を見ますと、平成三年当時は三百十一件にとどまっていたわけでありますが、平成十三年は五百五十四件、更に前年の平成十二年には六百十件ということで、十三年当時に比べますと相当の事件数の増加を見ております。
審理期間は短縮し、かつ事件は増加しているということで、私どもから見まして必ずしも司法の空洞化という現状の評価は当たらないのではないかと考えているところでございます。
また、特許関係訴訟の充実につきましては、現在法務省において検討しているところでありますが、その内容といたしましては、まず東京、大阪両地方裁判所への専属管轄化ということを考えております。これは、現在、裁判所では東京地裁と大阪地裁に特許等の知的財産の専門部を設けまして、知的財産に詳しい裁判官を配置し、更に専門家を調査官として協力をする体制を取っております。この東京地裁と大阪地裁に専属管轄化することによりまして、事実上の特許裁判所というものが実現できるということを考えて、それを検討しているところでございます。
それからもう一つ、特許裁判に専門的知識を持った方に協力をしていただくということで、専門委員の制度を検討しております。これは、裁判官をサポートするために専門技術的な、専門技術的知識を持った方を何らかの形で裁判に関与するということを検討しているところでございます。
このような審議、検討を通じて、特許裁判の充実を図りたいと考えているところでございます。
松
松田岩夫#29
○松田岩夫君 空洞化はないと簡単におっしゃいました。更に意見はありますけれども、今日はここでとどめておきましょう。今おっしゃった重みは大きいですよ。是非そういうことがないように更に頑張っていただきたい。今日はここでとどめておきますが。
もう一点の、損害賠償額が余りにも低いと、これでは侵害し得だなどという批判も受けていることがあるわけですが、この点はどうですかな。数年前に特許法の改正、この損害賠償制度について特許法の改正がありましたが、それはそれなりに効果が出ているんですか。
この発言だけを見る →もう一点の、損害賠償額が余りにも低いと、これでは侵害し得だなどという批判も受けていることがあるわけですが、この点はどうですかな。数年前に特許法の改正、この損害賠償制度について特許法の改正がありましたが、それはそれなりに効果が出ているんですか。