及川耕造の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(及川耕造君) 先ほど申し上げましたように制度の違いがございまして、つい一昨年までは、我が国は審査請求期間というものを七年間認めておりました。そういたしますと、実はかなりの出願者の方が出願をされてから七年目に審査請求をしてまいります。そうしますと、それから今申し上げたような二年近くの期間を掛けますと、確かに出願から九年ごろにようやく特許になるというような事態があったことは事実でございます。
これは、いかにも技術進歩の速い時代にいかがなものかということもございまして、先般の法改正で三年にさせていただいております。大体ヨーロッパも似たような期間でございますので、それがあれかと思います。ただ、アメリカは、実は審査請求期間というのがございませんでして、出願即審査になります。したがいまして、確かにその出願からの期間を考えますと、アメリカは非常に早いと、かようなことになるのではないかと思います。
ただ、審査請求というのは、それなりにその間に様々な実施の準備をいたしたりすることがございますので、私どもとしてはその審査請求期間を取るというのはそれなりの合理性のある制度ではないかと思っております。