山本幸三の発言 (厚生労働委員会)
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○衆議院議員(山本幸三君) ただいま議題となりました身体障害者補助犬法案及び身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、身体障害者補助犬法案について御説明申し上げます。
身体障害者補助犬により自立と社会参加を果たすことが可能となる身体障害者は多く、その普及には社会的受入れ体制の整備と良質な身体障害者補助犬の育成体制の整備が不可欠であります。また、米国を始めとする国々では身体障害者補助犬の同伴による社会参加を障害者の権利として保障する法律があると承知しております。
しかしながら、我が国においては、五十年近い歴史を持つ盲導犬でさえ道路交通法による規定しかなく、宿泊施設や飲食店で同伴を断られる事態が頻繁に生じております。また、介助犬及び聴導犬については法的な位置付けがなく、ペットと同様に扱われるため、公共的施設への同伴が困難になっているほか、その犬の質を担保する制度もなく、身体障害者の自立及び社会参加に支障が生じております。
そこで、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与するため、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置等を講ずる必要があります。
以上が本法律案を提出する理由であります。
次に、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、この法律において身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいうものとしております。
第二に、身体障害者補助犬の訓練事業者は、医療提供者、獣医師等との連携を確保しつつ、身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより良質な身体障害者補助犬を育成しなければならないこととしております。
第三に、施設等における身体障害者補助犬の同伴等についてであります。まず、国等が管理する施設等、公共交通機関、不特定多数の者が利用する民間施設につきましては、管理者は、身体障害者補助犬の同伴等を拒んではならないこととしております。次に、民間の事業所、民間住宅の管理者は、身体障害者補助犬の使用を拒まないよう努めなければならないこととしております。
第四に、指定法人による同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定制度を創設することとしております。
その他、身体障害者補助犬の使用に係る適格性、身体障害者補助犬についての表示、行動管理、衛生の確保等につきまして定めることとしております。
なお、この法律は平成十四年十月一日から施行することとしております。ただし、介助犬及び聴導犬の訓練事業者の義務に関する規定は平成十五年四月一日から、不特定多数の者が利用する民間施設に係る身体障害者補助犬の同伴に関する規定は同年十月一日から施行することとしております。
次に、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図るため、関連法律の改正を行おうとするもので、第一に、障害者基本法に、公共的施設を利用する障害者の補助を行う犬の同伴について配慮しなければならない旨の規定を設けることとしております。
第二に、社会福祉法を改正して、第二種社会福祉事業に介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業を追加することとしております。
第三に、身体障害者福祉法を改正して、介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業について定めるとともに、地方公共団体が実施する身体障害者の社会参加を促進する事業に、身体障害者補助犬の使用を支援する事業を追加しようとするものであります。
なお、この法律は平成十四年十月一日から施行することとしております。ただし、介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業に係る改正規定は平成十五年四月一日から施行することとしております。
以上が両法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
次に、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。
修正の内容は、同法律案中の身体障害者補助犬法及び身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律の法律番号の年表示を、「平成十三年」から「平成十四年」に改めることとしたことであります。
以上であります。
慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。