厚生労働委員会

2002-05-21 参議院 全120発言

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会議録情報#0
平成十四年五月二十一日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十六日
    辞任         補欠選任
     泉  信也君     鶴保 庸介君
     中島 啓雄君     宮崎 秀樹君
     荒木 清寛君     草川 昭三君
 五月七日
    辞任         補欠選任
     鶴保 庸介君     泉  信也君
 五月八日
    辞任         補欠選任
     泉  信也君     鶴保 庸介君
 五月二十一日
    辞任         補欠選任
     鶴保 庸介君     泉  信也君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         阿部 正俊君
    理 事
                田浦  直君
                中島 眞人君
                朝日 俊弘君
                柳田  稔君
                沢 たまき君
    委 員
                泉  信也君
                狩野  安君
                久野 恒一君
                佐藤 泰三君
                斎藤 十朗君
                伊達 忠一君
                中原  爽君
                藤井 基之君
                宮崎 秀樹君
                今井  澄君
                今泉  昭君
                辻  泰弘君
                山本 孝史君
                草川 昭三君
                井上 美代君
                小池  晃君
                西川きよし君
                森 ゆうこ君
                大脇 雅子君
       発議者      今井  澄君
   委員以外の議員
       発議者      櫻井  充君
   衆議院議員
       発議者      山本 幸三君
       発議者      青山 二三君
       発議者      金田 誠一君
       発議者      武山百合子君
       発議者      児玉 健次君
       発議者      中川 智子君
   国務大臣
       厚生労働大臣   坂口  力君
   副大臣
       厚生労働副大臣  宮路 和明君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        川邊  新君
   政府参考人
       文部科学大臣官
       房審議官     玉井日出夫君
       厚生労働省健康
       局長       下田 智久君
       厚生労働省健康
       局国立病院部長  河村 博江君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    高原 亮治君
       国土交通省総合
       政策局長     岩村  敬君
       国土交通省住宅
       局長       三沢  真君
       国土交通省鉄道
       局長       石川 裕己君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○身体障害者補助犬法案(衆議院提出)
○身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身
 体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害
 者基本法等の一部を改正する法律案(衆議院提
 出)
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律
 の一部を改正する法律案(櫻井充君外六名発議
 )

    ─────────────
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阿部正俊#1
○委員長(阿部正俊君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 まず、委員の異動について御報告いたします。
 去る四月二十六日、泉信也君、中島啓雄君及び荒木清寛君が委員を辞任され、その補欠として鶴保庸介君、宮崎秀樹君及び草川昭三君が選任されました。
    ─────────────
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阿部正俊#2
○委員長(阿部正俊君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 身体障害者補助犬法案、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長高原亮治君外六名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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阿部正俊#3
○委員長(阿部正俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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阿部正俊#4
○委員長(阿部正俊君) 次に、身体障害者補助犬法案、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。
 発議者から順次趣旨説明を聴取いたします。まず、発議者衆議院議員山本幸三君。
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山本幸三#5
○衆議院議員(山本幸三君) ただいま議題となりました身体障害者補助犬法案及び身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 まず、身体障害者補助犬法案について御説明申し上げます。
 身体障害者補助犬により自立と社会参加を果たすことが可能となる身体障害者は多く、その普及には社会的受入れ体制の整備と良質な身体障害者補助犬の育成体制の整備が不可欠であります。また、米国を始めとする国々では身体障害者補助犬の同伴による社会参加を障害者の権利として保障する法律があると承知しております。
 しかしながら、我が国においては、五十年近い歴史を持つ盲導犬でさえ道路交通法による規定しかなく、宿泊施設や飲食店で同伴を断られる事態が頻繁に生じております。また、介助犬及び聴導犬については法的な位置付けがなく、ペットと同様に扱われるため、公共的施設への同伴が困難になっているほか、その犬の質を担保する制度もなく、身体障害者の自立及び社会参加に支障が生じております。
 そこで、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与するため、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置等を講ずる必要があります。
 以上が本法律案を提出する理由であります。
 次に、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
 第一に、この法律において身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいうものとしております。
 第二に、身体障害者補助犬の訓練事業者は、医療提供者、獣医師等との連携を確保しつつ、身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより良質な身体障害者補助犬を育成しなければならないこととしております。
 第三に、施設等における身体障害者補助犬の同伴等についてであります。まず、国等が管理する施設等、公共交通機関、不特定多数の者が利用する民間施設につきましては、管理者は、身体障害者補助犬の同伴等を拒んではならないこととしております。次に、民間の事業所、民間住宅の管理者は、身体障害者補助犬の使用を拒まないよう努めなければならないこととしております。
 第四に、指定法人による同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定制度を創設することとしております。
 その他、身体障害者補助犬の使用に係る適格性、身体障害者補助犬についての表示、行動管理、衛生の確保等につきまして定めることとしております。
 なお、この法律は平成十四年十月一日から施行することとしております。ただし、介助犬及び聴導犬の訓練事業者の義務に関する規定は平成十五年四月一日から、不特定多数の者が利用する民間施設に係る身体障害者補助犬の同伴に関する規定は同年十月一日から施行することとしております。
 次に、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
 本法律案は、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図るため、関連法律の改正を行おうとするもので、第一に、障害者基本法に、公共的施設を利用する障害者の補助を行う犬の同伴について配慮しなければならない旨の規定を設けることとしております。
 第二に、社会福祉法を改正して、第二種社会福祉事業に介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業を追加することとしております。
 第三に、身体障害者福祉法を改正して、介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業について定めるとともに、地方公共団体が実施する身体障害者の社会参加を促進する事業に、身体障害者補助犬の使用を支援する事業を追加しようとするものであります。
 なお、この法律は平成十四年十月一日から施行することとしております。ただし、介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業に係る改正規定は平成十五年四月一日から施行することとしております。
 以上が両法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 次に、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。
 修正の内容は、同法律案中の身体障害者補助犬法及び身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律の法律番号の年表示を、「平成十三年」から「平成十四年」に改めることとしたことであります。
 以上であります。
 慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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阿部正俊#6
○委員長(阿部正俊君) それでは次に、発議者櫻井充君。
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櫻井充#7
○委員以外の議員(櫻井充君) ただいま議題となりました建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、発議者を代表して、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
 近年、我が国では、建築物の内装、建材などから放散される有害化学物質で、建築物の居室内の空気が汚染されるために、健康被害を訴える人が増えています。頭痛、ぜんそく、目まい、倦怠感などの症状を呈し、ひどくなると、仕事を続けられなくなる、不登校になるなど、日常生活を送れなくなります。このような健康被害は、一度かかってしまうと有効な治療法、治療施設がなく、清浄な空気の土地で自然治癒を待つしかありません。現在、病気として認められていないために、健康保険が適用できず、周囲の人から理解されることなく、苦しい生活を送っている方もいらっしゃいます。このような健康被害者は年々増加しており、全国に数百万人もいると言われています。
 このような健康被害は、個人所有の住宅だけでなく、会社等の大規模な建築物の空気汚染によっても引き起こされます。大規模な建築物は、個人所有の住宅とは違い、その空気環境が不特定多数の人に健康上の影響を与えるということを考慮すると、有害化学物質による健康被害の拡大を未然に防ぐためには、こうした大規模な建築物の空気環境を適正に管理し、良好に保つことが非常に重要です。
 この法律案は、今国会にともに提出いたしました特定有害物質による建築物の居室内の空気汚染の防止等に関する法律案が居室内の特定有害物質の規制に関し人の健康という観点から基本的な事項を定めることを踏まえつつ、特定建築物の居室内の空気の質をより安全で良好な状態に保たせるようにすること等を目的として、更なる措置を講じようとするものであります。
 次に、この法律案の概要について申し上げます。
 第一に、特定有害物質の濃度の調整についての定めの追加であります。
 空気環境に、特定有害物質による建築物の居室内の空気汚染の防止等に関する法律案に規定する特定有害物質の濃度を含むことを法律上明記することにより、政令で定められる建築物環境衛生管理基準の空気環境の調整の内容に特定有害物質の濃度の調整についての定めを追加することとしております。
 第二に、空気環境の定期測定等であります。
 特定建築物の維持管理について権原を有する者は、定期に、特定建築物における空気環境の測定及び当該特定建築物において供給する飲料水の水質検査を行い、その結果を記録しておくとともに、特定建築物所有者等は、その結果の記録を帳簿書類として備えておかなければならないものとしております。
 また、保健所の業務として、空気環境の測定、水質の検査等を行うことを明確にするため、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の相談に応じ、及び環境衛生上必要な指導を行うことに加え、これらに付随する調査等の業務を行うものとしております。
 第三に、指定評価機関による特定建築物維持管理評価制度の創設であります。
 都道府県知事の指定による指定評価機関は、申請により、定期に、特定建築物の維持管理について、建築物環境衛生管理基準に照らして評価を行い、その結果に基づいて当該基準に適合している旨等を記載した特定建築物環境衛生管理基準適合評価書を交付することができるものとするとともに、特定建築物所有者等は、この適合評価書の交付を受けたときは、当該評価に係る期間内に限り、当該特定建築物において、その維持管理が建築物環境衛生管理基準に適合していることを示す表示を掲示することができるものとしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 現在、特定有害物質によって被害を受けている方たちは行き場を失っています。一刻も早く被害の拡大を防ぐためには、この法律の制定が喫緊の課題と言えます。
 委員各位におかれましては、どうかこれらのことについて十分に御理解を賜り、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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阿部正俊#8
○委員長(阿部正俊君) 以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより三案について質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言をお願いいたします。
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藤井基之#9
○藤井基之君 おはようございます。自由民主党の藤井基之でございます。
 近年、社会のノーマライゼーションでありますとかバリアフリーという、そういった用語に接する機会が飛躍的に増えてまいりました。これは平成五年に新たに制定されました障害者基本法に基づく諸施策が広く実施に移されたこともその一因と考えております。しかし、ノーマライゼーションだとかバリアフリーといった外来語で示される多くの施策が新たに紹介されて実施に移される、そういったこと自体、まだまだ我が国の障害者対策が外国と比べて後れている証左ではないかとも考えられます。我々も更に一層の努力を重ねなきゃならないと考えております。
 本日は身体障害者補助犬法案等が提案されているわけでございますが、この法案、誠に時節を得たものだと考えておりまして、本法の作成に御尽力いただきました発議者の先生方及び関係者の方々の御努力に対しまして心より敬意を表しますとともに、感謝申し上げます。
 私は、本法案の円滑な実施のために二、三、確認と質問をさせていただきたいと存じます。
 御案内のとおり、この法案は、盲導犬、聴導犬、介助犬という別個の障害を持つ犬を使う方々、そういった方が対象になるわけです。盲導犬は三種の犬の中では一番歴史がありまして、我が国では八百五十程度が動いている。そして、毎年約百二十頭ほどが育成されているそうです。しかし、我が国は目の不自由な方だけでも三十万人以上いらっしゃるわけです。もちろん、その方がすべてが盲導犬が適しているとはそれは考えません。しかし、とても少ないんじゃないでしょうか。しかも、犬は寿命等があります。実際に犬がこういった補助犬として使える期間というのは八年から十年程度だとも言われているわけですね。障害者の方々お一人に対して一頭の割当てでは、これでは少ないんです、足らないんですよ。
 本法案は予算非関連法案でございますけれども、今後この補助犬の普及のためには公的な助成制度を更に充実する必要があると考えますが、発議者の先生及び厚生労働省はどのようにお考えでしょうか。
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山本幸三#10
○衆議院議員(山本幸三君) 本法案に対しまして温かい御理解を賜りまして、誠に有り難く存ずる次第でございます。
 御指摘のように、この制度を生かすためには公的な助成制度が必要と考えておりまして、ただいま盲導犬の育成につきましては既に一頭当たり百五十万円の助成制度が設けられているわけでありますが、新しく導入されます聴導犬及び介助犬の育成につきましても同様の公的助成制度が是非とも必要であると考えているところでございます。また、えさ代、獣医医療費等の管理費用に関する公的な助成制度につきましても、障害者の自立及び社会参加を図る上で極めて重要であると考えておりまして、助成制度を是非お願いしたいと思っているところでございます。
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坂口力#11
○国務大臣(坂口力君) 今、発議者からもお話があったとおりでございますが、今まで都道府県におきまして盲導犬の育成事業に補助をしてまいりましたが、今回のこの法律で介助犬あるいは聴導犬が誕生いたしましたならば、盲導犬と同様に支援をしていきたいというふうに思っている次第でございます。
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藤井基之#12
○藤井基之君 本法案の第十五条によりますと、社会福祉法人又は民法法人である身体障害者補助犬育成事業者などは、申請によりまして補助犬に必要な能力の認定を行う法人として指定を受けることができることとなっております。しかし、聴導犬、介助犬につきましてはまだその歴史も新しく、その育成に当たっているのはほとんどが零細な事業者であるとも聞いております。社会福祉法人の設立のための財産要件というのは一億円とのことでございますが、それでは多くの訓練事業者は指定法人となることが非常に困難なのではないでしょうか。零細な団体が既存の法人と合併するとか、あるいは既存の法人が新しく事業を展開することを促進するといった方向もあろうかと思います。また、各補助犬の役割や実態に即した認定法人としての指定要件を定めるべきと考えます。
 例えば、厚生労働省内におきまして委員会を設置して、例えばその介助犬の認定基準の策定委員会等、そういったものを作成して検討したらいかがでございましょうか。特に、介助犬につきましては、今でも介助犬の訓練基準に関する検討会の報告におきまして、リハビリテーションの専門職等の協力体制の必要性が議論されているというふうに伺っております。リハビリテーションセンター等が適合訓練や判定、認定にかかわることを検討なさる必要があろうと思います。そして、リハセンや更生施設等の各障害者の専門機関が補助訓練に協力することで良質な介助犬を育成することが可能になると考えますが、厚生労働省、どのようにお考えでございましょうか。
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高原亮治#13
○政府参考人(高原亮治君) 身体障害者補助犬の認定を行う指定法人は公益法人又は社会福祉法人とされているところでございますが、現に介助犬や聴導犬を育成している団体の運営状況を踏まえまして、社会福祉法人設立の資産要件につきまして、事業の安定性、継続性を確保しながら、どのような緩和が可能か検討してまいりたいと考えております。また、既存法人の活用や合併も含め、御指摘の点も踏まえまして適切な事業者が参入できるように計らってまいりたいと考えております。
 また、御指摘のとおり、良質かつ安全な身体障害者補助犬が広く認定されるためには障害の態様に配慮した認定基準が必要でございまして、聴導犬・介助犬認定基準策定委員会も早急に厚生労働省内に設置し、検討を進めてまいりたいと考えております。
 このことは、肢体不自由者の日常生活動作を介助する介助犬の訓練におきましては、特に訓練計画の策定及び使用者との適合評価等において医師、理学療法士等の専門職種の協力を得ることが不可欠であるということでございまして、これらの問題につきまして介助犬の訓練基準に関する検討会におきまして御議論いただいているところでございます。その検討結果も踏まえ、御指摘のとおり、リハビリテーションセンターの活用等いろいろ考えてまいりたいと考えております。
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藤井基之#14
○藤井基之君 是非よろしくお願いしたいと思います。
 補助犬の普及につきましては、補助犬を伴って施設を利用なさるとか、あるいは電車や列車等へ乗車されるとか、あるいは住宅への入居などにつきまして国民の理解というものを得ることがこれは重要であるという、これはもう論をまたないわけでございます。国民一人一人の理解がなければ、たとえ制度的に公共施設などに、この開設者に法的な責務を課しても思わぬトラブルが起こることも懸念されてまいります。
 その意味で、提案されました法案の二十三条、二十四条の規定というものは、条文整理上、第六章という最後の章の雑則に置かれておりますけれども、私はこれは非常に意義が深くて重要な条文であろうと考えております。国民への本法案の趣旨の周知であるとか補助犬の役割等についての啓発、PRなど、これらを政府の責任においても積極的な展開を図っていただくよう要望いたしたいと思います。また、法案の附則におきましては三年後の見直しの規定が設けられております。このためには十分な実態把握が必要であろうと考えます。
 あわせまして、厚生労働大臣のお考えをお尋ねいたしたいと存じます。
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坂口力#15
○国務大臣(坂口力君) これはもう御指摘のとおりでございまして、各機関に対しまして私たちも徹底的な周知徹底を図りたいというふうに思っております。公共機関も交通機関もございますし、ホテルもございますし、あるいはまた旅館、飲食店等、その範囲は非常に多いと思いますから、各分野におきましてこれが徹底されるように最大限努力をしたいと思っております。
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藤井基之#16
○藤井基之君 非常に積極的な答弁を聞きまして、安心いたしました。よろしくお願いします。
 終わります。
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山本孝史#17
○山本孝史君 山本孝史でございます。
 今日かかっております二法案の質問に入ります前に、委員の皆さんのところにお配りをさせていただいております資料について御説明し、一点、大臣に御質問をさせていただきたいと思います。
 さきの委員会で今年の看護婦の試験が非常に難しかったということを問題として取り上げまして、この際、厚生省が所管します各国家試験のここしばらくの合格率について、あるいはその合否判定の基準について明確にされるようにお願いをさせていただきました。結果としまして、大半の試験が五割ないし六割を合格ラインとしていることが明らかになりましたけれども、大変に開きの大きい、合格率に開きの大きいものもあることがよく分かりました。
 開きの大きいものを見ますと、例えば一番大きいのは歯科医師でございまして、平成十二年に六九・七%が今年、十四年は九〇・七%、二一%開きがございます。問題になりました看護婦さんは、平成十年八三・六%、平成十一年九七%、今年は八四・三%ということになりました。同様の保健師さんは、これは平成八年に九八%ありましたものが平成十四年には八三・五%と、これまた一四・七%というふうに大きく開いているわけです。
 一方、開きの小さいもので見ますと、受験生のほぼ全員合格とされておりますのが理学療法士、歯科衛生士、視能訓練士といった辺りは九九・四%ですとか九七%というふうにほとんどの方が合格されると、こういう試験の内容になっているということがよく分かりました。
 申し上げたのは、各年の受験生の中にそれほどの学力のばらつきがあるわけではなかろうと、そうするとこんなに大きな差があるのはきっと試験問題の作り方が問題なんだと、こういうふうにも申し上げまして、是非、大臣、今回、合格基準が一応公表されて五割ないし六割というふうになっております。これ平成十四年となっておりますので、来年、平成十五年の合格基準はまた別途に定められるということはないと思うんですね。
 なぜなら、今年はこうなったんだから来年もこういうふうに同じようになるだろうと受験生は恐らく期待をして、あるいは準備をして、試験準備をされ試験を受けられるというふうに思っておりますので、したがって、お願いをさせていただきたいのは、様々、医師国家試験のように平均値と標準偏差を用いて相対基準で決めるということもあり得ると思いますけれども、いずれにしましても、こういう形で決めているんだということを公表していただいたわけですから、そのことに基づいていただくということと、試験問題の作成に当たってはこんなにばらつきが出ないような、しっかりとした試験問題を作っていただきたいということがお願いでございます。いかがでございましょうか。
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坂口力#18
○国務大臣(坂口力君) この合格基準の設定につきましては、これなかなか一言に言い難いものもあるわけでございますが、しかし、事前の公表の問題、事前に公表するという前提の下に、それじゃそれをやりますときには具体的にどういうお示し方をしたらいいのかということを少し検討させていただきたいというふうに思っています。
 例えば医師の合格基準、これは医師国家試験改善検討委員会といいまして、その報告書にございますけれども、いわゆる必修の基本的な事項につきましては、教育評価の立場から教育目標に到達したか否かで合否を判定することが望ましく、その場合の最低合格レベルは八〇%とすると、こういうふうになっているわけです。
 そのほかに、必修問題に対しましては絶対基準、一定のレベルに達しているか否かを判定する絶対基準、それから一般問題、それから臨床実地問題につきましては、それぞれの平均点と標準偏差を用いる相対基準、いわゆる点数分布による判定、これを設定することが現実的であると、こう書かれておりまして、その内容によりましてもばらばらしているものですから、これを一言で八〇%だったらいいですよという単純明快になかなか言うのも少し難しいかなと。ここを皆さん方にお示しするということになれば、どういう表現の仕方でどうすればいいかということを少し検討をしたいというふうに思っておりますので、ひとつそういうことでお許しいただきたいと思います。
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山本孝史#19
○山本孝史君 是非検討いただきたいと思います。
 職種によって勉強しておられます内容も期間も、掛かっております時間とかも違いますし、実技が求められているところもまた違うというふうにも思います。しかしながら、今年こういう一定の基準が示されて公表されておりますので、私が質問した結果こうなっているんですけれども、是非、来年の試験を受ける方たちも一応今年の試験のことを目安に置かれるでしょうから、今おっしゃったような検討をしていただいて、その結果としてこういうことで一定の、そこで必ずラインが引けるかどうかは難しいと思いますが、目安としてはこういうところで基準を設定しているということが分かるようにしていただきたいというふうに思います。
 それでは、今日かかっております二つの法案について御質問をさせていただきたいと思います。
 今日、二法案ともに議員立法ということで、特に提案者の皆さん方には一生懸命この問題に取組をされて、そしてこうして法律にまでまとめられ、また各理事なり委員長の御配慮があってこうしてまた委員会で審議がされるということは大変に私もうれしいことだというふうに思っています。本当に御苦労さまでございます。
 まず、身体障害者補助犬に関するこちらの方から御質問をさせていただきたいというふうに思います。
 シンシアが国会に来まして、あるいは各新聞でこうした補助犬の利用者の生き生きとした活動ぶりが報告をされるに当たって、私も介助犬あるいは聴導犬が一定の役割を果たしているという認識は持っております。しかしながら、本法律案についてはどうしても二つの点について提案者の皆さんに御質問をしておかなければいけない点がございます。
 まず第一の点は介助犬の認定基準についてでございます。
 この法律の第十六条で、補助犬に必要な能力の認定に関して、障害者を補助する能力は認定要件に含まれないというふうに規定をしてございます。しかしながら、私は思うんですが、補助犬というふうに言います以上はその補助能力が求められるのは当然だというふうに思っております。なぜ第十六条で介護能力をこの認定基準に加えなかったのか、提案者から御説明をいただきたいと思います。
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金田誠一#20
○衆議院議員(金田誠一君) 本法案は身体障害者の身体障害者補助犬を同伴した公共施設等の利用の円滑化を図ることを施策の柱の一つとして位置付けておりますが、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し公共施設等の利用を保障するためには、その前提として身体障害者補助犬が当該施設等やこれを利用する不特定多数の者に迷惑を掛けないように行動することができる、このことが必須の要件であり、第十六条は御指摘のとおりでございまして、そのような能力についての認定制度を設けたものでございます。
 具体的には、施設利用に際して、ほえない、かみ付かない、排せつをしないなど、他人に迷惑を及ぼさないよう適切な行動を取るための最低限の能力を認定の対象としたものでございます。他方、身体障害者補助犬が身体障害者補助犬としての補助の能力を有していなければならないことはただいま御指摘をいただいたとおりでございまして、当然のことでございます。
 その質の担保につきましては、訓練事業者に厚生労働省令で定める訓練基準に従って訓練をし、良質な身体障害者補助犬を育成すべき義務を課すとともに、身体障害者補助犬訓練事業を第二種社会福祉事業と位置付け、社会福祉法ないし身体障害者福祉法に基づく監督を及ぼしているところでございます。
 いずれにいたしましても、身体障害者の身体障害者補助犬を同伴した公共施設等の利用の円滑化を図るための認定制度といたしましては、現段階では、公共施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないこと、その他適切な行動を取る能力を認定の対象とすることが適当であると、こう考えております。
 なお、第十六条により、認定の申請がなされた犬が補助を行う能力に欠ける犬であることが明白である場合には、身体障害者補助犬とするために育成された犬に当たらない場合として申請者にその旨を指摘し認定を保留する場合もあり得ると、このように考えているところでございます。
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山本孝史#21
○山本孝史君 今の御説明の中にもございましたように、この法律が身体障害者の補助犬を同伴して公共施設等を円滑に利用できるようにしたい、それはみんな同じ思いで、これが実現をするということは、先般来からの盲導犬の利用者の方たちのお話もそうですけれども、長年、盲導犬を連れて歩いていてもなかなかタクシーにも乗れない、食堂にも入れないといったような状況が今度の法律によって更に改善されることになると、私はそこの点は非常に評価をしております。
 しかしながらとあえて繰り返して申し上げるのは、なかなか補助犬という以上はやっぱり補助能力は要るじゃないかと。今のお話ですと、かみ付かないあるいは人にほえないといったような、言わば基礎的な訓練ができている非常に優秀なペットであれば介助犬ということになってしまうのかというふうなことでは私はやっぱりないのだろうと、こう思っているんですね。
 というふうにあえて申し上げていますのは、これは、介助犬を利用する障害者は障害の程度ですとかあるいは生活の状況が大きな個人差があるというふうに思っておりまして、主に歩行補助を行います盲導犬と違って、介助犬に要求をされる能力というのは、本法律の第二条にも規定されておりますように、「物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請」、これは緊急時連絡手段確保の意味というふうに受け止めておりますが、こういうふうに非常に多岐多様にわたっておるわけであります。
 障害の程度によって犬とのコミュニケーションを取る手段も様々に異なってまいります。盲導犬の場合にはハーネスを引っ張ってということになりますが、もし手が使えなかった場合どうするのか、しゃべれなかった場合にどうするのか、様々にこれは違いが生じてまいりますね。障害の程度の増進によって必要とされる能力が当然に変化をしてまいります。そのことについては第四条で再訓練を義務付けをしておられるというふうに思っております。
 このように考えてまいりますと、実際のところ、周囲に迷惑を及ぼさないなどの基礎的な訓練ができているということだけではなくて、やっぱり統一した認定基準を設定するというのは非常に難しいということは私も理解をしております。
 しかしながらと思ってもう一度お聞きするんですが、介助犬のトレーナーがこれで良しというふうに判断すればおのずと介助犬と認定されるということはないというふうに理解をしてよろしいのでしょうか、重ねてお尋ねをします。
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金田誠一#22
○衆議院議員(金田誠一君) 御指摘のとおりだと考えております。
 身体障害者補助犬の訓練事業者は、身体障害者補助犬を訓練するに当たっては、厚生労働省令で定める訓練基準に従って訓練を行い、良質な身体障害者補助犬を育成すべき義務を負っているわけでございます。また、身体障害者補助犬の訓練事業者は第二種社会福祉事業を行う者でありますので、その義務に違反するようなことがあれば、社会福祉法あるいは身体障害者福祉法に基づく報告の徴収、立入検査、業務停止命令等の監督権限の行使により訓練事業の適切な運営を確保することが可能でございます。
 さらに、介助犬について見れば、使用者の障害の程度、態様などによりその必要とされる補助の内容も異なり、使用者との合同訓練が必須でありますので、そのような中で十分な補助の能力を有しない犬は排除されることになると考えております。
 いずれにいたしましても、御指摘のように、トレーナーの恣意的な判断によって身体障害者補助犬とされるようなことはないものと、こう考えております。
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山本孝史#23
○山本孝史君 提案者の御説明によれば、この十六条では補助犬に必要ないわゆる補助能力のことについては言及はしていないけれども、この法律が通った後の厚生労働省令でしっかりとした訓練基準を定めて、それを守っていただいて、そのことが守られているかどうかについては、その訓練事業者が第二種社会福祉事業を行う者であるので、そこに対する立入りであれ、あるいは様々な監督権限の行使によって適正な運営を確保していくんだ、そのことによってしっかりとした補助犬としての能力を持った犬が誕生するんだと、こういう御答弁というふうに受け止めさせていただきます。
 もう一点の御質問は、この介助犬の認定団体の問題なんですが、介助犬及び聴導犬の認定は指定された公益法人又は社会福祉法人が行うことに限定をしておられまして、今、介助犬を実際に育成しておられます多くの団体、NPO法人であったりもするんだと思いますが、これは若干皮肉を込めて申し上げれば、金田さん、一生懸命NPO法人を推進してこられたお立場の方が、ここからNPO法人を除外をして、なぜ公益法人あるいは社会福祉法人というところに限定をすることになったのか、その思いを是非聞かせていただきたいんです。
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金田誠一#24
○衆議院議員(金田誠一君) 御指摘のとおり、私、NPO法の制定に当たりまして、これからはもうNPOの時代であるという観点で、市民団体にとって使いやすいようなNPO法を作り、更に税制支援措置と、これがポイントになるということで努力をしてきた経過がございます。そのことと今回のこの公益法人あるいは社会福祉法人に限定をしたということとは必ずしも矛盾するものではないのではないかな、このように考えているところでございます。
 具体的に申し上げますと、身体障害者補助犬に関する認定は、施設等の利用に際して、先ほども申し上げましたが、ほえない、かみ付かない、排せつをしないなど、他人に迷惑を及ぼさないよう適切な行動を取るための能力を認定するものであり、その認定を受けた身体障害者補助犬については施設等の管理者はその同伴を拒んではならないなどの法律上の義務を負うことになるわけでございます。
 このように、身体障害者補助犬に関する認定は、施設等の管理者に受忍義務を課す等の重大な効果を発生させるものであることから、認定業務はその適正さが強く求められるものであり、これを担保するためには公的な機関が自らこれを実施することも考えられますが、これを委託することとした場合には、受託者は認定業務を適切、確実かつ継続的、安定的に行うことができると認められる者でなければならないわけでございます。したがいまして、その指定の対象としては民法上の公益法人及び社会福祉法人に限定することとするのが現時点では適当であると考えた次第でございます。
 このように、民法上の公益法人や社会福祉法人のような財産的基盤がしっかりした団体に認定業務を負わせることとしたわけでございますが、財産要件のハードルが高いことで認定団体が少なくなれば身体障害者にとってかえって不便となるわけでございます。また、認定業務に関して知識、能力を有しているが財産要件を満たすのが困難な団体もあると思うわけでございます。そこで、提案者といたしましては、衆議院における質疑でもお答えをしておりますが、厚生労働省に社会福祉法人の財産要件を緩和する方向で検討を強く要請をいたしているところでございます。
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山本孝史#25
○山本孝史君 昨日も行政監視委員会で竹中大臣等々とNPOについて議論をさせていただいて、是非NPOをこの二十一世紀の日本の基盤に置いていただきたいと、こういうことでお話をさせていただいていて、やはり何か御答弁を聞いていましても、社会福祉法人あるいは公益法人とNPO法人の間には差があって、NPOは信用できないんだというか、一段格が下なんだというような感じ、あるいはそこに財産的基盤を求めて、財産的基盤がないがゆえに今度は社会福祉法人の基準を下げようというような形を取るというところに、私、筋が少し悪いというふうに思っているわけですね。
 本来はきっちりとした団体が認定をすれば、実はこれまでも関係している方たちが、例えば鉄道事業者であれ百貨店の方であれ、いろんな方たちが集まって、もっと盲導犬がちゃんとこの世の中でどこの施設へも行けるように、宿泊もできるようにというような社会の受皿をしてくればよかったんだというふうに思うんですが、そういったところで、ちょっと私、認識を異にしております。
 あえて反対をしているわけではありませんが、今後ともに必ずしも社会福祉法人でなければいけないということではなくて、本当にいい補助犬を育成していただく、あるいはその結果として認定をするのであれば、NPO法人にも是非その門戸を開いていただきたいというふうに思っております。
 最後にもう一問、これ、お聞きをしておきたいと思います。
 盲導犬の育成に関しての問題でございますが、先ほど藤井先生からの御質問で、大臣の方からも、盲導犬同様にこの補助犬の支援をしたいと、こういうふうにおっしゃいました。前提になっております盲導犬の支援の状況なんでございますが、必ずしもお手本にするほどに国の方で力を入れてきたというわけではないというふうに残念ながら言わざるを得ないと思います。
 今、利用希望者が八千人ぐらいおられるのじゃないかと思いますが、そんなに多くの盲導犬が毎年誕生してきているわけではございません。育成団体としてはもっと育成をして利用していただきたいと思っているんだけれども、なかなか利用者との間にコミュニケーションが取りづらくて、どこにおられるのか分からないとか、多分、もっとPRされればもっと多くの方が利用されてくるというふうに思います。
 大臣御答弁されておられましたように、訓練士さんを多く確保するとか、あるいは訓練の施設、学校等をしっかりと国の方で補助をしていくということも私は必要なんだと。担当しておられますその社会福祉法人に任せきりではなくて、地方自治体の補助だけじゃなくて、国全体としてまず盲導犬をちゃんとしないと今御答弁されたような補助犬全体の育成にはつながってこないというふうに思っておりますので、まずは盲導犬もですが、補助犬も全部含めて、もう一度是非厚生省としてしっかりとしたこういった育成、普及のための施策、財源を含めて講じていくんだということの決意をお聞かせをいただきたいというふうに思います。
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宮路和明#26
○副大臣(宮路和明君) 盲導犬の育成につきましては、先ほど大臣からも御答弁ありましたように、都道府県が行う盲導犬育成事業に対して国として補助をやってきておりまして、そしてその補助の対象となる頭数も徐々に拡大をしつつあるといったようなことで鋭意取り組んでおるわけであります。また、施設整備、盲導犬の訓練施設の整備につきましても、新たに国庫補助の対象としてその整備を図るというような努力もいたしております。そして、税制上の特例ということでありますが、これも育成団体を特別公益増進法人ということに指定して、そしてそれに対する寄附を損金算入の対象とするといったような優遇措置も講じておるわけであります。
 ただ、盲導犬を訓練する職員の養成問題、ここのところは実は今のところまだ手が届いていないところでありますので、今後その養成の在り方について検討して何らかの手だてをまたこの点も講じていければなと、このように思っております。
 それから、介助犬そして聴導犬の問題は、これは盲導犬と肩を並べてやっていけるように対策面においても今後力を尽くしてまいりたいと、このように思っております。
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山本孝史#27
○山本孝史君 是非力を込めて取組をしていただきたいというふうに思っております。重ねてお願いをします。
 時間がありますので、盲導犬の問題はこの程度にさせていただきまして、ビル管法の問題について質問をさせていただきます。
 これは、参議院の国土交通委員会で建築基準法の改正並びに櫻井充議員を始めとする我が党が提出をいたしましたシックハウス法案の審議を通じて、シックハウスに対する認識は国会の中でも広まってきたというふうに思っております。
 御承知のように、新築の家等に引っ越しをしたときに、のどが痛い、頭が痛い、皮膚がかゆい、目がしみる等々、息苦しい状態が続くと。ただ、病院に行っても、それが不安神経症とかパニック障害というふうに言われて、なかなかお困りになっておられるというふうに思っています。化学物質でも、あるいはダニとかカビでも起こり得る、パソコンのプラスチック、あるいはマジックペン、ヒノキの香りでも発症するという方もおられて、アメリカでは何か人口の二割ぐらいがこういうことに、症状になるというふうなことも聞いておりますけれども、日本公衆衛生学会という学会がございまして、昨年の総会におきましても多くの演題でこのシックハウスに関しての知見が述べられております。幾つか御紹介をさせていただきたいと思います。
 奈良県の桜井保健所。新築の二十軒を調べたところ、ホルムアルデヒドの濃度は四七%で不適合率を示し、とりわけ高気密断熱集合住宅では八〇%が不適合であったと。仕上げ材をすべてホルムアルデヒドの溶出濃度ゼロのレベル、一番いい建材を使ったとしても基準値を大きく超過し、内装材のレベルを過信せず、実測による検証が必要だという報告をしております。
 香川医科大の調査。新築の大学校舎においてホルムアルデヒドの濃度は一年経過しても新築直後の約六割を示したというふうに言っております。
 高知県の中央西保健所。新築の際に建築業者や住宅設備業者からの情報提供を望む人が八割いるけれども、しっかりとした情報が得られていない。効果的な換気方法が採られていない。
 関西医科大の調査では、夏において開口部を閉め切ることによって、すなわち窓等を閉め切ることによって簡単に高濃度の環境ができるので、通常の生活状態における二十四時間測定は発症と関係する室内濃度を反映しないという報告もしております。
 大阪市の環境食品技術者会。これはホルムアルデヒドの濃度が繊維製品に移るということが報告をされておりまして、特にウールでは三年後においても基準値を超えております。乳幼児へのウールの繊維製品については接触性の皮膚炎等の健康被害について十分注意をしてほしいといったような様々な報告がなされております。
 このように見てまいりますと、この建築基準法の改正でいろいろと国土交通省が御答弁をされておられました点で二点気になっておりますので、確認の意味も込めてもう一度御質問させていただきたいというふうに思っておりますが、FC0の建材を使って新築した住宅は環境基準を満たすと理解をしてよろしいのでしょうか、まず御答弁をいただきたいと思います。
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三沢真#28
○政府参考人(三沢真君) FC0の建材を使えば厚生省の指針値が満たされるかどうかという御質問でございます。
 これは、結論だけ先に申し上げますと、必ずしもそうはならない、換気の状況とか、それから使用する量によって異なるということでございます。
 当然のことでございますけれども、気密性の高い構造のものとか換気量が少ない構造のもの、これは室内で発散するホルムアルデヒドが屋外に排出されにくいということで、その場合には室内のホルムアルデヒドは高くなるわけでございます。したがいまして、まず気密性の高い住宅では換気設備をきちっと付けて最低限の換気を確保するということがどうしても必要になってくるわけでございます。このことは、家具からの発散量もあるということも含めて考えますと、最低限必要なことでございます。
 じゃ、こういう気密性の高い住宅に換気設備を設置すれば、あとFC0というのは使えるのかということでございます。この場合でも、FC0を使っても、使用面積がもし多いと厚生省の指針値を超える可能性がありますので、FC0の建材であっても使用面積を制限するということはこれは必要になってくるというふうに考えております。
 したがいまして、今回の基準法の改正案では、厚生省の指針値以下に抑制するために必要な建材と換気設備の基準を定めるということで、FC0の建材の使用面積の数値等を具体的に政令で定めるということにしているわけでございます。
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山本孝史#29
○山本孝史君 今の御説明で分かりました。この間の委員会の質疑で住宅局長が、今御説明されたように、どの程度の換気がなされているかに応じて技術的な基準を定めると、こういう御答弁をされましたので、じゃ、換気設備がちゃんと整っていればFC1でもいいのか、2でもいいのかという話になるわけですね。建てる建物の広さによってどの程度ホルムアルデヒドが出てくる建材を使ってもいいのかと。これはなかなか、正直難しいんです。
 そんな話じゃなくて、やっぱり換気設備があろうがなかろうが、まずはFC0を使うんだということが前提であって、換気設備が付いているんだったら1でも2でもいいという話は、それが使っている面積が少ないからいいかという話は、私はそうではないだろうと思うんです。
 フローリングは九割までがもうFC0だとおっしゃいましたので、ここは一気呵成というわけじゃありませんが、やっぱりFC0をまず使うと。換気設備がそれには補助的に付いている、換気設備があればという答弁は是非変えていただきたい。FC0を使うというふうに答弁していただきたい。
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