山本孝史の発言 (厚生労働委員会)
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○山本孝史君 今の御説明の中にもございましたように、この法律が身体障害者の補助犬を同伴して公共施設等を円滑に利用できるようにしたい、それはみんな同じ思いで、これが実現をするということは、先般来からの盲導犬の利用者の方たちのお話もそうですけれども、長年、盲導犬を連れて歩いていてもなかなかタクシーにも乗れない、食堂にも入れないといったような状況が今度の法律によって更に改善されることになると、私はそこの点は非常に評価をしております。
しかしながらとあえて繰り返して申し上げるのは、なかなか補助犬という以上はやっぱり補助能力は要るじゃないかと。今のお話ですと、かみ付かないあるいは人にほえないといったような、言わば基礎的な訓練ができている非常に優秀なペットであれば介助犬ということになってしまうのかというふうなことでは私はやっぱりないのだろうと、こう思っているんですね。
というふうにあえて申し上げていますのは、これは、介助犬を利用する障害者は障害の程度ですとかあるいは生活の状況が大きな個人差があるというふうに思っておりまして、主に歩行補助を行います盲導犬と違って、介助犬に要求をされる能力というのは、本法律の第二条にも規定されておりますように、「物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請」、これは緊急時連絡手段確保の意味というふうに受け止めておりますが、こういうふうに非常に多岐多様にわたっておるわけであります。
障害の程度によって犬とのコミュニケーションを取る手段も様々に異なってまいります。盲導犬の場合にはハーネスを引っ張ってということになりますが、もし手が使えなかった場合どうするのか、しゃべれなかった場合にどうするのか、様々にこれは違いが生じてまいりますね。障害の程度の増進によって必要とされる能力が当然に変化をしてまいります。そのことについては第四条で再訓練を義務付けをしておられるというふうに思っております。
このように考えてまいりますと、実際のところ、周囲に迷惑を及ぼさないなどの基礎的な訓練ができているということだけではなくて、やっぱり統一した認定基準を設定するというのは非常に難しいということは私も理解をしております。
しかしながらと思ってもう一度お聞きするんですが、介助犬のトレーナーがこれで良しというふうに判断すればおのずと介助犬と認定されるということはないというふうに理解をしてよろしいのでしょうか、重ねてお尋ねをします。