山本孝史の発言 (厚生労働委員会)
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○山本孝史君 提案者の御説明によれば、この十六条では補助犬に必要ないわゆる補助能力のことについては言及はしていないけれども、この法律が通った後の厚生労働省令でしっかりとした訓練基準を定めて、それを守っていただいて、そのことが守られているかどうかについては、その訓練事業者が第二種社会福祉事業を行う者であるので、そこに対する立入りであれ、あるいは様々な監督権限の行使によって適正な運営を確保していくんだ、そのことによってしっかりとした補助犬としての能力を持った犬が誕生するんだと、こういう御答弁というふうに受け止めさせていただきます。
もう一点の御質問は、この介助犬の認定団体の問題なんですが、介助犬及び聴導犬の認定は指定された公益法人又は社会福祉法人が行うことに限定をしておられまして、今、介助犬を実際に育成しておられます多くの団体、NPO法人であったりもするんだと思いますが、これは若干皮肉を込めて申し上げれば、金田さん、一生懸命NPO法人を推進してこられたお立場の方が、ここからNPO法人を除外をして、なぜ公益法人あるいは社会福祉法人というところに限定をすることになったのか、その思いを是非聞かせていただきたいんです。