伊達忠一の発言 (厚生労働委員会)
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○伊達忠一君 それを是非ひとつ見直して検討して私はいただきたいと思います。
そうじゃないと、結局、逆ざやだからということで出せということで行政指導もらえるんだと思ったら、それがまた引き下げられたということになると、そういう検査をやればやるほど赤字になるわけですから、ですから、結局勧める方としてはもうかるやつを勧めるわけですよ。そうすると、真に患者のための検査ではなくて、結局利害の検査になってしまうというようなことにもなりかねない。そうすると、私は医療の低下を必然的に招かざるを得ないということにもなりかねないと思うんです。
是非、今、局長が言ったように、私は検討していただきたいと、こう思っております。そして、私はもうそろそろこの制度はやっぱり見直すべきだと、こう思っているんです。
現在、臨床検査技師、衛生検査技師等の法律の中で、第四章の二で衛生検査所に関する規定が設けられております。検体検査を実施できる場所として衛生検査所が定められているにもかかわらず、現行の下では検査はできても料金の請求ができないという不合理な制度に実はなっているわけでございまして、そもそも技師の身分の法の中に施設である衛生検査所が含まれていること自体、私は矛盾があると思っております。アウトソーシングが進むこの医療において、衛生検査所を業態法としてむしろ私は独立をさせるべきだと、こう思っております。衛生検査所の役割とその責任を明確にする今時期だと私は思っております。
また、国民の医療費を国民のために有効に活用することを目的に、検査の差益が生じないような、そんな衛生検査所による支払基金等への検体検査実施料の直接請求制度を私は確立をするべきだと、こう思っております。
検体検査の実施と請求と表裏一体のこの制度を進める上で私はその制度が必要だと思いますので、是非ひとつ御検討いただきたいと、こう思っております。お聞かせをいただきたいと思います。