宮路和明の発言 (厚生労働委員会)
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○副大臣(宮路和明君) 先ほども、今回の健康増進法の眼目の一つとして、健康診査をこれまでは職域あるいは学校あるいは老人保健法など地域のレベルで、それぞれ異なる根拠法令に基づいて行っておりましたものを、そこに共通の指針を示して、そしてそれが体系的に展開できるようにすることが一つの健康増進法の眼目だということを申し上げたわけでありますが、これまでの健康診査につきましては、どちらかというと、疾病の早期発見あるいは早期治療の手段というところにどちらかというとウエートを置いてそれが実施されてきたと、そういうことは否めない事実であったかと思うわけであります。
ところが、先ほど申し上げましたような情勢変化とも申しますか、生活習慣そのものを見直して、そして自分の健康管理の機会としてこの健康診査をやっていこう、展開していこうと、そういう時代になってまいったわけでありますので、そうした観点から、これらの個々に別々の法体系の下で行われているものをもっと整合性の取れた、相互に補完し合うと申しましょうか、ちゃんと体系的なものとして推進できる、そういうことにしてはどうかという観点から、今回、それをこの健康増進法の中におきまして一つの指針というものを示して、そして、生涯を通じて一貫性を持って個人が自分の健康管理に積極的に取り組んでいくための基盤整備を進めると、そういう観点から今回こうした措置を取らせていただくことに相なったということでございます。